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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律

昭和62年法律第78号
(趣旨)
第1条 この法律は、国際協力等の目的で、外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等に派遣される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
 外国の地方公共団体の機関
 外国政府の機関
 我が国が加盟している国際機関
 前3号に準ずる機関で、条例で定めるもの
2 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(派遣職員の職等)
第3条 前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
第4条 任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
第5条 派遣職員に関する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第2条第4項から第14項までの規定にかかわらず、総務省令で定める。
3 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、地方公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、地方公務員災害補償基金は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行わない。
第6条 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する地方公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
(派遣職員の給与等)
第7条 派遣職員の派遣の期間中の給与及び派遣職員が派遣の終了後派遣先の業務上の負傷又は疾病に起因して、当該負傷若しくは疾病に係る療養のため若しくは当該疾病に係る就業禁止の措置により勤務しないとき、又は地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときの当該勤務しない期間又は休職の期間中の給与、派遣職員が退職したときの退職手当並びに派遣職員に対する旅費の支給については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第8条 派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条第1項の規定に基づく条例の施行の際、現に地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されている職員であって、第2条第1項各号に掲げる機関の業務に従事しているものは、条例で定めるところにより、同項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員となるものとすることができる。
附則 (平成2年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月22日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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