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こっかこうむいんとうきょうさいくみあいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

昭和61年政令第56号
内閣は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の改定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
 旧共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
 旧施行法 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
 施行令 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう。
 旧施行令 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号。以下「昭和61年政令第55号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令をいう。
 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
 旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
十一 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十二 組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額 それぞれ共済法第3条第1項、第21条第1項、第42条第1項又は第42条の2第1項に規定する組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額をいう。
十三 旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間 それぞれ施行法第40条第1号、第2号又は第5号に規定する旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間をいう。
十四 移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等 それぞれ昭和60年改正法附則第6条第1項、第16条第7項、第42条第1項若しくは第2項、第46条第1項第1号又は第49条に規定する移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等をいう。
十五 昭和60年俸給年額 昭和60年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となっている俸給年額(旧共済法第42条第2項に規定する俸給年額をいい、通算退職年金及び通算遺族年金にあっては、同日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となっている同項に規定する俸給の12倍に相当する額とする。)又は公企体基礎俸給年額(昭和60年改正法附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「改正前の昭和58年法律第82号」という。)附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)をいう。

第2章 給付の通則に関する経過措置

(施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算)
第3条 昭和60年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員(旧共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。)であった者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和60年4月1日以後に組合員となった者に限る。)のうち、組合員となった日から施行日の前日までの間に、旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあっては、給与に関する規程。以下「給与法令」という。)の昭和60年度における改正後の規定の適用を受けなかった期間(以下「俸給調整期間」という。)のある者とする。
2 昭和60年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める額は、昭和60年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月において適用されていたとしたならば、その各月において旧共済法第100条第2項及び第3項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額から、その各月において掛金の標準となった俸給の額を控除して得た額とする。
3 昭和60年改正法附則第9条第2項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職した期間(以下「実在職期間」という。)が別表第1の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
第4条 昭和60年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定める者は、昭和60年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。
2 昭和60年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和60年俸給年額(施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していなかった者にあっては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであった通算退職年金の額の算定の基礎となるべき昭和60年俸給年額)にその額が別表第2の上欄に掲げる昭和60年俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が552万円を超えるときは、552万円)を12で除して得た額とする。
3 旧共済法による年金の受給権者が次に掲げる者である場合における昭和60年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前1年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る昭和60年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該1年間の各月において旧共済法第100条第2項及び第3項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額を12で除して得た額とする。
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした者のうち、昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「年金額改定法」という。)第10条の7第1項に規定する昭和57年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第10条の8第1項に規定する昭和57年度公企体俸給調整適用者以外の者
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職をした者のうち、年金額改定法第10条の9第1項に規定する昭和58年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第10条の10第1項に規定する昭和58年度公企体俸給調整適用者以外の者
 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職をした者のうち、昭和59年度の組合員であった期間及び昭和58年度の組合員であった期間(昭和59年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定の適用を受けた昭和59年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和58年度内の期間で財務大臣が定めるものがある者以外の者
 昭和60年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者のうち俸給調整期間がある者以外の者
4 昭和60年改正法附則第9条第4項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職期間の年数が別表第3の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
第5条 昭和60年改正法附則第9条第1項又は第3項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額を計算する場合において、その計算した額が47万円を超えるときは、47万円をもって、標準報酬の月額とする。
2 旧共済法による年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となっている俸給年額を12で除して得た額を昭和60年改正法附則第9条第3項に規定する俸給の額と、当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
第6条 移行組合員等に対する昭和60年改正法附則第9条第1項の規定及び第3条第2項の規定の適用については、昭和60年改正法附則第9条第1項中「第100条第2項及び第3項」とあるのは「第100条第2項及び第3項又は旧公企体共済法(施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。)第64条第2項」と、「除して得た額」とあるのは「除して得た額(その額が46万円を超えるときは、46万円)」と、第3条第2項中「ものの各月」とあるのは「ものの各月(旧公企体共済法第64条第2項の規定により掛金の標準となった俸給の額が46万円を超えていた月を除く。)」とする。
2 昭和60年改正法附則第9条第1項に規定する施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が共済法第126条の3第1項の規定により組合員であったものとみなされた地方の組合(共済法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員であった期間である場合における昭和60年改正法附則第9条第1項の規定の適用については、当該期間の各月において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「昭和60年改正前の地方共済法」という。)第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第3条第2項の規定により加えることとされた額がある場合には、当該給料の額に、当該加えることとされた額を加えた額)をもって、昭和60年改正法附則第9条第1項に規定する掛金の標準となった俸給の額とする。
3 昭和60年改正法附則第9条の規定により施行日前の組合員期間のうち施行法第7条第1項各号に掲げる期間(旧共済法による年金の額の算定の基礎となっている期間を除く。)で施行法の施行の日(施行法第2条第7号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)に引き続かないもの(以下この項において「恩給旧法等期間」という。)を有する者に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。第66条の6第1項において「平成12年改正法」という。)第2条の規定による改正前の共済法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であった期間を有しない者について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合 施行日以後に組合員となった日の属する月から当該組合員となった日から起算して1年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となった者については当該1年を経過する日の属する月とし、当該組合員となった日から起算して1年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であった期間の各月において旧共済法第100条第2項及び第3項の規定がなおその効力を有していたとしたならばこれらの規定により掛金の標準となるべき俸給の額に相当する額の合計額を平均した額を、恩給旧法等期間に係る昭和60年改正法附則第9条第3項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給の額とみなして、同項の規定を適用する。
 施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であった期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合 昭和60年改正法附則第9条第1項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第6条第3項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。
 施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であった期間を有する者(当該期間内に退職した者に限る。)について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合 昭和60年改正法附則第9条第3項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(施行法の施行の日(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条第3項に規定する施行法の施行の日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行の日以後の最初の退職については、同令第6条第3項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。
4 昭和60年改正法附則第9条第1項に規定する施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が旧施行令第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者に該当する者であった期間(財務省令で定める期間を除く。)である場合においては、その期間中その者が常時勤務に服することを要する者であったものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき俸給の額に相当するものとして運営規則で定める仮定俸給の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となった俸給の額とみなして、昭和60年改正法附則第9条第1項の規定を適用する。
(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第7条 昭和60年改正法附則第10条第2項において準用する共済法第74条の2第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)第14条の2第1項
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第38条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第5条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する施行令第11条の3の9第2項(同項第4号に係る部分に限る。)及び同令第7条において準用する施行令第11条の7の4(同条第6号に係る部分に限る。)
 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7ただし書(同条第3号に係る部分に限る。)
 施行令第11条の3の9第2項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第11条の7の4(同条第4号に係る部分に限る。)
 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の6第2項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第25条の6(同条第4号に係る部分に限る。)
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第28条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
十一 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第6項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
十二 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第2項(同項第2号に係る部分に限る。)及び第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
(併給の調整に関する経過措置)
第8条 昭和60年改正法附則第11条第1項の規定により、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受けることができる場合に該当して共済法による年金の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、共済法第74条第2項の規定の例による。
2 昭和60年改正法附則第11条第3項の規定により共済法第74条第4項の規定を準用する場合には、施行令第11条の7の規定を準用する。この場合において、共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第11条第3項の規定により準用する法第74条第3項及び第5項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「同条第3項及び第5項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
3 昭和60年改正法附則第11条第5項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第38条並びに国民年金等改正法附則第11条第1項から第4項まで及び第56条第1項から第3項まで
 地方公務員等共済組合法第76条及び昭和60年地方の改正法附則第10条第1項から第4項まで
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する共済法第74条及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法附則第11条第1項から第4項まで
(組合員期間等に関する経過措置)
第9条 昭和60年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等(共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)の計算を行う場合において、同一の月が同時に組合員期間及び昭和60年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となっているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかったものとみなす。
 国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間
 国民年金等経過措置政令第9条第1号から第2号の2までに掲げる期間
第10条及び第11条 削除

第3章 退職共済年金等に関する経過措置

(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第12条 昭和60年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「昭和60年改正前の厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
 国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「昭和60年改正前の船員保険法」という。)の規定による老齢年金
 昭和60年改正前の地方共済法(第11章を除く。)の規定による退職年金(昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、昭和60年改正前の地方共済法第144条の4第1項に規定する団体組合員であった者に支給されるもの
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金
(退職共済年金の額の経過的加算)
第13条 昭和60年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 施行日前の期間に係る組合員期間であって、当該組合員期間の計算の基礎となっている月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計算の基礎となっているもの
 組合員期間のうち、昭和60年改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
 国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第4項に規定するものを除く。)
 国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
 国民年金等改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間
2 昭和60年改正法附則第16条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
3 施行法第11条第1項の規定を適用して算定された共済法第76条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和60年改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が240月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされた金額より少ないときは、当該金額をもって当該相当する額とする。
(更新組合員等の範囲)
第14条 昭和60年改正法附則第16条第7項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 施行法第22条第1項各号に掲げる者
 施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員(前号に掲げる者を除く。)
 施行法第31条第2項に規定する地方の更新組合員であった者(前2号に掲げる者を除く。)
 施行法第33条第4号に規定する復帰更新組合員(前3号に掲げる者を除く。)
 施行法第33条第7号に規定する沖縄更新組合員であった者(前各号に掲げる者を除く。)
 施行法第40条第4号に規定する移行更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
 施行法第48条第1項各号に掲げる者(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
 施行法第50条第1項各号に掲げる者(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
 旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であった者(前各号に掲げる者を除く。)
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第15条 昭和60年改正法附則第20条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 昭和60年改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 大正15年4月1日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、共済法第76条第2項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和60年改正法附則第20条第2項の規定の適用については、その者が共済法第76条第2項の規定による退職共済年金を受ける権利を取得しなかったとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和60年改正法附則第20条第2項に規定する当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第16条 前条第1項の規定は、昭和60年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあっては、当該年金の額の算定の基礎となっている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
2 共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)の支給が停止される場合における昭和60年改正法附則第20条第2項及び第21条第1項の規定の適用については、昭和60年改正法附則第20条第2項中「退職共済年金の額が」とあるのは「退職共済年金の額(共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」と、昭和60年改正法附則第21条第1項中「算定した額が」とあるのは「算定した額(共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
3 昭和60年改正法附則第21条第1項の規定の適用を受けた者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であったとしたならば同項各号の規定により算定される額をもって、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。
4 共済法附則第12条の8第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であった者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和60年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法附則第12条の8第3項及び同条第4項において読み替えられた共済法第78条第1項の規定により算定した額(共済法第79条第6項若しくは第7項又は共済法附則第12条の8第5項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の100分の4に相当する金額に共済法附則第12条の8第3項に規定する特例支給開始年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額より少ないときは、当該減じた金額をもって当該退職共済年金の額とする。
5 前項に規定する退職共済年金の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、共済法附則第12条の8第7項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和60年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって当該退職共済年金の額とする。
6 前2項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、昭和60年改正法附則第21条第7項の規定の例による。
7 退職共済年金のうち昭和60年改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は第4項若しくは第5項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第74条第2項、第80条第1項、第97条第1項及び第3項並びに附則第12条の8の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する退職共済年金の職域加算額又は退職共済年金の加給年金額(共済法第79条第6項若しくは第7項又は共済法附則第12条の8第5項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ昭和60年改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は第4項若しくは第5項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額(共済法第79条第6項若しくは第7項又は共済法附則第12条の8第5項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第16条の2 施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(共済法附則第12条の6の2第3項の規定によるものに限る。)について昭和60年改正法附則第21条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(その受給権者が65歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第17条 施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で平成7年7月までの分として支給されるものについて昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
 昭和63年8月から平成元年7月までの分として支給される年金 100分の30
 平成元年8月から平成2年7月までの分として支給される年金 100分の40
 平成2年8月から平成3年7月までの分として支給される年金 100分の50
 平成3年8月から平成4年7月までの分として支給される年金 100分の60
 平成4年8月から平成5年7月までの分として支給される年金 100分の70
 平成5年8月から平成6年7月までの分として支給される年金 100分の80
 平成6年8月から平成7年7月までの分として支給される年金 100分の90
2 施行日前の組合員期間を有する者(昭和60年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。)が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成16年3月までの分として支給されるものに限る。)について共済法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項第2号の規定に準じて財務省令で定めるところにより算定した額」とする。
3 施行日前の組合員期間を有する者(昭和60年改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は第16条第5項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成16年4月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和60年改正法附則第21条の2第2項の規定により読み替えられた共済法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された」とあるのは、「附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第16条第5項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算されることとなる」とする。
(退職共済年金の加給年金額の特例)
第18条 昭和60年改正法附則第17条第1項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
第19条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものについて昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第81条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であったもの」とあるのは「組合員であったもの(当該初診日が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)の施行の日以後にある場合に限る。)又は昭和60年改正法の施行の日前における組合員であった間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和60年改正前の共済法」という。)第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。
2 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて共済法第81条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であったもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「昭和60年改正前の共済法第81条第1項第1号(同条第2項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和60年改正法の施行の日前に退職をしなかった者である場合において、昭和59年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和60年改正法の施行の日の前日とし、昭和59年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
3 前項の場合において、共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった時又は同条第3項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定するいずれか遅い日後であるときであっても、連合会が共済法第104条第1項の規定により置かれる国家公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該国家公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によるものであることが顕著であると議決したときは、そのときから共済法第81条第3項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなす。
4 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて共済法第81条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であったもの」とあるのは「昭和60年改正前の共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和51年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあっては、組合員となって1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同号(同条第2項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和60年改正法の施行の日前に退職をしなかった者である場合において、昭和59年10月1日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和60年改正法の施行の日の前日とし、昭和59年10月1日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
5 第2項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について共済法第82条第4項の規定を適用する場合においては、第2項又は前項において読み替えられた共済法第81条第3項に規定する退職の時を共済法第82条第4項に規定する障害認定日とみなす。
6 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により障害の状態にあるものについて共済法第81条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員であったもの」とあるのは、「組合員であったもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和60年改正前の共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和51年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあっては、組合員となって1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第20条 昭和60年改正法附則第24条第1項に規定する政令で定める障害年金は、昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
2 昭和60年改正法附則第24条第2項に規定する政令で定める障害年金は、昭和36年4月1日前に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
3 前2項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、前後の障害を併合した障害の程度に応じ、昭和60年改正法附則第43条第1項の規定の例により、当該障害年金の額を改定する。
4 前項の場合において、第2項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、共済法第82条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
 昭和60年改正法附則第24条第1項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
 その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金の額
5 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、共済法、施行令及びこの政令の規定を適用する。
 併合障害共済年金に係る共済法第82条第1項第1号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
 前号に掲げる金額以外の金額
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
第21条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となった日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る共済法第81条第1項の規定による障害共済年金の額については、共済法第82条から第86条までの規定により算定した額(共済法第87条第3項において準用する共済法第79条第6項の規定により共済法第83条第1項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が国民年金法第31条第1項又は第34条第4項の規定により、組合員であった期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもって、当該障害共済年金の額とする。
2 前項の規定によりその額が算定された障害共済年金の額については、昭和60年改正法附則第21条第7項の規定の例による。
3 障害共済年金のうち第1項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第74条第2項、第87条の2第1項並びに第97条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する障害共済年金の職域加算額又は障害共済年金の加給年金額(共済法第87条第3項において準用する共済法第79条第6項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の障害共済年金の額(共済法第87条第3項において準用する共済法第79条第6項の規定により障害共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
4 第1項の規定の適用を受けた者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であったとしたならば同項の規定により算定される額をもって、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。
(施行日前の組合員期間を有する者のうち厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第22条 第17条第1項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成7年7月までの分として支給されるものについて昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第87条の2第1項の規定を適用する場合について準用する。
(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第23条 昭和60年改正法附則第3条第2項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する補償又は遺族補償年金若しくはこれに相当する補償が支給されることとなった者に係るものの額は、その額が、昭和60年改正法附則第3条第2項の規定の適用がなかったとしたならば、当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金(共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金をいう。以下同じ。)又は公務等による遺族共済年金(共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は当該公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第24条 昭和60年改正法附則第14条第4項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る共済法第88条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者でないものとみなす。
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
第25条 昭和60年改正法附則第29条第7項に規定する政令で定める規定は、昭和60年改正法附則第11条第1項から第4項までの規定及び第8条第3項各号に掲げる規定とする。
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第26条 昭和60年改正法附則第30条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額
 共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数
 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となっている期間の月数とを合算した月数
2 共済法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等の受給権を有する65歳に達している配偶者について昭和60年改正法附則第30条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「共済法第89条及び第90条並びに施行法第13条の規定並びに前2条」とあるのは「共済法第89条第1項第1号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(施行法第13条の規定の適用がある場合にあっては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第28条第1項の規定の適用がある場合にあっては当該額に同項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3 共済法第93条の規定により共済法第90条の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和60年改正法附則第28条第4項において準用する共済法第93条第1項の規定若しくは昭和60年改正法附則第28条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和60年改正法附則第30条第2項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(共済法第93条の規定により共済法第90条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は附則第28条第4項において準用する共済法第93条第1項の規定若しくは附則第28条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4 昭和60年改正法附則第30条第2項の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であったものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに年金額改定法の規定により算定される額をもって、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。
5 更新組合員等であった者で旧施行法第32条の2各号(旧施行法第41条第1項、第42条第1項及び第51条の21第1項(旧施行法第51条の22及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第47条の3(旧施行法第48条の4において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和60年改正法附則第30条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき遺族年金の額から旧施行法第32条の2(旧施行法第41条第1項、第42条第1項及び第51条の21第1項(旧施行法第51条の22及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第47条の3(旧施行法第48条の4において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成12年4月1日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6 遺族共済年金のうち昭和60年改正法附則第30条第2項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第74条第2項及び第97条第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する遺族共済年金の職域加算額は、昭和60年改正法附則第30条第2項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の遺族共済年金の額(共済法第93条の規定により共済法第90条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は昭和60年改正法附則第28条第4項において準用する共済法第93条第1項の規定若しくは昭和60年改正法附則第28条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
7 遺族共済年金の受給権者が厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和60年改正法附則第30条第2項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受ける場合は、旧共済法第88条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。
(端数処理に関する経過措置)
第27条 昭和60年改正法附則第28条第1項の規定が適用される間における共済法第115条第1項の規定の適用については、同項中「又は第90条」とあるのは、「若しくは第90条又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第28条第1項」とする。

第4章 船員組合員等の退職共済年金等に関する経過措置

(船員組合員に関する経過措置)
第28条 施行日前の旧船員組合員(昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であった期間を有する者(旧共済法第122条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者を除く。)に対する昭和60年改正法附則第16条第1項第2号イの規定の適用については、その者が組合員でない船員(昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。)であった間、組合員であったものとみなす。
2 昭和60年改正法附則第32条第1項本文又は第2項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、共済法第82条第1項第2号、第87条の7第2号又は第89条第1項第1号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が300月未満であるときは当該月数を300月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。
(旧公企体長期組合員であった者の取扱い)
第29条 旧公企体長期組合員であった者(移行組合員等を除く。以下同じ。)に対する昭和60年改正法附則第6条第4項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる施行法第47条第1項中「移行更新組合員」とあるのは、「旧公企体長期組合員であった者のうち旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であった者」とする。
2 旧公企体組合員期間を有する者の旧公企体組合員期間についての第9条の規定の適用については、同条中「組合員期間及び」とあるのは「旧公企体組合員期間及び旧公企体組合員期間以外の組合員期間又は」と、「第9条第1号から第2号の2まで」とあるのは「第9条第1号から第5号まで」とする。
3 旧公企体長期組合員であった者で旧公企体長期組合員であった間における業務によらない傷病により障害の状態にあるものについて共済法第81条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であったもの」とあるのは「旧公企体共済法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。)第55条第1項に規定する組合員期間が2年となった後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和51年10月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあっては、組合員となって2年以上経過した後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同項に規定する退職の時において」と、「障害認定日後65歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後65歳に達する日の前日又は当該退職の時から5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
(旧公企体長期組合員であった間の業務等による障害に係る年金の特例等)
第30条 旧公企体長期組合員であった間に旧公企体共済法第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者に対する共済法及び施行法の障害共済年金又は障害一時金に関する規定の適用については、その者のその障害はないものとみなす。
2 旧公企体長期組合員であった間に旧公企体共済法第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により死亡した者に係る共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は、その傷病によらないで死亡したものとみなす。
3 前2項の規定は、施行日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号イに規定する日本専売公社(以下この項において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この項において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号ロに規定する日本電信電話公社(以下この項において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この項において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用について準用する。
(旧国鉄共済組合の組合員であった者に対する共済法による年金の特例)
第31条 施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者(当該組合員期間のうち旧国鉄共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「平成8年改正前共済法」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であった期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する共済法附則第20条第1項の規定の適用については、その者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していた組合の組合員であったものとみなす。
2 日本国有鉄道の職員(平成8年改正前共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の職員となり、引き続き日本国有鉄道又は旅客鉄道会社等(平成8年改正前共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となった日から5年以内に引き続いて再び日本国有鉄道及び旅客鉄道会社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する共済法附則第20条第1項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本鉄道共済組合(平成8年改正前共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)以外の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
第32条 削除
(地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第33条 共済法第126条の2及び第126条の3の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金(通算退職年金(大正15年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)又は昭和60年改正前の地方共済法による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、昭和60年改正前の地方共済法の規定による通算退職年金(大正15年4月2日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。
2 前項に規定する者のうち組合員若しくは組合員であった者又は地方の組合の組合員若しくは地方の組合の組合員であった者が地方の組合の組合員又は組合員となった場合においては、旧共済法第126条の2及び第126条の3の規定並びに旧施行令第46条の2から第48条の2までの規定の例による。
3 第1項に規定する者に対する第12条の規定の適用については、同条第3号中「減額退職年金のうち、昭和60年改正前の地方共済法第144条の4第1項に規定する団体組合員であった者に支給されるもの」とあるのは、「減額退職年金」とする。

第5章 退職年金等に関する経過措置

(退職年金の額の最低保障)
第34条 昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、105万3200円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
(昭和60年3月31日以前に退職した者に準ずる者)
第35条 昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 昭和60年3月31日以前に組合員又は旧公企体長期組合員である間に死亡した者
 俸給調整期間内に退職(在職中の死亡を含む。)をした者
(俸給年額に加える額)
第36条 昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額に加える額として政令で定める額(以下「改定増加額」という。)は、昭和60年俸給年額に0・051を乗じて得た額に2400円を加えて得た額(昭和60年俸給年額が120万円未満であるときは、昭和60年俸給年額に0・053を乗じて得た額)とする。この場合において、当該加えて得た額が27万7200円を超えるときは、27万7200円をもって改定増加額とする。
2 旧共済法による年金の受給権者が第4条第3項各号に掲げる者である場合における改定増加額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前1年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る昭和60年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該1年間の各月において旧共済法第100条第2項及び第3項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額から現に掛金の標準となった俸給の額を合計した額(その者が第4条第3項第1号に掲げる者である場合には、昭和60年俸給年額)を控除した額(その額が27万7200円を超えるときは、27万7200円)とする。
3 前2項の場合において、昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額が552万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、552万円から昭和60年俸給年額を控除した額をもって改定増加額とする。
第37条 削除
(施行日前に再退職した者に係る退職年金の額の改定)
第38条 昭和60年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 再任改定(旧共済法第78条第2項から第4項までの規定による退職年金の額の改定及び改正前の昭和58年法律第82号附則第18条第7項の規定により算定された退職年金に係る旧公企体共済法第50条の2の規定による旧公企体退職年金(改正前の昭和58年法律第82号附則第18条第2項に規定する旧公企体退職年金をいう。)の額の改定をいう。以下同じ。)が行われた退職年金で旧共済法第78条第2項から第4項までの規定の適用があったもの 次のイからハまでに掲げる金額を合算した額
 再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額(再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となった昭和60年俸給年額に昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和60年3月31日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和60年改正法附則第35条第1項本文の規定により算定した額
 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、昭和60年改正法附則第35条第1項第1号イに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき再退職に係る俸給年額(再退職に係る昭和60年俸給年額に俸給年額改定率を乗じて得た額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和60年3月31日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。)の100分の0・95に相当する額
 再任改定が行われた退職年金で昭和61年政令第55号第2条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員等共済組合法の長期給付の特例等に関する政令(昭和59年政令第36号。以下「改正前の特例政令」という。)第17条第1項又は第22条第1項の規定の適用があったもの(次号に掲げるものを除く。) 再任改定後の組合員期間及び再退職に係る公企体基礎俸給年額(改正前の特例政令第17条第1項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下この条において同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和60年改正法附則第35条第1項本文の規定により算定した額
 再任改定が行われた退職年金で改正前の特例政令第17条第2項から第4項まで(これらの規定を改正前の特例政令第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用があったもの 次のイからハまでに掲げる金額を合算した額
 再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和60年改正法附則第35条第1項本文の規定により算定した額
 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)を控除した年数1年につき、昭和60年改正法附則第35条第1項第1号イに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)を控除した年数1年につき再退職に係る公企体基礎俸給年額の100分の0・95に相当する金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、105万3200円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、その額を当該退職年金の額とし、その額が再任改定前の俸給年額(同項第2号に掲げる退職年金にあっては、再退職に係る公企体基礎俸給年額)の100分の68・075に相当する金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該100分の68・075に相当する金額をもって、昭和60年改正法附則第35条第2項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第39条 削除
(昭和15年7月2日以後に生まれた者に係る減額率)
第40条 昭和60年改正法附則第38条第2項に規定する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
(組合員である間の減額退職年金の支給停止の特例等)
第41条 昭和60年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される昭和60年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間を基礎として共済法附則第12条の4の2第2項、施行法第11条並びに昭和60年改正法附則第9条及び第15条の規定並びに第5条第2項の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。
 次に掲げる減額退職年金の受給権者 0・04に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
 昭和55年7月1日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金
 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和15年7月1日以前に生まれた者が支給を受けるもの
 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第12条の5第2項若しくは第13条の10第1項又は旧公企体共済法附則第16条の3第2項の規定に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)
 前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
2 昭和60年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される昭和60年改正法附則第36条第2項に規定する政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間を基礎として共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項、施行法第11条並びに昭和60年改正法附則第9条及び第15条の規定並びに第5条第2項の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(障害年金の額の最低保障)
第42条 昭和60年改正法附則第42条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 旧共済法の障害等級の1級に該当する者が支給を受けるもの 512万8900円
 旧共済法の障害等級の2級に該当する者が支給を受けるもの 334万5800円
 旧共済法の障害等級の3級に該当する者が支給を受けるもの 232万700円
2 前項の場合において、公務による障害年金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率であって国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(第48条第3項において「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額をもって同項各号に定める金額とする。
 当該受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 20万2100円
 当該受給権者の子及び孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(60歳(当該公務による障害年金が昭和55年7月1日前に給付事由が生じたものである場合には、55歳)以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。) 1人につき1万4400円(そのうち2人までについては、1人につき6万5000円(前号に掲げる者がない場合にあっては、そのうち1人に限り13万7100円))
3 前項の場合において、受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
4 昭和60年改正法附則第42条第2項において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務によらない障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 旧共済法の障害等級の1級に該当する者が支給を受けるもの 128万8500円
 旧共済法の障害等級の2級に該当する者が支給を受けるもの 105万3200円
 旧共済法の障害等級の3級に該当する者が支給を受けるもの 78万900円
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第43条 共済法第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であって、次に掲げるものについて準用する。この場合において、共済法第84条第2項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、共済法第87条第4項ただし書中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、「引き続き障害等級」とあるのは「引き続き障害等級(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第42条第1項に規定する旧共済法の障害等級をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
 その他障害(共済法第84条第2項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であって、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であったものを含む。)、組合員であった者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者
 その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者又は日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であった者
(退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者等である間における支給の停止に関する経過措置)
第44条 第17条第1項の規定は、平成7年7月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し昭和60年改正法附則第45条第1項の規定を適用する場合について準用する。
(遺族年金の額の最低保障)
第45条 昭和60年改正法附則第46条第3項に規定する施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、78万900円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)(当該遺族年金が同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ次条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第88条の3の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えた金額)とする。
(遺族年金の加算額等に関する旧共済法第88条の3の規定等の読替え等)
第46条 昭和60年改正法附則第46条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の3、第88条の5、第88条の6及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧共済法第88条の3第1項 前2条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この項及び次項において「昭和60年改正法」という。)附則第46条第1項
これらの規定 同項の規定
当該遺族年金の額 同項の規定による改定後の当該遺族年金の額
遺族である子 遺族である子(昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法別表第3(以下この項及び次項において「旧障害等級表」という。)の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)については、旧障害等級表の上欄の1級又は2級に該当する者で20歳未満のものに限る。次号において同じ。)
4800円 7万4900円に国民年金法第27条に規定する改定率であって同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この項において「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)
2万4000円 22万4700円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)
旧共済法第88条の3第2項 第91条各号の一に該当するに至ったとき 昭和60年改正法附則第46条の2の規定によりなおその効力を有することとされた第91条各号の一に該当するに至ったとき、旧障害等級表の上欄の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなったとき、又は旧障害等級表の上欄の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子が20歳に達したとき
旧共済法第88条の5第1項 第88条から前条まで 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第46条第1項から第3項まで
当該遺族年金の額 同法附則第46条第1項から第3項までの規定による改定後の遺族年金の額
旧共済法第88条の5第2項 第88条の規定による 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第46条第1項各号に掲げる
旧共済法第88条の6 旧通則法第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第79条第6項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であって政令で定めるもの
旧共済法第92条の2第1項 組合員期間が1年以上10年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和60年改正法」という。)附則第46条第1項第3号に掲げる遺族年金(昭和51年10月1日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が1年以上10年未満である者に係るものである場合
第88条第2号の規定による 同条第1項第2号に掲げる
同条第3号の規定による 同項第3号に掲げる
第88条の2から第88条の5まで 同条第3項の規定並びに同条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされた第88条の3及び第88条の5
俸給年額の100分の1 遺族年金基礎額(昭和60年改正法附則第46条第1項に規定する遺族年金基礎額をいう。次項において同じ。)の100分の2・5
旧共済法第92条の2第2項 組合員期間が1年以上10年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が1年以上10年未満である者で公務によらない障害年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合 昭和60年改正法附則第46条第1項第3号に掲げる遺族年金が、組合員期間が1年以上10年未満である者に係るものである場合(その者が昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金を受ける権利を有していた者であった場合を除く。)
第88条第3号の規定による 昭和60年改正法附則第46条第1項第3号に掲げる
政令で定めるところにより連合会に申し出たとき 昭和60年改正法附則第62条第1項に規定する連合会等に申し出た者であるとき
第88条の2から第88条の5まで 昭和60年改正法附則第46条第3項の規定並びに同条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされた第88条の3及び第88条の5
俸給年額の100分の1 遺族年金基礎額の100分の2・5
2 旧施行令第11条の8の2及び第11条の8の4第1項の規定は、昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の5及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧施行令第11条の8の2第1項 法第88条第1号の規定による 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第46条第1項第1号に掲げる
法第88条の5第1項ただし書 同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第88条の5第1項ただし書
施行法第51条の2第1項 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第51条の2第1項
旧施行令第11条の8の2第2項 法第88条の5第1項ただし書(施行法第32条の4、第47条の2第3項及び第48条の2第3項において準用する場合を含む。) 昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の法第88条の5第1項ただし書
施行法第51条の2第1項 改正前の施行法第51条の2第1項
)の規定 )の規定、昭和61年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和61年政令第247号)第3条第1項において準用する同令第1条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和62年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で昭和60年改正法第2条の規定による改正後の施行法第3条の2第1項の規定に基づき定められたもの
旧施行令第11条の8の4第1項 法第92条の2第1項 昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の法第92条の2第1項
厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号において「国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
船員保険法 国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
私学共済法第25条第1項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第25条第1項
法第88条第2号 改正前の法第88条第2号
私学共済法の規定 改正前の私学共済法の規定
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
施行法 改正前の施行法
農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
地方の新法第144条の3第2項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方の新法(以下この号において「改正前の地方の新法」という。)第144条の3第2項
地方の新法第93条第2号 改正前の地方の新法第93条第2号
地方の新法第9章の2 改正前の地方の新法第9章の2
(扶養加給額の調整)
第47条 昭和60年改正法附則第46条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ前条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第88条の3の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について昭和60年改正前の厚生年金保険法又は昭和60年改正前の船員保険法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する金額の支給を停止する。
(公務による遺族年金の最低保障の額の特例)
第48条 公務による遺族年金の昭和60年改正法附則第46条の規定による改定後の額が181万9000円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をもって、同条第1項から第5項までの規定による改定後の公務による遺族年金の額とする。
2 前項の場合において、公務による遺族年金の受給権者が当該公務による遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって旧施行令附則第17条の2各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間、前項中「181万9000円」とあるのは、「169万5800円」として同項の規定を適用する。
3 公務による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この項において「扶養遺族」という。)がある場合における第1項の規定の適用については、同項に定める金額は、当該金額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族1人につき1万4400円(そのうち2人までについては、1人につき6万5000円)に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加えた金額とする。
(傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)
第48条の2 公務による障害年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に0・95を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。
2 公務によらない障害年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に0・95を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。
3 公務による遺族年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の100分の19に相当する金額とする。

第6章 旧船員組合員等の退職年金等に関する経過措置

(旧船員組合員であった者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
第49条 旧船員組合員であった者が施行日前において、組合員でない船員であった期間(旧共済法第122条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者の組合員でない船員であった期間を除く。以下この項において同じ。)又は船員でない組合員であった期間を有していた場合における旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。
 昭和60年改正法附則第48条第1項第1号に掲げる年金の額(昭和60年改正法附則第35条第3項(附則第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条第3項(附則第39条において準用する場合を含む。)、第42条第3項又は第46条第6項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとした場合の額)と当該旧船員組合員であった者の施行日前における組合員でない船員であった期間に係る昭和60年改正前の船員保険法の規定による年金の額とを合算した額
 昭和60年改正法附則第48条第1項第2号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であった者の組合員期間のうち施行日前における船員であった期間を除いた期間に係る昭和60年改正法附則第35条から第47条まで(従前額保障の規定を除く。)の規定により算定した額とを合算した額
2 昭和60年改正法附則第48条第2項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3 第1項の場合において、昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書、第42条第2項において準用する同条第1項ただし書及び第46条第3項の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する昭和60年改正前の船員保険法の規定は同項第2号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4 第1項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第121条の規定により算定された年金の額より少ないときは、その額をもって第1項及び前項の規定により算定した年金の額とする。この場合において、昭和60年改正法附則第57条の規定の適用については、同条第1項中「又は第42条第3項」とあるのは、「若しくは第42条第3項又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第49条第4項前段」とする。
5 昭和60年改正法附則第48条第1項の規定及び前各項の規定は、旧船員組合員であった者が公務による障害年金若しくは通勤による傷病に係る障害年金の支給を受けている場合又は旧船員組合員であった者の遺族が公務による遺族年金若しくは通勤による死亡に係る遺族年金の支給を受けている場合については、適用しない。
(衛視等であった者に係る退職年金の額の改定の特例)
第50条 退職年金の受給権者が衛視等であった者でその衛視等であった期間(旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であった期間その他の衛視等であった期間とみなされた期間及び衛視等であった期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)が15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合において、昭和60年改正法附則第35条第1項の規定により算定した額が、次の各号に掲げるその者の区分に応じ、当該各号に定める額より少ないときは、その額(その額が衛視等の俸給年額(施行日の前日におけるその者に係る旧共済法附則第13条の2第2項に規定する衛視等の俸給年額に俸給年額改定率を乗じて得た額をいい、その者が昭和60年3月31日以前又は俸給調整期間内に、衛視等以外の組合員となった者、退職した者又は衛視等である間に死亡した者である場合には、施行日の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となっていた衛視等の俸給年額に、当該衛視等の俸給年額を昭和60年俸給年額とみなした場合の改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)の100分の68・075に相当する金額を超えるときは、当該100分の68・075に相当する金額)をもって同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
 衛視等であった期間が15年の者 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に衛視等の俸給年額の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「衛視等の退職年金基礎額」という。)の100分の87・5に相当する額
 衛視等であった期間が15年を超え35年以下の者 衛視等であった期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき衛視等の退職年金基礎額の100分の5に相当する額(昭和55年1月1日前の衛視等であった期間が旧共済法附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、衛視等の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加算して得た額
 衛視等であった期間が35年を超える者 衛視等であった期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき衛視等の俸給年額の100分の0・95に相当する額を加算して得た額
(退職年金の受給権者である衛視等であった者が再び組合員となった場合の取扱い)
第51条 前条の規定を適用して算定した退職年金又は当該退職年金に係る減額退職年金を受ける衛視等であった者が再び衛視等となった場合における昭和60年改正法附則第36条第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第39条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び第41条の規定の適用については、昭和60年改正法附則第36条第1項及び第2項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第50条に規定する衛視等であった期間」と、第41条中「組合員期間」とあるのは「第50条に規定する衛視等であった期間」とする。
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の退職年金又は減額退職年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の退職年金の額より少ないときは、適用しない。
(衛視等であった者に係る障害年金の額の改定の特例)
第52条 障害年金の受給権者が衛視等であった者で、その衛視等であった期間が15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合における昭和60年改正法附則第42条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和60年改正法附則第42条第1項 俸給年額の100分の9・5 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「経過措置政令」という。)第50条に規定する衛視等の俸給年額(以下この条において「俸給年額」という。)の100分の9・5
組合員期間 経過措置政令第50条に規定する衛視等であった期間
20年 15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)
15年 20年(同号イからホまでに掲げる者については、35年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)
イに定める金額を20で除して得た金額 イに定める金額を20で除して得た金額(昭和55年1月1日前の経過措置政令第50条に規定する衛視等であった期間(以下この項及び次項において「基準日前の衛視等であった期間」という。)が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を20で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
100分の0・95に相当する金額 100分の0・95に相当する金額(基準日前の衛視等であった期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、俸給年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た金額に0・95を乗じて得た金額)に、その俸給年額の100分の4・75(同号ロに掲げる者については100分の3・8とし、同号ハに掲げる者については100分の2・85とし、同号ニに掲げる者については100分の1・9とし、同号ホに掲げる者については100分の0・95とする。)に相当する金額を加えた金額
昭和60年改正法附則第42条第2項 組合員期間 経過措置政令第50条に規定する衛視等であった期間
20年 15年
100分の5に相当する金額 100分の5に相当する金額(基準日前の衛視等であった期間が旧共済法附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の障害年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の障害年金の額より少ないときは、適用しない。
(衛視等であった者に係る遺族年金の額の改定の特例)
第53条 衛視等であった者に係る遺族年金が衛視等であった期間が15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上の者に係るものである場合における昭和60年改正法附則第46条第1項の規定の適用については、同項中「俸給年額の100分の19」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「経過措置政令」という。)第50条に規定する衛視等の俸給年額(以下この条において「俸給年額」という。)の100分の19」と、「組合員期間」とあるのは「経過措置政令第50条に規定する衛視等であった期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「100分の5に相当する金額」とあるのは「100分の5に相当する金額(昭和55年1月1日前の経過措置政令第50条に規定する衛視等であった期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」とする。
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の遺族年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の遺族年金の額より少ないときは、適用しない。
(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る障害年金の額の改定の特例)
第54条 控除期間等の期間(昭和60年改正法附則第16条第7項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等であった者で20年を超える組合員期間を有するものに支給する公務による障害年金の額を改定する場合においては、昭和60年改正法附則第42条第1項の規定による改定後の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
 組合員期間が35年以下の者 昭和60年改正法附則第42条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
 控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 昭和60年改正法附則第42条第1項の規定により算定した障害年金の額のうち俸給年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
 組合員期間が35年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次に掲げる額の合算額
 控除期間等の期間のうち35年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定は、控除期間等の期間を有する更新組合員等であった者で10年を超える組合員期間を有するものに支給する公務によらない障害年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同項中「第42条第1項」とあるのは「第42条第2項」と、「20年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。
(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る遺族年金の額の改定の特例)
第55条 控除期間等の期間を有する更新組合員等であった者で20年を超える組合員期間を有するものに係る公務による遺族年金の額を改定する場合においては、昭和60年改正法附則第46条第1項第1号の規定による改定後の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から、当該遺族年金に係る更新組合員等であった者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
 組合員期間が35年以下の者 昭和60年改正法附則第46条第1項第1号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から20年を控除した年数を超えるときは、当該控除した年数)を乗じて得た額
 控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 昭和60年改正法附則第46条第1項第1号の規定により算定した遺族年金の額のうち俸給年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
 組合員期間が35年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次に掲げる額の合算額
 控除期間等の期間のうち35年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2 控除期間等の期間を有する更新組合員等であった者に係る昭和60年改正法附則第46条第1項第3号に掲げる遺族年金の額を改定する場合においては、同号の規定による改定後の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年を控除した年数を超えるときは、当該控除した年数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族年金の額の改定の特例)
第56条 更新組合員等であった者に係る遺族年金で旧施行法第32条の2(旧施行法第41条第1項、第42条第1項及び第51条の21第1項(旧施行法第51条の22及び第51条の23第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第47条の3(旧施行法第48条の4において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの昭和60年改正法附則第46条第1項から第5項まで又は第55条の規定による改定後の額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第32条の2の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第56条の2 昭和60年改正法附則第57条第1項に規定する政令で定める率は、同項に規定する俸給年額改定率から1を控除して得た率とする。
第57条 昭和60年3月31日以前に退職した者及び第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となった組合員期間のうちに昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間があるものの昭和60年改正法附則第35条、第37条又は第42条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を1・027に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が、昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額の100分の68・075(当該年金が障害年金であるときは、100分の97・25)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次項において同じ。)に相当する額より少ないときは、昭和61年4月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。
2 昭和60年3月31日以前に退職した者及び第35条各号に掲げる者のうち更新組合員等であった者に係る遺族年金の受給権者が70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となった組合員期間のうちに昭和60年改正法附則第57条第2項において読み替えて準用される同条第1項各号に掲げる期間があるものの昭和60年改正法附則第46条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、昭和60年改正法附則第57条第2項において読み替えて準用される同条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を1・027に乗じて得た率から1を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額に相当する額より少ないときは、昭和61年4月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。
3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
(退職後に増加恩給等の受給権者となる者等に関する特例)
第58条 更新組合員等であった者(昭和60年改正法附則第5条第1項ただし書(昭和60年改正法附則第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する者に限る。次項において同じ。)が施行日以後に増加恩給等(施行法第2条第9号に規定する増加恩給等をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する者となったときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給等を受ける権利を有する者となったものとみなして旧共済法、旧施行法及び改正前の特例政令並びに昭和60年改正法附則第35条から第63条までの規定の例による。
2 増加恩給(施行法第2条第8号に規定する増加恩給をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であった者が施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となったときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給を受ける権利を有しない者となったものとみなして旧共済法、旧施行法及び改正前の特例政令並びに昭和60年改正法附則第35条から第63条までの規定の例による。
(更新組合員等であった衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)
第59条 更新組合員等であった衛視等でその衛視等であった期間が15年未満である者に係る退職年金の昭和60年改正法附則第35条第1項の規定により算定した額が第50条第1号に定める額を15で除して得た額に衛視等であった期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもって同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。
(沖縄の組合員であった者に係る通算退職年金の額の改定の特例)
第60条 通算退職年金(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日前の退職に係るものを除く。)の受給権者が、昭和45年4月1日において現に沖縄の組合員(施行法第33条第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していたものである場合における同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であった期間に係る通算退職年金の昭和60年改正法附則第40条第1項の規定による改定後の額は、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第52条第1項第2号に掲げる額とを合算した額に相当する額とする。
(旧施行法第51条の13第1項の申出をした者に係る遺族年金の額の改定の特例)
第61条 遺族年金を受ける者が旧施行法第51条の13第1項の申出をした者の妻である場合において、その妻が2以上の遺族年金の支給を受けているときは、昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の5の規定の適用については、改正前の特例政令第7条第4項の規定の例による。
2 遺族年金を受ける者が旧施行法第51条の13第1項の申出をした者の遺族である場合において、その遺族が同一の事由により、2以上の遺族年金又は遺族年金と通算遺族年金との支給を受けているときは、昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ第46条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第92条の2の規定の適用については、同条第1項中「他の公的年金制度から同条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号に掲げる遺族年金又は他の公的年金制度から同号」と、同条第2項中「他の公的年金制度」とあるのは「通算遺族年金又は他の公的年金制度」と、「当該通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金又は当該通算遺族年金」とする。
(移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等)
第62条 遺族年金が移行遺族年金(改正前の昭和58年法律第82号附則第22条第3項に規定する移行遺族年金をいう。以下同じ。)である場合における昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ第46条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第88条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第46条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧施行令第11条の8の2第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合及び次に掲げる場合とする。
 旧共済法、旧施行法、昭和60年改正前の地方共済法(第9章の2及び第11章を除く。)、昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第11章の3及び第13章を除く。)又は沖縄の共済法の規定による遺族年金(前条第1項の規定によりその例によることとされる改正前の特例政令第7条第4項の規定により旧共済法第88条の5の規定を適用しないこととされたもの及びその額が昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第92条の2又は昭和60年地方の改正法附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた昭和60年改正前の地方共済法第97条の2の規定により算定されたものを除く。)の支給を受ける場合
 他の移行遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
2 遺族年金が移行遺族年金である場合における昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ第46条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第92条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項の規定中「他の公的年金制度」とあるのは、「1の公的年金制度」とする。
3 遺族年金が移行遺族年金である場合における昭和60年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされ第46条第1項の規定において読み替えられた旧共済法第92条の2第1項に規定する政令で定める年金は、第46条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧施行令第11条の8の4第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる年金及び次に掲げる年金とする。
 昭和60年改正法附則第46条第1項第2号に掲げる遺族年金(障害年金を受ける権利を有していた者に係るもの及びその額が第56条の規定により算定されたものを除く。)
 昭和60年改正前の地方共済法第93条第2号の規定による遺族年金(昭和60年改正前の地方共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた同号の規定によるもの及び昭和60年改正前の地方共済法(第9章の2を除く。)の規定による障害年金を受ける権利を有していた者に係るものを除く。)又は昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第36条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)、第81条(同法第86条において準用する場合を含む。)、第102条(同法第106条において準用する場合を含む。)若しくは第118条(同法第121条において準用する場合を含む。)の規定による遺族年金(これらの遺族年金のうち、その額が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第60条の規定により算定されたものを除く。)
(昭和47年3月31日以前に退職した者が70歳に到達した場合等における年金額の改定の特例)
第63条 昭和47年3月31日以前に退職(組合員である間の死亡を含む。)をした者に係る旧共済法による年金(当該年金の基礎となっている実在職期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいうものとし、組合員である間に死亡したことを給付事由とした遺族年金にあっては、10年とする。)以上であるものに限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に70歳に達した場合において、その者が施行日の前日において70歳に達したものとみなして年金額改定法第4条の6第4項(年金額改定法第5条の6第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)において準用する年金額改定法第1条の6第3項の規定及び改正前の特例政令第16条第8項の規定を適用するとしたならば同日において支給を受けることができた当該年金の額が改定されるものであるときは、当該年金の額を、その70歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日においてこれらの規定による改定の措置が講じられたとしたならば、その70歳に達した日において支給を受けることができた額に改定する。
(脱退一時金等の額に係る利率)
第64条 昭和60年改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第11条の7及び附則第6条の5中「5・5パーセント」とあるのは、「4・2パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成28年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から平成29年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成30年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から平成31年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から平成32年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から平成33年3月までの期間については年3・4パーセント、同年4月から平成34年3月までの期間については年3・7パーセント、同年4月から平成35年3月までの期間については年3・9パーセント、同年4月から平成36年3月までの期間については年4・1パーセント)」とする。
(返還すべき退職一時金の額に係る利率等)
第65条 昭和60年改正法附則第62条第4項(昭和60年改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年5・5パーセントとする。
2 昭和60年改正法附則第62条第1項(昭和60年改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項の規定により返還すべき金額が1000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
3 昭和60年改正法附則第62条第2項(昭和60年改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合において、当該申出に係る旧共済法による年金の昭和60年改正法附則第62条第3項(昭和60年改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による控除後の支給期月ごとの支給額が当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が平成2年4月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の3分の2に相当する金額)より少ないものであり、かつ、その申出の際に従前の支給額が支給されることを希望する旨の申出があったときは、昭和60年改正法附則第62条第3項の規定の適用については、同項中「支給額の2分の1に相当する金額」とあるのは、「支給額から当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が平成2年4月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の3分の2に相当する金額)を控除した額に相当する金額」とする。
4 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和60年改正法附則第11条第4項の規定が適用されるときは、そのとき以後、適用しない。
5 昭和60年改正法附則第62条第2項(昭和60年改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者(第3項の規定による申出をした者を含む。)又はその遺族が共済法による年金の支給を受ける権利を有することとなった場合における共済法附則第12条の12第1項(施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)及び第12条の13(施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)並びに施行法第14条第1項及び第15条第1項の規定の適用については、共済法附則第12条の12第1項中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。次条において「昭和60年改正法」という。)附則第62条第1項に規定する支給額等について同項又は同条第3項の規定により既に返還した額がある場合には、当該加えた額から当該返還した額を控除した残額)」と、共済法附則第12条の13中「退職共済年金等」とあるのは「昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和60年改正法附則第62条第1項に規定する支給額等」と、施行法第14条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該金額について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第63条第1項又は同条第2項において準用する同法附則第62条第3項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該15倍に相当する金額から当該返還した金額を控除した金額)」とする。
(返還一時金等の額に係る利率)
第66条 昭和60年改正法附則第85条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第313号)による改正前の施行令第11条の7中「5・5パーセント」とあるのは、「4・2パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成28年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から平成29年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成30年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から平成31年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から平成32年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から平成33年3月までの期間については年3・4パーセント、同年4月から平成34年3月までの期間については年3・7パーセント、同年4月から平成35年3月までの期間については年3・9パーセント、同年4月から平成36年3月までの期間については年4・1パーセント)」とする。

第6章の2 離婚等をした場合における特例に関する経過措置

第1節 離婚等をした場合における平均標準報酬月額の計算の特例

(施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額の改定又は決定)
第66条の2 組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、連合会。以下この章において同じ。)は、標準報酬改定請求(共済法第93条の5第2項に規定する標準報酬改定請求をいう。次項において同じ。)があった場合において、第1号改定者(共済法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この節において同じ。)が施行日の前日において組合員であって、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同項に規定する対象期間をいう。以下この章において同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第93条の9第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
 第1号改定者 昭和60年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定により計算した施行日前の第1号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前までの組合員期間であって、かつ、対象期間である期間(以下この節において「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
 第2号改定者(共済法第93条の5第1項に規定する第2号改定者をいう。以下この節において同じ。) 施行日前分割対象期間を第2号改定者の組合員期間とみなして昭和60年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合(共済法第93条の9第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下この章において同じ。)を乗じて得た額。ただし、第2号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と昭和60年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定により計算した第2号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第2号改定者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
2 組合は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第93条の9第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
 第1号改定者 昭和60年改正法附則第9条第3項の規定により計算した施行日前の第1号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
 第2号改定者 施行日前分割対象期間を第2号改定者の組合員期間とみなして昭和60年改正法附則第9条第3項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合を乗じて得た額。ただし、第2号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と昭和60年改正法附則第9条第1項及び第3項の規定により計算した第2号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第2号改定者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第66条の3 共済法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者(前条の規定により施行日前分割対象期間に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について、昭和60年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和60年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第9条第1項 組合員期間に 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(共済法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。附則第15条第1項及び附則第29条第1項において同じ。)を除く。以下この条、附則第12条第1項、附則第14条第1項、附則第16条第1項、第4項及び第6項、附則第18条、附則第19条第1項から第3項まで、附則第20条第2項、附則第21条第1項、附則第21条の2第1項並びに附則第30条第1項及び第2項において同じ。)に
附則第20条第2項 退職共済年金の額が 退職共済年金の額(共済法第93条の10第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
通算退職年金の額とし 通算退職年金の額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年経過措置令」という。)第66条の6第1項の規定により当該通算退職年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額。以下この項において同じ。)とし
附則第21条第1項 算定した額が 算定した額(共済法第93条の10第1項の規定により当該退職共済年金の額が改定されたときは、当該改定後の額)が
当該退職年金の額に 当該退職年金の額(共済法第93条の10第1項の規定により第1号改定者(共済法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この項において同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第1号改定者にあっては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に
当該改定後の額 当該改定後の額(共済法第93条の10第1項の規定により第1号改定者の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第1号改定者にあっては、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)
附則第29条第1項 、組合員又は組合員であった者 、組合員又は組合員であった者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
2 共済法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項 続いているもの 続いているもの(離婚時みなし組合員期間(共済法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。)
第3条第3項 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。次条第4項、第5条第1項及び第2項、第6条第2項から第4項まで、第13条第1項及び第3項、第15条第1項、第19条第1項、第2項、第4項及び第6項、第21条第1項並びに第28条第2項において同じ。)
第6条第3項第2号及び第3号 含む 含み、離婚時みなし組合員期間を除く
第19条第1項、第4項及び第6項 組合員期間が 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)が

第2節 退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における特例

(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算標準報酬の月額等)
第66条の4 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この節において「退職年金等」という。)の受給権者である第1号換算標準報酬改定者(組合員又は組合員であった者であって、次条第1項第1号の規定により換算標準報酬の月額が改定されるものをいう。以下この節において同じ。)又は第2号換算標準報酬改定者(第1号換算標準報酬改定者の配偶者であった者であって、同項第2号の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定されるものをいう。以下この節において同じ。)は離婚等(共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合であって共済法第93条の5第1項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等について対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限るものとし、以下この節において「分割対象期間」という。)の換算標準報酬の月額の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
2 前項の換算標準報酬の月額は、退職年金等の額の算定の基礎となっている俸給年額を12で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和60年改正法附則第9条第3項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。
3 第1項の規定による換算標準報酬の月額(前項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下この節において同じ。)の改定又は決定の請求については、共済法第93条の5第2項及び第3項並びに第93条の6から第93条の8までの規定を準用する。この場合において、換算標準報酬の月額は、標準報酬の月額とみなす。
(換算標準報酬の月額の改定又は決定)
第66条の5 組合は、換算標準報酬の月額の改定又は決定の請求(以下この節において「換算標準報酬改定請求」という。)があった場合において、第1号換算標準報酬改定者が換算標準報酬の月額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の換算標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
 第1号換算標準報酬改定者 第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
 第2号換算標準報酬改定者 第2号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額(換算標準報酬の月額を有しない月にあっては、零)に、第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 前項の場合において、分割対象期間のうち第1号換算標準報酬改定者の組合員期間であって第2号換算標準報酬改定者の組合員期間でない期間については、第2号換算標準報酬改定者の組合員期間であったものとみなす。
3 第1項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額は、当該換算標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
(退職年金等の額の改定)
第66条の6 退職年金等の受給権者について、前条第1項の規定により換算標準報酬の月額の改定又は決定が行われたときは、昭和60年改正法附則第35条、第37条、第40条及び第42条の規定にかかわらず、換算標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。
 第1号換算標準報酬改定者 昭和60年改正法附則第35条、第37条、第40条及び第42条の規定により算定した額から、第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして平成12年改正法附則第11条第3項又は第12条第5項の規定により読み替えられた共済法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項又は附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定の例により算定した額を控除した額
 第2号換算標準報酬改定者 昭和60年改正法附則第35条、第37条、第40条及び第42条の規定により算定した額と、第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして平成12年改正法附則第11条第3項又は第12条第5項の規定により読み替えられた共済法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項又は附則第12条の4の2第2項及び第3項(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに昭和60年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)の規定の例により算定した額を合算した額
2 第1号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者であって、かつ、第2号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算標準報酬改定者については、前条第1項第2号の規定により改定又は決定した換算標準報酬の月額を共済法第93条の9第1項第2号に規定する第1号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額とみなして、同条から共済法第93条の11までの規定を適用する。
3 第2号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者であって、かつ、第1号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算標準報酬改定者については、共済法第93条の9第1項第1号に規定する第1号改定者の改定前の標準報酬の月額を第1項第2号に規定する第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号の規定を適用する。
(換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対する旧共済法による長期給付の特例)
第66条の7 第66条の5第1項の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対して昭和60年改正法附則第48条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(離婚時みなし組合員期間(共済法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。)」と、「改定後の額」とあるのは「改定後の額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年経過措置令」という。)第66条の6第1項の規定により当該改定後の年金額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」と、「年金の額」とあるのは「年金の額(昭和61年経過措置令第66条の6第1項の規定により当該改定後の年金の額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」とする。
(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準報酬総額の算定)
第66条の8 退職年金等の受給権者の対象期間標準報酬総額(共済法第93条の6第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。)を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、施行令第11条の8の23の規定を準用する。この場合において、同条中「標準報酬の月額に1・3」とあるのは、「標準報酬の月額及び換算標準報酬の月額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第66条の4第2項に規定する換算標準報酬の月額をいう。)に1・3」と読み替えるものとする。

第3節 離婚等により3号分割をした場合における特例

(3号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第66条の9 共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、昭和60年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和60年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第16条第1項 組合員期間 組合員期間(共済法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。)
附則第21条第1項 算定した額が 算定した額(共済法第93条の14第1項の規定により当該退職共済年金の額が改定されたときは、当該改定後の額)が
当該退職年金の額に 当該退職年金の額(共済法第93条の14第1項の規定により特定組合員(共済法第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下この項において同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該特定組合員にあっては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に
当該改定後の額 当該改定後の額(共済法第93条の14第1項の規定により特定組合員の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該特定組合員にあっては、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)
附則第29条第1項 、組合員又は組合員であった者 、組合員又は組合員であった者(共済法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)

第7章 費用の負担等に関する経過措置

(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の組合員期間に係る部分等)
第67条 昭和60年改正法附則第31条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
3 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(第3号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となっている第2号厚生年金被保険者期間(同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第9条の2第2項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあっては、同条第2項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金等経過措置政令第58条第3項第12号に規定する遺族厚生年金であって、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
4 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となった第2号厚生年金被保険者期間の月数に対する昭和36年4月1日前の当該第2号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。
5 昭和60年改正法附則第31条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15・85とする。
第67条の2 組合が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和60年改正法附則第31条第1項第1号に規定する昭和36年4月1日前の組合員期間に係る長期給付(共済法第73条第1項各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となった第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。)及び第4号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となった第2号厚生年金被保険者期間とみなして、昭和60年改正法附則第31条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び前条第1項から第4項までの規定を適用する。
(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第68条 昭和60年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に、当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の9月30日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち、老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第1項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
(長期給付に要する費用に対する国等の負担)
第68条の2 昭和60年改正法附則第31条第1項第1号に掲げる額のうち同項の規定により国等(共済法第99条第3項(共済法第124条の3及び附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国等をいう。次項において同じ。)が毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 国 当該年度における昭和60年改正法附則第31条第1項第1号の規定による負担すべき額から次号から第5号までに定める金額の合計額を控除した金額
 独立行政法人造幣局 当該年度における昭和60年改正法附則第31条第1項第1号の規定による負担すべき額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員(施行令第44条第1項に規定する長期組合員をいう。以下この項において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
 独立行政法人国立印刷局 当該年度における昭和60年改正法附則第31条第1項第1号の規定による負担すべき額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
 独立行政法人国立病院機構 当該年度における昭和60年改正法附則第31条第1項第1号の規定による負担すべき額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 当該年度における昭和60年改正法附則第31条第1項第1号の規定による負担すべき額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
2 前項の規定は、昭和60年改正法附則第31条第1項第2号に掲げる額のうち同項の規定により国等が毎年度において負担すべき金額について準用する。
(国等の負担する費用の組合等への払込み)
第69条 国は、予算で定めるところにより、昭和60年改正法附則第31条第1項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における長期給付の支払状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2 前項の規定により国が組合に払い込んだ金額と昭和60年改正法附則第31条第1項の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
3 組合は、第1項に規定する金額の払込みがあるごとに、当該金額を直ちに連合会に払い込まなければならない。
4 前3項の規定は、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構について準用する。この場合において、第1項中「予算で定めるところにより、昭和60年改正法」とあるのは「昭和60年改正法」と、「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額」と、「組合」とあるのは「独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の職員である組合員が属する組合」と、第2項中「組合」とあるのは「前項に規定する組合」と、「国の予算」とあるのは「連合会の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が払い込むこと」と、前項中「組合は、第1項」とあるのは「第1項に規定する組合は、同項」と読み替えるものとする。
(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の組合員期間に係る部分)
第70条 昭和60年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法附則第31条第1項第1号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第8号までに掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第9号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
3 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 退職年金(特例退職年金(旧共済法附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 当該退職年金(昭和60年改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち施行法第54条の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により、国等(施行法第3条の2に規定する国等をいう。)、組合、連合会又は施行法第54条第3項に規定する法人が負担すべき金額の算定の基礎となっている組合員期間(以下この項において「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 特例退職年金 当該特例退職年金(昭和60年改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 減額退職年金 当該減額退職年金(昭和60年改正法附則第39条において準用する昭和60年改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 通算退職年金 当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 障害年金(公務による障害年金を除く。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた障害年金で旧共済法による障害等級の1級又は2級に該当する者に支給されるもの 当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法による障害等級の1級に該当する者に支給される障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 イに掲げる障害年金以外の障害年金 当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 遺族年金(公務による遺族年金及び特例遺族年金(旧共済法附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で、遺族である妻に支給されるもの(20歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である20歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 特例遺族年金 当該特例遺族年金の額(当該特例遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和60年改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。) その額(当該一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
4 第67条第4項の規定は、前項各号に規定する公経済負担対象期間率について準用する。
(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第71条 昭和60年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が65歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第6の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
(掛金の徴収に関する経過措置)
第72条 昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第100条の規定は、昭和61年4月分以後の掛金の徴収について適用し、同年3月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)
第73条 施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第61条第1項本文、第63条第1項本文及び第3項本文、第66条第1項及び第2項並びに第67条第1項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置に関する財務省令への委任)
第74条 第3条から前条までに定めるもののほか、昭和60年改正法附則第62条第2項の申出に関する手続その他昭和60年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附則

この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月28日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月14日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年4月1日
附則 (平成元年12月27日政令第345号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 次に掲げる規定 平成元年4月1日
 略
 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第2条、第10条、第13条、第14条、第34条、第37条、第38条、第42条第1項、第2項及び第4項、第45条から第48条まで、第50条、第52条第1項、第54条第1項、第57条第1項、第2項及び第4項、第61条第2項、第62条、第64条並びに別表第4の規定
 附則第6条の規定
 次に掲げる規定 平成元年12月1日
 略
 改正後の経過措置政令第16条第2項から第7項まで、第17条第2項、第21条第1項(国民年金法(昭和34年法律第141号)第34条第4項に係る部分を除く。)及び第3項、第22条、第26条第2項から第5項まで、第39条、第43条、第44条並びに第51条第1項の規定
 次条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第2条 平成元年12月1日から同月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の2の規定の適用については、同条中「第18級」とあるのは、「第20級」とする。
2 平成元年12月1日から同月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の4及び第11条の7の10並びに改正後の経過措置政令第39条及び第43条の規定の適用については、これらの規定中「第3級」とあるのは「第6級」と、「第4級から第6級まで」とあるのは「第7級から第9級まで」と、「第7級から第9級まで」とあるのは「第10級から第12級まで」と、「第10級から第12級まで」とあるのは「第13級から第15級まで」と、「第13級及び第14級」とあるのは「第16級及び第17級」と、「第15級及び第16級」とあるのは「第18級及び第19級」と、「第17級及び第18級」とあるのは「第20級」とする。
4 平成2年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の4及び第11条の7の10並びに改正後の経過措置政令第39条及び第43条の規定の適用については、これらの規定中「第17級及び第18級」とあるのは、「第17級」とする。
(法による年金の額等に関する経過措置)
第5条 改正後の経過措置政令第16条第2項、第4項及び第7項、第17条第2項、第21条第1項(国民年金法第34条第4項に係る部分を除く。)及び第3項並びに第26条第2項及び第4項の規定は、平成元年12月分以後の月分の法による年金の額について適用し、同年11月分以前の月分の当該年金の額については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する平成6年9月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
第6条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「平成元年改正法」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えられた法第77条第1項に規定する昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・014とし、同項に規定する昭和61年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・008とし、同項に規定する昭和62年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・007とする。
2 改正後の昭和60年改正法(平成元年改正法附則第1条第2項第1号に規定する改正後の昭和60年改正法をいう。以下同じ。)附則第35条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項及び改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・014とする。
3 平成元年4月分から平成6年9月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第2条第10号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第57条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「100分の7・8」とあるのは「100分の4・1」と、同条第4項中「100分の5」とあるのは「100分の1・4」とする。
附則 (平成2年3月28日政令第56号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第2項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第31条及び第32条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
2 改正後の経過措置政令第31条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の経過措置政令第57条の規定は、平成2年4月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)の額について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
第3条 施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の法(以下「平成8年改正前共済法」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第20条第1項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
2 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成8年改正前共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第20条第1項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
3 施行日の前日においてその他組合の組合員である者のうち、昭和61年3月31日において日本たばこ産業共済組合の組合員であったものに対する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第31条第1項の規定の適用については、同項中「共済法附則第20条第1項」とあるのは、「共済法附則第20条第1項及び国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第56号)附則第3条第1項」とする。
附則 (平成2年7月6日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月30日政令第200号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月16日政令第357号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家公務員等共済組合法施行令第11条の2の2、第11条の7の2、第11条の7の4、第11条の7の10、第49条の2、附則第6条及び附則第6条の2の改正規定、第2条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第39条及び第43条の改正規定並びに次条の規定 平成6年12月1日
2 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第34条、第38条、第42条第1項、第2項及び第4項、第45条、第46条第1項、第48条、第50条、第52条第1項、第57条第1項、第2項及び第4項並びに第64条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(日本鉄道共済組合が支給する平成9年3月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
第3条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号。以下「平成6年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第77条第1項に規定する昭和63年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
 平成元年 1・097
 平成2年 1・064
 平成3年 1・030
 平成4年 1・013
2 平成6年改正法第5条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第35条第1項(平成6年改正法附則第10条第3項及び改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項(平成6年改正法附則第10条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和63年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とする。
3 平成6年10月分から平成9年3月分までの月分の日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第2条第10号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第57条の規定の適用については、同条第1項中「100分の25・3」とあるのは「100分の21」と、「1・22」とあるのは「1・178」と、同条第2項中「100分の25・3」とあるのは「100分の21」と、同条第4項中「100分の22」とあるのは「100分の17・8」とする。
附則 (平成7年3月29日政令第115号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第116号) 抄
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第57条の規定は、平成7年4月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額について適用し、同年3月分以前の月分のこれらの年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条第4項の規定は、平成12年4月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成12年3月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
(平成12年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
第7条 平成12年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、昭和60年改正法附則第35条第1項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第9条までにおいて「昭和61年経過措置政令」という。)第49条第3項において準用する場合を含む。)、第40条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第42条第1項(同条第2項(昭和61年経過措置政令第49条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第2項並びに第46条第1項及び第3項(昭和61年経過措置政令第49条第3項において準用する場合を含む。)並びに第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和61年経過措置政令第58条においてその例による場合を含む。)並びに昭和61年経過措置政令第38条、第50条並びに第57条第1項及び第2項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
 昭和60年改正法附則第35条第1項、第40条第1項第2号、第42条第1項及び第2項並びに第46条第1項及び第3項並びに第57条第1項の規定並びに昭和61年経過措置政令第38条、第50条並びに第57条第1項及び第2項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この条から附則第9条第1項までにおいて「改正前の昭和60年改正法」という。)附則第35条第1項、第40条第1項第2号、第42条第1項及び第2項並びに第46条第1項及び第3項並びに第57条第1項の規定並びに第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第38条、第50条並びに第57条第1項及び第2項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(次条第1項第2号において「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額
(平成12年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
第8条 平成12年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和61年経過措置政令第2条第14号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和61年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
 昭和61年経過措置政令第48条の2の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額
 改正前の昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法(改正前の昭和60年改正法附則第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
2 前項第2号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項に規定する俸給年額は、改正前の昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額とする。
(平成12年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
第9条 平成12年改正法附則第7条第1項及び第2項の規定は、平成12年度から平成15年度までの各年度における改正後の昭和60年改正法附則第36条第1項第1号(改正後の昭和60年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の昭和61年経過措置政令第41条並びに改正後の平成9年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2 平成12年改正法附則第11条第1項(第2号を除く。)から第3項まで並びに第12条第1項(第2号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、平成16年度以後の各年度における昭和60年改正法附則第36条第1項第1号(昭和60年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の昭和61年経過措置政令第41条並びに改正後の平成9年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第543号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月7日政令第391号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月29日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第44号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第3条 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正前の昭和61年経過措置政令」という。)
第34条 108万4600円 104万2300円
第38条第1項第1号ロ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第38条第1項第3号ロ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た金額
第38条第1項第3号ハ 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第38条第2項 108万4600円 104万2300円
相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第42条第1項第1号 528万1900円 507万5900円
第42条第1項第2号 344万5600円 331万1200円
第42条第1項第3号 238万9900円 229万6700円
第42条第2項第1号 20万8100円 20万円
第42条第2項第2号 1万4800円 1万4200円
6万6900円 6万4300円
14万1200円 13万5700円
第42条第4項第1号 132万6900円 127万5200円
第42条第4項第2号 108万4600円 104万2300円
第42条第4項第3号及び第45条 80万4200円 77万2800円
第46条第1項 7万7100円 7万4100円
23万1400円 22万2400円
第48条第1項 187万3300円 180万200円
第48条第2項 187万3300円 180万200円
174万6400円 167万8300円
第48条第3項 1万4800円 1万4200円
6万6900円 6万4300円
第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第50条第1号 加えた額 加えた額に0・961を乗じて得た額
第50条第3号 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第57条第1項 乗じて得た率 乗じて得た率に、0・961を乗じて得た率
に相当する金額 に相当する金額から老齢加算改定額(昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に1・027を乗じて得た率に0・039を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額
当該相当する金額 当該控除した金額
第57条第2項 乗じて得た率 乗じて得た率に、0・961を乗じて得た率
第60条 掲げる額 掲げる額に0・961を乗じて得た額
二 第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成12年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第38条第1項第3号ハ及び第2項並びに第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第50条第1号及び第3号 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第57条第1項 に相当する金額 に相当する金額から老齢加算改定額(昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・027に1・22を乗じて得た率に0・039を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額
当該相当する金額 当該控除した金額
2 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和61年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成12年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
3 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成12年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
4 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書及び平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第75号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日政令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第3条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。以下「平成16年改正法」という。)附則第17条の規定は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第4条 平成16年改正法附則第21条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)附則第11条第1項 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第15条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)
平成12年改正法附則第15条 前の組合員期間 前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。)
国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第357号)附則第4条 とする。 とする。ただし、国家公務員共済組合法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第42条の2第1項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成6年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)附則第9条の2第2項 組合員期間 組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。)
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第34条 平成19年度において第68条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第68条の2第1項の規定により国が負担すべき金額は、同項第1号に定める金額から第68条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「旧昭和61年経過令」という。)第68条の2第1項第5号に定める金額を控除した金額とする。
2 旧昭和61年経過令第69条第5項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成20年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(3号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第3条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第23条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第15条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第357号)附則第4条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第15条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第4条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成6年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月26日政令第42号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第58号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成24年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月27日政令第86号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第226号)
(施行期日)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第12条の2から第12条の23まで及び第27条の6の2の規定並びに第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の3から第16条の8まで、第21条の2、第21条の3、第26条の2から第26条の8まで及び第57条の2から第57条の21までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第3条 国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第73条第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定又は地方公務員等共済組合法第75条第3項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第75条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第4条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第12条の21の規定並びに第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条の2及び第26条の2の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
附則 (平成25年9月26日政令第282号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成26年3月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(平成27年度における国家公務員共済組合法による長期給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の組合員期間に係る部分の経過措置)
第3条 平成27年度における第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第67条第2項の規定の適用については、同項中「から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た」とあるのは、「に掲げる給付に係るものにあっては国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の第67条第3項第1号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第2号に掲げる給付に係るものにあっては同条第3項第2号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第3号に掲げる給付に係るものにあっては同条第3項第3号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第4号に掲げる給付に係るものにあっては同条第3項第4号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第5号に掲げる給付に係るものにあっては同条第3項第5号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第6号に掲げる給付に係るものにあっては同条第3項第6号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した」とする。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
期間 比率
5年以下 1・255
5年を超え6年以下 1・246
6年を超え7年以下 1・226
7年を超え8年以下 1・206
8年を超え9年以下 1・183
9年を超え10年以下 1・162
10年を超え11年以下 1・143
11年を超え12年以下 1・123
12年を超え13年以下 1・104
13年を超え14年以下 1・086
14年を超え15年以下 1・068
15年を超え16年以下 1・051
16年を超え17年以下 1・035
17年を超え18年以下 1・019
18年を超え19年以下 1・003
19年を超え20年以下 0・988
20年を超え21年以下 0・974
21年を超え22年以下 0・960
22年を超え23年以下 0・947
23年を超え24年以下 0・934
24年を超え25年以下 0・922
25年を超え26年以下 0・912
26年を超え27年以下 0・903
27年を超え28年以下 0・894
28年を超え29年以下 0・887
29年を超え30年以下 0・881
30年を超え31年以下 0・875
31年を超え32年以下 0・870
32年を超え33年以下 0・865
33年を超え34年以下 0・862
34年を超えるもの 0・860
別表第2(第4条関係)
昭和60年俸給年額 金額
120万円未満 1・053 0円
120万円以上538万8236円未満 1・051 2400円
538万8236円以上 1・000 27万7200円
別表第3(第4条関係)
期間 比率
1年以下 1・000
1年を超え2年以下 0・988
2年を超え3年以下 0・967
3年を超え4年以下 0・950
4年を超え5年以下 0・936
5年を超え6年以下 0・926
6年を超え7年以下 0・918
7年を超え8年以下 0・913
8年を超え9年以下 0・910
9年を超え10年以下 0・909
10年を超え11年以下 0・909
11年を超え12年以下 0・911
12年を超え13年以下 0・913
13年を超え14年以下 0・916
14年を超え15年以下 0・918
15年を超え16年以下 0・921
16年を超え17年以下 0・923
17年を超え18年以下 0・924
18年を超え19年以下 0・925
19年を超え20年以下 0・926
20年を超え21年以下 0・927
21年を超え22年以下 0・928
22年を超え23年以下 0・930
23年を超え24年以下 0・932
24年を超え25年以下 0・935
25年を超え26年以下 0・938
26年を超え27年以下 0・941
27年を超え28年以下 0・944
28年を超え29年以下 0・947
29年を超え30年以下 0・950
30年を超え31年以下 0・953
31年を超え32年以下 0・956
32年を超え33年以下 0・960
33年を超え34年以下 0・964
34年を超えるもの 0・970
別表第4(第13条関係)
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1・875
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1・817
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1・761
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1・707
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・654
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・603
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1・553
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1・505
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・458
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・413
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・369
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1・327
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1・286
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1・246
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1・208
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1・170
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1・134
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1・099
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1・065
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1・032
別表第5(第40条及び第41条関係)
年数
1年 0・085
2年 0・160
3年 0・230
4年 0・290
5年 0・350
別表第6(第68条及び第71条関係)
明治39年4月2日から明治44年4月1日までの間に生まれた者 5年
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年

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