完全無料の六法全書
こくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)

昭和61年政令第54号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険者」若しくは「第2号被保険者」、「第4種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第5条第1号から第9号まで、第13号から第15号まで、第17号又は第18号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者若しくは第2号被保険者、第4種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。

第2章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置

(昭和60年改正法附則第2条第2項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
第3条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「新地方の施行法」という。)第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第5条の規定により旧通則法第3条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和60年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項 保険料納付済期間 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)
第4条第2項 国民年金法第7条第2項 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第7条第2項
第5条第1号 国民年金法 旧国民年金法
支給される老齢年金 支給される老齢年金(昭和60年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第16条の規定によって支給される老齢年金及び昭和60年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第20条の規定によって支給される老齢年金を含む。)
第6条第2項 期間(船員保険の被保険者であった期間にあっては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して1年に満たない期間とする。) 期間
附則第2条第5項 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)
附則第7条第1項 国民年金法 旧国民年金法
附則第8条第2項及び第9条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第10条 地方公務員等共済組合法第144条の4第1項 昭和60年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第144条の4第1項
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第11条 地方公務員等共済組合法第144条の4第1項 旧地方公務員等共済組合法第144条の4第1項
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第12条及び第12条の2 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
附則第14条 農林漁業団体職員共済組合法 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法
2 前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和60年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第4条第1項第3号及び附則第15条の規定は、適用しない。
第4条 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の実施者たる政府又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行った昭和60年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第7条第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第4項に規定する審査の請求に代えて、国民年金法第101条、厚生年金保険法第90条、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第103条、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第117条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第36条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。
第5条 削除
第6条 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号。以下「昭和61年改正政令」という。)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第49条の規定は、第3条第1項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第49条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。

第3章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置

(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)
第7条 旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であって、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第7条第1項第1号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
2 前項の申出は、施行日から起算して3月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
3 第1項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
(国民年金の被保険者期間の計算の特例)
第8条 昭和60年改正法附則第6条第1項の規定により第2号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第4項後段の規定により第1号被保険者若しくは新国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下単に「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があった者を除く。)について新国民年金法第11条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)
第9条 昭和60年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となっている月であって当該各号に定める場合に該当するものとする。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であった期間とみなされた期間を含むものとし、同条第11項の規定に該当する期間を除く。) 同条第1項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間(前号、次号及び第4号に掲げる期間並びに同条第11項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前2号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成13年統合法附則第73条第1項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第8条第11項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前3号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第2号に掲げる期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)附則第6条第4項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第3号に掲げる期間(昭和60年地方公務員共済改正法附則第6条第4項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 旧団体共済組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 旧公企体組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第2項第4号に掲げる期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
(昭和60年改正法附則第8条第2項第2号及び第3号に規定する政令で定める期間)
第10条 昭和60年改正法附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であった期間の月数に3分の4を乗じて得た期間とする。
2 昭和60年改正法附則第8条第2項第3号に規定する政令で定める期間は、昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項に規定する組合員でない船員であった期間の月数に3分の4を乗じて得た期間とする。
(昭和60年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する政令で定める退職一時金)
第11条 昭和60年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する退職一時金であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職一時金の支給を受けた者が65歳に達する日の前日(国民年金法附則第9条の2第1項若しくは第9条の2の2第1項の請求又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第27条第1項の請求を行う者にあっては、その請求をした日)までになお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第12条の12第1項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第12条の12第1項の規定を適用する場合を含む。)若しくは昭和60年国家公務員共済改正法附則第62条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第28条の2第1項若しくは昭和60年地方公務員共済改正法附則第113条第1項又は平成24年一元化法附則第39条第1項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第14条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成24年一元化法附則第63条第1項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第80条第3項の規定による退職一時金
 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第83条第3項(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金
 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第74号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第3項又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条の3第3項の規定による退職一時金
 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第54条第5項の規定による退職一時金
(昭和60年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者)
第12条 昭和60年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
 施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「旧入管法」という。)第4条第1項第14号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後65歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第7条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成3年改正前の入管法」という。)別表第2の永住者の在留資格を有するに至った者
 65歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第7条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第2の永住者の在留資格を有するに至った者
 65歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第5条第1項の許可を受けた者
 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第2条第6項に該当する者であって、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者
 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)第1条第1項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者
 前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
(昭和60年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日)
第13条 昭和60年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。
 前条第1号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第2号に掲げる者 当該在留資格を有するに至った日(その日が昭和36年4月1日前にあるときは、昭和36年4月1日)
 旧入管法附則第7項若しくは第9項の規定又は平成3年改正前の入管法附則第9項の規定により旧入管法第4条第1項第14号に該当する者としての在留資格又は平成3年改正前の入管法別表第2の永住者の在留資格を取得した者 昭和36年4月1日
 前条第3号から第5号までに掲げる者 昭和36年4月1日
 前条第6号に掲げる者 厚生労働省令で定める日
(昭和60年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算)
第14条 昭和60年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となっている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となっているときは、同条第5項の規定を適用しない。
2 昭和60年改正法附則第8条第5項の規定により同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に2以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっているときは、その月は、国民年金法附則第9条第1項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。
3 昭和60年改正法附則第8条第5項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を合算対象期間に算入する場合において、1年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和36年4月1日以後の期間に係る第1号厚生年金被保険者期間とを合算して1年以上であるときは、この限りでない。
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)
第15条 昭和60年改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第9条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となっている月であって当該各号に定める場合に該当するものとする。
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)
第16条 次の各号に掲げる期間を昭和60年改正法附則第8条第10項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があった場合においても、その適用がないものとして計算する。
 昭和60年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち第1号厚生年金被保険者期間であるもの 旧厚生年金保険法第19条第3項又は附則第24条
 昭和60年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であった期間であるもの 船員保険法中改正法律(昭和20年法律第24号。第33条第1項において「法律第24号」という。)附則第2条第2項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条
 昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間のうち旧通則法附則第15条の規定により通算対象期間とされるもの 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第77条第2項
 昭和60年改正法附則第8条第5項第6号に掲げる期間 昭和60年改正法附則第47条第2項若しくは第3項、昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項、昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項又は平成8年改正法附則第5条第2項

第4章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置

第1節 給付の通則に関する事項

(新国民年金法による年金たる給付の額の改定)
第17条 昭和61年4月以降の月分の次の表の第1欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和60年改正法附則第9条各号に掲げる規定を適用する。
昭和60年改正法附則第9条第1号に掲げる年金たる給付の額 新国民年金法第27条 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第9条第2号に掲げる年金たる給付の額 新国民年金法第33条第1項 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第9条第3号に掲げる加算額 新国民年金法第33条の2第1項 6万円 6万2300円
18万円 18万6800円
昭和60年改正法附則第9条第4号に掲げる年金たる給付の額 新国民年金法第38条 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第9条第5号に掲げる加算額 新国民年金法第39条第1項及び第39条の2第1項 6万円 6万2300円
18万円 18万6800円
昭和60年改正法附則第9条第6号に掲げる年金たる給付の額 新国民年金法第50条において適用する同法第27条 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第9条第7号に掲げる年金たる給付の額 新国民年金法附則第9条の3第2項において適用する同法第27条 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第9条第8号に掲げる年金たる給付の額 昭和60年改正法附則第15条第3項において適用する同法附則第14条第1項 18万円 18万6800円
昭和60年改正法附則第9条第9号に掲げる年金たる給付の額 昭和60年改正法附則第17条第1項において適用する新国民年金法第27条 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第9条第10号に掲げる加算額 昭和60年改正法附則第14条第1項 18万円 18万6800円
(老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)
第18条 国民年金法第17条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第14条第1項若しくは第2項、第17条第1項又は第18条第2項若しくは第3項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
(昭和60年改正法附則第10条第1項に規定する政令で定める日)
第19条 昭和60年改正法附則第10条第1項に規定する政令で定める日は、昭和61年12月31日とする。
(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定)
第20条 昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
 国民年金法第20条第2項本文及び第3項
 厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
(国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)
第21条 国民年金法第21条及び第21条の2の規定の適用については、当分の間、同法第21条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「旧法による年金たる給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第3項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第21条の2中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。

第2節 老齢基礎年金に関する事項

(昭和60年改正法附則第12条第1項第17号に規定する政令で定める遺族厚生年金)
第21条の2 昭和60年改正法附則第12条第1項第17号に規定する政令で定める遺族厚生年金は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)による退職共済年金の受給権者の死亡に係るものとする。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)
第22条 施行日以後の期間に係る第1号厚生年金被保険者期間を昭和60年改正法附則第12条第1項第3号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となっている月が、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得し、かつ、喪失した月であって、かつ、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した日以後に同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。
2 昭和60年改正法附則第12条第1項第3号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第3号に規定する期間に算入する。
 第9条第2号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間に限るものとし、前項及び第14条第3項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。) 第9条第1号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあっては、同法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間に限るものとし、第14条第3項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第3号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第4号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前2号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第5号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前3号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第6号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第7号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第8号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 第9条第9号に掲げる期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものにあっては、昭和60年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
 昭和60年改正法附則第8条第5項第5号に掲げる期間 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となっていないとき。
(老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)
第23条 国民年金法第28条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。
(昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める率)
第24条 次の表の上欄に掲げる者に係る昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 1・000
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 0・973
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 0・947
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 0・920
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 0・893
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 0・867
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 0・840
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 0・813
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 0・787
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 0・760
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 0・733
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 0・707
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 0・680
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 0・653
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 0・627
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 0・600
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 0・573
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 0・547
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 0・520
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 0・493
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 0・467
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 0・440
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 0・413
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 0・387
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 0・360
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 0・333
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 0・307
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 0・280
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 0・253
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 0・227
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 0・200
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者 0・173
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 0・147
昭和34年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 0・120
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 0・093
昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 0・067
(昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める給付)
第25条 昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの又は昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第35条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前国共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの又は次条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)並びに昭和60年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
二の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの又は次条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)並びに昭和60年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
三の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が240以上であるもの又は次条第6号に掲げるものに限る。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下「昭和60年私立学校教職員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金
 移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が240以上であるものに限る。)並びに移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。)
 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号。第28条第10号において「旧執行官法」という。)附則第13条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
(昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金であって政令で定めるもの)
第26条 昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金であって政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成24年一元化法改正前国共済法附則第13条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条若しくは第9条(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)又は第25条(第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第28条の4第1項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(新地方の施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を新地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(新地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(新地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)又は第62条第1項若しくは第2項(新地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和60年地方公務員共済改正法附則第13条第2項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
(昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める老齢厚生年金)
第26条の2 昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であって、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。
 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって、平成6年改正法附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(平成6年改正法附則第20条の2第1項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、平成6年改正法附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(平成6年改正法附則第20条の2第1項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 厚生年金保険法附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(次条第4号において「特定警察職員等」という。)であって、平成6年改正法附則第20条の2第1項の表の上欄に掲げる者(平成24年一元化法附則第33条第1項又は第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達したものに限る。)
(昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する厚生年金保険法附則第13条の4第3項の政令で定める老齢厚生年金)
第26条の3 昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する厚生年金保険法附則第13条の4第3項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であって、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。
 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、厚生年金保険法附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者(同条第3項及び第4項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、厚生年金保険法附則第8条の2第2項の表の上欄に掲げる者(同条第3項及び第4項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 昭和60年改正法附則第48条第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、同法附則第8条の2第3項の表の上欄に掲げる者(同条第4項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 特定警察職員等であって、厚生年金保険法附則第8条の2第4項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
(昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める退職共済年金)
第26条の4 昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金であってなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第77条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であって、その受給権者がなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であってその受給権者が65歳に達していないもの(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であって、その受給権者が平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金であってなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第79条の規定によりその額が算定されるもの(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であって、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。)
 平成24年一元化法改正前地共済法附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(以下この条において「特定警察職員等」という。)以外の者であって、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 特定警察職員等である者であって、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金であってその受給権者が65歳に達していないもの(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であって、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
 特定警察職員等以外の者であって、平成24年一元化法改正前地共済法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 特定警察職員等である者であって、平成24年一元化法改正前地共済法附則第19条の2第2項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金であってなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第77条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であって、その受給権者がなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)
 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であってその受給権者が65歳に達していないもの(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であって、その受給権者が平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
(昭和60年改正法附則第14条第1項及び第2項に規定する生計維持の認定)
第27条 昭和60年改正法附則第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第14条第2項、第15条第2項及び第18条第3項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至った当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によって生計を維持していたものとする。
(昭和60年改正法附則第16条第1項に規定する政令で定める年金たる給付)
第28条 昭和60年改正法附則第16条第1項(昭和60年改正法附則第18条第4項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金
 旧船員保険法による障害年金
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
 移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)及び移行農林年金のうち障害年金(以下「移行障害年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
 旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
十二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金

第3節 障害基礎年金に関する事項

(障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第28条の2 初診日が平成8年4月1日前にある傷病による障害であって、当該初診日において平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者でなかった者に係るものについては、昭和60年改正法附則第20条第1項ただし書の規定は適用しない。
(障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)
第29条 施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第30条第1項及び第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和61年4月1日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であった者であって当該初診日において65歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和40年5月1日前における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。
2 初診日が昭和59年10月1日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であって、当該初診日において国民年金の被保険者であった者に係るものについて、昭和60年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和60年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項第1号の要件に該当するとき」とする。
3 初診日が昭和59年10月1日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であって、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第26条(同法第76条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第30条第1項及び第30条の2第1項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4 初診日が昭和59年10月1日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であって、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和60年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が6月以上あるとき」とする。
5 初診日が昭和59年10月1日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であって、共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病によるものについて、昭和60年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年以上あるとき」とする。
6 前2項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第30条 厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であった間に発した傷病による障害であって初診日が昭和60年7月1日前にある傷病によるものについて新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「65歳に達する日の前日」とあるのは、「65歳に達する日の前日又は初診日から起算して5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第31条 初診日において国民年金の被保険者であった者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において65歳未満であった者に係る障害であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
初診日が昭和36年4月1日から昭和49年7月31日までの間にある傷病 当該初診日から起算して3年を経過した日 ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)第12条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。
初診日が昭和49年8月1日から昭和51年9月30日までの間にある傷病 当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)第12条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して1年6月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。
2 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第32条 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害(第3項並びに第80条第1項及び第3項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この表の上欄において「初診日等」という。)が昭和17年10月1日前にある傷病 その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して1年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して1年を経過した日前5年間に厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が3年未満であるときは、この限りでない。
初診日等が昭和17年10月1日から昭和22年8月31日までの間にある傷病及び初診日等が同年9月1日から昭和27年4月30日までの間にある傷病であって昭和22年9月1日前に発したもの その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して2年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して2年を経過した日前5年間に厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が3年未満であるときは、この限りでない。
初診日等が昭和22年9月1日から昭和26年10月31日までの間にある傷病であって昭和22年9月1日以後に発したもの その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して2年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して2年を経過した日前に厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が6月未満であるときは、この限りでない。
初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和26年11月1日以後であり、かつ、初診日が昭和49年8月1日前にある傷病(初診日が昭和27年5月1日前にある傷病であって、昭和22年9月1日前に発したものを除く。) その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して3年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して3年を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が6月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和49年8月1日から昭和51年9月30日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が6月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が6月未満であるときは、この限りでない。
2 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
3 初診日が昭和26年11月1日前にある傷病であって第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新国民年金法第30条の2第1項の規定は適用しない。
第33条 船員保険被保険者であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「船員保険に係る障害」という。)であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
法律第24号による改正前の船員保険法第28条第3項に規定する者であって昭和20年4月1日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して9月を経過した日 ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前6年間に船員保険の被保険者であった期間が3年未満であるときは、この限りでない。
傷病につき初めて旧船員保険法第28条の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和18年10月1日前にある傷病 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して6月を経過した日 ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前6年間に船員保険の被保険者であった期間が3年未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和18年10月1日から昭和19年6月30日までの間にある傷病 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して9月を経過した日 ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前6年間に船員保険の被保険者であった期間が3年未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和19年7月1日から昭和20年11月30日までの間にある傷病 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して2年を経過した日 ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して2年を経過した日前6年間の船員保険の被保険者であった期間が3年未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和20年12月1日から昭和26年10月31日までの間にある傷病 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して2年を経過した日 ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して2年を経過した日前の船員保険の被保険者であった期間が6月未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和26年11月1日から昭和37年4月30日までの間にある傷病 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過した日 ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過した日前の船員保険の被保険者であった期間が6月未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日(療養の給付を受けない場合には、初診日)が昭和37年5月1日以後であり、かつ、初診日が昭和49年8月1日前にある傷病 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、初診日)から起算して3年を経過した日 ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、初診日)から起算して3年を経過した日前の船員保険の被保険者であった期間が6月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和49年8月1日から昭和51年9月30日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日前の船員保険の被保険者であった期間が6月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が6月未満であるときは、この限りでない。
2 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
3 初診日が昭和37年5月1日前にある傷病であって第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第30条の2第1項の規定は適用しない。
第34条 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害であって施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、国家公務員共済組合の組合員となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日以後に発した傷病であって初診日が昭和59年9月30日以前にあるもの ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
3 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第35条 地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害であって施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日以後に発した傷病であって初診日が昭和59年9月30日以前にあるもの ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
3 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第36条 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害であって施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和36年12月31日までの間に発した傷病 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となって6月を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和37年1月1日から昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日以後に発した傷病であって初診日が昭和59年9月30日以前にあるもの ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
3 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第37条 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害であって施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和39年9月29日までの間に発した傷病 ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が6月未満であるときは、この限りでない。
昭和39年9月30日から昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員又は昭和60年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
3 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条 旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害であって施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後65歳に達する日の前日」とあるのは「その後65歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であって、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員となって2年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和59年3月31日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が2年未満であるときは、この限りでない。
3 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第39条 初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第30条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である者」とする。
第40条 初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第30条の4第2項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(厚生年金保険の被保険者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)並びに共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)を含む。)」とする。
第41条 初診日が施行日以後にある傷病による障害について、新国民年金法第30条から第30条の3までの規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であった者」とあるのは、「被保険者であった者(昭和61年4月1日前に、厚生年金保険又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)及び共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。)」とする。
第42条 新国民年金法第30条の3第3項の規定は、昭和60年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
(昭和60年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金)
第43条 昭和60年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であって、昭和36年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。
 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第4の上欄に定める1級から5級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
 国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き旧国家公務員等共済組合法別表第3に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
 地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地方公務員等共済組合法別表第3に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第3に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)

第4節 遺族基礎年金に関する事項

(遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第43条の2 平成8年4月1日前に死亡した者であって、当該死亡日において平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者でなかったものについては、昭和60年改正法附則第20条第2項ただし書の規定は適用しない。
(遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)
第44条 昭和60年改正法附則第27条に規定する政令で定める通算老齢年金は、通算老齢年金であって、次の各号に掲げる者に支給されるものとする。
 旧厚生年金保険法第46条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する者
 他の法令の規定により旧厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当する者とみなされた者
2 昭和60年改正法附則第27条に規定する政令で定める通算退職年金は、通算退職年金であって通算対象期間を合算した期間が25年未満であるものとする。
第44条の2 昭和60年改正法附則第27条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって次に掲げる障害年金の受給権者
 旧厚生年金保険法による障害年金(旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては旧船員保険法別表第4の上欄に定める1級から5級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧国家公務員等共済組合法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 地方公務員共済組合が支給する障害年金(旧地方公務員等共済組合法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)
 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 移行障害年金(旧制度農林共済法別表第2に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である間に初診日のある傷病(当該初診日が施行日以後にあるものに限る。)により当該初診日から5年を経過する日前に死亡したもの
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であった間に発した傷病(当該傷病の発した日が施行日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、その傷病により死亡したもの
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が25年以上である者又は前条第1項各号に掲げる者に支給されるものに限る。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって旧国民年金法による老齢年金(旧国民年金法第78条の規定による老齢年金、昭和60年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号。以下「改正前の法律第86号」という。)附則第16条の規定によって支給される老齢年金、昭和60年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条の規定によって支給される老齢年金、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が25年以上である者、旧国民年金法第29条の3第2号から第4号までのいずれかに該当する者又は他の法令の規定により同条各号のいずれかに該当する者とみなされた者に支給されるものに限る。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの
 大正15年4月2日以後に生まれた者であって旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給権者
2 第29条第6項の規定は、前項第4号及び第5号の規定を適用する場合に準用する。
3 第1項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新国民年金法第37条本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、第1項第1号又は第4号から第6号までに掲げる者が死亡した場合は、同条第4号に該当する場合と、同項第2号又は第3号に掲げる者が死亡した場合は、同条第1号に該当する場合とみなす。
第45条 新国民年金法第37条の規定の適用については、当分の間、同条中「又は被保険者であった者」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和61年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者であった者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
(昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)
第46条 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第1項第1号に規定する給付の額の計算は、昭和61年改正政令第1条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「新国民年金法施行令」という。)第5条に定めるところによる。
2 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第3項に規定する政令で定める額は、国民年金法施行令第5条の2に定める額とする。
3 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第5項に規定する政令で定める給付は、新国民年金法施行令第5条の3第1項各号に掲げる給付とし、同法第65条第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ同令第5条の3第2項の表の下欄に定める者とする。
4 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項に規定する政令で定める額は、同条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第3項に規定する扶養親族等がないときは、301万6000円とし、扶養親族等があるときは、301万6000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
5 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第4項に規定する扶養親族等がないときは、628万7000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 金額
1人 6、536、000円
2人以上 6、536、000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213、000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60、000円を加算した額)
6 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項及び第4項に規定する所得は、新国民年金法施行令第6条に規定する所得とする。
7 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項及び第4項に規定する所得の額は、国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより算定した額(地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第3号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかったものとして同令第6条の2に定めるところにより算定した額)から8万円を控除した額とする。
8 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第67条第1項に規定する政令で定める財産は、新国民年金法施行令第6条の3に規定する財産とする。
第46条の2 昭和60年改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第10項の規定によりその例によるものとされた旧国民年金法第66条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「18歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者に限る。)」と、「18歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者に限る。)」とする。
(昭和60年改正法附則第28条第11項に規定する技術的読替え)
第47条 昭和60年改正法附則第28条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第47条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第47条第1項 母子年金又は準母子年金 母子年金若しくは準母子年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
第47条第2項 母子年金又は準母子年金が第61条又は第64条の3の規定により支給されるものである場合において、その母子年金又は準母子年金が 遺族基礎年金が昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によることとされた
第67条第2項 同法附則第28条第10項の規定によりその例によることとされた第67条第2項
第47条第3項 母子年金又は準母子年金が第61条又は第64条の3の規定により支給されるものであり、かつ、同項に規定する遺児年金の額がその母子年金又は準母子年金の額(その母子年金又は準母子年金が 遺児年金の額が同項に規定する遺族基礎年金の額(その遺族基礎年金が昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によることとされた

第5節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項

(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第48条 昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧国民年金法 第26条 保険料納付済期間、 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正後の第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第1条の規定による改正後の附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)又は同法第1条の規定による改正後の第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下同じ。)、
第28条の2第1項及び第3項第3号 他の年金給付 他の年金給付、昭和60年改正法第1条の規定による改正後の第15条に規定する年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和60年改正法附則第11条第3項に規定する平成24年改正前共済各法による年金たる給付
第29条の2 通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第49条第1項 被保険者期間につき第26条に規定する要件に該当していた 被保険者期間(昭和60年改正法第1条の規定による改正後の第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である
支給されるものを除く。) 支給されるものを除く。)若しくは障害基礎年金(昭和60年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金を除く。)
第77条の2第2項並びに第101条第1項及び第4項 通算年金通則法 旧通則法
旧通則法 第3条第1号 国民年金法(昭和34年法律第141号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)
第3条第2号 厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
第3条第3号 船員保険法(昭和14年法律第73号) 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)
第3条第4号 国家公務員等共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
第3条第5号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)
第3条第6号 私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
第3条第7号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号。以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)
第4条第1項 (法令の規定 (法令の規定(昭和60年改正法附則第47条第1項を除く。)
第4条第1項第1号 保険料納付済期間 保険料納付済期間(昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)
第4条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての当該第1号厚生年金被保険者期間を除く。)
第4条第1項第3号 船員保険の被保険者であった期間 船員保険の被保険者であった期間(昭和61年4月1日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。)
第4条第2項 国民年金法 旧国民年金法
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号) 昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という。)
第5条第1号 年金たる給付 年金たる給付及び昭和60年改正法附則第11条第3項に規定する平成24年改正前共済各法による年金たる給付のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの(昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定めるものを含む。)に限る。)
国民年金法 旧国民年金法
第6条第1項 第4条第1項第3号の通算対象期間 第4条第1項第3号の通算対象期間のうち昭和61年4月1日前の期間に係る船員保険の被保険者であった期間
船員保険法 旧船員保険法
第6条第2項 船員保険の被保険者であった期間 第4条第1項第3号の通算対象期間
前項 前項又は昭和60年改正法附則第47条第4項
第7条第1項 管掌機関( 管掌機関(第4条第1項第3号に規定する期間については、厚生年金保険の実施者たる政府とし、
附則第2条第5項、第8条第2項及び第9条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第7条第1項 国民年金法 旧国民年金法
附則第10条及び第11条 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第12条及び第12条の2 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
附則第14条 農林漁業団体職員共済組合法 旧農林漁業団体職員共済組合法
旧船員保険法 第63条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法
昭和60年改正法附則第133条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号。以下「旧社会保険審査会法」という。) 第1条 船員保険法(昭和14年法律第73号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)
国民年金法(昭和34年法律第141号) 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)
第3条 船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
国民年金法 旧国民年金法
通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
第32条第1項 船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
国民年金法 旧国民年金法
旧私立学校教職員共済組合法 第36条 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
旧厚生年金保険法 第90条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第28条の3第4項 通算年金通則法 旧通則法
旧国家公務員等共済組合法 第103条第1項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和60年私立学校教職員共済改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「旧私立学校教職員共済組合法一部改正法」という。) 附則第22項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
旧地方公務員等共済組合法 第117条第1項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。以下「改正前の法律第105号」という。) 附則第17条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和60年改正法附則第147条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「旧沖縄特別措置法」という。) 第104条第4項 これらの法律に 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前のこれらの法律(以下「改正前のこれらの法律」という。)に
これらの法律、 改正前のこれらの法律、
通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和61年改正政令第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国民年金法施行令」という。) 第14条第2号 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法
旧沖縄特別措置政令 第49条第1項 通算年金通則法(昭和36年法律第181号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通則法」という。)
第49条第2項 通算年金通則法 旧通則法
第63条第3項 (国民年金法 (昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
2 昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定により読み替えられた旧国民年金法第26条中「25年」とあるのは、「10年」とする。
(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)
第49条 昭和60年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧国民年金法 第27条第1項 保険料納付済期間 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正後の第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第1条の規定による改正後の附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。以下「第1号被保険者等」という。)又は同法第1条の規定による改正後の第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。第50条を除き、以下同じ。)
第50条 保険料納付済期間 保険料納付済期間(第1号被保険者等としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。)
第77条第1項 被保険者期間が 被保険者期間(昭和60年改正法第1条の規定による改正後の第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)が
改正前の法律第92号 附則第12条第2項 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法
旧沖縄特別措置政令 第64条の2 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法
第50条 削除
(旧国民年金法による年金たる給付の1円未満の端数処理)
第51条 昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、新国民年金法施行令第4条の3の規定の例による。
(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)
第52条 昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条の2 53万2000円 71万2000円
第5条の4第2項 568万8000円 628万7000円
5、937、000円 6、536、000円
第6条の2第1項 総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) 総所得金額
並びに同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額 、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額
第6条の2第2項第1号 若しくは第4号 、第4号若しくは第10号の2
若しくは小規模企業共済等掛金控除額 、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額
第6条の2第2項第2号 、同項第7号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第8号若しくは第9号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、25万円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には、33万円) 27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
第6条の4第1項 同項に規定する扶養親族等 所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この条において「扶養親族等」という。)
130万2000円 159万5000円
33万円 38万円
所得税法に規定する老人控除対象配偶者 同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)
当該老人控除対象配偶者 当該同一生計配偶者
39万円 48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。
第6条の4第2項 同項に規定する扶養親族等 扶養親族等
320万4000円 340万1000円
3、453、000円 3、650、000円
第6条の4第3項及び第6条の5第2項 3万2400円 8万6400円
2 老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第6条の2第2項第4号の規定は、適用しない。
(旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)
第53条 昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和60年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。

第5章 国民年金の費用負担に関する経過措置

(昭和60年改正法附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合)
第54条 昭和60年改正法附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合は、100分の20とする。
(昭和60年改正法附則第35条第1項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)
第55条 昭和60年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和36年4月1日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であって遺族基礎年金の額に相当する部分
 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の配偶者に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族厚生年金又は旧厚生年金保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
 死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の妻又は子に支給する旧船員保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和36年4月1日以後の当該被保険者であった期間に係る部分の給付に要する費用であって遺族基礎年金の額に相当する部分
 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となった船員保険の被保険者であった期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者であった期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分
 死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の配偶者に支給する旧船員保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、第57条各号に掲げる費用に相当する費用
 移行農林年金の給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用
 移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、第57条各号に掲げる費用に相当する費用
第56条 昭和60年改正法附則第35条第1項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額
 当該老齢年金の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第19条第3項又は旧交渉法第2条第2項(同法第3条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が300を超えるときは、300月とする。)を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
 当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であって、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額
明治39年4月2日から明治44年4月1日までの間に生まれた者 5年
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年
 当該老齢年金に係る前条第2号に掲げる費用の額
 旧厚生年金保険法による通算老齢年金 65歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
 旧厚生年金保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額
 当該障害年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める1級に該当する者に支給される障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
 イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の20歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額
 当該障害年金に係る前条第2号に掲げる費用の額
 旧厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額
 昭和36年4月1日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の20歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が2人以上あるときは、そのうちの1人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあっては、1人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額
 旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時65歳以上であった者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額であって第24条に規定する大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者に係るもの(以下「老齢基礎年金の加算額に相当する額」という。)に乗じて得た額
 旧厚生年金保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を300で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
 妻(同一の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第19条第3項の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数
 旧船員保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額
 当該老齢年金の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の船員保険の被保険者であった期間(その計算につき旧交渉法第3条第2項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であった期間とし、その月数が300を超えるときは、300月とする。)を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
 当該老齢年金の受給権者が第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、イに規定する船員保険の被保険者であった期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であった期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額
 当該老齢年金に係る前条第5号に掲げる費用の額
 旧船員保険法による通算老齢年金 65歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
 旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額
 当該障害年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第4の下欄に定める1級又は2級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあっては、障害の程度が同表の上欄に定める1級から5級までに該当する者)に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める1級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める1級又は2級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
 イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の20歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の額
 当該障害年金に係る前条第5号に掲げる費用の額
 旧船員保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額
 昭和36年4月1日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の20歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が2人以上あるときは、そのうちの1人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給金(子(子に支給される遺族年金にあっては、1人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給される遺族年金にあっては、同法別表第3ノ2の中欄に掲げる額に相当する部分に限る。)の合算額
 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第4の下欄に定める1級又は2級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあっては、障害の程度が同表の上欄に定める1級から5級までに該当する者)に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となった船員保険の被保険者であった期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者であった期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時65歳以上であった者に限るものとし、子について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
 旧船員保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となった船員保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数に3分の4を乗じて得た月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を300で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
 妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の遺族である子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の船員保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数
十一 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額
十二 障害厚生年金 当該障害厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額
十三 遺族厚生年金 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるもの若しくは昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの又は厚生年金保険法第78条の22に規定する2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)に支給されるものであって加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)、障害厚生年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)、第4号ニに規定する旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金又は第9号ニに規定する旧船員保険法による老齢年金若しくは障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者の配偶者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時65歳以上であったものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
十四 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 第58条第3項各号に定める額を合算した額
十五 移行農林共済年金又は移行農林年金 第58条第3項各号に定める額を合算した額
(昭和60年改正法附則第35条第2項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)
第57条 昭和60年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 死亡した共済組合の組合員(以下この号、第5号及び次条第3項第5号において「組合員」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和36年4月1日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間(以下この条及び次条において「組合員期間等」という。)に係る部分の給付に要する費用であって遺族基礎年金の額に相当する部分
 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となった組合員期間等のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあっては、旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、第55条第2号に規定する部分に相当する部分
 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成24年一元化法改正前共済年金(平成24年一元化法改正前国共済年金、平成24年一元化法改正前地共済年金及び平成24年一元化法改正前私学共済年金をいう。以下この条及び第86条において同じ。)のうち退職共済年金(次号並びに次条第3項第1号、第2号及び第7号において「退職共済年金」といい、昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、昭和36年4月1日以後の組合員期間等に係る部分の給付に要する費用であって老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和60年国家公務員共済改正法附則第31条第1項第2号、昭和60年地方公務員共済改正法附則第33条第1項第2号及び昭和60年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額に相当する部分を除く。)
 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(次条第3項第8号、第9号及び第12号において「障害共済年金」といい、その額の計算の基礎となった組合員期間等のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
 死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成24年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金(次条第9号において「遺族共済年金」という。)又は遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する老齢厚生年金又は障害厚生年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び同条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を含む。以下この号及び次条第12号において同じ。)のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
 死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金の給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
 共済組合が支給する平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となった平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間又は平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であって、65歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
 死亡した組合員又は組合員であった者の配偶者に共済組合が支給する平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による遺族共済年金の給付に要する費用のうち、昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
第58条 昭和60年改正法附則第35条第2項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「基礎年金交付金」という。)の額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあっては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 退職年金及び退職年金の受給権者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額
 当該給付の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の組合員期間等(その計算につき昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が300を超えるときは、300月とする。)を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
 当該給付の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、イに規定する期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額
 退職年金の受給権者の人数に、第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を昭和60年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額であって配偶者について計算されるもの(以下「旧厚生年金保険の配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額
 減額退職年金及び減額退職年金の受給権者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 次に掲げる額の合算額
 65歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
 減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額
 通算退職年金 65歳以上の各受給権者について第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
 障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額
 当該障害年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(同表に定める1級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
 当該障害年金の受給権者の人数を、旧厚生年金保険法による障害年金に係る第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額
 当該障害年金の受給権者の人数に、第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額
 遺族年金 次に掲げる額の合算額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の遺族である20歳未満の子(以下この号及び次号において「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が2人以上あるときは、そのうちの1人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加算額(旧厚生年金保険法による遺族年金の加給年金額に相当するものであって、子(子に支給される遺族年金にあっては、1人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額
 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となった組合員期間等のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時65歳以上であった者に限るものとし、子と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
 通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となった組合員期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を300で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
 妻又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の組合員期間等の月数を合算した月数
 退職共済年金(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 65歳以上の各受給権者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額
 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の組合員期間等(その計算につき昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が300を超えるときは、300月とする。)を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
 当該退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、イに規定する組合員期間等が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額
 当該退職共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額
 障害共済年金 当該障害共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額
 遺族共済年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第25条第2号、第3号若しくは第4号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)又は第5号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となった組合員期間等のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の配偶者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時65歳以上であったものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金に係る前条第6号に掲げる費用の額の合算額
十一 障害厚生年金 当該障害厚生年金に係る前条第6号に掲げる費用の額の合算額
十二 遺族厚生年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第25条第2号、第3号若しくは第4号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)、第5号ニに規定する障害年金、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるもの、平成24年一元化法附則第35条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に支給されるものであって加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)又は障害厚生年金(障害の程度が同表に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった者の配偶者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時65歳以上であったものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
十三 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による退職共済年金 当該退職共済年金に係る前条第8号に掲げる費用の額の合算額
十四 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による障害共済年金 当該障害共済年金に係る前条第8号に掲げる費用の額の合算額
十五 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による遺族共済年金 当該共済組合が支給する第25条第2号若しくは第3号に掲げる年金たる給付、前条第4号に規定する障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)、第5号ニに規定する障害年金、第13号に掲げる退職共済年金(その額の計算の基礎となった平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間の月数が240以上であるもの、平成24年一元化法附則第35条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に支給されるものであって加給年金額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)又は前号に掲げる障害共済年金(障害の程度が同表に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となった平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間又は平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和36年4月1日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員又は組合員であった者の配偶者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時65歳以上であったものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
第59条 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、実施機関たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として厚生労働大臣が当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。
2 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により実施機関たる共済組合等に交付した額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。
3 実施機関たる共済組合等は、毎年度において第1項の規定により交付を受けた額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
4 厚生労働大臣は、前3項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第60条 地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)に対し、基礎年金交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
(施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)
第61条 昭和60年改正法附則第38条の2第1項に規定する積立金の額は、施行日の前日における特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金特別会計国民年金勘定」という。)の積立金(昭和60年度決算により旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧国民年金法第87条の2第1項に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、昭和58年度から昭和60年度までの各年度において国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号。以下この条において「繰入特例法」という。)第2条の規定により旧国民年金法第85条第1項及び第2項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び繰入特例法第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより旧国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなったと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。
第62条 昭和60年改正法附則第38条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧国民年金法第7条第2項第1号に掲げる者の配偶者であって同時に旧国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者であった期間を有する者の当該期間に係る旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧国民年金法による被保険者であった期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
第62条の2 昭和60年改正法附則第38条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した部分(以下この条において「充当に係る積立金」という。)については、平成27年度から平成36年度までの各年度において、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎年金の給付に要する費用に充てるものとする。
 平成27年度から平成35年度まで イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
 平成26年度の末日における充当に係る積立金の額を10で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 各年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額(充当に係る積立金に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)
 平成36年度 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
 平成26年度の末日における充当に係る積立金の額から平成27年度から平成35年度までの各年度における前号イに掲げる額の合算額を控除した額
 平成36年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額
第62条の3 平成27年度から平成36年度までの各年度における昭和60年改正法附則第38条の2第2項に規定する政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額は、当該年度における前条の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額の2分の1に相当する額に政府及び実施機関ごとに算定した次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。
 国民年金法施行令第11条の2に規定する拠出金按分率
 国民年金法施行令第11条の2第1号に掲げる数と同条第2号に掲げる数とを合算した数を、政府及び実施機関ごとに算定される当該合算した数の合計数で除して得た率
第62条の4 平成27年度から平成36年度までの各年度における厚生年金保険法第80条第1項に規定する厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額及び同法第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分(他の法令のこれらに相当する規定に規定するこれらに相当する額を含む。)は、国民年金法第94条の2第1項又は第2項に規定する基礎年金拠出金の額(昭和60年改正法附則第38条の2第2項の規定により国民年金法第94条の2第1項又は第2項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなされるものを含む。)により算定するものとする。
第62条の5 平成27年度から平成36年度までの各年度における特別会計に関する法律第114条及び第120条の規定の適用については、同法第114条第1項第1号中「合算した額」とあるのは「合算した額及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この号において「基礎年金給付費充当対象額」という。)から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和61年経過措置政令第62条の3各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を合算した額を控除した額」と、同条第2項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る昭和61年経過措置政令第62条の3各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同法第120条第1項中「における第114条第1項、」とあるのは「における第114条第1項の規定により国民年金勘定から受け入れるべき金額又は」と、「又は第2項(」とあるのは「若しくは第2項(」と、「国民年金勘定等から受け入れるべき金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れるべき金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和61年経過措置政令第62条の3各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額」と、同項第1号中「第114条第1項、」とあるのは「第114条第1項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定から受け入れる金額又は」と、「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項」と、「国民年金勘定等から受け入れる金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れる金額(昭和60年国民年金等改正法附則第38条の2第1項の規定により同項に規定する政令で定めるところにより算定した部分が基礎年金勘定の給付に要する費用に充てられる年度にあっては、当該金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和61年経過措置政令第62条の3各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額)」とする。
第62条の6 平成27年度から平成36年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第11条の4及び第11条の5の規定を適用する場合においては、同令第11条の4第1項中「を、厚生労働省令」とあるのは「の額から当該年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額(第3項の規定により基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更したときは変更後の基礎年金給付費充当対象額の見込額。以下この項において同じ。)の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率及び昭和61年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令」と、同条第2項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和61年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値」と、同条第3項中「変更する」とあるのは「、必要があると認めるときは、同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更する」と、同条第6項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和61年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値」と、「を変更しよう」とあるのは「及び同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更しよう」と、同令第11条の5第1項中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和61年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同条第2項各号中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和61年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」とする。
(旧国民年金法による保険料等に関する経過措置)
第63条 昭和61年3月以前の月分の旧国民年金法による保険料については、なお従前の例による。
第64条 平成元年4月30日までの間に新国民年金法第89条各号のいずれかに該当するに至った者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)」とする。
2 平成元年4月30日までの間に新国民年金法第90条第1項の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)」とする。

第6章 厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第65条 昭和60年改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(昭和60年改正法附則第48条第5項において適用する同法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算)
第66条 第14条の規定は、昭和60年改正法附則第48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。

第7章 厚生年金保険の保険給付に関する経過措置

第1節 保険給付の通則に関する事項

(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定)
第67条 昭和61年4月以降の月分の次の表の第1欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する昭和60年改正法附則第54条各号に掲げる規定を適用する。
昭和60年改正法附則第54条第1号に掲げる加給年金額 新厚生年金保険法第44条第2項 18万円 18万6800円
6万円 6万2300円
昭和60年改正法附則第54条第2号に掲げる年金たる保険給付の額 新厚生年金保険法第50条第3項 45万円 46万7100円
昭和60年改正法附則第54条第3号に掲げる加給年金額 新厚生年金保険法第50条の2第2項 18万円 18万6800円
昭和60年改正法附則第54条第4号に掲げる保険給付の額 新厚生年金保険法第57条ただし書 90万円 93万4200円
昭和60年改正法附則第54条第5号に掲げる加算額 新厚生年金保険法第62条第1項 45万円 46万7100円
昭和60年改正法附則第54条第6号に掲げる年金たる保険給付の額 新厚生年金保険法附則第9条第1項第1号 1250円 1298円
昭和60年改正法附則第54条第7号に掲げる年金たる保険給付の額 昭和60年改正法附則第59条第2項第1号 1250円 1298円
昭和60年改正法附則第54条第8号に掲げる加算額 昭和60年改正法附則第60条第2項 2万4000円 2万4900円
4万8000円 4万9800円
7万2000円 7万4700円
9万6000円 9万9600円
12万円 12万4600円
昭和60年改正法附則第54条第9号に掲げる加算額 昭和60年改正法附則第74条第1項及び第2項において適用する新国民年金法第38条 60万円 62万2800円
昭和60年改正法附則第74条第1項において適用する新国民年金法第39条第1項及び昭和60年改正法附則第74条第2項において適用する新国民年金法第39条の2第1項 6万円 6万2300円
18万円 18万6800円
(遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)
第68条 厚生年金保険法第35条第1項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第73条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
(昭和60年改正法附則第55条第1項に規定する政令で定める日)
第69条 昭和60年改正法附則第55条第1項に規定する政令で定める日は、昭和61年12月31日とする。
(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定)
第70条 昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
 厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項
 国民年金法第20条第2項本文及び第3項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第71条 昭和60年改正法附則第56条第6項の規定の適用については、当分の間、同項中「特例老齢年金の額」とあるのは、「特例老齢年金の額(同法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金にあっては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置)
第72条 厚生年金保険法第39条及び第39条の2の規定の適用については、当分の間、同法第39条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条及び次条において「旧法による年金たる保険給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、同条第3項中「年金たる保険給付(」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含み、」と、同法第39条の2中「年金たる保険給付の受給権者」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
第73条 削除

第2節 老齢厚生年金等に関する事項

(昭和60年改正法附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間)
第74条 昭和60年改正法附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
 施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第1項、平成8年改正法附則第5条第1項又は平成13年統合法附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であって、当該被保険者期間の計算の基礎となった月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となっているもの
 施行日前の期間に係る第1号厚生年金被保険者期間であって、当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となった月が、昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間であるもの
 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間であって、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となった月が第1号厚生年金被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
 施行日前の期間に係る旧農林共済組合員期間であって、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月が第1号厚生年金被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第1項又は平成8年改正法附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
四の2 施行日前の期間に係る平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下この条において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成24年一元化法附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下この条において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)又は平成24年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下この条において「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。)であって、当該旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月が第1号厚生年金被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第1項、平成8年改正法附則第5条第1項又は平成13年統合法附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
四の3 施行日前の期間に係る旧私立学校教職員共済加入者期間であって、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月が旧国家公務員共済組合員期間又は旧地方公務員共済組合員期間であるもの
 施行日以後の期間に係る第1号厚生年金被保険者期間(平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成24年一元化法改正前厚年法」という。)第19条第2項の規定により計算されたものに限る。)であって、当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となった月が新国民年金法第11条の2の規定により第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間とされるもの
 施行日以後の期間に係る第1号厚生年金被保険者期間(平成24年一元化法改正前厚年法第19条第2項の規定により計算されたものに限る。)であって、当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となった月が第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間若しくは第4号厚生年金被保険者期間又は旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となっているもの(当該第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間若しくは第4号厚生年金被保険者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格の喪失の日前に当該第1号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。)
 昭和60年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間
 保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、昭和60年改正法附則第8条第4項に規定するものを除く。)
 保険料免除期間(旧保険料免除期間を含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)
 昭和60年改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間
(昭和60年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号等に規定する政令で定める率)
第75条 昭和60年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 1・875
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1・817
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1・761
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1・707
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・654
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・603
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1・553
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1・505
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・458
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・413
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・369
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1・327
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1・286
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1・246
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1・208
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1・170
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1・134
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1・099
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1・065
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1・032
(昭和60年改正法附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金)
第76条 昭和60年改正法附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達していないものに限る。)とする。
(高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)
第76条の2 昭和60年改正法附則第62条の2の規定により平成6年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第26条第1項 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。) 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成22年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金
同法第61条第1項第2号 平成22年改正前船員保険法第34条第1項第2号
附則第26条第1項第1号 雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。) 平成22年改正前船員保険法第34条第1項、第3項及び第4項の規定による看做給付基礎日額(次号及び第5項において単に「看做給付基礎日額」という。)又は平成22年改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となった給付基礎日額(次号及び第5項において単に「給付基礎日額」という。)
附則第26条第1項第2号及び第5項第1号 みなし賃金日額 看做給付基礎日額又は給付基礎日額
第76条の3 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号)第14条の2第1項の規定は、昭和60年改正法附則第62条の2において平成6年改正法附則第26条第6項の規定を準用する場合について準用する。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第77条 昭和60年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧船員保険法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法及び改正前の法律第105号の規定の技術的読替えについては、第48条の規定を準用する。
旧厚生年金保険法 第19条第1項 被保険者の 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の
第19条第2項 被保険者の資格を取得したとき 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき
第19条第3項 第3種被保険者 平成3年4月1日前の第3種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)
3分の4 3分の4(昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係るものにあっては、5分の6)
第42条第1項第2号 第4種被保険者 第4種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を含む。)
第46条の2 通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
附則第28条の3第1項第1号ロ 船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
乗じて得た期間 乗じて得た期間、昭和61年4月1日以後の船員たる被保険者としての被保険者期間(平成3年4月1日前の期間に係るものにあっては、船員たる被保険者であった期間に5分の6を乗じて得た期間)
旧交渉法 第2条第1項 船員保険の被保険者又は 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は
厚生年金保険の被保険者となったとき 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となったとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
船員保険法の一部を改正する法律 昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第2条第1項第1号 船員保険法 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法
第2条第2項 船員保険の被保険者であった期間に3分の4を乗じて得た期間 船員保険の被保険者であった期間(昭和61年4月1日前の期間に係るものにあっては、当該期間に3分の4を乗じて得た期間とし、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係るものにあっては、当該期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)
第2条第3項 船員保険法 旧船員保険法
被保険者( 被保険者(昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第9条第1項 船員保険法 旧船員保険法
第17条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第18条第1項 第4条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間が船員保険の被保険者であった期間とみなされる者 船員保険の任意継続被保険者であったことがある者
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第19条第2項 前項の者 第2条第1項の規定により船員保険の被保険者であった期間が厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる者が組合員たる船員保険の被保険者となった場合において、組合員たる船員保険の被保険者となる前に旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているときは、その者
船員保険法 旧船員保険法
第19条の2 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
船員保険法 旧船員保険法
旧国民年金法 第101条第1項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第101条第4項及び附則第9条の3第4項 通算年金通則法 旧通則法
昭和60年改正法附則第138条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下「旧関係整理法」という。) 附則第4条 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第7条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第7条第2項 通算年金通則法 旧通則法
附則第8条第2項 被保険者で 被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)を除く。以下同じ。)で
昭和36年4月1日以後の被保険者期間 昭和36年4月1日以後の被保険者期間(船員たる被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)
改正前の法律第86号 附則第16条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
第78条第1項 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の第78条第1項
改正前の法律第92号 附則第20条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
国民年金法 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
昭和61年改正政令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下「旧厚生年金保険法施行令」という。) 第9条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「昭和60年改正前の法」という。)
第10条 昭和60年改正前の法
船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧沖縄特別措置政令 第49条第1項 通算年金通則法(昭和36年法律第181号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通則法」という。)
第49条第2項 通算年金通則法 旧通則法
第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号) 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)
第51条第1項 厚生年金保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)及び旧交渉法
厚生年金保険法第42条第1項第2号 旧厚生年金保険法第42条第1項第2号
第3種被保険者 第3種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)
第4種被保険者以外の被保険者 第4種被保険者(同法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を含む。)以外の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。)
2 昭和60年改正法附則第63条第3項に規定する者について、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 附則第28条の2 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(次条第1項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。)
附則第28条の3第1項 被保険者期間が 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)が
旧沖縄特別措置政令 第51条第1項 以後の被保険者期間 以後の被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)

第3節 障害厚生年金等に関する事項

(障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第77条の2 初診日が平成8年4月1日前にある傷病による障害については、昭和60年改正法附則第64条第1項ただし書の規定は適用しない。
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第78条 施行日前に発した傷病による障害について、昭和60年改正法附則第64条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第47条第1項、第47条の2第1項及び第55条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であった者」とあるのは、「被保険者であった者(当該初診日が昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間並びに昭和40年5月1日前における昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった間(昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2 初診日が昭和59年10月1日から施行日の前日までの間にある傷病による障害について、昭和60年改正法附則第64条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号。)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が6月以上あるとき」とする。
3 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第79条 初診日が昭和60年7月1日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「65歳に達する日の前日」とあるのは、「65歳に達する日の前日又は初診日から起算して5年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第80条 厚生年金保険に係る障害であって第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
3 厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が昭和26年11月1日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であった間に発したものに限る。)であって第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定は適用しない。
第81条 船員保険の被保険者(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ3の規定による被保険者並びに船員組合員となった者(船員組合員となったときに昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「船員保険に係る障害」という。)であって第33条第1項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
3 船員保険に係る障害のうち初診日が昭和37年5月1日前にある傷病であって第33条第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定は適用しない。
第82条 初診日が施行日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「被保険者であった者(昭和61年4月1日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ3の規定による被保険者並びに船員組合員となった者を除く。)であった者(船員組合員となったときに昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。
第83条 初診日が昭和59年10月1日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が6月未満であるときは、この限りでない。」とする。
2 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第84条 旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者又は旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であって同時に共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「組合員たる第4種被保険者等」という。)が、その組合員たる第4種被保険者等であった間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第47条及び第47条の2の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。
2 組合員たる第4種被保険者等がその組合員たる第4種被保険者等であった間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第47条の3の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第1項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。
3 組合員たる第4種被保険者等であった間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。
(昭和60年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金)
第85条 昭和60年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であって、昭和36年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。
 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第4の上欄に定める1級から5級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
(障害年金の額の改定の特例)
第86条 前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法第52条の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新国民年金法第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(昭和60年改正法附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金)
第87条 昭和60年改正法附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金は、第85条各号に掲げる障害年金であって、昭和36年4月1日前に支給事由の生じたものとする。

第4節 遺族厚生年金に関する事項

(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第87条の2 平成8年4月1日前に死亡した者については、昭和60年改正法附則第64条第2項ただし書の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第88条 昭和60年改正法附則第72条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
 厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者
 船員保険被保険者であった間(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この号において「船員組合員」という。)となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険被保険者であった間を除く。)を除く。)に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失(昭和60年改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から5年を経過する日前に死亡した者
 次に掲げる障害年金の受給権者
 旧厚生年金保険法による障害年金(同法別表第1に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第4の上欄に定める1級から5級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者であって、旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第12条に規定する被保険者期間を満たしているもの
 第1号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての第1号厚生年金被保険者期間を除く。)が1年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であって、旧厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者(同号イに該当する者にあっては、通算対象期間を合算した期間が25年未満である者を除く。)に限る。)
 昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者であって、旧船員保険法第34条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者であった期間を満たしているもの
 船員保険の被保険者であった期間(施行日前の期間に限るものとし、船員たる被保険者としての第1号厚生年金被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が1年以上であり、かつ、旧船員保険法による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であって、旧船員保険法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者(同号イに該当する者にあっては、通算対象期間を合算した期間が25年未満である者を除く。)に限る。)
2 第29条第6項の規定は、前項第5号及び第7号の規定を適用する場合に準用する。
3 第1項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、第1項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、第1項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、第1項第4号から第7号までに掲げるものが死亡したときは同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
4 第1項第4号又は第6号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第62条第1項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240であるものとみなす。
第89条 新厚生年金保険法第58条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であった者」とあるのは「又は被保険者であった者(昭和61年4月1日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第2号中「被保険者であった間」とあるのは「被保険者であった間(昭和61年4月1日以後である間に限る。)」とする。
(昭和60年改正法附則第74条第6項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)
第90条 昭和60年改正法附則第74条第6項に規定する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 昭和60年改正法附則第11条及び第56条
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条の規定を適用する場合を含む。)及び昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条及び昭和60年地方公務員共済改正法附則第10条

第5節 脱退手当金に関する事項

(脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
第91条 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条第3項 第3種被保険者であった期間 平成3年4月1日前の第3種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除き、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。)であった期間(昭和61年4月1日前の船員保険の被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する被保険者及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった期間を含む。)
3分の4 3分の4(昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係るものにあっては、5分の6)
第69条 通算老齢年金 通算老齢年金(旧船員保険法による通算老齢年金を含む。以下同じ。)
第69条第1号 障害年金 障害年金(旧船員保険法による障害年金を含む。以下同じ。)
第69条第2号 障害手当金 障害手当金(旧船員保険法による障害手当金及び同法第42条の規定による一時金を含む。以下同じ。)

第6節 特例遺族年金に関する事項

(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)
第92条 昭和60年改正法附則第77条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって、第1号厚生年金被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第1項、平成8年改正法附則第5条第1項又は平成13年統合法附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての第1号厚生年金被保険者期間を除く。)が1年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
 大正15年4月1日以前に生まれた者であって、船員保険の被保険者であった期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての第1号厚生年金被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が1年以上であり、かつ、改正前の法律第105号附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第28条の4第1項に規定する者が死亡した場合とみなす。

第7節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第93条 昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第19条第1項 被保険者の 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の
第19条第2項 被保険者の資格を取得したとき 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき
第19条第3項 第3種被保険者 平成3年4月1日前の第3種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)
3分の4 3分の4(昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係るものにあっては、5分の6)
第34条第4項 一部が第3種被保険者 一部が平成3年4月1日前の第3種被保険者
、第3種被保険者であった期間 、昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間
1000分の10に相当する額に第3種被保険者として 1000分の9・5に相当する額に同日前の期間に係る第3種被保険者として
乗じて得た額と、 乗じて得た額、同日から平成3年3月31日までの第3種被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の9・5に相当する額に当該期間に係る第3種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額並びに
以外の被保険者であった期間 以外の被保険者であった期間及び同年4月1日以後の第3種被保険者であった期間(以下この項において「第1種被保険者であった期間」という。)
1000分の10に相当する額に第3種被保険者以外の被保険者としての 1000分の9・5に相当する額に第1種被保険者であった期間に係る
との合算額 を合算した額
第43条第4項 、資格を喪失した日 、資格を喪失した日(厚生年金保険法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)
第46条第4項 老齢年金又は障害年金( 老齢年金若しくは昭和60年改正法第3条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの又は昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第35条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。以下この項において同じ。)又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金(
老齢年金又は障害年金を 老齢年金若しくは改正後の法による老齢厚生年金又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金を
第46条の7第2項 第1級から第14級まで 第15級以下
第65条 共済組合が支給する遺族年金 共済組合が支給する遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条及び第68条の5において同じ。)
第68条の5 船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧交渉法 第2条第1項 船員保険の被保険者又は 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は
厚生年金保険の被保険者となったとき 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となったとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)
船員保険法の一部を改正する法律 昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第2条第1項第1号 船員保険法 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法
第2条第2項 船員保険の被保険者であった期間に3分の4を乗じて得た期間 船員保険の被保険者であった期間(昭和61年4月1日前の期間に係るものにあっては、当該期間に3分の4を乗じて得た期間とし、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係るものにあっては、当該期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)
第2条第3項 船員保険法 旧船員保険法
被保険者( 被保険者(昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する改正後の船員任意継続被保険者を含む。
第3条の2第1項 となったとき となったとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第8条第2項、第9条第2項、第11条の2第2項及び第25条の2 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第9条第1項及び第19条第2項 船員保険法 旧船員保険法
第11条の2第1項、第13条の2第1項並びに第20条第1項及び第3項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
船員保険法 旧船員保険法
第19条の3第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)
65歳以上でその者 その者
第1級から第14級までの等級である間 第15級以下の等級である間
(受給権者が65歳未満でその者の標準報酬等級が第1級から第14級までの等級の者であるとき、又は受給権者が65歳以上でその者の標準報酬等級が第1級から第14級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第39条ノ5第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) は、その額の100分の20に相当する部分
船員保険法第34条第1項第1号 旧船員保険法第34条第1項第1号
旧関係整理法 附則第17条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和60年改正法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「改正前の法律第78号」という。) 附則第4条第1項 (厚生年金保険法 (国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第47条第1項の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
同法 旧厚生年金保険法
附則第4条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第4条第3項 被保険者であった期間の一部が 平成3年4月1日前の被保険者であった期間(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての被保険者期間を除く。)の一部が
、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 昭和60年改正法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
附則第15条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第34条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
昭和60年改正法附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号。以下「改正前の法律第72号」という。) 附則第3条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
他の年金たる保険給付( 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による他の年金たる保険給付(
改正前の法律第92号 附則第3条第2項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
附則第3条第3項並びに第5条第3項及び第4項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第4条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
同法 旧厚生年金保険法
附則第5条第1項 次の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
(厚生年金保険法 (旧厚生年金保険法
同法 旧厚生年金保険法
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第5条第2項 昭和55年6月1日 平成15年4月1日
4万5000円に 7万477円(当該厚生年金保険の被保険者であった者が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは6万9125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは6万9409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは6万9908円とする。)に平成16年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に
4万5000円と 当該額と
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
昭和60年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号。以下「改正前の法律第63号」という。) 附則第35条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「法律第78号」という。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「改正前の法律第78号」という。)
ある者の厚生年金保険法 ある者の昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
同法 旧厚生年金保険法
厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第2号において「船員であった期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
附則第35条第1号 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
法律第78号 改正前の法律第78号
法律第92号附則第5条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第35条第2号 被保険者であった期間 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であった期間(船員であった期間を除く。)
昭和60年改正法附則第112条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号。以下「改正前の法律第82号」という。) 附則第63条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
厚生年金保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者であった期間(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。)
厚生年金保険法による 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による
旧厚生年金保険法施行令 第3条の2の2 法第46条第5項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第46条第5項
(法 (改正前の法
第3条の2の2第1号 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金
第3条の2の2第2号 船員保険法(昭和14年法律第73号) 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)
第3条の2の2第3号 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)
障害年金並びに 障害年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成24年一元化法第1条の規定による改正後の法(以下「平成24年改正後の法」という。)による老齢厚生年金(平成24年改正後の法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が240以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号) 昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)
第3条の2の2第4号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という
障害年金並びに 障害年金並びに平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成24年改正後の法による老齢厚生年金(平成24年改正後の法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が240以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号 昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という
第3条の2の2第5号 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)
障害年金 障害年金並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成24年改正後の法による老齢厚生年金(平成24年改正後の法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が240以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金
第3条の2の2第6号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)
障害年金 障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第3条の3 法第62条の2第1項ただし書 改正前の法第62条の2第1項ただし書
第3条の3第2号及び第3条の4第1号 国家公務員等共済組合法に基づく 旧国家公務員等共済組合法に基づく
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 旧国の施行法
第3条の3第4号及び第3条の4第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
第3条の3第5号及び第3条の6第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第3条の3第6号、第3条の4第4号及び第3条の6第4号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法
第3条の4 法第65条ただし書 改正前の法第65条ただし書
第3条の4第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
第3条の5 法第65条の2 改正前の法第65条の2
第3条の2の2各号 次の各号及び第3条の2の2第7号から第12号まで
法第62条の2 改正前の法第62条の2
給付を除く。 給付を除く。
一 旧国民年金法に基づく障害年金
二 旧船員保険法に基づく老齢年金及び障害年金
三 改正前の法第12条第1号ロに規定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項及び平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであって、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が240以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。)
第3条の6 法第68条の5 改正前の法第68条の5
第3条の6第1号 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第3条の6第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
第9条及び第10条 法附則第28条の2 改正前の法附則第28条の2
第10条第1号 法第12条第1号ロ 改正前の法第12条第1号ロ
第10条第2号 船員保険法 旧船員保険法
旧沖縄特別措置政令 第47条 厚生年金保険法第38条又は 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第38条又は
第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
第52条第1項 厚生年金保険法による通算老齢年金 旧厚生年金保険法による通算老齢年金
第52条第1項第1号及び第52条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第52条第1項第2号 国民年金法 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
2 昭和60年改正法附則第78条第10項に規定する場合について、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分及び「以外の被保険者であった期間」を読み替える部分に限る。)、改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第5条第2項の部分(「4万5000円と」を読み替える部分に限る。)及び昭和60年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号。以下「改正前の法律第63号」という。)の項に係る部分のうち附則第35条第2号に係る部分を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第34条第1項第2号 被保険者であった全期間 被保険者であった全期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)
第34条第2項及び第3項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が
第34条第4項 被保険者であった期間の一部が第3種被保険者 被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成3年4月1日前の第3種被保険者
以外の被保険者であった期間 以外の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)及び同年4月1日以後の第3種被保険者であった期間(以下この項において「第1種被保険者であった期間」という。)
第43条第4項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。第5項及び第6項において同じ。)
旧交渉法 第11条の2第1項第2号 除外して 除外し、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含めて
改正前の法律第78号 附則第4条第2項 被保険者であった期間のうち 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
改正前の法律第92号 附則第5条第2項 に厚生年金保険の被保険者であった者 の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間
これを4万5000円 前項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額
改正前の法律第63号 附則第35条第2号 被保険者であった期間 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であった期間(船員であった期間を除き、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
第93条の2 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有する者に対する昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分及び改正前の法律第63号の項に限る。)にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第34条第4項 一部が第3種被保険者 一部が平成3年4月1日前の第3種被保険者
、第3種被保険者であった期間 、昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間
1000分の10に相当する額に第3種被保険者として 1000分の9・5に相当する額に同日前の期間に係る第3種被保険者として
乗じて得た額と、 乗じて得た額、同日から平成3年3月31日までの第3種被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の9・5に相当する額に当該期間に係る第3種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額、
以外の被保険者であった期間 以外の被保険者であった期間(平成15年4月1日前の期間に限る。)及び平成3年4月1日から平成15年3月31日までの第3種被保険者であった期間(以下この項において「平成15年度前第1種被保険者であった期間」という。)
1000分の10に相当する額に第3種被保険者以外の被保険者としての 1000分の9・5に相当する額に平成15年度前第1種被保険者であった期間に係る
との合算額 並びに第3種被保険者以外の被保険者であった期間(同年4月1日以後の期間に限る。)及び同年4月1日以後の第3種被保険者であった期間(以下この項において「平成15年度以後第1種被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の1000分の7・308に相当する額に平成15年度以後第1種被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
改正前の法律第63号 附則第35条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「法律第78号」という。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「改正前の法律第78号」という。)
期間がある者の厚生年金保険法 期間(平成15年4月1日前の厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に限る。)がある者の昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
平均標準報酬月額(同法 平均標準報酬月額(平成15年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間の平均標準報酬月額をいい、旧厚生年金保険法
同法第34条第1項第2号 旧厚生年金保険法第34条第1項第2号及び昭和60年改正法附則第78条の2第1号
その者の厚生年金保険の被保険者期間 その者の厚生年金保険の被保険者期間(平成15年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間に限り、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第2号において「船員であった期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
附則第35条第1号 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
法律第78号 改正前の法律第78号
法律第92号附則第5条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第35条第2号 被保険者であった期間 被保険者(平成15年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であった期間(船員であった期間を除く。)
2 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有する者の昭和60年改正法附則第78条第10項に規定する場合について、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であった期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)及び改正前の法律第63号の項に係る部分のうち附則第35条第2号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第34条第1項第2号 被保険者であった全期間 被保険者であった全期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)
第34条第2項及び第3項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が
第34条第4項 被保険者であった期間の一部が第3種被保険者 被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成3年4月1日前の第3種被保険者
以外の被保険者であった期間 以外の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、平成15年4月1日前の期間に限る。)及び平成3年4月1日から平成15年3月31日までの第3種被保険者であった期間(以下この項において「平成15年度前第1種被保険者であった期間」という。)
との合算額 並びに第3種被保険者以外の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、同年4月1日以後の期間に限る。)及び同日以後の第3種被保険者であった期間(以下この項において「平成15年度以後第1種被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の1000分の7・308に相当する額に平成15年度以後第1種被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
改正前の法律第63号 附則第35条第2号 被保険者であった期間 被保険者(平成15年4月1日前の厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であった期間(船員であった期間を除き、同法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
(旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額)
第94条 昭和60年改正法附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、11万1700円とする。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第95条 施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第96条 削除
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の1円未満の端数処理)
第97条 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第3条の規定の例による。
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第98条 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条及び第23条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第21条第1項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
附則第21条第2項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項 昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項
同法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
附則第23条第1項 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2 第11条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下「改正前の昭和60年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項、第46条の7第1項及び昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第19条の3第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
改正前の厚生年金保険法附則第11条 改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項、第46条の7第1項又は旧交渉法第19条の3第1項
附則第23条第2項 附則第18条第3項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項 昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは旧交渉法第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
同条の これらの
2 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第11条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下「平成6年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項、第46条の7第1項及び旧交渉法第19条の3第1項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項 被保険者が65歳 被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であって、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「受給権者である被保険者」という。)が65歳
第1級から第6級までの等級である期間、第7級から第11級までの等級である期間又は第12級から第14級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については 第15級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ
100分の20、100分の50又は100分の80に相当する部分に限り支給を停止する。 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第1級から第3級まで 100分の30
第4級から第6級まで 100分の40
第7級から第9級まで 100分の50
第10級及び第11級 100分の60
第12級及び第13級 100分の70
第14級及び第15級 100分の80
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項 第1級から第6級までの等級である期間、第7級から第11級までの等級である期間又は第12級から第14級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については 第15級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ
100分の20、100分の50又は100分の80に相当する部分に限り支給を停止する。 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第1級から第3級まで 100分の30
第4級から第6級まで 100分の40
第7級から第9級まで 100分の50
第10級及び第11級 100分の60
第12級及び第13級 100分の70
第14級及び第15級 100分の80
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第1項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)
船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。) 厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者であって、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)
被保険者である間(65歳以上でその者の標準報酬の等級が第1級から第14級までの等級である間を除く。) 被保険者である間
受給権者が65歳未満でその者 受給権者
第1級から第14級までの等級である者であるとき、又は受給権者が65歳以上でその者の標準報酬の等級が第1級から第14級までの等級以外の等級である者であるとき 第15級以下の等級であるとき
船員保険法第39条ノ5第1項又は第2項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第39条ノ5第1項
船員保険法第34条第1項第1号 旧船員保険法第34条第1項第1号
3 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成25年改正前厚生年金保険法」という。)第46条第5項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第46条第1項 第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律による加給年金額
老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。) 老齢厚生年金の全部
平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第46条第5項 第44条の2第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額 加給年金額
という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。) という。)
(加給年金額及び繰下げ加算額 (加給年金額
全部(同項に規定する加算額を除く。) 全部
全部(繰下げ加算額 全部
加給年金額及び繰下げ加算額) 加給年金額
(昭和60年改正法附則第78条第9項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)
第98条の2 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第9項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項 老齢厚生年金の受給権者 標準報酬改定請求があった日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項及び第2項 昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号及び第43条第3項
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間) 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間
老齢厚生年金の額 旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額
改定する。 改定する。
一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
二 65歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
三 65歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四 65歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び65歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
五 65歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
第78条の10第2項 障害厚生年金の受給権者 旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金 当該障害年金
第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金 旧厚生年金保険法第34条第2項の規定が適用されている旧厚生年金保険法による障害年金
(昭和60年改正法附則第78条の3の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第17条の7の規定の技術的読替え)
第98条の3 昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和60年改正法附則第78条の3の規定により厚生年金保険法附則第17条の7の規定を準用する場合においては、同条第1項中「第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第34条第1項第2号」と、「平成12年改正法附則第20条第1項」とあるのは「昭和60年改正法附則第78条の2」と、「この法律」とあるのは「昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前のこの法律」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)
第99条 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和60年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。

第8章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置

(昭和60年改正法附則第79条第1号に規定する政令で定める部分)
第100条 昭和60年改正法附則第79条第1号に規定する昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含み、第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下第101条の3までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金たる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除く。) 厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この項において「70歳以上の使用される者」という。)である間に支給されるものに限る。) 当該老齢厚生年金の額と同法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額を合算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。次号、第5号、第9号、第16号、第35号、第36号、第49号及び第50号において同じ。)でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第43条第1項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により計算した額に平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前2号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(厚生年金保険法第64条の2(厚生年金保険法施行令第3条の13の6第2項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この号において「平成27年経過措置政令」という。)第84条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前厚年法(以下この号において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法」という。)第64条の3第2項(平成27年経過措置政令第21条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第3条の11の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第64条の3第1項の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とし、第56条第3項第13号に規定する遺族厚生年金であって、同号に規定する配偶者に支給されるものにあっては、当該遺族厚生年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額
 厚生年金保険法による特例老齢年金 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
 厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十一 旧厚生年金保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十二 旧厚生年金保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は70歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十三 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第52条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十四 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は70歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第52条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十五 旧厚生年金保険法による障害年金 当該障害年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から第56条第3項第3号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の20歳未満の子について加給年金額が計算されているとき又は第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十六 旧厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子(以下この号において単に「子」という。)であって20歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。) 当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、20歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが20歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び加給年金額(20歳未満の子のうち、1人を除いた子について計算されるものに限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額
 第56条第3項第4号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十七 旧厚生年金保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第52条第2項に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十八 旧厚生年金保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十九 旧厚生年金保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は70歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十 旧厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十一 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十二 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十三 旧船員保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十四 旧船員保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は70歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額(第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十五 旧船員保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第58条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十六 旧船員保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は70歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が65歳以上の者であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第58条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十七 旧船員保険法による障害年金 当該障害年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第4の下欄に定める1級又は2級(職務上の事由による障害年金にあっては、障害の状態が同表の上欄に定める1級から5級)に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額(職務上の事由による障害年金にあっては、旧船員保険法第41条第1項第1号ロに掲げる額の2倍に相当する額とし、その額が当該障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額とする。以下この号において同じ。)から第56条第3項第8号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の20歳未満の子について加給金が計算されているとき又は第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十八 旧船員保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の妻に支給される遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であった者の子(以下この号において単に「子」という。)であって20歳未満の者について加給金が計算されているものに限る。) 当該遺族年金の額(旧船員保険法第50条第1項第3号に該当することにより支給される遺族年金にあっては、同法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額とし、その額が当該遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額とする。以下この号において同じ。)から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び20歳未満の子について計算される旧船員保険法第50条ノ3第1項に規定する加給金の額(旧船員保険法別表第3ノ2の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該遺族年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、20歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該遺族年金が昭和36年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが20歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び加給金(20歳未満の子のうち、1人を除いた子について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法別表第3ノ2の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額
 第56条第3項第9号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十九 旧船員保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第58条第2項に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十 旧船員保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
三十一 旧船員保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は70歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
三十二 旧船員保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十三 昭和60年改正法附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十四 昭和60年改正法附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和29年法律第116号)附則第7条第1項の規定による保険給付及び昭和60年改正法附則第105条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号。以下「改正前の法律第58号」という。)附則第3項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十五 退職共済年金(次号及び第37号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限り、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が平成9年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであった平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあっては、平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「平成8年改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は平成8年改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であって、同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は70歳以上の使用される者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限り、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が平成9年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであった平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあっては、旧適用法人等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年厚生年金等経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により算定した額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年国家公務員共済経過措置政令」という。)第67条第3項第1号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和60年国家公務員共済改正法附則第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和60年国家公務員共済改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項又は昭和61年国家公務員共済経過措置政令第16条第4項若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。次号及び第37号において同じ。)(平成8年改正法附則第12条に規定する期間(以下この条において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十六 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金 当該退職共済年金(60歳以上の者に支給されるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、当該退職共済年金の受給権が平成9年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものにあっては、旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和61年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第2号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十七 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第1項又は第2項の規定による退職共済年金(平成9年厚生年金等経過措置政令第21条第4項に規定する退職共済年金特定年齢以上の者に支給されるものに限るものとし、当該退職共済年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該退職共済年金(旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給される退職共済年金にあっては、平成9年厚生年金等経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第3項及び第4項の規定の例により計算した額)からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和61年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第3号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十八 障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定されている障害共済年金を含む。)を除く。) 当該障害共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和61年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第4号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和61年国家公務員共済経過措置政令第21条第3項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十九 遺族共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 当該遺族共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和61年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第6号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和60年国家公務員共済改正法附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
四十 退職年金(特例退職年金(旧国家公務員共済組合法附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない60歳以上の受給権者に支給される当該退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
 第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額
四十一 特例退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない60歳以上の受給権者に支給される当該特例退職年金について、当該特例退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第40条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十二 減額退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない減額退職年金特定年齢(平成9年厚生年金等経過措置政令第21条第7項に規定する減額退職年金特定年齢をいう。)以上の受給権者に支給される当該減額退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該減額退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第37条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
 第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額
四十三 通算退職年金 当該通算退職年金について、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第40条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十四 障害年金(昭和36年4月1日以後に支給事由が生じたもので旧国家公務員等共済組合法別表第3に掲げる1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。) 当該障害年金について算定したイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該障害年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
 国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧国家公務員等共済組合法別表第3に掲げる1級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
 第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額
四十五 障害年金(前号に掲げる障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。) 前号イに掲げる額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十六 遺族年金(昭和60年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第1号又は第4号に掲げる遺族年金及び特例遺族年金(旧国家公務員等共済組合法附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員又は組合員であった者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であった者の遺族である20歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の受給権者について算定した(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
(1) 当該遺族年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第2号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額
(3) 昭和61年国家公務員共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)及び(3)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に支給事由が生じた遺族年金のうち、第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 イ(1)の規定の例により計算した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額
四十七 特例遺族年金 当該特例遺族年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十八 通算遺族年金 当該通算遺族年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和60年国家公務員共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十九 移行退職共済年金(次号及び第51号に掲げるものを除く。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が平成14年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであった支給要件に係る廃止前農林共済法第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあっては、平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用される者(以下「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は70歳以上の使用される者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が平成14年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであった支給要件に係る廃止前農林共済法第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあっては、農林漁業団体等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)附則第9条第2項の規定の例により算定した額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号。次号において「改正前特別措置令」という。)第20条第1項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十 旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(当該移行退職共済年金の受給権が平成14年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものにあっては、農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について改正前特別措置令第20条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十一 旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるもの及び当該移行退職共済年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該移行退職共済年金(農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給される移行退職共済年金にあっては、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第3項及び第4項の規定の例により算定するものとした場合の額とし、第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十二 移行障害共済年金 当該移行障害共済年金の額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十三 移行農林共済年金のうち遺族共済年金 当該遺族共済年金の額(第58条第3項第9号に規定する遺族共済年金であって、同号に規定する配偶者に支給されるものにあっては、当該遺族共済年金の額から第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十四 移行退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行退職年金の額から第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十五 移行減額退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和12年4月2日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の70歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行減額退職年金の額から第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十六 移行農林年金のうち通算退職年金(以下「移行通算退職年金」という。) 当該移行通算退職年金の額(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号)第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(第59号において「旧特別措置令」という。)第20条第1項に規定する通算退職年金については、同項第1号に掲げる額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十七 移行障害年金 次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた移行障害年金で旧制度農林共済法別表第2に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの 当該移行障害年金の額から国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧制度農林共済法別表第2に定める1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される移行障害年金にあっては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)並びに第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 イに掲げるもの以外の移行障害年金 当該移行障害年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十八 移行農林年金のうち遺族年金(以下この号において「移行遺族年金」という。) 次のイからホまでに掲げる移行遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である死亡した旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「組合員」という。)又は組合員であった者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であった者の遺族である20歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第39条第1項の規定により当該移行遺族年金に加算する額(以下この号において「扶養加算額」という。)に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該移行遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる移行遺族年金を除く。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた移行遺族年金のうち、第58条第3項第5号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する移行遺族年金 当該移行遺族年金の額から同号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる移行遺族年金以外の移行遺族年金 当該移行遺族年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額
五十九 移行農林年金のうち通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧特別措置令第20条の3第1項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第20条第1項第1号に掲げる額の100分の50に相当する額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
4 前項第1号から第34号までに規定する期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間の月数に対する昭和36年4月1日前の当該被保険者期間の月数の比率をいう。
5 第3項第35号から第48号までに規定する国共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数に対する昭和36年4月1日前の当該旧適用法人施行日前期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。
6 第3項第49号から第59号までに規定する農林共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧農林共済組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数に対する昭和36年4月1日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率をいう。
第100条の2 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和60年改正法附則第79条第1号に規定する昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、これらの保険給付の額の計算の基礎となった第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間を、これらの保険給付の額の計算の基礎となった第1号厚生年金被保険者期間とみなして、同条(第1号に係る部分に限る。)及び前条第1項から第4項までの規定を適用する。
第101条 昭和60年改正法附則第79条第1号に規定する昭和36年4月前の昭和60年改正法附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第34号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 第100条第2項から第4項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち昭和60年改正法附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であった期間に係るもの」と読み替えるものとする。
第101条の2 昭和60年改正法附則第79条第1号に規定する昭和36年4月前の旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第10号まで及び第35号から第48号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 第100条第2項から第5項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係るもの」と読み替えるものとする。
3 昭和60年改正法附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の15・85とする。
第101条の3 昭和60年改正法附則第79条第1号に規定する昭和36年4月前の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第10号まで及び第49号から第59号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 第100条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)に係るもの」と読み替えるものとする。
3 昭和60年改正法附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の19・82とする。
(昭和60年改正法附則第79条第2号の政令で定める部分)
第102条 昭和60年改正法附則第79条第2号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る加算相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 前項の加算相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち加算に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の加算に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、同号イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
 旧船員保険法による老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、同項第6号イに規定する船員保険の被保険者であった期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者であった期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 旧船員保険法による通算老齢年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の旧適用法人共済組合員期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧適用法人共済組合員期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
 移行退職共済年金(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該移行退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の旧農林共済組合員期間が25年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧農林共済組合員期間を昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 移行退職年金、移行減額退職年金又は移行通算退職年金(65歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
(第4種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)
第103条 昭和60年改正法附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第83条の2の規定による第4種被保険者に係る保険料の前納については、旧厚生年金保険法施行令第5条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第5条中「法第83条の2第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第83条の2第1項」と、「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第6条第1項中「法」とあるのは「改正前の法」と、「年5分5厘」とあるのは「年4分」と、同条第2項中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第6条の2中「法」とあるのは「改正前の法」と、同令第7条第1項中「法第83条の2第1項」とあるのは「改正前の法第83条の2第1項」と、「法第17条第1号に該当するに至った」とあるのは「その者が死亡した」とする。

第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会に関する経過措置

(昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第103条の2 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項 附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第21条
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条 昭和60年改正法附則第83条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第133条
附則第13条第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項 昭和60年改正法附則第83条第1項及び経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項
附則第13条第3項第2号 附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) 昭和60年改正法第3条の規定による改正前のこの法律による加給年金額(以下「旧厚生年金適用者の加給年金額」という。)
附則第11条の3の 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条の
附則第11条の3第2項 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条第2項
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項 昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額
附則第13条第4項第2号 坑内員・船員の加給年金額 旧厚生年金適用者の加給年金額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額
坑内員・船員の代行部分の総額 旧厚生年金適用者の代行部分の総額
附則第13条の2第2項 附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧厚生年金適用者の加給年金額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の代行部分の総額 旧厚生年金適用者の代行部分の総額
2 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が60歳以上65歳未満であるものに限る。)並びにその受給権者については、その者が昭和10年4月1日以前に生まれた者である場合において、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において同条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第23条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超えるときに限り、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第8条第6項の規定を適用する。この場合において、同項中「法律第34号附則第78条第2項」とあるのは、「法律第34号附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による改正前の法律第34号附則第78条第2項」とする。
3 昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第133条の2第2項 第44条第1項に規定する 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律(以下「旧厚生年金保険法」という。)による
平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第163条の3第1項 第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
(昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第103条の3 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項 附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第21条
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第33条の規定により適用するものとされ、昭和60年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第133条
附則第13条第3項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項 経過措置政令第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第33条の規定により適用するものとされ、昭和60年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条による改正前の第132条第2項
附則第13条第3項第2号 附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による加給金の額(以下「旧船員保険適用者の加給金の額」という。)
附則第11条の3の 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条の
附則第11条の3第2項 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条第2項
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項 昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は経過措置政令第117条の2においてその例によるものとされた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額
附則第13条第4項第2号 坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額
坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額
附則第13条の2第2項 附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額
2 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、昭和10年4月1日以前に生まれた者であって60歳以上65歳未満であるものに限る。)及びその受給権者について昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が65歳未満であるものに限る。)の項中「附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2」とあるのは、「附則第13条第2項から第4項まで」とする。
3 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第133条の2第2項 第44条第1項に規定する加給年金額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による加給金の額
平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第163条の3第1項 第44条第1項に規定する加給年金額 旧船員保険法による加給金の額
(昭和60年改正法附則第81条第2項に規定する政令で定める日)
第104条 昭和60年改正法附則第81条第2項に規定する政令で定める日は、昭和63年3月31日とする。
(存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)
第105条 昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者(昭和60年改正法附則第83条第1項に規定する者を除く。)については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第131条から第133条までの規定及び第135条中「年金給付」とあるのは「老齢年金給付」と、旧厚生年金保険法第131条第1項第2号中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは「第43条第4項」とする。
2 旧船員保険法による老齢年金の受給権者については、旧交渉法第33条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「船員保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法」と、「厚生年金保険法第9章」とあるのは「昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第9章及び昭和60年改正法附則第84条」と、「同法」とあるのは「旧厚生年金保険法」とする。
第105条の2 昭和60年改正法附則第82条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該旧特例第3種被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に当該旧特例第3種被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第6条の3又は第8条の2の3第1項に規定する減額率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 昭和60年改正法附則第82条第1項第2号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該特例第3種被保険者等であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に当該特例第3種被保険者等であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
3 昭和60年改正法附則第82条第1項第3号に規定する政令で定める額は、平成15年4月1日前の当該特例期間(同号に規定する当該特例期間をいう。以下この条において同じ。)以外の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
4 昭和60年改正法附則第82条第1項第4号に規定する政令で定める額は、平成15年4月1日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であった期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の1000分の5・481に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
5 昭和60年改正法附則第82条第1項第4号に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額については、厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第57条第2項の規定を、同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第59条第2項の規定を準用する。
第105条の3 昭和60年改正法附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める額は、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条の2第1項に規定する額とする。
第106条 昭和60年改正法附則第83条第1項に規定する者に平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(第112条を除き、以下「老齢年金給付」という。)について、旧厚生年金保険法第132条第2項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「期間の一部が」とあるのは「期間の一部が平成3年4月1日前の」と、同号イ中「当該特例第3種被保険者であった期間」とあるのは「昭和61年4月1日前の当該特例第3種被保険者であった期間」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、同号ロ中「当該特例第3種被保険者であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の」とあるのは「昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの当該特例第3種被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の10に相当する額に昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの当該特例第3種被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額と平成3年4月1日前の当該特例第3種被保険者であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、「得た額」とあるのは「得た額との合算額」とする。
2 前項の規定は、第105条第1項に規定する者に基金が支給する老齢年金給付について準用する。
第107条 昭和60年改正法附則第83条第1項に規定する者については、旧厚生年金保険法第135条ただし書に規定する政令で定める額は、27万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、旧厚生年金保険法による当該老齢年金若しくは通算老齢年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。
 15万円以上27万円未満 2月、6月及び10月又は4月、8月及び12月
 6万円以上15万円未満 イ又はロのいずれかに掲げる月
 6月及び12月
 2月、6月及び10月又は4月、8月及び12月
 6万円未満 イからハまでのいずれかに掲げる月
 2月、4月、6月、8月、10月又は12月
 6月及び12月
 2月、6月及び10月又は4月、8月及び12月
2 前項の規定は、第105条第1項に規定する者について準用する。
(昭和60年改正法附則第84条第2項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担)
第108条 次の各号に掲げる者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について昭和60年改正法附則第84条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担する額は、当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の受給権者 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額
 当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であった期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成15年4月1日前までの期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であって65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
 旧厚生年金保険法第132条第2項に規定する額
 当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であった期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成15年4月1日前までの期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とを合算した額
第109条 老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)若しくは厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であって、当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となった第1号厚生年金被保険者期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者であった期間である者に支給するものについては、前条第1号及び第2号並びに昭和60年改正法附則第84条第3項第1号ロ中「10分の8」とあるのは「10分の8(同項第2号イに掲げる額に係る部分については、10分の7・5)」と、同号ロ中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、同項第2号中「生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であった期間を有する」とあるのは「生まれた」と、同号イ中「施行日」とあるのは「旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者であった期間及び当該加入員たる被保険者であった期間のうち施行日」と、同号ロ中「イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前」とあるのは「当該受給権者の旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者であった期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項第2号イの規定の例により計算した額に10分の7・5を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であった期間のうち施行日から平成15年4月1日前まで」と、「イに掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日」とする。
第109条の2 昭和60年改正法附則第84条第3項第1号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
2 昭和60年改正法附則第84条第3項第2号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
3 昭和60年改正法附則第84条第3項第3号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
第109条の3 昭和60年改正法附則第84条第4項に規定する政令で定める額は、前条各項に規定する額を合算した額とする。
第110条 昭和60年改正法附則第84条第4項に規定する政令で定める率は、0・875とする。
第111条 昭和60年改正法附則第84条第5項の規定により控除すべき額は、昭和17年4月2日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であった期間を有する者(昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者を除く。)に係る当該基金が施行日において保有する積立金として厚生労働大臣の定めるところにより算出した金額(当該被保険者期間の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者であった期間に係る積立金に相当する額を除く。)に、1000分の8からその者に係る平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の表の下欄に掲げる率(昭和21年4月2日以後に生まれた者にあっては、1000分の7・5)を控除して得た率の1000分の8に対する割合を乗じて得た額の総額(以下この条において「過剰積立額」という。)に、施行日から当該控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とし、その額に達するまでの間、毎年度昭和60年改正法附則第84条第2項又は第4項の規定により算定した厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額から控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金から申出がある場合においては、当該負担すべき額について20年以内の期間で基金が申し出た期間毎年度均等額を控除することができるものとし、当該期間内において控除する総額が過剰積立額に施行日から各年度において控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額となるよう当該均等額を定めるものとする。この場合において、当該年度において控除すべき額が当該年度において政府が負担すべき額を超えるときは、その超える額に当該控除が行われるべき日から控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を翌年度以降において控除すべき額に加算するものとする。
3 基金が解散した場合において、当該解散した日において昭和60年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収の例により徴収するものとする。
 過剰積立額に施行日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
 当該解散した日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
4 基金が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この項において「平成25年改正前確定給付企業年金法」という。)第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合又は平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があったものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和60年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前確定給付企業年金法第114条第1項の規定は、適用しない。
 過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
 当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
5 前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5・5パーセントとする。
(存続連合会への準用)
第112条 第105条から前条までの規定は、平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第160条第5項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付をいう。)について準用する。

第10章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置

(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第113条 昭和60年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧厚生年金保険法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法及び旧地方公務員等共済組合法の規定の技術的読替えについては、第48条の規定を、旧国民年金法、改正前の法律第86号及び改正前の法律第92号の規定の技術的読替えについては、第77条の規定を準用する。
旧船員保険法 第22条第1項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号以下昭和60年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和60年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和60年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和61年4月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和60年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和61年4月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和61年4月1日乃至平成3年3月31日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ10分の9ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成3年4月1日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ4分ノ3ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第34条第1項第3号 第17条ノ規定ニ依ル被保険者 被保険者(第20条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク)
第39条 通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法
第39条ノ2 被保険者タリシ期間 第22条第3項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間
旧交渉法 第3条第1項 厚生年金保険の被保険者又は 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は
を除く。)となったとき 及び昭和60年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となったとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法附則第4条第2項 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項
厚生年金保険法附則第4条第3項 旧厚生年金保険法附則第4条第3項
任意継続被保険者 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)
、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法
第3条第2項 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)
第3条第3項及び第9条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第4条第1項 なったとき なったとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第9条第1項、第11条、第17条第2項及び第18条第2項 船員保険法 旧船員保険法
第11条第1項第1号 第4種被保険者 第4種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号の規定による第4種被保険者を含む。以下同じ。)
第19条及び第19条の2 船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
旧関係整理法 附則第10条 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第13条第1項 船員保険法 旧船員保険法
附則第13条第2項 通算年金通則法 旧通則法
附則第14条第2項 被保険者で、 被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、
昭和36年4月1日以後の被保険者期間 昭和36年4月1日以後の被保険者期間(昭和61年4月1日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。)
改正前の法律第105号 附則第16条第1項 被保険者であった期間( 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であった期間(
厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
附則第17条第1項 被保険者であった期間が 旧船員保険法第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であった期間が
船員保険法 旧船員保険法
昭和61年改正政令第4条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「旧船員保険法施行令」という。) 第11条 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
旧沖縄特別措置政令 第49条第1項 通算年金通則法(昭和36年法律第181号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通則法」という。)
第49条第2項 通算年金通則法 旧通則法
第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号) 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)
第57条第1項 船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法
船員保険法第34条第1項第3号 旧船員保険法第34条第1項第3号
乗じて得た期間が同表 乗じて得た期間(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表
2 昭和60年改正法附則第86条第3項に規定する者について、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第3条第2項の部分及び旧沖縄特別措置政令の項に係る部分のうち第57条第1項の部分(「乗じて得た期間が同表」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧交渉法 第3条第2項 被保険者期間 被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第11条第3項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。)
第11条第3項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
改正前の法律第105号 附則第17条第1項第1号ロ 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
旧沖縄特別措置政令 第57条第1項 乗じて得た期間が同表 乗じて得た期間(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)を含む。)が同表
(旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
第114条 昭和60年改正法附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条第1項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号以下昭和60年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和60年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和60年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和61年4月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和60年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和61年4月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和61年4月1日乃至平成3年3月31日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ10分の9ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成3年4月1日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ4分ノ3ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第46条第1項 被保険者タリシ期間 昭和61年4月1日前ノ被保険者タリシ期間
達シタル後被保険者 達シタル後被保険者(厚生年金保険ノ被保険者ヲ含ム以下此ノ条及第49条ニ於テ之ニ同ジ)
第46条第1項第1号 障害年金 障害年金(昭和60年改正法第5条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下改正前ノ法ト称ス)ニ依ル障害年金ニ限ル以下之ニ同ジ)
第46条第1項第2号 又ハ障害手当金 又ハ障害手当金(改正前ノ法ニ依ル障害手当金ニ限リ、新厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ヲ含ム以下之ニ同ジ)
第115条 削除
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第116条 昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧船員保険法 第22条第1項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号以下昭和60年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和60年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和60年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和61年4月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和60年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和61年4月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和61年4月1日乃至平成3年3月31日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ10分の9ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成3年4月1日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ4分ノ3ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第39条ノ5第2項 第1級乃至第14級 第15級以下
第50条ノ7ノ2 共済組合ガ支給スル遺族年金 共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項及厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ実施者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第50条ノ8ノ4ニ於テ之ニ同ジ)
第50条ノ8ノ4 厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法
旧交渉法 第3条第1項 厚生年金保険の被保険者又は 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は
を除く。)となったとき 及び昭和60年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となったとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法附則第4条第2項 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項
厚生年金保険法附則第4条第3項 旧厚生年金保険法附則第4条第3項
任意継続被保険者 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)
、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法
第3条第2項 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)
第3条第3項、第9条第2項及び第12条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第4条第1項 なったとき なったとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和61年4月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第9条第1項、第13条、第20条第2項及び第26条 船員保険法 旧船員保険法
第12条第1項、第13条の2第2項、第16条第2項、第20条第1項及び第3項、第23条第2項、第24条並びに第25条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
船員保険法 旧船員保険法
第19条の3第2項 船員保険法 旧船員保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)
65歳以上であってその者 その者
第1級から第14級までの等級である間 第15級以下の等級である間
(受給権者が65歳未満でその者の標準報酬等級が第1級から第14級までの等級である者であるとき、又は受給権者が65歳以上でその者の標準報酬等級が第1級から第14級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) は、その額の100分の20に相当する部分
厚生年金保険法第43条第1項第1号 旧厚生年金保険法第43条第1項第1号
旧関係整理法 附則第17条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
通算年金通則法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
改正前の法律第58号 附則第5項 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
改正前の法律第105号 附則第16条第1項 被保険者であった期間( 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であった期間(
厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
船員保険法第27条ノ3第1項 旧船員保険法第27条ノ3第1項
附則第16条第3項及び第4項並びに附則第17条第2項及び第4項 船員保険法 旧船員保険法
改正前の法律第78号 附則第19条第1項 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
附則第19条第2項及び附則第32条第2項 船員保険法 旧船員保険法
附則第25条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
附則第34条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
改正前の法律第72号 附則第9条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
他の年金たる保険給付( 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による他の年金たる保険給付(
附則第10条 船員保険法 旧船員保険法
改正前の法律第92号 附則第8条第1項 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
、船員保険法 、昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
附則第8条第4項及び第9条第2項 、船員保険法 、旧船員保険法
附則第8条第5項 、船員保険法 、旧船員保険法
4万5000円 7万477円(船員保険の被保険者であった者が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは6万9125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは6万9409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは6万9908円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
附則第10条第1項 次の表 平成16年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第1各号(昭和61年4月以後の期間にあっては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第1各号の表(昭和61年4月以後の期間にあっては、同法別表各号の表)
船員保険法 旧船員保険法
同法 旧船員保険法
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第1各号(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第1各号ノ表(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表)
同表 此等ノ表
附則第10条第2項 昭和55年6月1日 平成15年4月1日
4万5000円に 7万477円(当該船員保険の被保険者であった者が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは6万9125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは6万9409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは6万9908円とする。)に平成16年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に
4万5000円と 当該額と
船員保険法 旧船員保険法
附則第10条第3項 昭和54年3月31日 昭和61年3月31日
船員保険法 旧船員保険法
同法 旧船員保険法
属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第1各号(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第1各号ノ表(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表)
改正前の法律第63号 附則第5条 船員保険法第50条ノ3ノ2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第50条ノ3ノ2
附則第18条第2項及び第3項 船員保険法 旧船員保険法
附則第36条 法律第78号 昭和60年改正法附則第108条の規定による改正前の法律第78号(以下「改正前の法律第78号」という。)
ある者の船員保険法 ある者の旧船員保険法
同法 旧船員保険法
船員保険の被保険者 船員保険の被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)
附則第36条第1号 船員保険法 旧船員保険法
法律第78号 改正前の法律第78号
法律第92号附則第10条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第1各号(昭和61年4月以後の期間にあっては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第1各号の表(昭和61年4月以後の期間にあっては、同法別表各号の表)
同表 これらの表
改正前の法律第82号 附則第38条 改正後の船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法
船員保険法第50条ノ3ノ2 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ3ノ2
旧船員保険法施行令 第4条の2 法第38条第5項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第38条第5項
(法 (改正前の法
法第36条第1項 改正前の法第36条第1項
第4条の2第1号 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金
第4条の2第2号 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)
障害年金 障害年金並びに同条の規定による改正後の厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの又は昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第35条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金
第4条の2第3号 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)
障害年金並びに 障害年金並びに平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「平成24年改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金(平成24年改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が240以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号) 昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)
第4条の2第4号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という
障害年金並びに 障害年金並びに平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成24年改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(平成24年改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が240以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号 昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という
第4条の2第5号 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)
障害年金 障害年金並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成24年改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(平成24年改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が240以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金
第4条の2第6号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)
障害年金 障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第4条の3 法第50条ノ3ノ2ただし書 改正前の法第50条ノ3ノ2ただし書
第4条の3第2号及び第4条の4第1号 国家公務員等共済組合法に基づく 旧国家公務員等共済組合法に基づく
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 旧国の施行法
第4条の3第4号及び第4条の4第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
第4条の3第5号及び第4条の6第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第4条の3第6号、第4条の4第4号及び第4条の6第4号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法
第4条の4 法第50条ノ7ノ2ただし書 改正前の法第50条ノ7ノ2ただし書
第4条の4第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
第4条の5 法第50条ノ7ノ3 改正前の法第50条ノ7ノ3
第4条の2各号 次の各号及び第4条の2第7号から第12号まで
法第50条ノ3ノ2 改正前の法第50条ノ3ノ2
給付を除く。 給付を除く。
一 旧国民年金法に基づく障害年金
二 旧厚生年金保険法に基づく老齢年金及び障害年金
三 法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項及び平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであって、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が240以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。)
第4条の6 法第50条ノ8ノ4 改正前の法第50条ノ8ノ4
第4条の6第1号 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第4条の6第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
第11条 船員保険法の一部を改正する法律 昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第13条第1項 昭和60年8月 平成22年8月
法第23条ノ7第2項 改正前の法第23条ノ7第2項
法の規定 改正前の法の規定
第13条第1項の表 昭和58年3月31日 平成21年3月31日
船員保険法施行令別表下欄ニ 厚生労働省令ヲ以テ
47万円 121万円
第13条第2項 昭和60年4月以降の月分 昭和60年4月以降の月分(昭和61年3月までの月分に限る。)
附則第4項 昭和54年3月31日 昭和61年3月31日
法第50条第1項第2号 改正前の法第50条第1項第2号
法第50条ノ3ノ3 改正前の法第50条ノ3ノ3
属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第1各号(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第1各号の表(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表)
旧沖縄特別措置政令 第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
第58条第1項 船員保険法による 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による
第58条第1項第1号、第58条第2項及び第61条第2項 船員保険法 旧船員保険法
第58条第1項第2号 国民年金法 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
2 昭和60年改正法附則第87条第11項に規定する場合における同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第10条第2項に係る部分(「4万5000円と」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧交渉法 第12条第1項第3号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
改正前の法律第78号 附則第19条第2項 被保険者であった期間のうち 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
改正前の法律第92号 附則第10条第2項 に船員保険の被保険者であった者 の船員保険の被保険者であった期間のうち厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間
これを4万5000円 当該額を当該期間の各月の標準報酬月額
改正前の法律第63号 附則第36条第1号 船員保険の被保険者であった期間 船員保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
第116条の2 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有する者に対する昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第78号の項に係る部分のうち附則第19条第1項の部分及び附則第19条第2項及び附則第32条第2項の部分(附則第19条第2項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第8条第5項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の法律第78号 附則第19条第1項 至った者 至った者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第87条の2に規定するものに限る。次項において同じ。)
平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)
船員保険法第27条ノ3第1項 昭和60年改正法附則第87条の2第1号
附則第19条第2項 船員保険法第27条ノ3第1項 昭和60年改正法附則第87条の2第1号
改正前の法律第92号 附則第8条第5項 、船員保険法 、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)
平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)
4万5000円 7万477円(船員保険の被保険者であった者が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは6万9125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは6万9409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは6万9908円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
2 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有する者の昭和60年改正法附則第87条第11項に規定する場合における同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の法律第78号 附則第19条第2項 被保険者であった期間のうち 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
(改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額)
第117条 昭和60年改正法附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、11万1700円とする。
(解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)
第117条の2 平成元年4月1日以後に解散した平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金に係る解散基金加入員であって昭和60年改正法附則第86条第1項に規定する者である者に支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第34条第1項第2号に該当する者に支給するものを除く。)については、昭和60年改正法附則第87条第3項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書の規定を適用せず、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第44条の2の規定の例による。
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第118条 施行日において、現に旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第119条 削除
(旧船員保険法による年金たる保険給付の1円未満の端数処理)
第120条 昭和60年改正法附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第3条の規定の例による。
(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第121条 昭和60年改正法附則第87条第7項において準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条及び第23条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第21条第1項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額 旧船員保険法による加給金の額
附則第21条第2項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項 昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項
同法第44条第1項に規定する 旧船員保険法による
加給年金額 加給金の額
厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧船員保険法による
附則第23条第1項 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2 第11条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下「改正前の昭和60年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項並びに昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第16条第1項及び第19条の3第2項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧船員保険法による
加給年金額 加給金の額
改正前の厚生年金保険法附則第11条 改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項若しくは第39条ノ5第1項又は旧交渉法第16条第1項若しくは第19条の3第2項
附則第23条第2項 附則第18条第3項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項 昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧船員保険法による
加給年金額 加給金の額
同条の これらの
2 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項並びに旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項 被保険者ガ65歳 被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号以下昭和60年改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和60年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ65歳
第1級乃至第6級ノ等級タル期間、第7級乃至第11級ノ等級タル期間又ハ第12級乃至第14級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 第15級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々
100分ノ20、100分ノ50又ハ100分ノ80ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス
第1級乃至第3級 100分ノ30
第4級乃至第6級 100分ノ40
第7級乃至第9級 100分ノ50
第10級及第11級 100分ノ60
第12級及第13級 100分ノ70
第14級及第15級 100分ノ80
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ5第1項 第1級乃至第6級ノ等級タル期間、第7級乃至第11級ノ等級タル期間又ハ第12級乃至第14級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 第15級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々
100分ノ20、100分ノ50又ハ100分ノ80ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス
第1級乃至第3級 100分ノ30
第4級乃至第6級 100分ノ40
第7級乃至第9級 100分ノ50
第10級及第11級 100分ノ60
第12級及第13級 100分ノ70
第14級及第15級 100分ノ80
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第16条第1項 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
老齢年金 老齢年金(その受給権者が60歳以上65歳未満であるものに限る。)
被保険者である間(65歳以上でその者の標準報酬の等級が第1級から第14級までの等級である間を除く。) 被保険者(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和60年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であって、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間
受給権者が60歳以上65歳未満であるときは、その者 受給権者
第1級から第14級までの等級である者である間、又は受給権者が65歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第1級から第14級までの等級以外の等級である者である間 第15級以下の等級である間
厚生年金保険法第46条第1項又は第2項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第11条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第46条第1項
平成6年改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第2項 船員保険法 旧船員保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)
被保険者である間(65歳以上でその者の標準報酬の等級が第1級から第14級までの等級である間を除く。) 厚生年金保険の被保険者である間
受給権者が65歳未満でその者 受給権者
第1級から第14級までの等級である者であるとき、又は受給権者が65歳以上でその者の標準報酬の等級が第1級から第14級までの等級以外の等級である者であるとき 第15級以下の等級であるとき
厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項 平成6年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第11条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項
厚生年金保険法第42条第1項第1号 旧厚生年金保険法第42条第1項第1号
3 昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第46条第5項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第46条第1項 第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による加給金の額
老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。) 老齢厚生年金の全部
平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第46条第5項 第44条の2第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項
加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額 加給金の額
加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。) 加給金の額
(加給年金額及び繰下げ加算額 (加給金の額
全部(同項に規定する加算額を除く。) 全部
全部(繰下げ加算額 全部
加給年金額及び繰下げ加算額) 加給金の額
(昭和60年改正法附則第87条第10項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)
第121条の2 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第10項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項 老齢厚生年金の受給権者 標準報酬改定請求があった日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項及び第2項 昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間) 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間
老齢厚生年金の額 旧船員保険法による老齢年金等の額
改定する。 改定する。
一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
二 65歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
三 65歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ2第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四 65歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び65歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
五 65歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ2第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
第78条の10第2項 障害厚生年金の受給権者 旧船員保険法による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金 当該障害年金
第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金 旧船員保険法第41条第1項第2号の規定により180未満の被保険者期間の月数を180として計算した旧船員保険法による障害年金
(昭和60年改正法附則第87条の3の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第17条の7の規定の技術的読替え)
第121条の3 昭和60年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和60年改正法附則第87条の3の規定により厚生年金保険法附則第17条の7の規定を準用する場合においては、同条第1項中「(第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「(昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第35条第2号」と、「平成12年改正法附則第20条第1項」とあるのは「昭和60年改正法附則第87条の2」と、「この法律」とあるのは「旧船員保険法」と、「において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「において旧船員保険法第35条第2号」と読み替えるものとする。
(積立金の移換)
第122条 昭和60年改正法附則第88条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、施行日の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(昭和60年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、昭和57年度から昭和60年度までの各年度に係る旧厚生年金保険法第80条第1項の規定による国庫負担金の額と行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第2条第1項の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなったと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第3種被保険者であった者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第3種被保険者であった者の同日以前の当該第3種被保険者であった期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者の同日以前の当該船員保険の被保険者であった期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。
3 第1項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年6・05パーセントとする。
(昭和60年改正法附則第89条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)
第123条 昭和60年改正法附則第89条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額について行う。
 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち昭和60年改正法附則第89条第1号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち昭和60年改正法附則第89条第2号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額
(指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)
第124条 昭和60年改正法附則第90条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、施行日の前日において旧厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付であって、次に掲げるものとする。
 退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の昭和17年6月1日(その者が女子である場合は昭和19年10月1日)以後の指定共済組合の組合員であった期間(厚生労働省令で定める昭和17年6月1日から昭和19年9月30日までの期間を除く。以下この条において「組合員であった期間」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「組合員期間」という。)が旧厚生年金保険法第42条第1項第1号又は第2号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
 障害を支給事由とする年金たる給付(昭和17年6月1日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であって、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る組合員期間が旧厚生年金保険法による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が施行日の前日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
 死亡を支給事由とする年金たる給付(昭和17年6月1日以後に支給事由の生じた年金たる給付であって、旧厚生年金保険法による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第58条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。)又は通算遺族年金であって、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の支給事由に基づくものを除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
2 組合員であった期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となった期間は、第1号厚生年金被保険者期間とみなす。
3 第1項第1号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。
 旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者である者 施行日前の第1号厚生年金被保険者期間(前項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。第5項第1号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。
 前号に該当する者以外の者 旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。
4 第1項第2号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧厚生年金保険法による障害年金を支給する。
5 第1項第3号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。
 昭和29年5月1日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であって、当該遺族年金と同一の支給事由に基づく旧厚生年金保険法による遺族年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であった期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。
 昭和29年5月1日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。) 旧厚生年金保険法による遺族年金を支給する。
 昭和29年5月1日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。
 寡婦年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
6 第3項(第1号を除く。)又は前項(第1号を除く。)の規定により支給する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第62条の2の規定により加算する額(以下この項において「寡婦加算額」という。)については、施行日の前日において指定共済組合が支給する第1項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は寡婦加算額に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。
7 第3項(第1号を除く。)、第4項又は第5項(第1号を除く。)の規定による旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
8 第3項第2号に該当する者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第5項第2号に該当する者が同法による通算遺族年金(指定共済組合が支給する同号に規定する遺族年金と同一の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月の前月で終わるものとする。
第125条 指定共済組合は、昭和60年改正法附則第90条第1項の規定により同項に規定する旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
2 前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。
第126条 前2条に規定するもののほか、昭和60年改正法附則第90条第1項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭和60年改正法附則第92条に規定する政令で定める部分)
第127条 昭和60年改正法附則第92条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。
(昭和60年改正法附則第93条に規定する政令で定める部分)
第128条 昭和60年改正法附則第93条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 旧船員保険法第50条第1項第2号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第50条ノ2第1項第2号ロ及びハの額を合算した額の2倍に相当する額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
 旧船員保険法第50条第1項第3号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
(共済組合への積立金移換に関する経過措置)
第129条 施行日前に旧船員保険法第15条ノ4第1項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。この場合において、同項中「船員保険特別会計」とあるのは、「全国健康保険協会」とする。
(旧船員保険法による保険料に関する経過措置)
第130条 昭和61年3月以前の月分の旧船員保険法による保険料については、なお従前の例による。
(児童手当法による拠出金に関する経過措置)
第131条 昭和61年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第130条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)による拠出金については、なお従前の例による。

第11章 特別一時金の支給に関する措置

(特別一時金の支給)
第132条 昭和60年改正法附則第94条第1項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 昭和60年改正法附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金
 旧国民年金法による障害年金
 旧厚生年金保険法による障害年金
 旧船員保険法による障害年金
 共済組合が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項及び平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧地方の施行法第3条の規定により支給される障害年金であって旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)
第133条 昭和60年改正法附則第94条第1項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 前条第1号に掲げる給付 昭和60年改正法附則第25条第3項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第31条第1項の規定により支給されるものであるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至った日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。次号において同じ。)の初日
 前条第2号に掲げる給付 当該給付(当該給付が旧国民年金法第31条第1項の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至った日の属する月前の直近の基準月の初日
 前条第3号に掲げる給付のうち旧厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給される障害年金 同条第2項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至った日
第134条 昭和60年改正法附則第94条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となった障害の程度が減退しないものであると認められる者にあっては、第1号、第2号又は第4号)」とする。
第135条 昭和60年改正法附則第94条第1項に規定する者(その者が同項ただし書に該当する場合を除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。
第136条 特別一時金の額は、昭和60年改正法附則第94条第1項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
対象旧保険料納付済期間 金額
1年以下の期間 28、400円
1年を超え2年に達するまでの期間 56、900円
2年を超え3年に達するまでの期間 85、300円
3年を超え4年に達するまでの期間 113、800円
4年を超え5年に達するまでの期間 142、300円
5年を超え6年に達するまでの期間 170、700円
6年を超え7年に達するまでの期間 199、400円
7年を超え8年に達するまでの期間 227、900円
8年を超え9年に達するまでの期間 256、200円
9年を超え10年に達するまでの期間 284、600円
10年を超え11年に達するまでの期間 313、100円
11年を超え12年に達するまでの期間 341、700円
12年を超え13年に達するまでの期間 370、000円
13年を超え14年に達するまでの期間 398、400円
14年を超え15年に達するまでの期間 426、900円
15年を超え16年に達するまでの期間 455、400円
16年を超え17年に達するまでの期間 483、800円
17年を超え18年に達するまでの期間 512、300円
18年を超え19年に達するまでの期間 541、000円
19年を超え20年に達するまでの期間 569、300円
20年を超え21年に達するまでの期間 597、800円
21年を超え22年に達するまでの期間 626、300円
22年を超え23年に達するまでの期間 654、700円
23年を超え24年に達するまでの期間 683、100円
24年を超え25年に達するまでの期間 711、500円
2 旧国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料に係る対象旧保険料納付済期間を有する者に支給する特別一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。
当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間 金額
1年以下の期間 4、800円
1年を超え2年に達するまでの期間 9、600円
2年を超え3年に達するまでの期間 14、400円
3年を超え4年に達するまでの期間 19、200円
4年を超え5年に達するまでの期間 24、000円
5年を超え6年に達するまでの期間 28、800円
6年を超え7年に達するまでの期間 33、600円
7年を超え8年に達するまでの期間 38、400円
8年を超え9年に達するまでの期間 43、200円
9年を超え10年に達するまでの期間 48、000円
10年を超え11年に達するまでの期間 52、800円
11年を超え12年に達するまでの期間 57、600円
12年を超え13年に達するまでの期間 62、400円
13年を超え14年に達するまでの期間 67、200円
14年を超え15年に達するまでの期間 72、000円
15年を超え15年6月に達するまでの期間 76、800円
第137条 特別一時金は国民年金法による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
第14条の2第2項の表 年金の 年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第94条の規定による特別一時金を含む。)の
年金給付 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第94条の規定による特別一時金を含む。)
第19条第1項 年金給付の 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律附則第94条の規定による特別一時金(以下単に「特別一時金」という。)を含む。以下この項において同じ。)の
年金の 年金(特別一時金を含む。第4項及び第5項において同じ。)の
第24条 又は付加年金 若しくは付加年金又は特別一時金
第25条 付加年金 付加年金並びに特別一時金
第138条 特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、旧通則法以外の法令の規定の適用については、国民年金の被保険者期間及び旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間でないものとみなし、昭和60年改正法附則第8条第5項第1号に掲げる期間とみなす。

附則

この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月18日政令第120号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第5条の4の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の次に1条を加える改正規定(同令第52条の2の表第6条の4第1項の項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、昭和61年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2(同条の表第6条の4第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 昭和61年7月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年7月29日政令第267号) 抄
1 この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日政令第183号) 抄
1 この政令は、昭和62年8月1日から施行する。
2 昭和62年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日政令第188号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2並びに次項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日政令第159号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2及び次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月31日政令第172号)
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年7月29日政令第234号)
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第162号) 抄
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2 平成元年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月21日政令第225号)
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2 平成元年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第103条の改正規定 平成2年1月1日
 第3条中厚生年金基金令第28条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第107条の改正規定 平成2年2月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年4月1日
 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第7条及び第8条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに改正後の経過措置政令第96条第1項及び第119条第1項の規定並びに次条から附則第5条までの規定 平成元年12月1日
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年12月1日から平成2年3月31日までの間は、改正後の経過措置政令第96条第1項中「第17級及び第18級」とあるのは、「第17級」とする。
第5条 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年12月1日から平成2年3月31日までの間は、改正後の経過措置政令第119条第1項中「第17級及び第18級」とあるのは、「第17級」とする。
附則 (平成2年3月20日政令第40号)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月26日政令第46号)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年6月1日)から施行する。
附則 (平成2年5月30日政令第121号) 抄
1 この政令は、平成2年8月1日から施行する。
2 平成2年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第164号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月10日政令第243号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第13条及び別表第3の規定、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条の規定並びに次項の規定は、平成2年8月1日から適用する。
2 平成2年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第73号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月15日政令第161号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月7日政令第200号) 抄
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
2 平成3年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月17日政令第237号)
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
2 平成3年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月2日政令第314号)
この政令は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第66号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月12日政令第195号)
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
2 平成4年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成4年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月3日政令第241号)
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第1条中船員保険法施行令第13条の表の改正規定(「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める部分を除く。)及び第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条の改正規定(「71万円」を「98万円」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成4年10月1日から施行する。
2 平成4年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
3 平成4年9月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月30日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条ノ3に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月24日政令第50号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第142号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第192号)
1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成5年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5 平成6年7月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
6 平成6年7月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) 総所得金額
」とあるのは、「
同法附則第33条の2 地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2
」とする。
7 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
8 平成6年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(同令第8条第3項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項中「総所得金額」とあるは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
9 平成6年7月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
附則 (平成5年7月23日政令第250号)
1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。
2 平成5年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月18日政令第58号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成6年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成6年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第178号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月15日政令第235号)
1 この政令は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月22日政令第249号)
1 この政令は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第5条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定 平成6年10月1日
 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第7条及び第8条の規定、第4条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに第5条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第96条及び第119条の規定 平成6年11月1日
附則 (平成7年3月23日政令第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月23日政令第74号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成7年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成7年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月29日政令第123号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月30日政令第276号)
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
2 平成7年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成7年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月21日政令第302号)
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
2 平成7年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第141号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月19日政令第221号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月24日政令第226号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成8年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第148号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月2日政令第229号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成9年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月24日政令第251号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月17日政令第361号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日政令第148号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第52条、第94条及び第117条並びに次項から附則第4項までの規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成10年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成10年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第149号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月17日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成10年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月17日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第55号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成11年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成11年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日政令第162号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成11年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4 平成11年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月30日政令第247号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この政令の施行の際現に第70条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第70条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。
附則 (平成12年3月29日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条中厚生年金基金令第17条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第93条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第16級」を「第15級」に改める部分に限る。)、第98条第2項の改正規定、第116条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第121条第2項の改正規定並びに第6条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条及び第20条第2項の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
(平成6年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下この条において「平成6年改正法」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成15年4月1日以後の被保険者期間を有しない者に支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号。以下「平成16年改正政令」という。)第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成6年経過措置政令」という。)第19条の規定による読替え後の平成6年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
 平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた新平成6年経過措置政令第19条の規定による読替え後の平成6年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算した額
 平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第6条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条の規定による読替え後の平成6年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算した額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た額
2 平成12年改正法附則第21条第5項から第8項まで及び平成12年度、平成14年度及び平成15年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成12年政令第180号。以下「平成12年経過措置政令」という。)第14条の規定は、前項第2号に掲げる額を計算する場合について準用する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第370号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成12年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成12年7月24日政令第392号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月10日政令第470号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第502号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日政令第234号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成13年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月26日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成13年10月17日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月14日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「新経過措置政令」という。)第26条の4、第28条及び第43条の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
2 新経過措置政令第90条の規定は、施行日以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月24日政令第182号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成14年7月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月3日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日政令第270号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第153号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成15年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成15年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月30日政令第239号) 抄
この政令は、確定給付企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第351号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成16年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成16年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月9日政令第233号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月17日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(平成16年度から特定年度の前年度までの各年度における昭和61年経過措置政令第54条の規定の適用)
第3条 平成16年度及び平成17年度における第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第54条の規定の適用については、同条中「100分の20」とあるのは、「100分の40」とする。
2 平成18年度における第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第54条の規定の適用については、同条中「100分の20」とあるのは、「100分の38」とする。
3 平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第54条の規定の適用については、同条中「100分の20」とあるのは、「100分の37」とする。
(平成21年度から平成25年度までの各年度における従前の障害福祉年金等の国庫負担に関する経過措置の特例)
第4条 平成21年度から平成25年度までの各年度における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び同法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用に係る国庫の負担については、平成16年改正法附則第14条の2中「並びに前条第2項に規定する額の合算額と附則第13条第7項」とあるのは「、前条第2項に規定する額並びに昭和60年改正法附則第34条第1項第2号に規定する総額に国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下この条において「昭和61年経過措置政令」という。)第54条に規定する割合を乗じて得た額の合算額と附則第13条第7項」と、「並びに前条第2項に規定する額の合算額との差額」とあるのは「、前条第2項に規定する額並びに昭和60年改正法附則第34条第1項第2号に規定する総額に国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた昭和61年経過措置政令第54条に規定する割合を乗じて得た額の合算額との差額」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(所得の額の計算に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項、第6条の11及び第6条の12第1項並びに第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第52条第1項の表第6条の2第1項の項の規定は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第1項、第90条第1項第1号、第3号及び第4号、第90条の2第1項第1号並びに第90条の3第1項第1号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第66条第1項及び第2項に規定する平成16年以後の所得の額の算定について適用する。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第2項第2号及び第6条の12第2項第2号並びに第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第52条第1項の表第6条の2第2項第2号の項の規定は、国民年金法第36条の3第1項、第90条の2第1項第1号及び第90条の3第1項第1号並びに昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第66条第1項及び第2項に規定する平成17年以後の所得の額の算定について適用し、平成16年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月25日政令第75号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月13日政令第242号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成18年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成18年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月28日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第100号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年3月31日政令第129号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第229号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第1条中船員保険法施行令第40条の表の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)及び第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条第1項の改正規定(「98万円」を「121万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成19年4月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月1日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月1日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条ノ3に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
(障害年金等の額に関する経過措置)
第2条 平成19年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月18日政令第236号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第93号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第185号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月30日政令第177号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年7月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月8日政令第194号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成23年3月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成23年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月14日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第10条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第4項及び第52条第1項の規定は、平成23年以後の年の所得による遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成24年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成24年3月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成24年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成24年11月26日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月30日政令第21号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月6日政令第262号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年9月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成25年9月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成25年9月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成26年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成26年3月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次項及び次条において「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成26年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月31日政令第354号)
この政令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成27年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成27年3月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次項及び附則第4条において「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成27年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成29年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成29年3月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次項及び附則第4条において「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成29年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年11月29日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の4第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
5 第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第4項及び第5項並びに第52条第1項の規定は、それぞれ平成31年8月以後の月分の昭和60年改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
附則 (平成30年1月17日政令第4号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第14条の7の次に1条を加える改正規定(同令第14条の7の2第1項に係る部分に限る。)及び同令第14条の11の次に2条を加える改正規定(同令第14条の11の2に係る部分に限る。)並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(昭和61年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成31年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成31年3月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次項及び附則第4条において「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成31年3月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

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