かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつだい9じょうの6だい3こうのきていにもとづくみさていえきたいぶっしつのさていにかんするしょうれい
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令
昭和62年総理府令第5号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第9条の6第3項の規定を実施するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する総理府令を次のように定める。
(未査定液体物質の査定)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第9条の6第2項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
一 海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「令」という。)別表第1第1号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質
二 海洋環境の保全の見地から令別表第1第2号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質
三 海洋環境の保全の見地から令別表第1第3号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質
四 海洋環境の保全の見地から有害でない物質
(査定結果の通知及び公示)
第2条 環境大臣は、査定を行ったときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。
附則
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日環境省令第37号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
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