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有害液体物質の排出率等を定める省令

昭和62年総理府令第4号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第1の8第2号及び第3号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第336号)附則第3項の規定に基づき、有害液体物質の排出率等を定める総理府令を次のように定める。
(有害液体物質排出防止設備)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第1の7第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第24条第1項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。
(排出率)
第2条 令別表第1の7第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。
Qd=(D・5l)/sinθ
(この式において、Qd、D、l及びθは、それぞれ次の値を表すものとする。
Qd 排出率(単位 立方メートル毎時)
D 喫水線下排出口(技術基準省令第24条第1項第1号に規定する喫水線下排出口をいう。以下同じ。)の口径(単位 メートル)
l 船首垂線(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第5条に規定する船首垂線をいう。)から喫水線下排出口までの長さ(単位 メートル)
θ 排出用配管(技術基準省令第24条第1項第3号に規定する排出用配管をいう。)の船体外板に対する角度(単位 度))

附則

この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (平成5年3月17日総理府令第2号)
この府令は、平成5年4月4日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月2日環境省令第26号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第64号)の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日環境省令第37号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成22年6月30日環境省令第13号)
この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日環境省令第37号)
この省令は、平成25年1月1日から施行する。

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