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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

昭和61年政令第58号
内閣は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この政令(第8号に掲げる用語にあっては、この条から第87条まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
 旧共済法 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 新施行法 昭和60年改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 旧施行法 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 新施行令 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号。次号において「昭和61年政令第57号」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)をいう。
 旧施行令 昭和61年政令第57号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令をいう。
 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
 職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第2条第1項第1号、第5号若しくは第6号、第3条第1項、第78条第1項第1号、第100条、第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
十一 地方公共団体の長であった期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であった期間若しくは警察職員の給料年額 昭和60年改正法附則第13条第2項、附則第43条第1項第2号、附則第63条第1項第1号又は附則第72条第1項第1号に規定する地方公共団体の長であった期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であった期間若しくは警察職員の給料年額をいう。

第2章 給付の通則に関する経過措置

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算)
第3条 昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める者は、昭和60年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に組合員であった者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和60年4月1日以後に組合員となった者に限る。)のうち、昭和60年度において地方公共団体の給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けなかった期間(以下この条において「給料調整期間」という。)のある者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
2 昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。
 昭和56年4月1日から昭和60年3月31日までの期間 その月の掛金の標準となった給料(旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料をいう。以下この項において同じ。)の額(その月の属する年度において給与条例等の給料に関する規定につき改正が行われた場合において、その月の給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用がなかったときは、当該給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額)に、その月の属する期間が別表第1の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が46万円を超えるときは、46万円)から、その月の掛金の標準となった給料の額を控除して得た額
 昭和60年4月1日から施行日の前日までの期間のうち給料調整期間 その月の給料について昭和60年度における給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額から、その月の掛金の標準となった給料の額を控除して得た額
3 昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第2の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数値を、新施行令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た数値とする。
第4条 昭和60年改正法附則第8条第2項に規定する政令で定める者は、昭和60年4月1日から施行日の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第23条第1項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に係る給与条例等の給料に関する規定につき昭和60年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
2 昭和60年改正法附則第8条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 昭和60年3月31日以前に退職した者に係る通算退職年金 その者に係る当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和59年度において改正が行われた場合において、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職した者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る当該通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額)に12を乗じて得た額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が552万円を超えるときは、552万円)を12で除して得た額
 前項に規定する者に係る通算退職年金 同項の退職の日にその者について昭和60年度における改正後の当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料に相当する額
3 昭和60年改正法附則第8条第2項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第4の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
(平均給料月額の計算の特例)
第5条 昭和60年改正法附則第8条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。)に引き続かないもの、新施行法第78条に掲げる期間で昭和45年4月1日に引き続かないもの又は新施行法第83条第1項各号に掲げる期間で新施行法第81条第1項第4号に規定する施行日に引き続かないもの(これらの期間のうち旧共済法による年金である給付の基礎となっている期間を除く。)を有する者
 地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第487号)第6条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第23条第3項に規定する特別職の職員(以下この条及び次条において「特別職の職員」という。)である組合員であった者(当該特別職の職員である組合員となった日の前日に一般職の職員である組合員であった者を除く。)
 昭和56年4月1日から施行日の前日までの間に新施行令第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であった期間(総務省令で定める期間を除く。)を有する者
2 前項第1号に掲げる者のうち新施行法第7条第1項各号に掲げる期間(旧共済法による年金である給付の基礎となっている期間を除く。)で施行法の施行日に引き続かないものを有する者に係る平均給料月額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。第78条の7第1項において「平成12年改正法」という。)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項に規定する平均給料月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有しない者について施行法の施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 施行日以後に組合員となった日の属する月から当該組合員となった日から起算して1年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となった者については当該1年を経過する日の属する月とし、当該組合員となった日から起算して1年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であった期間の各月の掛金の標準となった給料の額(新共済法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料をいう。)を平均した額を、施行法の施行日前の組合員期間に係る昭和60年改正法附則第8条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額とみなして、同項の規定を適用する。
 施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、施行日に引き続く施行日前の組合員期間を有する者(当該期間内に退職がある者を除く。)について施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和60年改正法附則第8条第1項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。)に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、昭和60年改正法附則第8条第2項の規定は、適用しない。
 施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、当該期間内に退職がある者について施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和60年改正法附則第8条第2項中「その者の施行日前の退職」とあるのは「その者の施行日前の退職(施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「として組合員期間」とあるのは「として組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、当該退職に係る組合員期間と新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものとを合算した期間)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。
3 前項の規定は、第1項第1号に掲げる者のうち新施行法第78条に掲げる期間で昭和45年4月1日に引き続かない同日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
4 第2項の規定は、第1項第1号に掲げる者のうち新施行法第83条第1項各号に掲げる期間で新施行法第81条第1項第4号に規定する施行日に引き続かない当該施行日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
5 第1項第2号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、施行日前の同号に規定する特別職の職員である組合員であった者の当該組合員期間に係る平均給料月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 当該組合員期間が施行日に引き続くものである場合 昭和60年改正法附則第8条第1項の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から施行日の前日までの間における施行日に引き続く当該組合員期間の各月における掛金の標準となった給料の額(その者が昭和60年3月31日以前から引き続き組合員であった者又は第3条第1項に規定する者であるときは、同条第2項の規定の例により計算した額を加えて得た額)の合計額を当該組合員期間の月数で除して得た額に1・022を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用して計算した額
 当該組合員期間が施行日に引き続かないものである場合 昭和60年改正法附則第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかった者にあっては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となっている給料の額(その者が昭和60年3月31日以前に退職した者であるときは、その額を、同項の規定の例により改定した額)に1・022を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用して計算した額
6 第1項第3号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、同号に規定する期間中その者が常時勤務に服することを要する地方公務員であったものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき給料の額に相当するものとして総務大臣の定めるところに従い組合の運営規則で定める仮定給料の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となった給料の額とみなして、昭和60年改正法附則第8条第1項の規定を適用するものとする。
第6条 昭和60年改正法附則第8条第1項若しくは第2項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となった給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあっては47万円を新施行令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、特別職の職員である組合員にあっては47万円を同条第3項に定める数値で除して得た額を超えるときは、それぞれ当該除して得た額をもって、当該期間に係る各月における掛金の標準となった給料の額とする。
2 退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者に対する昭和60年改正法附則第8条第2項の規定又は前条第5項第2号の規定の適用については、当該年金の額の算定の基礎となっている給料年額を12で除して得た額(旧共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金(以下「特例退職年金」という。)にあっては、当該特例退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額)を昭和60年改正法附則第8条第2項又は前条第5項第2号に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額と、当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間をこれらの規定に規定するその者の施行日前の退職に係る組合員期間とみなす。
3 昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの全部又は一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項及び第36条において「平成8年改正前の国の共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であった期間である者に対する昭和60年改正法附則第8条第1項の規定の適用については、当該期間における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和60年改正前の国の共済法」という。)第100条第2項及び第3項又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第64条第2項の規定により掛金の標準となった俸給の額(その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「国の経過措置政令」という。)第3条第2項(国の経過措置政令第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により加えることとされる額があるときは、当該加えることとされた額を加えた額)の合計額を当該期間に係る昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する掛金の標準となった給料の額の合計額とみなす。
(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第7条 昭和60年改正法附則第9条第2項において準用する新共済法第76条の2第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第38条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第5条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の9第2項(同項第5号に係る部分に限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の7の4(同条第5号に係る部分に限る。)
 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第5号に係る部分に限る。)及び第11条の7の4(同条第5号に係る部分に限る。)
 新施行令第23条の6第2項(同項第5号に係る部分に限る。)及び第25条の6(同条第5号に係る部分に限る。)
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第28条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
十一 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第6項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
十二 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第2項(同項第2号に係る部分に限る。)及び第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
(併給の調整の経過措置)
第8条 昭和60年改正法附則第10条第1項の規定により、国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる給付を受けることができる場合に該当して新共済法による年金である給付の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、新共済法第76条第2項の規定の例による。
2 昭和60年改正法附則第10条第3項の規定により新共済法第76条第4項の規定を準用する場合には、新施行令第25条の2の規定を準用する。この場合において、新共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第10条第3項において準用する法第76条第3項及び第5項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「法第76条第3項及び第5項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
3 昭和60年改正法附則第10条第5項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
 国民年金等改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「新厚生年金保険法」という。)第38条並びに国民年金等改正法附則第11条第1項から第4項まで及び附則第56条第1項から第3項まで
 昭和60年国の改正法第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「昭和60年改正後の国の共済法」という。)第74条及び昭和60年国の改正法附則第11条第1項から第4項まで
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。第11条において「昭和60年私学の改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下この号において「改正後の私立学校教職員共済法」という。)第25条において準用する昭和60年改正後の国の共済法第74条及び改正後の私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第11条第1項から第4項まで
(組合員期間等に関する経過措置)
第9条 昭和60年改正法附則第11条第1項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同一の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となっているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかったものとみなす。
 国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間
 国民年金等経過措置政令第9条第1号又は第2号に掲げる期間
第10条 削除

第3章 退職共済年金等に関する経過措置

(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第11条 昭和60年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
 国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による老齢年金
 昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金(昭和60年国の改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「昭和60年改正前の国の施行法」という。)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、旧施行法第63条第1項の規定により支給されるもの又は旧施行令第44条第1項に規定する者であった者に支給されるもの
 昭和60年私学の改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金
(退職共済年金の額の経過的加算)
第12条 昭和60年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となっている月であって、その月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている場合における当該組合員期間の計算の基礎となっている月
 組合員期間のうち、昭和60年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
 新国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第4項に規定するものを除く。)
 新国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
 国民年金等改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間
2 昭和60年改正法附則第16条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、別表第5の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
3 新施行法第13条第1項の規定を適用して算定された新共済法第78条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和60年改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が240月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもって当該相当する額とする。
(更新組合員等の範囲)
第13条 昭和60年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 新施行法第36条第1項各号に掲げる者
 新施行法第39条に規定する恩給公務員である職員であった者で組合員となったもの(前号に掲げる者を除く。)
 新施行法第41条に規定する国の旧長期組合員である職員であった者で組合員となったもの(前2号に掲げる者を除く。)
 新施行法第52条に規定する都道府県知事又は市町村長であった者で組合員となったもの(前3号に掲げる者を除く。)
 新施行法第59条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であった者で組合員となったもの(前各号に掲げる者を除く。)
 新施行法第66条に規定する消防職員又は消防公務員であった者で組合員となったもの(前各号に掲げる者を除く。)
 新施行法第73条第1項第4号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
 新施行令附則第72条の2第5項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
 新施行法第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
 新施行法第89条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第14条 昭和60年改正法附則第20条第2項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 組合員期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第12条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 昭和60年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 大正15年4月1日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、新共済法第78条第2項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和60年改正法附則第20条第2項の規定の適用については、その者が新共済法第78条第2項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得しなかったとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和60年改正法附則第20条第2項の退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第15条 前条第1項の規定は、昭和60年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあっては、当該年金の額の算定の基礎となっている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
2 新共済法第81条第7項又は第8項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和60年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第1項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第81条第7項又は第8項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第16条 昭和60年改正法附則第21条第1項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であったものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもって、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。
2 退職共済年金のうち昭和60年改正法附則第20条第2項又は附則第21条第1項(前条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
 次に掲げる規定に規定する新共済法第79条第1項第2号に掲げる金額
 新共済法第76条第2項(新共済法第102条第2項又は附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)
 新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項、附則第24条第2項又は附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合を含む。)
 新共済法附則第26条の2第1項及び第4項
 新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項、附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第24条第2項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項、附則第25条の4第4項若しくは第7項又は附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項並びに附則第25条の6第7項及び第9項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
 新共済法第102条第2項の規定により読み替えられた新共済法第76条第2項及び第82条第1項に規定する新共済法第102条第1項の規定により加算される金額
 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額
 新共済法第76条第2項(新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項又は附則第25条の4第4項若しくは第7項(これらの規定を新共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項又は附則第25条の4第4項若しくは第7項において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法附則第26条の2第1項及び第4項
 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額
 新共済法第76条第2項(新共済法附則第24条第2項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項若しくは附則第25条の4第4項若しくは第7項において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法附則第24条第2項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項若しくは第7項、附則第25条の4第4項若しくは第7項若しくは附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法附則第26条の2第1項及び第4項
 新共済法第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第17条 新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であった者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和60年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第5項又は新施行令附則第30条の5第1項若しくは第2項及び新共済法附則第26条第6項において準用する新共済法第80条第1項の規定により算定した額(新共済法附則第26条第7項又は同条第8項の規定により読み替えて適用される新共済法第81条第7項若しくは第8項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の100分の4に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第2から附則別表第5までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもって当該退職共済年金の額とする。
2 前項に規定する退職共済年金の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和60年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって当該退職共済年金の額とする。
3 前2項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第1項の規定及び昭和60年改正法附則第21条第7項の規定の例による。
4 退職共済年金のうち第1項又は第2項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
 次に掲げる規定に規定する新共済法第79条第1項第2号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額
 新共済法第76条第2項(新共済法第102条第2項(新施行令附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。以下第3号までにおいて同じ。)又は新施行令附則第30条の5第6項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項又は新施行令附則第30条の5第6項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項又は新施行令附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
 次に掲げる規定に規定する新共済法第102条第1項の規定により加算される額に係る新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額
 新共済法第76条第2項(新共済法第102条第2項において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項において読み替えて適用する場合に限る。)
 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第26条第5項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額
 新共済法第76条第2項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。)
 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第19条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新施行令附則第30条の5第1項又は第2項の規定による減額後の額
 新共済法第76条第2項(新共済法附則第26条第8項(新施行令附則第30条の5第5項において読み替えて適用する場合に限る。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
 新共済法第82条第1項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。)
 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額
 新共済法附則第26条第8項(新施行令附則第30条の5第5項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により読み替えられた新共済法第76条第2項
 新共済法附則第26条第8項の規定により読み替えられた新共済法第82条第1項
 新共済法第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第17条の2 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち昭和60年改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及び第12条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 昭和60年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第17条の3 昭和60年改正法附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「平成23年改正法」という。)附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国家公務員共済組合法(以下「国の共済法」という。)による年金である給付若しくは昭和60年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であって、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
第17条の4 退職共済年金の受給権者(共済法第99条の4の2又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和60年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第6項に規定する政令で定める年金である給付(第4項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第17条の5 前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第2項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)附則第53条の16の7第1項に規定する控除対象年金をいう。以下同じ。)である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第27条の2(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。第66条の5において同じ。)第1項若しくは第2項、昭和60年改正法附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び昭和60年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項若しくはこの政令第31条の2第1項若しくは第2項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「国の施行法」という。)第13条の4(国の施行法第22条第1項(国の施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(国の施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第66条の5において同じ。)第1項若しくは第2項、昭和60年国の改正法附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項及び昭和60年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項若しくは国の経過措置政令第26条の2第1項若しくは第2項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条第2項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)より少ないときは、同条第4項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第2項又は第3項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第2項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第17条の6 第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条第2項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和60年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、共済法第46条若しくは第99条の6、昭和60年改正法附則第29条第4項若しくは第5項、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第46条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第60条第3項若しくはこの政令第46条第3項又は国の共済法第44条若しくは第93条、昭和60年国の改正法附則第28条第4項若しくは第5項、昭和60年国の改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正前の国の共済法第44条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正前の国の共済法第92条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第60条第3項若しくは国の経過措置政令第47条の規定(以下この条及び第66条の6において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあっては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第17条の7 共済控除期間等の期間(昭和60年改正法附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する昭和60年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第18条 施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(新共済法附則第24条の2第3項の規定によるものに限る。)について昭和60年改正法附則第21条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(新共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金(その受給権者が65歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第19条 施行日前の組合員期間を有する者(昭和60年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。)が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成16年3月までの分として支給されるものに限る。)について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成12年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項第2号の規定に準じて総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
2 施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で昭和63年8月から平成7年7月までの分として支給されるものについて、平成12年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成12年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
 昭和63年8月から平成元年7月までの分として支給される年金 100分の30
 平成元年8月から平成2年7月までの分として支給される年金 100分の40
 平成2年8月から平成3年7月までの分として支給される年金 100分の50
 平成3年8月から平成4年7月までの分として支給される年金 100分の60
 平成4年8月から平成5年7月までの分として支給される年金 100分の70
 平成5年8月から平成6年7月までの分として支給される年金 100分の80
 平成6年8月から平成7年7月までの分として支給される年金 100分の90
3 施行日前の組合員期間を有する者(昭和60年改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は第17条第2項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成16年4月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和60年改正法附則第21条の2第2項の規定により読み替えられた新共済法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された」とあるのは、「附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第17条第2項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算されることとなる」とする。
(退職共済年金の加給年金額の特例)
第20条 昭和60年改正法附則第17条第1項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
第21条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものに対する新共済法第84条の規定の適用については、同条第1項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であったもの」とあるのは「組合員であったもの(当該初診日が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は昭和60年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和60年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。
第22条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であった間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第85条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であったもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和60年改正法の施行の日前に退職をしなかった者である場合において、昭和59年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和60年改正法の施行の日の前日とし、昭和59年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
2 前項の場合において、新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった時又は新共済法第85条第1項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定するいずれか遅い日後であるときであっても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第118条第1項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第85条第1項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。
3 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であった間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第85条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であったもの」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和51年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあっては、組合員となって1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「旧共済法第86条第1項第2号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和60年改正法の施行の日前に退職をしなかった者である場合において、昭和59年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和60年改正法の施行の日の前日とし、昭和59年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
4 第1項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について新共済法第87条第5項の規定を適用する場合においては、第1項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第85条第1項に規定する退職の時を新共済法第87条第5項に規定する障害認定日とみなす。
第23条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第86条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「組合員であったもの」とあるのは、「組合員であったもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和51年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあっては、組合員となって1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。
(2以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
第24条 昭和60年改正法附則第25条第1項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和37年12月1日前に給付事由が生じた昭和60年改正前の国の共済法の規定による障害年金(昭和60年改正前の国の施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。
2 昭和60年改正法附則第25条第1項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
3 昭和60年改正法附則第25条第2項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和36年4月1日前に給付事由が生じた第1項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
4 前2項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(新共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて昭和60年改正法附則第50条の規定の例により算定した額に改定する。
5 前項の場合において、第3項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第87条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
 昭和60年改正法附則第25条第1項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
 その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額
6 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は新共済法第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、新施行令及びこの政令の規定を適用する。
 併合障害共済年金に係る新共済法第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
 前号に掲げる金額以外の金額
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
第25条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る新共済法第84条第1項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第87条から第91条までの規定により算定した額(新共済法第92条第4項において準用する新共済法第81条第7項の規定により新共済法第88条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新国民年金法第31条第1項又は第34条第4項の規定により、組合員であった期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもって、当該障害共済年金の額とする。
2 前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。
3 第1項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であったとしたならば旧施行法の規定により算定される額をもって、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。
4 障害共済年金のうち第1項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第76条第2項及び第93条第1項並びに第111条第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第87条第1項第2号若しくは第2項第2号に掲げる金額又は新共済法第103条第1項の規定により加算される金額は、それぞれ第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第93条第1項の規定を適用する場合においては、新共済法第88条第1項の規定による加給年金額は、第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第25条の2 前条第1項又は第3項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間(昭和60年改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間又は昭和60年国の改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間をいう。以下第66条の12までにおいて同じ。)を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた共済法第87条第2項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第25条の3 共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から120月(旧共済法第87条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、240月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第26条 第19条第2項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成7年7月までの分として支給されるものについて平成12年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成12年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条の規定を適用する場合について準用する。
(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第27条 昭和60年改正法附則第3条第2項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなった者に係るものの額は、その額が、昭和60年改正法附則第3条第2項の規定の適用がなかったとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金(新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新共済法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第28条 昭和60年改正法附則第13条第5項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者でないものとみなす。
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
第29条 昭和60年改正法附則第30条第7項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、昭和60年改正法附則第10条第1項から第4項までの規定及び第8条第3項各号に掲げる規定とする。
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第30条 昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 新共済法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額
 新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数
 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給される国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は新厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となっている期間の月数とを合算した期間の月数
2 新共済法第99条の2第1項第2号に規定する退職共済年金等の受給権を有する65歳以上に達している配偶者について昭和60年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第99条の2及び第99条の3の規定並びに前2条」とあるのは「第99条の2第1項第1号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(新施行法第27条の規定の適用がある場合にあっては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第29条の規定の適用がある場合にあっては当該額に同条第1項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3 新共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和60年改正法附則第29条第4項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは昭和60年改正法附則第29条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和60年改正法附則第31条第1項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第29条第4項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは附則第29条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4 昭和60年改正法附則第31条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であったものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号。以下「年金額改定法」という。)の規定により算定される年金の額をもって、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第1項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。
5 更新組合員等(昭和60年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であった者で旧施行法第40条の2(旧施行法第55条第1項において準用する場合及び旧施行法第82条の2、第103条の2及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和60年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第40条の2(旧施行法第55条第1項において準用する場合及び旧施行法第82条の2、第103条の2及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成12年4月1日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6 遺族共済年金のうち昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第76条第2項及び第111条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第99条の2第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第104条第1項の規定により加算される金額は、それぞれ昭和60年改正法附則第31条第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
第31条 遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、旧共済法第93条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第31条の2 昭和60年改正法附則第31条第1項の規定又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、昭和60年改正法附則第31条第1項及び第30条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(共済法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
5 遺族共済年金の受給権者(共済法第99条の4の2の規定の適用を受ける者を除く。)が共済法による年金である給付(平成23年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和60年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における前各項の規定の適用については、第1項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第5項に規定する年金である給付(第3項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、第3項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第31条の3 前条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、同条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第13条の2(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。第66条の5及び第66条の16において同じ。)第1項若しくは第2項若しくは昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項若しくは附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は国の施行法第13条の2(国の施行法第22条第1項(国の施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(国の施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第66条の5及び第66条の16において同じ。)第1項若しくは第2項若しくは昭和60年国の改正法附則第21条第2項若しくは第3項若しくは附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第5項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第1項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第31条の4 第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、共済法第81条第7項若しくは第8項又は国の共済法第79条第6項若しくは第7項の規定(以下「加給支給停止規定」と総称する。)が適用される場合にあっては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の額とみなして第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項まで及び前条の規定を適用する。
(同順位者が2人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
第31条の5 第31条の2第1項に規定する遺族共済年金について共済法第46条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第31条の2の規定にかかわらず、共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに第31条の2第1項から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第1項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第3項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもって」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって」とする。
2 前項に規定する場合において、共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
第31条の6 共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が240月を超えるものに限る。)の遺族に対する第31条の2の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
(昭和60年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第31条の7 昭和60年改正法附則第10条第5項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和60年国の改正法附則第11条第5項の規定により昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金とみなされた国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和60年改正法附則第10条第4項又は昭和60年国の改正法附則第11条第4項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条の規定並びに第17条の5の規定、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定及び第31条の3の規定の適用については、第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条第2項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の2分の1に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第4項において「昭和60年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第4項中「の退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額の2分の1に相当する額と併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、第17条の5第1項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の2分の1に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、第31条の3第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第31条の8 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第4条の規定による改正前の共済法第76条の2の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の国の共済法第74条の2の規定により退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条の規定並びに第17条の5の規定、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定及び第31条の3の規定の適用については、第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第21条第2項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の2分の1に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあってはその額の3分の2に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第4項において「昭和60年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあってはその額の2分の1に相当する額とする。)」と、同条第4項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の2分の1に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあってはその額の3分の2に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあってはその額の2分の1に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、第17条の5第1項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の2分の1に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金にあってはその額の3分の2に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあってはその額の2分の1に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「額(国民年金法」とあるのは「額の3分の2に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の3分の2に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2分の3を乗じて得た額」と、第31条の3第1項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)に3分の2を乗じて得た額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2分の3を乗じて得た額」とする。
(端数処理に関する経過措置)
第32条 昭和60年改正法附則第29条第1項の規定が適用される間における新共済法第144条の26第1項の規定の適用については、同項中「又は第99条の3」とあるのは、「若しくは第99条の3又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第29条第1項」とする。

第4章 船員組合員等に関する経過措置

(船員組合員に関する経過措置)
第33条 施行日前に組合員でない船員(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であった期間を有する旧船員組合員(昭和60年改正法附則第35条第1項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であった者(旧共済法第138条の規定に該当した者を除く。)に対する昭和60年改正法附則第16条第1項第2号イの規定の適用については、当該組合員でない船員であった期間の月数を組合員期間に算入するものとする。
第34条 昭和60年改正法附則第35条第1項本文又は第2項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、新共済法第87条第1項第2号、第98条第2号又は第99条の2第1項第1号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該月数を300月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。
(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第35条 昭和60年改正法附則第36条第1項及び附則第37条第1項に規定する旧共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(大正15年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。
2 昭和60年改正法附則第36条第1項及び附則第37条第1項に規定する昭和60年改正前の国の共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、昭和60年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(大正15年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金(昭和60年改正前の国の施行法の規定により昭和60年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。)及び通算遺族年金とする。
(旧国鉄共済組合の組合員であった者に対する新共済法による年金である給付の特例)
第36条 施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員から引き続き組合員又は平成8年改正前の国の共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条において「国の組合」という。)の組合員(旧国鉄共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が20年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(旧国鉄共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本たばこ産業共済組合(平成8年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であった期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する新共済法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であった間、旧国鉄共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
2 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の平成8年改正前の国の共済法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この項において「日本国有鉄道の職員」という。)となり、引き続き日本国有鉄道の職員又は平成8年改正前の国の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等の同項第1号に規定する職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となった日から5年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する新共済法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、当該在職した間、平成8年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
(団体職員の取扱い)
第37条 昭和60年改正法附則第38条第1項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(大正15年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。
(団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
第38条 地方職員共済組合は、団体組合員に係る旧施行令第15条の規定による責任準備金に係る新施行令第21条第2項の規定により払い込むべき金額については、新施行令附則第6条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下この条において「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日の前日における旧施行令附則第3条第1項に規定する責任準備金の現実積立額(団体組合員に係るものに限る。以下この条において「団体組合員に係る責任準備金の現実積立額」という。)に100分の15を乗じて得た金額に当該金額に応ずる昭和58年法律第59号の施行の日から施行日の前日までの利子に相当する金額を加えた金額、団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和58年法律第59号の施行の日から昭和60年3月31日までの間における増加額(昭和58年法律第59号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に100分の15を乗じて得た金額に係るものを除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「昭和59年度中増加額の100分の30相当額」という。)に当該金額に応ずる当該期間に係る利子に相当する金額を加えた金額及び団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和60年4月1日から施行日の前日までの間における増加額(昭和60年3月31日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に100分の15を乗じて得た金額及び昭和59年度中増加額の100分の30相当額に係るものを除く。)に100分の30を乗じて得た金額の合算額を、昭和61年4月1日に始まる事業年度において、昭和58年法律第59号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に100分の15を乗じて得た金額を、地方職員共済組合の団体組合員に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに、それぞれ地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
2 前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

第5章 施行日前に給付事由が生じた退職年金の額の算定等に関する経過措置

(脱退一時金等の額に係る利率)
第39条 昭和60年改正法附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第25条及び附則第30条の6第2項中「5・5パーセント」とあるのは、「4・2パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成28年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から平成29年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成30年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から平成31年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から平成32年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から平成33年3月までの期間については年3・4パーセント、同年4月から平成34年3月までの期間については年3・7パーセント、同年4月から平成35年3月までの期間については年3・9パーセント、同年4月から平成36年3月までの期間については年4・1パーセント)」とする。
(施行日以後における退職年金の額の最低保障)
第40条 昭和60年改正法附則第43条第2項、附則第63条第2項及び附則第72条第2項に規定する旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、105万3200円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
(施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)
第41条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項までの規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
 旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和60年改正法附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項の規定を適用して算定した額
 次に掲げる額の合算額
 当該退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が35年を超えるときは、35年)から旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、昭和60年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 当該退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額
2 前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となった給料年額の100分の68・075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。
(施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)
第42条 旧共済法第81条第1項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を昭和60年改正法附則第45条第1項の規定により算定した金額とする。
 旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間及び給料年額を基礎として昭和60年改正法附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項の規定を適用して算定した額(以下この号において「改定前の減額退職年金の基礎となった退職年金の額」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に昭和60年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「支給率」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となった給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と改定前の減額退職年金の基礎となった退職年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に支給率を乗じて得た額との合算額
 次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかった者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額を控除した額。次項第2号において同じ。)
 当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、昭和60年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額
2 前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を昭和60年改正法附則第45条第1項の規定により算定した金額とする。
 旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和60年改正法附則第45条第1項の規定を適用して算定した額
 次に掲げる額の合算額
 当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、昭和60年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額
3 前条第2項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。
(施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)
第43条 特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。
 旧共済法附則第28条の6第1項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、昭和60年改正法附則第47条第1項の規定を適用して算定した額
 次に掲げる額の合算額を240で除して得た額に当該特例退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数から旧共済法附則第28条の6第1項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額
 昭和60年改正法附則第47条第1項第1号に掲げる金額
 再退職に係る給料の1000分の9・5に相当する額に240を乗じて得た額
(施行日以後における障害年金の額の最低保障)
第44条 昭和60年改正法附則第48条第3項に規定する旧共済法別表第3の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 旧共済法別表第3の上欄の1級に該当する障害 128万8500円
 旧共済法別表第3の上欄の2級に該当する障害 105万3200円
 旧共済法別表第3の上欄の3級に該当する障害 78万900円
2 昭和60年改正法附則第48条第4項に規定する旧施行法別表第2に定める金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 旧共済法別表第3の上欄の1級に該当する障害 512万8900円
 旧共済法別表第3の上欄の2級に該当する障害 334万5800円
 旧共済法別表第3の上欄の3級に該当する障害 232万700円
3 前項の場合において、昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率であって新国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額を、同項各号に定める金額とする。
 障害年金の受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。) 20万2100円
 障害年金の受給権者の子及び孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(60歳(昭和55年7月1日前に給付事由が生じた障害年金の受給権者に係るものにあっては、55歳)以上である者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。) 1人につき1万4400円(そのうち2人までについては、1人につき6万5000円(前号に掲げる者がない場合にあっては、そのうち1人に限り、13万7100円))
4 前項の場合において、障害年金の受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
(施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)
第45条 旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
 旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額
 次に掲げる額の合算額の100分の75(その者の障害の程度が旧共済法別表第3の上欄の1級に該当するものであるときは100分の125とし、同欄の2級に該当するものであるときは100分の100とする。)に相当する額
 当該障害年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が20年未満であるときは、20年)を控除した年数1年につき、昭和60年改正法附則第48条第1項第1号イに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 当該障害年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数(当該年数が20年未満であるときは、20年)を控除した年数1年につき、再退職に係る給料年額の100分の0・95に相当する額
2 旧共済法第86条第1項第2号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第48条第2項及び第3項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。
 当該障害年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数が10年以下である場合 旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額
 当該障害年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数が10年を超え20年以下である場合 旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和60年改正法附則第48条第2項第2号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった給料年額とみなして昭和60年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
 当該障害年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数が20年を超え、旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数が20年未満である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった給料年額とみなして昭和60年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
 当該障害年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数が20年を超え、旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数が20年以上である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった給料年額とみなして昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となった給料年額の100分の97・25に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前2項の規定により算定した障害年金の額とする。
4 前3項の場合における旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となった組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となった障害の程度(当該障害年金の基礎となっている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となった障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となっている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、昭和60年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により算定した額とする。
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第45条の2 新共済法第89条第2項及び第92条第5項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であって、次に掲げるものについて準用する。この場合において、新共済法第89条第2項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第92条第5項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第3の上欄の1級又は2級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。
 その他障害(新共済法第89条第2項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であって、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であったものを含む。)、組合員であった者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者
 その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者又は日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であった者
(遺族年金の扶養加給)
第46条 昭和60年改正法附則第52条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 昭和60年改正法附則第52条第1項第1号に該当する場合 同号に規定する子1人につき7万4900円(そのうち2人までは、1人につき22万4700円)
 昭和60年改正法附則第52条第1項第2号に該当する場合 同号に規定する子のうち1人を除いた子1人につき7万4900円(そのうち2人までは、1人につき22万4700円)
2 昭和60年改正法附則第52条第1項各号に規定する子が旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の1級又は2級に該当する者で20歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第2項中「至ったとき」とあるのは「至ったとき、旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなったとき、又は旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当する障害の状態にある子が20歳に達したとき」とする。
3 昭和60年改正法附則第52条の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する部分の支給を停止する。
(施行日以後における遺族年金の額の最低保障)
第47条 昭和60年改正法附則第53条に規定する旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額は、78万900円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとし、当該遺族年金が昭和60年改正法附則第52条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。
(遺族年金の寡婦加算)
第48条 昭和60年改正法附則第54条第1項(昭和60年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の6の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であって政令で定めるもの」とする。
2 旧施行令第26条の4及び第26条の6の規定は、昭和60年改正法附則第54条第1項又は附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の5第1項又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧施行令第26条の4第1項各号列記以外の部分 法第93条第1号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条及び第26条の6において「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下この条及び第26条の6において「改正前の法」という。)第93条第1号
法第93条の5第1項ただし書 昭和60年改正法附則第54条第1項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第93条の5第1項ただし書
旧施行令第26条の4第1項第1号 施行法 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の施行法(以下この条及び第26条の6において「改正前の施行法」という。)
旧施行令第26条の4第2項各号列記以外の部分 法第93条の5第1項ただし書(施行法第42条の2、第82条第3項、第83条の2第3項、第103条第3項、第104条の2第3項、第119条第3項及び第119条の2第3項において準用する場合を含む。) 昭和60年改正法附則第54条第1項(昭和60年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項及び附則第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第93条の5第1項ただし書
旧施行令第26条の4第2項第4号 施行法 改正前の施行法
)の規定 )の規定若しくは昭和60年改正法第2条の規定による改正後の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる昭和61年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和61年政令第247号)第3条第1項において準用する同令第1条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和62年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第2条の規定による改正後の国の施行法第3条の2第1項の規定に基づき定められたもの
旧施行令第26条の4第2項第5号 国の新法 昭和60年国の改正法第1条の規定による改正前の国の新法
施行法 改正前の施行法
旧施行令第26条の6第1項各号列記以外の部分 法第97条の2第1項 昭和60年改正法附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第97条の2第1項
旧施行令第26条の6第1項第1号 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号において「国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
旧施行令第26条の6第1項第2号 船員保険法 国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧施行令第26条の6第1項第3号 私学共済法第25条第1項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第25条第1項
国の新法 改正前の国の新法
私学共済法の規定 改正前の私学共済法の規定
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
国の施行法 昭和60年国の改正法第2条の規定による改正前の国の施行法
旧施行令第26条の6第1項第4号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
旧施行令第26条の6第1項第5号 法第144条の3第2項 改正前の法第144条の3第2項
法第93条第2号 改正前の法第93条第2号
法第9章の2 改正前の法第9章の2
(施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)
第49条 昭和60年改正法附則第55条に規定する旧施行法第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、181万9000円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧施行令附則第58条の6各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「181万9000円」とあるのは、「169万5800円」として、同項の規定を適用する。
3 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)があるときは、第1項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第1項の額)に、扶養遺族1人につき1万4400円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち2人までについては、1人につき6万5000円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えた額を第1項の金額として、同項の規定を適用する。
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)
第50条 旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第41条第1項 附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項まで 附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項
旧共済法第80条第1項 旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間 地方公共団体の長であった期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項 附則第63条第1項又は附則第64条第1項
再退職 再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。)
第41条第2項 旧共済法第80条第1項 旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)
第51条 旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第42条第1項 昭和60年改正法附則第45条第1項 昭和60年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項 旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間 地方公共団体の長であった期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項 附則第63条第1項又は附則第64条第1項
昭和60年改正法附則第45条第1項第1号 昭和60年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項第1号
割合を再退職 割合を再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
再び退職 再び退職(地方公共団体の長でなくなることを含む。)
第42条第2項 昭和60年改正法附則第45条第1項 昭和60年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項 旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間 地方公共団体の長であった期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
第42条第3項 前条第2項 第50条の規定により読み替えられた前条第2項
2 旧共済法第102条又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第81条第2項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和60年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和60年改正法附則第66条第1項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
3 前項の規定は、減額退職年金(旧共済法第102条又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条まで」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項」と、「昭和60年改正法附則第45条第1項第1号」とあるのは「昭和60年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項第1号」と、「附則第66条第1項」とあるのは「附則第45条第1項」と読み替えるものとする。
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)
第52条 地方公共団体の長であった者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項 昭和60年改正法附則第48条第1項及び第3項 昭和60年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第1項及び第3項
旧共済法第90条第2項又は第3項 旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間 地方公共団体の長であった期間
20年 12年
再退職 再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。次項において同じ。)
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
第45条第2項 昭和60年改正法附則第48条第2項及び第3項 昭和60年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項及び第3項
組合員期間 地方公共団体の長であった期間
旧共済法第90条第2項又は第3項 旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
20年 12年
昭和60年改正法附則第48条第2項第2号 昭和60年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項第2号
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
昭和60年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号 昭和60年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号
昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号 昭和60年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号
第45条第3項 旧共済法第90条第2項又は第3項 旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
第45条第4項 旧共済法第90条第2項又は第3項 旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間 地方公共団体の長であった期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
昭和60年改正法附則第48条第1項又は第2項 昭和60年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第1項又は第2項
(施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例)
第53条 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第41条第1項 附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項まで 附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項
旧共済法第80条第1項 旧施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間 警察職員であった期間
給料年額 警察職員の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項 附則第72条第1項又は附則第73条第1項
とする。) とし、前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
再退職 再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下この項において同じ。)
100分の0・95に相当する額 100分の0・95に相当する額(前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の100分の95に相当する額)
第41条第2項 旧共済法第80条第1項 旧施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
給料年額 警察職員の給料年額
(施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)
第54条 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第42条第1項 昭和60年改正法附則第45条第1項 昭和60年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項 旧施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間 警察職員であった期間
給料年額 警察職員の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項 附則第72条第1項又は附則第73条第1項
昭和60年改正法附則第45条第1項第1号 昭和60年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項第1号
割合を再退職 割合を再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
再び退職 再び退職(警察職員でなくなることを含む。)
とする。) とし、前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
100分の0・95に相当する額 100分の0・95に相当する額(前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の100分の95に相当する額)
第42条第2項 昭和60年改正法附則第45条第1項 昭和60年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項 旧施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間 警察職員であった期間
給料年額 警察職員の給料年額
とする。) とし、前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
100分の0・95に相当する額 100分の0・95に相当する額(前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の100分の95に相当する額)
第42条第3項 前条第2項 第53条の規定により読み替えられた前条第2項
2 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第81条第2項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和60年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和60年改正法附則第75条第1項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
3 前項の規定は、減額退職年金(旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条まで」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項」と、「昭和60年改正法附則第45条第1項第1号」とあるのは「昭和60年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第45条第1項第1号」と、「附則第75条第1項」とあるのは「附則第45条第1項」と読み替えるものとする。
(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)
第55条 警察職員であった者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項 昭和60年改正法附則第48条第1項及び第3項 昭和60年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第1項及び第3項
旧共済法第90条第2項又は第3項 旧施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間 警察職員であった期間
20年 15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)
ものとする。) ものとし、前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
再退職 再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
給料年額 警察職員の給料年額
100分の0・95に相当する額 100分の0・95に相当する額(前後の警察職員であった期間を合算した期間のうち、昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の100分の95に相当する額)
第45条第2項 昭和60年改正法附則第48条第2項及び第3項 昭和60年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項及び第3項
旧共済法第90条第2項又は第3項 旧施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間 警察職員であった期間
20年 15年
昭和60年改正法附則第48条第2項第2号 昭和60年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項第2号
給料年額 警察職員の給料年額
昭和60年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号 昭和60年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号
昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号 昭和60年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号
第45条第3項 旧共済法第90条第2項又は第3項 旧施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
給料年額 警察職員の給料年額
第45条第4項 旧共済法第90条第2項又は第3項 旧施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間 警察職員であった期間
給料年額 警察職員の給料年額
昭和60年改正法附則第48条第1項又は第2項 昭和60年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第48条第1項又は第2項
(施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)
第56条 旧共済法第144条の8の規定による退職年金の受給権者に対する昭和60年改正法附則第86条第2項又は附則第87条第3項において準用する昭和60年改正法附則第43条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が20年に不足する年数1年ごとに1万5999円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。
2 前項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第43条第2項に規定する政令で定める金額は、第40条に規定する金額とする。
(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)
第57条 旧施行令第55条及び第56条の規定は、団体組合員であった者に係る遺族年金について昭和60年改正法附則第54条第1項(昭和60年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。)、附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の5又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧施行令第55条各号列記以外の部分 法第144条の3第2項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下次条までにおいて「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下次条までにおいて「改正前の法」という。)第144条の3第2項
法第93条 改正前の法第93条
法第93条の5第1項ただし書(施行法第132条の32において準用する場合を含む。) 昭和60年改正法附則第54条第1項(昭和60年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第93条の5第1項ただし書
第26条の4 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「改正前の施行令」という。)第26条の4
旧施行令第55条第1号 施行法 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の施行法(以下次条までにおいて「改正前の施行法」という。)
旧施行令第55条第4号 施行法 改正前の施行法
旧施行令第55条第5号 国の新法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国の新法(次条において「改正前の国の新法」という。)
国の施行法 昭和60年国の改正法第2条の規定による改正前の国の施行法(次条において「改正前の国の施行法」という。)
法(第9章の2 改正前の法(第9章の2
施行法(第11章の3 改正前の施行法(第11章の3
私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私学共済法(次条において「改正前の私学共済法」という。)
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。次条において同じ。)
法第97条の2 昭和60年改正法附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第97条の2
旧施行令第56条各号列記以外の部分 法第144条の3第2項 改正前の法第144条の3第2項
法第97条の2第1項 改正前の法第97条の2第1項
第26条の6第1項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる改正前の施行令第26条の6第1項
旧施行令第56条第1号 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号において「国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
旧施行令第56条第2号 船員保険法 国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧施行令第56条第3号 国の新法 改正前の国の新法
国の施行法 改正前の国の施行法
旧施行令第56条第4号 法第93条第2号 改正前の法第93条第2号
法第144条の3第2項 改正前の法第144条の3第2項
施行法 改正前の施行法
旧施行令第56条第5号 私学共済法 改正前の私学共済法
国の新法 改正前の国の新法
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
国の施行法 改正前の国の施行法
旧施行令第56条第6号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例)
第58条 共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で20年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、同項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
 組合員期間が35年以下の者 昭和60年改正法附則第48条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 昭和60年改正法附則第48条第1項の規定により算定した障害年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
 組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次に掲げる額の合算額
 共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
 共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定は、共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で10年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金の施行日以後における額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「第48条第1項」とあるのは「第48条第2項」と、「20年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)
第59条 共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で20年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る旧共済法第93条第1項の規定による遺族年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第51条第1号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であった者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
 組合員期間が35年以下の者 昭和60年改正法附則第51条第1号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 昭和60年改正法附則第51条第1号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
 組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次に掲げる額の合算額
 共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
 共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
(増加退隠料の受給権者であった者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第60条 更新組合員等であった者に係る遺族年金で旧施行法第40条の2(旧施行法第55条第1項において準用する場合並びに旧施行法第82条の2、第103条の2及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの施行日以後の額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第58条第1項及び第2項、附則第59条第1項及び第2項、附則第69条第1項及び第2項、附則第70条第1項及び第2項、附則第78条第1項及び第2項、附則第79条第1項及び第2項又は附則第84条第1項及び第2項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第40条の2の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。
(退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)
第61条 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(大正15年4月1日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であったものが施行日以後に増加退隠料等(新施行法第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となったときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となったものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和60年改正法附則第43条から附則第119条までの規定の例による。
2 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であったものが施行日以後に増加退隠料(新施行法第2条第1項第12号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となったときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となったものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和60年改正法附則第43条から附則第119条までの規定の例による。
3 前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であったものが施行日以後に共済法の障害年金(新施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となったときについて準用する。
(昭和47年3月31日以前に退職した者が70歳になった場合の年金額の改定に関する特例)
第62条 昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあっては、10年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に70歳に達した場合において、その者が施行日の前日において70歳に達したものとみなして年金額改定法第2条の4第3項(年金額改定法第3条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が70歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第2条の4第3項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもって、昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となっている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。この場合においては、その者が施行日の前日において70歳であったものとして年金額改定法第2条の4第3項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもって、その者が70歳に達した日の属する月の翌月分以後の昭和60年改正法附則第97条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第62条の2 昭和60年改正法附則第98条第1項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額改定率から1を控除して得た率とする。
第63条 昭和60年3月31日以前に退職した者又は昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに昭和60年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間があるものの施行日以後における額を算定する場合においては、昭和60年改正法附則第44条、附則第45条、附則第48条、附則第64条、附則第66条、附則第67条、附則第73条、附則第75条、附則第76条、附則第82条及び附則第83条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、昭和60年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を1・027に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となっている給料年額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の100分の68・075(当該年金が障害年金であるときは、100分の97・25)に相当する金額に、昭和60年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を1・027に乗じて得た率から1・027を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもって、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。
2 昭和60年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であった者に係る遺族年金の受給権者が70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となった組合員期間のうちに昭和60年改正法附則第98条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に掲げる期間があるものについては、昭和60年改正法附則第58条、附則第59条、附則第69条、附則第70条、附則第78条、附則第79条及び附則第84条の規定により算定した額が、施行日の前日における当該遺族年金の額に、昭和60年改正法附則第98条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を1・027に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもって、施行日以後における当該遺族年金の額とする。
3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
(団体更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第64条 団体更新組合員等(昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であった者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに旧施行法第132条の12第1項第1号の期間、同項第2号イの期間、同号ロの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間があるものの施行日以後における額の算定については、昭和60年改正法附則第98条第1項及び前条第1項の規定の例による。
2 団体更新組合員等であった者に係る遺族年金の受給権者が70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となった組合員期間のうちに旧施行法第132条の12第1項第1号の期間、同項第2号イの期間、同号ロの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間を有するものの施行日以後における額の算定については、昭和60年改正法附則第98条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定の例による。
(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)
第65条 昭和60年改正法附則第91条第4項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 1年 0・085
 2年 0・160
 3年 0・230
 4年 0・290
 5年 0・350
(旧船員組合員であった者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
第66条 旧船員組合員であった者が組合員でない船員であった期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であった期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であった期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の額とする。
 昭和60年改正法附則第94条第1項第1号に掲げる年金の額(その額について昭和60年改正法附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第48条第6項又は附則第56条の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であった者の組合員期間以外の船員であった期間に係る国民年金等改正法附則第87条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額とを合算した額
 昭和60年改正法附則第94条第1項第2号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であった者の組合員期間のうち船員であった期間を除いた期間に係る昭和60年改正法附則第43条から附則第61条まで(従前額保障の規定を除く。)により算定した額とを合算した額
2 昭和60年改正法附則第94条第2項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3 第1項の場合において、昭和60年改正法附則第43条第2項(昭和60年改正法附則第44条第3項において準用する場合を含む。)、附則第48条第3項及び附則第53条の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する旧船員保険法の規定は同項第2号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4 第1項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第137条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもってこれらの規定により算定した年金の額とする。この場合において、昭和60年改正法附則第98条の規定の適用については、同条第1項中「従前額保障の規定」とあるのは、「従前額保障の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第66条第4項前段の規定」とする。
5 昭和60年改正法附則第94条第1項及び第2項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であった者が旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金若しくは同項第2号の規定による障害年金で通勤による傷病に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であった者の遺族が旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金若しくは同条第2号から第4号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第66条の2 昭和60年改正法附則第98条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和60年改正法附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は附則第98条第1項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあっては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第66条の3 昭和60年改正法附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成23年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和60年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であって、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第66条の4 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和60年改正法附則第98条の2の規定の適用については、同条第1項中「が控除調整下限額」とあるのは「と第6項に規定する政令で定める年金である給付(第3項及び第4項において「併給年金」という。)の額との合計額が控除調整下限額」と、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の退職年金又は減額退職年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」とする。
第66条の5 前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定(以下この条において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「控除後退職年金額」という。)と施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは第27条の2第1項若しくは第2項、昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び昭和60年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項若しくはこの政令第31条の2第1項若しくは第2項又は国の施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは第13条の4第1項若しくは第2項、昭和60年国の改正法附則第21条第2項若しくは第3項、附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項及び昭和60年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項若しくは国の経過措置政令第26条の2第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第1項に規定する控除前退職年金等の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職年金又は減額退職年金の額とする。
第66条の6 第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2第1項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和60年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、遺族支給特例規定が適用される場合にあっては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第66条の7 共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和60年改正法附則第98条の2の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第66条の8 昭和60年改正法附則第91条第4項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る昭和60年改正法附則第98条の2の適用については、同条第1項中「並びに」とあるのは、「、附則第91条第4項並びに」とする。
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第66条の9 昭和60年改正法附則第98条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和60年改正法附則第48条第6項、附則第67条第4項、附則第76条第4項又は附則第98条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年(旧共済法第87条第2項の規定によりその額が算定される障害年金については、20年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第66条の10 昭和60年改正法附則第48条第2項第1号に掲げる場合における昭和60年改正法附則第98条の3第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「10」とする。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第66条の11 共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和60年改正法附則第98条の3の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から10年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が40年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が40年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が30年を超える場合には、30年)とする。)を控除した年数」とする。
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第66条の12 昭和60年改正法附則第98条の4第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和60年改正法附則第56条、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第84条第3項、附則第88条第3項又は附則第98条第2項若しくは第3項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が20年以上の場合であって共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第66条の13 昭和60年改正法附則第51条第3号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が10年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における昭和60年改正法附則第98条の4第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「10」とする。
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第66条の14 昭和60年改正法附則第98条の4第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成23年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和60年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であって、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第66条の15 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和60年改正法附則第98条の4及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2の規定の適用については、昭和60年改正法附則第98条の4第1項中「)の額」とあるのは「)の額と第3項において準用する附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第2項中「算定した額が」とあるのは「算定した額と併給年金の額との合計額が」と、同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の遺族年金の額と地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第66条の15において読み替えて適用する附則第98条の4第1項に規定する併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第66条の16 前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第1項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第2項の規定(以下この条において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除後の遺族年金の額(以下この条において「控除後遺族年金額」という。)と施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び昭和60年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項又は国の施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは昭和60年国の改正法附則第21条第2項若しくは第3項、附則第57条の2第1項、第2項(同条第5項及び昭和60年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第1項に規定する遺族年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第66条の17 第66条の15の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、加給支給停止規定が適用される場合にあっては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第66条の15の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の4及び前条の規定を適用する。
(同順位者が2人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第66条の18 昭和60年改正法附則第98条の4第1項に規定する遺族年金について昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第46条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、昭和60年改正法附則第98条の4の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに昭和60年改正法附則第98条の4及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、昭和60年改正法附則第98条の4第1項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項中「控除後の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「控除後の遺族年金の額を附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもって退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって遺族年金の額に相当する金額」とする。
2 前項に規定する場合において、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第66条の19 昭和60年改正法附則第52条の規定により扶養加給額(第46条第3項に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金について、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合における昭和60年改正法附則第98条の4及び同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2の規定並びに第66条の16の規定の適用については、昭和60年改正法附則第98条の4第1項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第46条第3項に規定する扶養加給額を控除して得た」と、同条第3項において準用する昭和60年改正法附則第98条の2第3項中「が控除調整下限額」とあるのは「から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第46条第3項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもって」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって」と、第66条の16中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から第46条第3項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額」と、「をもって」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって」とする。
2 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第66条の20 共済控除期間等の期間を有する者の遺族に対する昭和60年改正法附則第98条の4の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数とする。)を控除した年数」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)
第66条の21 昭和60年改正法附則第58条第1項及び第3項、附則第59条第1項及び第3項、附則第70条第1項及び第3項並びに附則第79条第1項及び第3項の規定によりその額が算定される遺族年金に係る昭和60年改正法附則第98条の4の規定の適用については、同条第1項中「附則第68条第1項、附則第69条第1項、附則第77条第1項、附則第78条第1項」とあるのは「附則第58条第1項、附則第59条第1項、附則第68条第1項、附則第69条第1項、附則第70条第1項、附則第77条第1項、附則第78条第1項、附則第79条第1項」と、同条第2項中「附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項」とあるのは「附則第58条第3項、附則第59条第3項、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第70条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第79条第3項」とする。
(昭和60年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第66条の22 退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が昭和60年改正法附則第11条第4項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2及び施行令附則第53条の19の3の規定により読み替えて適用する施行法第27条の2の規定並びに第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定、第31条の3及び第66条の5の規定並びに施行令附則第53条の19の4の規定の適用については、第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和60年改正法附則第98条の2第1項中「という。)と」とあるのは「という。)の2分の1に相当する額と」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「減額退職年金の額と併給年金の額」とあるのは「減額退職年金の額の2分の1に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、同条第4項中「算定した額と併給年金の額」とあるのは「算定した額の2分の1に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、施行令附則第53条の19の3の規定により読み替えて適用する施行法第27条の2第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、第31条の3第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、第66条の5中「控除後退職年金額」という。)」とあるのは「控除後退職年金額」という。)の2分の1に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に2を乗じて得た額」と、施行令附則第53条の19の4第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
(更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)
第67条 昭和60年改正法附則第99条第2項、附則第100条第2項、附則第102条第2項及び附則第103条第2項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
 定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者
(組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)
第68条 退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)で再び組合員となったもの又は退職年金(昭和60年改正法附則第104条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(60歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第1項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和60年改正法附則第104条第2項の規定の適用については、当該組合員となった月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となった月等」という。)の翌月から当該組合員となった月等の属する年の8月(当該組合員となった月等が6月から12月までの間である場合には、当該組合員となった月等の属する年の翌年の8月)までの各月については、当該組合員となった月等におけるその者の掛金の標準となった給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となった期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額を昭和60年改正法附則第104条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
2 退職年金の受給権者である組合員で、昭和60年改正法附則第104条第2項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和60年改正法附則第104条第2項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の8月(当該著しく変動した月が6月から12月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の8月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となった給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となった期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額を昭和60年改正法附則第104条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
(組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第69条 昭和60年改正法附則第106条後段の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第104条第2項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに昭和60年改正法附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
 次に掲げる減額退職年金の受給権者 0・04に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
 昭和55年7月1日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金
 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和15年7月1日以前に生まれた者が支給を受けるもの
 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第18条の3第2項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第18条の4に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)
 前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の第65条各号の区分に応じ、当該各号に定める率
2 前条の規定は、減額退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。
3 昭和60年改正法附則第107条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに昭和60年改正法附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)
第70条 昭和60年改正法附則第108条第2項第1号に規定する新共済法第87条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、新施行令第25条第1項第1号に掲げる金額とする。
2 昭和60年改正法附則第108条第2項第1号に規定する新共済法第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額は、新施行令第25条第1項第2号に掲げる金額とする。
3 第68条第1項の規定は障害年金の受給権者で再び組合員となったもの又は障害年金(昭和60年改正法附則第108条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第1項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について、第68条第2項の規定は障害年金の受給権者である組合員で、昭和60年改正法附則第108条第2項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について準用する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置)
第71条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金で昭和63年8月から平成7年7月までの分として支給されるものについて平成12年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成12年改正法第4条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第110条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
 昭和63年8月から平成元年7月までの分として支給される年金 100分の30
 平成元年8月から平成2年7月までの分として支給される年金 100分の40
 平成2年8月から平成3年7月までの分として支給される年金 100分の50
 平成3年8月から平成4年7月までの分として支給される年金 100分の60
 平成4年8月から平成5年7月までの分として支給される年金 100分の70
 平成5年8月から平成6年7月までの分として支給される年金 100分の80
 平成6年8月から平成7年7月までの分として支給される年金 100分の90
(退職一時金等の支給を受けた者の取扱い)
第72条 昭和60年改正法附則第113条第4項(昭和60年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年5・5パーセントとする。
2 昭和60年改正法附則第113条第1項前段又は附則第114条第1項前段若しくは第2項前段の規定による返還すべき金額が1000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
3 昭和60年改正法附則第113条第2項(昭和60年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、昭和60年改正法附則第113条第3項(昭和60年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による控除後の年金の額が昭和60年改正法附則第113条第2項に規定する者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該年金の額より少ないものであり、かつ、その者が同項の申出の際に、当該施行日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出たときは、昭和60年改正法附則第113条第3項の規定により控除する金額は、同項の規定による控除を行う前の当該年金の額と当該施行日の前日において現に支給を受けていた年金の額との差額に相当する金額とする。
4 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和60年改正法附則第10条第4項の規定が適用されることとなったときは、そのとき以後、適用しない。
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第73条 昭和60年改正法附則第114条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和37年11月30日に年金条例職員(旧施行法第2条第1項第5号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において同じ。)であった更新組合員(同条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者にあっては、旧施行法第4条及び第5条第1項の規定の適用がなかったものとし、かつ、その者が受けた退職給与金(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいう。以下この条において同じ。)及び当該退職給与金の額を同日に適用を受けていた退職年金条例(同項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下この条において同じ。)に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、同日に年金条例職員以外の職員であった更新組合員であった者にあっては、更新組合員であった間、同年12月1日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となった年金条例職員期間(同項第19号に規定する年金条例職員期間をいう。以下この項において同じ。)に係る年金条例職員であったものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
 恩給組合条例(旧施行法第3条第1項に規定する恩給組合条例をいう。以下この項において同じ。) 当該恩給組合条例の規定により再就職後の退職に係る退職年金から控除すべきこととなる金額の18倍に相当する金額
 恩給組合条例以外の退職年金条例で恩給法(大正12年法律第48号)第64条ノ2ただし書の規定に相当する規定が設けられているもの 当該規定により返還すべきこととなる金額
 前2号に掲げる退職年金条例以外の退職年金条例 当該退職年金条例において恩給法第64条ノ2ただし書の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に当該規定により返還すべきこととなる金額
2 昭和60年改正法附則第114条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和37年11月30日に旧市町村共済法(旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であった者にあっては、その者が受けた共済条例の退職一時金(同条第1項第17号に規定する共済条例の退職一時金をいう。以下この項において同じ。)を旧市町村共済法の退職一時金とみなした場合に、昭和60年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、同日に共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であった者にあっては、旧施行法第4条及び第6条第1項の規定の適用がなかったものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を同日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、同日に旧長期組合員(旧施行法第2条第1項第9号に規定する旧長期組合員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員であった更新組合員であった者にあっては、更新組合員であった間、同年12月1日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職一時金の基礎となった旧長期組合員期間(同条第1項第22号に規定する旧長期組合員期間をいう。)に係る旧長期組合員であったものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
 旧市町村共済法第41条第4項の規定に相当する規定が設けられている共済条例 その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和60年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額
 恩給法第64条ノ2ただし書の規定に相当する規定が設けられている共済条例 当該規定により返還すべきこととなる金額
 前2号に掲げる共済条例以外の共済条例 当該共済条例において旧市町村共済法第41条第4項の規定と同一の規定が設けられているものとみなし、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和60年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額
3 旧施行法第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等(旧施行法第2条第1項第14号に規定する退隠料等をいう。)又は共済法の退職年金等(同項第18号に規定する共済法の退職年金等をいう。)の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であった者に係る昭和60年改正法附則第114条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、前2項の規定にかかわらず、当該退職年金条例又は共済条例の規定により当該控除すべきこととされている金額(既に控除を受けた金額があるときは、その金額を控除した金額)とする。
(一時金の返還に関する経過措置)
第74条 昭和60年改正法附則第113条第2項(昭和60年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者又はその遺族が新共済法による年金である給付を受ける権利を有することとなった場合における新共済法附則第28条の2第1項前段及び附則第28条の3前段(これらの規定を新施行法第14条第1項後段若しくは第2項後段若しくは第3項、第23条又は第36条において準用する場合を含む。)並びに第14条第1項前段及び第2項前段の規定の適用については、新共済法附則第28条の2第1項前段中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。次条において「昭和60年改正法」という。)附則第113条第1項に規定する支給額等について同項又は同条第3項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、新共済法附則第28条の3中「退職共済年金等」とあるのは「昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和60年改正法附則第113条第1項に規定する支給額等」と、新施行法第14条第1項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。次項において「昭和60年改正法」という。)附則第114条第1項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、同条第2項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について昭和60年改正法附則第114条第2項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」とする。
(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
第75条 昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する昭和60年3月31日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 昭和60年3月31日以前に組合員である間に死亡した者
 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の一般職の職員に係る給与条例等の給料に関する規定について昭和60年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)
2 昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和60年改正法附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までに規定する年金の額の算定の基礎となっている給料年額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
 昭和60年3月31日以前の退職に係る退職年金(特例退職年金を除く。)、減額退職年金、障害年金及び遺族年金(以下この項において「退職年金等」という。) 昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する年金の額の算定の基礎となっている給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和59年度において改正が行われた場合において、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額)にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が552万円を超えるときは、552万円)
 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間の退職に係る退職年金等(遺族年金にあっては、旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金で旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定されたもの及び旧共済法附則第28条の8第1項の規定による遺族年金(次条第2項において「特例遺族年金等」という。)を除く。)で前項第2号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額に相当する額
3 前項(第2号を除く。)の規定は、昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和60年改正法附則第63条から附則第70条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となっている地方公共団体の長の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、前項第1号中「基礎となっている給料年額」とあるのは、「基礎となっている地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和60年改正法附則第72条から附則第80条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となっている警察職員の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「基礎となっている給料年額」とあるのは「基礎となっている警察職員の給料年額」と、「基準となるべき給料年額」とあるのは「基準となるべき警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
5 旧共済法による年金である給付でその額が施行日の前日において旧共済法第78条第2項、第87条第1項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定により算定されていたものの支給を受けていた者については、昭和60年改正法附則第115条第1項に規定する年金の額の算定の基礎となっている給料年額は、当該年金の額について旧共済法第78条第2項、第87条第1項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定の適用がないものとした場合における年金の額の算定の基礎となるべき給料年額として、昭和60年改正法附則第115条第1項の規定を適用する。
(施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い)
第76条 昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する昭和60年3月31日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、前条第1項各号に掲げる者とする。
2 昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和60年改正法附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条に規定する年金の額の算定の基礎となっている給料は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
 昭和60年3月31日以前の退職に係る通算退職年金及び特例退職年金並びに通算遺族年金(以下この条において「通算退職年金等」という。) 昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する年金の額の算定の基礎となっている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和59年度において改正が行われた場合において、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が552万円を超えるときは、552万円)を12で除して得た額
 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金等及び特例遺族年金等で前条第1項第2号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料に相当する額
(沖縄の組合員であった者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)
第77条 昭和45年4月1日において現に沖縄の組合員(新施行法第73条第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法(同項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。次項において同じ。)の施行地に住所を有していた組合員に支給する同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であった期間に係る通算退職年金の施行日以後における額の算定については、昭和60年改正法附則第46条第1項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第52条第1項第2号に掲げる額とを合算した額に相当する金額とする。
2 前項の規定は、昭和45年4月1日において現に沖縄の公務員等共済組合法(1967年立法第154号)第173条第1項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(1968年立法第136号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた団体組合員に支給する通算退職年金の額について準用する。
3 前2項に規定する者の死亡に係る通算遺族年金で施行日の前日において現に支給されているものの施行日以後の額の算定については、昭和60年改正法附則第60条の規定により算定した額は、同条の規定にかかわらず、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額の100分の50に相当する額とする。
(旧公企体長期組合員であった組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い)
第78条 遺族年金の受給権者が旧施行法第131条の2第1項に規定する旧公企体長期組合員であった組合員で旧施行令附則第71条の3第2項において準用する昭和60年改正前の国の施行法第51条の13第1項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、国の経過措置政令第60条の規定の例による。
(返還一時金等の額に係る利率)
第78条の2 昭和60年改正法附則第131条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定については、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第320号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第25条中「5・5パーセント」とあるのは、「4・2パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成28年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から平成29年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成30年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から平成31年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から平成32年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から平成33年3月までの期間については年3・4パーセント、同年4月から平成34年3月までの期間については年3・7パーセント、同年4月から平成35年3月までの期間については年3・9パーセント、同年4月から平成36年3月までの期間については年4・1パーセント)」とする。

第5章の2 離婚等をした場合における特例に関する経過措置

(離婚特例適用請求があった場合における施行日前の掛金の標準となった給料の額の特例)
第78条の3 組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、市町村連合会。以下この章において同じ。)は、離婚特例適用請求(新共済法第105条第2項に規定する離婚特例適用請求をいう。次項において同じ。)があった場合において、第1号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第1号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日の前日において組合員であって、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同条第1項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第107条の3第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額とする。
 第1号特例適用者 昭和60年改正法附則第8条第1項の規定により計算した施行日前の第1号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前までの組合員期間であって、かつ、対象期間である期間(以下「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
 第2号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第2号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。) 施行日前分割対象期間を第2号特例適用者の組合員期間とみなして昭和60年改正法附則第8条第1項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなされた額に離婚特例割合(新共済法第107条の3第1項第1号に規定する離婚特例割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額。ただし、第2号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と昭和60年改正法附則第8条第1項又は第2項の規定により計算した第2号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなされた額に当該第2号特例適用者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
2 組合は、離婚特例適用請求があった場合において、第1号特例適用者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第107条の3第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額とする。
 第1号特例適用者 昭和60年改正法附則第8条第2項の規定により計算した施行日前の第1号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
 第2号特例適用者 施行日前分割対象期間を第2号特例適用者の組合員期間とみなして昭和60年改正法附則第8条第2項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなされた額に離婚特例割合を乗じて得た額。ただし、第2号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と同条第1項又は第2項の規定により計算した第2号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となった給料の額とみなされた額に当該第2号特例適用者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間で除して得た額とする。
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第78条の4 新共済法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となった給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について昭和60年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和60年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第8条第1項 組合員期間に 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新共済法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。附則第30条第1項において同じ。)を除く。以下この条、附則第11条第1項、附則第13条第1項、附則第16条第1項、第4項及び第6項、附則第18条、附則第19条第1項、第2項、第4項及び第5項、附則第20条第2項、附則第21条第1項、附則第21条の2第1項並びに附則第31条第1項において同じ。)に
附則第20条第2項 退職共済年金の額が 退職共済年金の額(新共済法第107条の4第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
通算退職年金の額とし 通算退職年金の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第78条の7第1項の規定により当該通算退職年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)とし
附則第21条第1項 算定した額が 算定した額(新共済法第107条の4第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
当該退職年金の額に 当該退職年金の額(新共済法第107条の4第1項の規定により第1号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第1号特例適用者をいう。以下同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第1号特例適用者にあっては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に
当該改定後の額 当該改定後の額(新共済法第107条の4第1項の規定により第1号特例適用者の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第1号特例適用者にあっては、当該退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)
附則第30条第1項 、組合員又は組合員であった者 、組合員又は組合員であった者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
2 新共済法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項第1号 までの期間 までの期間(離婚時みなし組合員期間(新共済法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。)
第3条第2項第2号 までの期間 までの期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)
第3条第3項 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。次条第3項、第5条第2項及び第5項、第6条、第12条第1項及び第3項、第14条第1項第1号、第19条第3項、第21条、第22条第1項及び第3項、第23条、第25条第1項並びに第34条において同じ。)
(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算給料特例適用請求)
第78条の5 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この章において「退職年金等」という。)の受給権者である第1号換算給料特例適用者(組合員又は組合員であった者であって、次条第1項第1号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第78条の7の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)又は第2号換算給料特例適用者(第1号換算給料特例適用者の配偶者であった者であって、次条第1項第2号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第78条の7の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)が離婚等(新共済法第105条第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合であって、新共済法第105条第1項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等の対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。以下「分割対象期間」という。)の換算給料額に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の換算給料額は、退職年金等の額の算定の基礎となっている給料年額を12で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和60年改正法附則第8条第2項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。
3 第1項の規定による換算給料額に係る特例の適用の請求(以下「換算給料特例適用請求」という。)については、新共済法第105条第1項ただし書、第2項及び第3項並びに第106条から第107条の2までの規定を準用する。この場合において、換算給料額は掛金の標準となった給料の額とみなす。
(換算給料額に係る特例)
第78条の6 組合は、換算給料特例適用請求があった場合において、第1号換算給料特例適用者が換算給料額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、その者の換算給料額とみなして、この条及び次条の規定を適用することができる。
 第1号換算給料特例適用者 第1号換算給料特例適用者の換算給料額に1から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額
 第2号換算給料特例適用者 第2号換算給料特例適用者の換算給料額(換算給料額を有しない月にあっては、零)に、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 前項の場合において、分割対象期間のうち第1号換算給料特例適用者の組合員期間であって第2号換算給料特例適用者の組合員期間でない期間については、第2号換算給料特例適用者の組合員期間であったものとみなす。
3 第1項の規定により換算給料額とみなされた額は、当該換算給料特例適用請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
(退職年金等の額の改定)
第78条の7 退職年金等の受給権者(次項又は第3項に該当する場合を除く。)について、前条第1項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、昭和60年改正法附則第43条、第45条、第46条及び第48条の規定にかかわらず、換算給料特例適用請求のあった日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。
 第1号換算給料特例適用者 昭和60年改正法附則第43条、第45条、第46条及び第48条の規定により算定した額から、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成12年改正法附則第10条第3項又は第11条第3項の規定により読み替えられた新共済法第79条第1項、第87条第1項及び第2項又は附則第20条の2第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額を控除した額
 第2号換算給料特例適用者 昭和60年改正法附則第43条、第45条、第46条及び第48条の規定により算定した額と、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成12年改正法附則第10条第3項又は第11条第3項の規定により読み替えられた新共済法第79条第1項、第87条第1項及び第2項又は附則第20条の2第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額を合算した額
2 第1号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であって、かつ、第2号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算給料特例適用者については、前条第1項第2号の規定により換算給料額とみなされた額を新共済法第107条の3第1項第2号に規定する第1号特例適用者の掛金の標準となった給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額とみなして、同条から新共済法第107条の5までの規定を適用する。
3 第2号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であって、かつ、第1号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算給料特例適用者については、新共済法第107条の3第1項第1号に規定する第1号特例適用者の掛金の標準となった給料の額を第1項第2号に規定する第1号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号の規定を適用する。
(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準給与総額の算定)
第78条の8 新施行令第26条の24の規定は、第78条の5第3項において準用する新共済法第106条第1項に規定する対象期間標準給与総額を算定する場合について準用する。この場合において、新施行令第26条の24中「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額」とあるのは、「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額及び換算給料額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第78条の5第2項に規定する換算給料額をいう。)」と読み替えるものとする。

第5章の3 被扶養配偶者である期間についての特例に関する経過措置

第78条の9 新共済法第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例(同条第1項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された者に対する長期給付について昭和60年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和60年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第16条第1項 組合員期間 組合員期間(新共済法第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間を除く。)
附則第21条第1項 算定した額が 算定した額(新共済法第107条の8第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
当該退職年金の額に 当該退職年金の額(新共済法第107条の8第1項の規定により特定組合員(新共済法第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該特定組合員にあっては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に
当該改定後の額 当該改定後の額(新共済法第107条の8第1項の規定により特定組合員の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該特定組合員にあっては、当該退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)
附則第30条第1項 、組合員又は組合員であった者 、組合員又は組合員であった者(新共済法第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)

第6章 費用の負担等に関する経過措置

(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の期間に係る部分等)
第79条 昭和60年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付(組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあっては、市町村連合会(共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第5項において同じ。)。次条において同じ。)が支給するものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の公的負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和36年4月1日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であった期間がその額の算定の基礎となっているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(第3号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となっている第3号厚生年金被保険者期間(同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第9条の2第2項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあっては、同条第4項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金等経過措置政令第58条第3項第12号に規定する遺族厚生年金であって、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
4 前項各号に規定する公的負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となった第3号厚生年金被保険者期間の月数に対する昭和36年4月1日前の当該第3号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。
5 昭和60年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15・85とする。
第79条の2 組合が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和60年改正法附則第33条第1項第1号に規定する昭和36年4月1日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であった期間に限る。)に係る長期給付(共済法第75条第1項各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となった第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。)及び第4号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となった第3号厚生年金被保険者期間とみなして、昭和60年改正法附則第33条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び前条第1項から第4項までの規定を適用する。
(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第80条 昭和60年改正法附則第33条第1項第2号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分として政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の9月30日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第1項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
(国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定)
第81条 国の職員(共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係る費用として昭和60年改正法附則第33条第1項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額(施行令第29条の2第1項第1号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する警察共済組合の国の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。
2 職員である第3号厚生年金被保険者に係る費用として昭和60年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。
3 警察共済組合の組合役職員(共済法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る費用として昭和60年改正法附則第33条第1項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た割合を乗じて算定するものとする。
4 組合の組合役職員に係る費用として昭和60年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。
5 市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(共済法第141条第2項に規定する連合会役職員をいう。)に係る費用として昭和60年改正法附則第33条第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該連合会役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。
(団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定)
第82条 団体組合員に係る費用として昭和60年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものとする。
2 前項の規定により施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る金額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、昭和60年改正法附則第33条第1項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である団体組合員の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。
3 前2項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき金額の算定については、施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべき金額を考慮して、総務大臣が定める。
(国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み)
第83条 前2条に定めるもののほか、これらの規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整)
第83条の2 新共済法第113条第3項、新施行法第3条の5及び第96条第1項並びに昭和60年改正法附則第33条第1項及び第120条の規定により国又は地方公共団体が昭和63年度以後において組合に対して負担する金額については、総務大臣の定めるところにより、これらの規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する調整対象額とは、昭和60年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に昭和61年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額に相当する金額として総務大臣の定めるところにより計算した金額をいう。
 当該年度における旧共済法第113条第2項第2号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として組合に払い込まれた金額(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第5条第1項から第3項まで及び第5項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば組合に払い込まれるべきであった金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率を乗じて得た金額
 昭和39年9月以前の期間 100分の10
 昭和39年10月から昭和54年12月までの期間 100分の15
 昭和55年1月から昭和61年3月までの期間 100分の15・85
 当該年度において支給された組合の旧共済法の規定による長期給付の額(旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の額及び旧共済法第93条第1号又は第4号の規定による遺族年金の額並びに追加費用対象期間に係る旧共済法の規定による長期給付の額を除く。)に、前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める率を乗じて得た金額
(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の期間に係る部分)
第84条 昭和60年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の公的負担対象額算定率は、次項第1号から第8号までに掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第9号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和36年4月1日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であった期間がその額の算定の基礎となっているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 退職年金(特例退職年金を除き、新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定による退職年金を含む。次条において同じ。) 当該退職年金(昭和60年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号ハに掲げる額を当該年度の9月30日におけるすべての当該退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 特例退職年金 当該特例退職年金(昭和60年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 減額退職年金(新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定による減額退職年金を含む。次条において同じ。) 当該減額退職年金(昭和60年改正法附則第106条において準用する昭和60年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額からその額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号ロに掲げる額を当該年度の9月30日におけるすべての当該減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 通算退職年金(新施行法第3条第2項の規定により支給されるこれに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金を含む。次条において同じ。) 当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 公務によらない障害年金(旧共済法第86条第1項第2号の規定による障害年金をいい、新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定による障害年金を含む。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる当該障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない障害年金のうち当該障害年金の基礎となっている障害の程度が旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級の障害の程度に該当するものであるもの 当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法別表第3の上欄の1級に該当する者に支給される障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額を控除した額から、更に国民年金等経過措置政令第58条第3項第4号ロに掲げる額及び同号ハに掲げる額を当該年度の9月30日におけるすべての障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 イに掲げる障害年金以外の公務によらない障害年金 当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 公務によらない遺族年金(遺族年金のうち旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金以外のものをいい、第75条第2項第2号に規定する特例遺族年金等(次号において「特例遺族年金等」という。)を除き、新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定による遺族年金を含む。以下この号において同じ。) 次のイからホまでに掲げる当該遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、遺族である妻に支給されるもの(20歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、20歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である20歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、20歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の公務によらない遺族年金 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 特例遺族年金等 当該特例遺族年金等の額(当該特例遺族年金等が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 通算遺族年金(新施行法第3条の2第1項の規定により支給されるこれに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定の例による通算遺族年金を含む。) 当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和60年改正法附則第26条第1項、附則第42条又は附則第131条の規定により従前の例により支給される障害一時金、脱退一時金若しくは特例死亡一時金又は返還一時金若しくは死亡一時金(新施行法第3条第2項の規定により支給されるこれらに相当する昭和60年改正前の国の共済法の規定による一時金を含む。) その額(当該一時金が国の更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
4 第79条第4項の規定は、前項各号に規定する公的負担対象期間率について準用する。
(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第85条 昭和60年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法附則第33条第1項第2号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が65歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該年金の額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合には、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
(掛金の徴収に関する経過措置)
第86条 新共済法第114条の規定は、昭和61年4月分以後の掛金の徴収について適用し、同年3月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)
第87条 施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並びに第69条第1項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第7章 地方議会議員の退職年金等に関する経過措置

(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
第88条 新共済法第164条の2の規定を適用して算定した昭和62年6月分以後の地方議会議員の退職年金(昭和60年改正法附則第122条に規定する地方議会議員の退職年金をいう。以下次条までにおいて同じ。)の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該地方議会議員の退職年金の額より少ないときは、同条の規定にかかわらず、その額をもって、同条の規定の適用後の当該地方議会議員の退職年金の額とする。
(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第89条 地方議会議員(新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であった者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第11章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和59年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)に係る年金及び地方議会議員であった者に係る新施行法第103条に規定する互助年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、昭和60年改正法附則第124条第1項並びに次項及び第3項の規定により改定する。
2 昭和60年改正法附則第124条第1項に規定する政令で定める額は、地方議会議員であった者の退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬(以下この項において「報酬」という。)の額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬の額とし、その額が昭和37年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る昭和37年12月1日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、旧施行法第142条の3第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)とする。
3 昭和60年改正法附則第124条第1項に規定する3・4に昭和54年度の年度平均の物価指数に対する昭和59年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和60年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率は、4・2とする。

附則

この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月28日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月14日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月1日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年4月1日
附則 (平成元年12月28日政令第354号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中地方公務員等共済組合法施行令附則第4条及び第5条の改正規定、同令附則第6条の改正規定、同令附則第7条の改正規定、同令附則第8条から第10条までの改正規定、同令附則第30条の2の4の改正規定、同令附則第30条の8第3項の改正規定並びに同令附則第30条の11の改正規定、第2条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第79条第1項及び第2項の改正規定、同令第80条第1項及び第2項の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第2項の改正規定、同令第83条の2の改正規定、同令第84条第1項から第3項までの改正規定並びに同令第85条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定 平成2年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第30条の2の5、第30条の2の6、第53条の16及び第72条の3第2項の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新経過措置政令」という。)第10条、第12条、第13条、第39条、第40条、第41条第1項、第42条第1項及び第2項、第43条、第44条第1項から第3項まで、第45条第1項、第46条第1項、第47条から第49条まで、第53条、第54条第1項、第55条から第57条まで、第63条第1項、第2項及び第4項並びに別表第5の規定並びに次条第1項の規定 平成元年4月1日
(年金である給付に関する経過措置)
第2条 前条第2項第1号に掲げる規定のうち新経過措置政令に係るものは、平成元年4月分以後の月分の旧共済法(新経過措置政令第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
2 新経過措置政令第15条第2項、第16条第2項、第17条第1項及び第4項、第19条第1項、第25条第1項及び第5項並びに第30条第2項から第4項までの規定は、平成元年12月分以後の月分の新共済法(新経過措置政令第2条第1号に規定する新共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年11月分以前の月分の新共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
(組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
第3条 平成元年12月分から平成2年3月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第1条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第2条第8号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第25条の3、第25条の5第1項若しくは第25条の11第1項又は新経過措置政令第68条第1項若しくは第70条第1項の規定を適用する場合には、これらの規定中「20万円」とあるのは、「18万4000円」とする。
附則 (平成2年3月30日政令第83号) 抄
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第63条第4項に規定する者に係る平成元年4月分から平成2年3月分までの月分の同項の規定による旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第36条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月6日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月16日政令第358号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(年金である給付の額に関する経過措置)
第2条 平成6年10月1日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第80条第1項(法附則第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)附則第29条第1項の規定により加算する額、昭和60年改正法附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成6年9月30日における当該法による年金である給付の額(同日における法第80条第1項に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額、昭和60年改正法附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成6年9月30日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成6年9月30日における年金額をもって、平成6年10月1日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2 平成6年9月30日において法附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に法第78条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)が、同年9月30日における法附則第19条の規定による退職共済年金の額(法附則第20条第2項において準用する法第80条第1項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和60年改正法附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成6年10月1日以後における法第78条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)とする。
(平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第3条 平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成2年政令第83号)第1条から第4条まで及び第9条(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成6年10月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第2条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
附則 (平成7年3月29日政令第117号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第63条第4項に規定する者に係る平成6年10月分から平成7年3月分までの月分の同条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、なお従前の例による。
(平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第4条 平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成2年政令第83号)第5条及び第9条(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成7年4月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第30条第4項の規定は、平成12年4月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成12年3月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第544号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月14日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月29日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第68号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第287号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第3条 平成26年4月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)
第40条 108万4600円 104万2300円
第41条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第42条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第42条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第42条第2項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第42条第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第43条第2号イ 75万4320円 75万4320円に0・961を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
第44条第1項第1号 132万6900円 127万5200円
第44条第1項第2号 108万4600円 104万2300円
第44条第1項第3号 80万4200円 77万2800円
第44条第2項第1号 528万1900円 507万5900円
第44条第2項第2号 344万5600円 331万1200円
第44条第2項第3号 238万9900円 229万6700円
第44条第3項第1号 20万8100円 20万円
第44条第3項第2号 1万4800円 1万4200円
6万6900円 6万4300円
14万1200円 13万5700円
第45条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第46条第1項 7万7100円 7万4100円
23万1400円 22万2400円
第47条 80万4200円 77万2800円
第49条第1項 187万3300円 180万200円
第49条第2項 187万3300円 180万200円
174万6400円 167万8300円
第49条第3項 1万4800円 1万4200円
6万6900円 6万4300円
第56条第1項 1万6477円 1万5834円
第56条第2項 108万4600円 104万2300円
第63条第1項及び第2項 乗じて得た率 乗じて得た率に0・961を乗じて得た率
第77条第1項 掲げる額 掲げる額に0・961を乗じて得た額
二 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成12年政令第184号。以下この条及び次条において「改正前の平成12年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第63条第1項 100分の25・3 100分の20・4
100分の22・6 100分の17・7
第63条第2項 100分の25・3 100分の20・4
2 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正法第8条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この項、第4項、第6項及び次条第1項において「平成16年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について平成16年改正前の昭和60年改正法附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
3 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。附則第7条の3において「平成12年改正法」という。)第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この項、第5項、第6項及び次条第2項において「平成12年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成12年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、平成12年改正前の昭和60年改正法附則第111条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
4 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
5 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成12年改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について改正前の平成12年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、平成12年改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
6 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正前の昭和60年改正法附則第43条第1項第1号及び平成12年改正前の昭和60年改正法附則第43条第1項第2号に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
附則 (平成17年4月1日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第119号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成20年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月26日政令第43号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第59号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第59号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成24年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金又は同法附則第9条に規定する旧遺族年金については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月27日政令第87号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第227号)
(施行期日)
1 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の16の2から第53条の16の10まで、附則第53条の18の2から第53条の18の4まで、附則第53条の19の2から第53条の19の11まで、附則第72条の3の2及び附則第72条の8の2の規定並びに第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の2から第17条の7まで、第25条の2、第25条の3、第31条の2から第31条の8まで及び第66条の2から第66条の22までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、施行日前の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3 地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、地方公務員等共済組合法第75条第3項若しくは昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第75条第3項の規定又は国家公務員共済組合法第73条第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
附則 (平成25年9月26日政令第283号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第104号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月30日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の3の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
期間
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの期間 1・109
昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの期間 1・109
昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの期間 1・087
昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの期間 1・052
別表第2(第3条関係)
期間 数値
5年以下 1・255
5年を超え6年以下 1・246
6年を超え7年以下 1・226
7年を超え8年以下 1・206
8年を超え9年以下 1・183
9年を超え10年以下 1・162
10年を超え11年以下 1・143
11年を超え12年以下 1・123
12年を超え13年以下 1・104
13年を超え14年以下 1・086
14年を超え15年以下 1・068
15年を超え16年以下 1・051
16年を超え17年以下 1・035
17年を超え18年以下 1・019
18年を超え19年以下 1・003
19年を超え20年以下 0・988
20年を超え21年以下 0・974
21年を超え22年以下 0・960
22年を超え23年以下 0・947
23年を超え24年以下 0・934
24年を超え25年以下 0・922
25年を超え26年以下 0・912
26年を超え27年以下 0・903
27年を超え28年以下 0・894
28年を超え29年以下 0・887
29年を超え30年以下 0・881
30年を超え31年以下 0・875
31年を超え32年以下 0・870
32年を超え33年以下 0・865
33年を超え34年以下 0・862
34年を超えるもの 0・860
別表第3(第4条、第63条、第75条、第76条関係)
金額 金額
120万円未満 1・053 0円
120万円以上538万8236円未満 1・051 2400円
538万8236円以上 1・000 27万7200円
別表第4(第4条関係)
期間 数値
1年以下 1・000
1年を超え2年以下 0・988
2年を超え3年以下 0・967
3年を超え4年以下 0・950
4年を超え5年以下 0・936
5年を超え6年以下 0・926
6年を超え7年以下 0・918
7年を超え8年以下 0・913
8年を超え9年以下 0・910
9年を超え10年以下 0・909
10年を超え11年以下 0・909
11年を超え12年以下 0・911
12年を超え13年以下 0・913
13年を超え14年以下 0・916
14年を超え15年以下 0・918
15年を超え16年以下 0・921
16年を超え17年以下 0・923
17年を超え18年以下 0・924
18年を超え19年以下 0・925
19年を超え20年以下 0・926
20年を超え21年以下 0・927
21年を超え22年以下 0・928
22年を超え23年以下 0・930
23年を超え24年以下 0・932
24年を超え25年以下 0・935
25年を超え26年以下 0・938
26年を超え27年以下 0・941
27年を超え28年以下 0・944
28年を超え29年以下 0・947
29年を超え30年以下 0・950
30年を超え31年以下 0・953
31年を超え32年以下 0・956
32年を超え33年以下 0・960
33年を超え34年以下 0・964
34年を超えるもの 0・970
別表第5(第12条関係)
区分
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1・875
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1・817
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1・761
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1・707
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・654
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・603
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1・553
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1・505
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・458
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・413
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・369
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1・327
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1・286
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1・246
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1・208
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1・170
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1・134
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1・099
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1・065
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1・032
別表第6(第80条、第85条関係)
区分 年数
明治39年4月2日から明治44年4月1日までの間に生まれた者 5年
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年

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