完全無料の六法全書
しゃかいふくししおよびかいごふくししほう

社会福祉士及び介護福祉士法

昭和62年法律第30号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第47条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第7条及び第47条の2において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
2 この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第32条第1項第2号又は第2項(これらの規定を第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

第2章 社会福祉士

(社会福祉士の資格)
第4条 社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。
(社会福祉士試験)
第5条 社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
(社会福祉士試験の実施)
第6条 社会福祉士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。
(受験資格)
第7条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの
 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
十一 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
十二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であった期間が4年以上となった後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
(社会福祉士試験の無効等)
第8条 厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第9条 社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第10条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第11条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第12条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第13条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(社会福祉士試験委員)
第14条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 第11条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(規定の適用等)
第15条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第16条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第17条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第18条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第19条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第20条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(試験事務の休廃止)
第21条 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第22条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
 第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は第18条の規定による命令に違反したとき。
 第12条、第14条第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
 第13条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 次条第1項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第23条 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第24条 削除
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第25条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
第26条 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第27条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第10条第1項の規定による指定をしたとき。
 第21条の規定による許可をしたとき。
 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(登録)
第28条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(社会福祉士登録簿)
第29条 社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。
(社会福祉士登録証)
第30条 厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第31条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 社会福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第32条 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第33条 厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(変更登録等の手数料)
第34条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
第35条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に社会福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第36条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第31条第1項、第33条及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第1項の規定により読み替えて適用する第34条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第37条 第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第35条第2項」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替えるものとする。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第38条 この章に定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第3章 介護福祉士

(介護福祉士の資格)
第39条 介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
(介護福祉士試験)
第40条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて3年以上(専攻科において2年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
 3年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
3 第6条、第8条及び第9条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
(指定試験機関の指定等)
第41条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第10条第3項及び第4項、第11条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第14条第1項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第41条第1項」と読み替えるものとする。
(登録)
第42条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 第29条から第34条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第29条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第31条並びに第32条第1項及び第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(指定登録機関の指定等)
第43条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第43条第2項」と、同項第2号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、第36条第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第44条 この章に規定するもののほか、第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する学校及び養成施設の指定並びに同項第4号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、介護福祉士試験、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等

(誠実義務)
第44条の2 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
(連携)
第47条 社会福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
2 介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
(資質向上の責務)
第47条の2 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第48条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
(保健師助産師看護師法との関係)
第48条の2 介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。
2 前項の規定は、第42条第2項において準用する第32条第2項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(喀痰吸引等業務の登録)
第48条の3 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 喀痰吸引等業務開始の予定年月日
 その他厚生労働省令で定める事項
(欠格条項)
第48条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第48条の7の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第48条の5 都道府県知事は、第48条の3第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。
 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。
 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護福祉士が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。
2 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 第48条の3第2項各号に掲げる事項
(変更等の届出)
第48条の6 登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)は、第48条の3第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、当該登録喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第48条の7 都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。
 第48条の4各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 第48条の5第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
(公示)
第48条の8 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第48条の6第1項の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があったとき。
 第48条の6第2項の規定による届出があったとき。
 前条の規定により登録を取り消し、又は喀痰吸引等業務の停止を命じたとき。
(準用)
第48条の9 第19条及び第20条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第48条の10 第48条の3から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(権限の委任)
第48条の11 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第49条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

第50条 第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第51条 第16条第1項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第52条 第22条第2項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する試験事務(第54条において単に「試験事務」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定する登録事務(第54条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する指定試験機関(第54条において単に「指定試験機関」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定する指定登録機関(第54条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第32条第2項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
 第42条第2項において準用する第32条第2項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
 第48条第1項又は第2項の規定に違反した者
 第48条の3第1項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行った者
 第48条の7の規定による喀痰吸引等業務の停止の命令に違反した者
第54条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
 第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第19条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第20条第1項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 第21条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
第55条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 第48条の9において準用する第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第48条の9において準用する第20条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条第4号若しくは第5号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格の特例)
第2条 第40条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者であって、9月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。
 平成26年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上(専攻科において2年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者
 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者(次号に掲げる者を除く。)
 平成28年4月1日から平成32年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が2年以上であるものに限る。)において2年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者
2 前項各号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定特定行為業務従事者に係る特例)
第3条 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第2項において同じ。)のうち、同条第1項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、当分の間、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができる。ただし、次条第4項の規定により特定行為の業務の停止を命ぜられている者については、この限りでない。
2 認定特定行為業務従事者は、特定行為の業務を行うに当たっては、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
第4条 認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。
2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が行う研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第42条第2項において準用する第32条第1項第2号又は第2項の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 次項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
4 都道府県知事は、認定特定行為業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
 前項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 前号に該当する場合を除くほか、特定行為の業務に関し不正の行為があった場合
 虚偽又は不正の事実に基づいて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合
5 前各項に定めるもののほか、認定特定行為業務従事者認定証の交付、再交付及び返納、第2項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託)
第5条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する認定特定行為業務従事者認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「認定証交付事務」という。)の全部又は一部を登録研修機関に委託することができる。
2 前項の規定により認定証交付事務の委託を受けた登録研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあっては、前条第2項の登録(次条から附則第9条まで並びに附則第16条、第17条及び第19条において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(登録の申請)
第6条 登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 附則第16条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第8条 都道府県知事は、附則第6条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
 前号の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従事するものであること。
 前2号に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
 その他厚生労働省令で定める事項
(登録の更新)
第9条 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(喀痰吸引等研修の実施に係る義務)
第10条 登録研修機関は、公正に、かつ、附則第8条第1項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により喀痰吸引等研修を行わなければならない。
(変更の届出)
第11条 登録研修機関は、附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(業務規程)
第12条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、喀痰吸引等研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第13条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(適合命令)
第14条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第15条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第10条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による喀痰吸引等研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第16条 都道府県知事は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 附則第7条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 附則第11条から第13条までの規定に違反したとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 附則第18条において準用する第17条の規定に違反したとき。
 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
(公示)
第17条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 附則第11条の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があったとき。
 附則第13条の規定による届出があったとき。
 前条の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用)
第18条 第17条、第19条及び第20条の規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第17条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第19条及び第20条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第19条 附則第6条から前条までに規定するもののほか、登録研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定行為業務の登録)
第20条 自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 第19条及び第20条の規定は前項の登録を受けた者について、第48条の3第2項、第48条の4から第48条の8まで及び第48条の10の規定は前項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第19条中「指定試験機関」とあるのは「附則第20条第1項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第20条第1項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第48条の4第3号中「第48条の7」とあるのは「第48条の7(附則第20条第2項において準用する場合を含む。)」と、第48条の5第1項第2号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第3号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第48条の6第1項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第2項及び第3項並びに第48条の7中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。
(罰則)
第21条 附則第5条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第22条 附則第16条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 附則第20条第1項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、特定行為業務を行った者
 附則第20条第2項において準用する第48条の7の規定による特定行為業務の停止の命令に違反した者
第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、20万円以下の罰金に処する。
 附則第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 附則第18条において準用する第17条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 附則第18条において準用する第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 附則第18条において準用する第20条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 附則第20条第2項において準用する第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 附則第20条第2項において準用する第20条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第23条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第27条 正当な理由なく、附則第4条第4項の規定による命令に違反して認定特定行為業務従事者認定証を返納しなかった者は、10万円以下の過料に処する。
(第48条の4第3号の規定の適用関係)
第28条 第48条の4第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「第48条の7」とあるのは、「第48条の7(附則第20条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
附則 (平成2年6月29日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成5年4月1日
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第32条 第2条の規定による改正前の老人福祉法第6条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定の適用については、第2条の規定による改正後の老人福祉法第6条又は第7条の規定により置かれたものとみなす。
附則 (平成3年4月2日法律第25号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成4年6月3日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月7日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年4月25日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年12月5日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第8条及び第9条第1項の規定 公布の日
 次条第1項及び第3項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定及び附則第3条から第5条までの規定 平成21年4月1日
 次条第2項の規定 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の公布の日
 第2条の2の規定 平成28年4月1日
 第3条の2の規定並びに附則第7条、第10条及び第11条の規定 平成34年4月1日
(準備行為)
第2条 第2条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第3号に掲げる規定の施行前においても、第2条の規定による改正後の同法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定の例により行うことができる。
2 第2条の2の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第2号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第5号に掲げる規定の施行前においても、同項第2号の規定の例により行うことができる。
3 第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第40条第2項第1号から第3号までの規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項第1号から第3号までの規定の例により行うことができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号、第2号、第4号、第5号、第7号又は第8号のいずれかの要件に該当する者
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する指定科目(以下この項において「旧指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する基礎科目(以下この項において「旧基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第4号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第5号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第7号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第8号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定にかかわらず、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から同条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間に実施される社会福祉士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験を受けることができる。
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第11号に規定する要件に該当する者
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から同条第1号に掲げる日から起算して5年を経過する日までに第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第11号に規定する要件に該当することとなった者
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第39条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第39条第2号に規定する要件に該当する者
 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以後に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第39条第2号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第2号に規定する要件に該当する者は、第2条の規定による改正後の同法第40条第2項の規定にかかわらず、介護福祉士試験を受けることができる。
第6条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「旧法」という。)第39条各号のいずれかの要件に該当する者は、新法第39条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。
第6条の2 この法律の施行の日から平成34年3月31日までの間に新法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った者(前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。)は、新法第39条の規定にかかわらず、当該該当するに至った日(以下「要件該当日」という。)以後要件該当日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日(次項及び次条において「5年経過日」という。)までの間、介護福祉士となる資格を有する。
2 前項の規定により介護福祉士となる資格を有するものとされた者(5年経過日までの間に介護福祉士試験に合格した者を除く。以下「要件該当者」という。)が受けた介護福祉士の登録は、当該要件該当者が5年経過日までの間に介護福祉士試験に合格しなかったときは、5年経過日にその効力を失うものとする。
第6条の3 要件該当者であって、5年経過日までの間に介護福祉士の登録を受けたものが、要件該当日の属する年度の翌年度の4月1日から5年経過日までの間継続して介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第13条第9項の規定により読み替えて適用する同法第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事した場合には、新法第39条及び前条第2項の規定にかかわらず、5年経過日の翌日以後においても、介護福祉士となる資格を有する。
第6条の4 要件該当者であって、附則第6条の2第1項の適用を受ける期間中に育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める休業をいう。)をしたものに対する前2条の規定の適用については、同項中「5年を」とあるのは「5年に附則第6条の4に規定する育児休業等の期間(当該期間が5年を超えるときは、5年)を加えて得た期間を」とし、前条中「から5年経過日までの間」とあるのは「から5年経過日までの間(次条に規定する育児休業等の期間を除く。)」とする。
第7条 この法律の施行の際現に准介護福祉士という名称を使用している者については、新法附則第7条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(政令への委任)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後5年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び第31条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他経過措置の政令への委任)
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法」という。)第2条第2項中「介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第3条第3号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」と、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項中「介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第2項において同じ。)」とあるのは「介護の業務に従事する者」と、「同条第1項」とあるのは「次条第1項」と、「喀痰吸引等の」とあるのは「喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。附則第8条第1項第1号及び第2号において「喀痰吸引等」という。)の」とする。
2 新社会福祉士及び介護福祉士法第48条の2第1項及び第48条の3第1項の規定は、平成28年3月31日までは、適用しない。
第13条 平成28年4月1日に介護福祉士の登録を受けている者及び同日に介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(以下この条において「特定登録者」という。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項、第3条(第3号に係る部分に限る。)及び第48条の2第1項の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項及び第3条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 特定登録者は、平成28年4月1日から平成39年3月31日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、新社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項、第3条(第3号に係る部分に限る。)及び第48条の2第1項の規定を適用する。
3 前項の申請をしようとする特定登録者は、その申請に先立って厚生労働大臣が指定する研修の課程(次項及び第5項において「指定研修課程」という。)を修了しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第2項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該特定登録者に係る介護福祉士登録簿に指定研修課程を修了した旨の付記をしなければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の規定により介護福祉士登録簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が指定研修課程を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「特定登録証」という。)を交付しなければならない。
6 前項の規定により特定登録証の交付を受けた特定登録者は、遅滞なく、現に交付を受けている介護福祉士登録証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、特定登録者に係る研修その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8 特定登録者に対する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項の規定の適用については、平成28年4月1日から平成34年3月31日までの間は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第13条第1項に規定する特定登録者であって、同条第3項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「平成19年一部改正法」という。)第3条の2の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第10条第1項の規定の適用については、同年4月1日以後は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第13条第1項に規定する特定登録者であって、同条第3項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。
9 次に掲げる者(次項及び第11項において「新特定登録者」という。)に対する新社会福祉士及び介護福祉士法の適用については、新社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項中「介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第3条第3号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法第48条の2第1項の規定は、適用しない。
 平成28年4月2日から平成29年3月31日までの間に平成19年一部改正法第3条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者(特定登録者を除く。)であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの
 平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に平成19年一部改正法附則第6条の2第1項の規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(介護福祉士試験に合格した者を除く。)
10 新特定登録者については、平成28年4月1日から平成39年3月31日までの間に申請をした場合には、前項の規定は、適用しない。
11 第3項から第8項までの規定は、新特定登録者について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあり、及び第4項中「第2項」とあるのは「第10項」と、第5項及び第6項中「特定登録証」とあるのは「新特定登録証」と、第8項中「附則第13条第1項」とあるのは「附則第13条第9項」と、「特定登録者」とあるのは「新特定登録者」と、「同条第3項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
第14条 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
2 都道府県知事は、前項の認定を受けた者に対しては、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の認定特定行為業務従事者認定証を交付することができる。
3 前項の規定により新社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第1項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者に対する附則第12条第1項の規定により読み替えられた新社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項の規定の適用については、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第14条第1項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等」という。)のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等」という。)のうち」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項の規定の適用については、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第14条第1項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等のうち」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)第5条の規定による改正後の平成19年一部改正法第3条の2の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第10条第1項の規定の適用については、同年4月1日以後は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第14条第1項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等のうち」とする。
4 新社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項及び第5条の規定は、第2項の規定による交付について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、第2項の規定による交付その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第15条 新社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第2項及び第20条第1項の登録並びに前条第1項の認定の手続は、施行日前においても行うことができる。
第16条 附則第14条第4項において準用する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第5条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条及び第6条の規定並びに附則第5条、第7条、第9条、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定 公布の日
 第1条、第3条及び第4条の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、第26条から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定 平成28年4月1日
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う準備行為)
第31条 第4条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第2条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第2号施行日前においても、第4条の規定による改正後の同法附則第2条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第32条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりされている学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第2条第2項又は第3項の規定によりされた学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第33条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第34条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第35条 政府は、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、平成29年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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