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特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令

昭和61年政令第340号
内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)第2条第1項及び第2項、第4条並びに第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定商品等)
第1条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「特定商品」という。)とする。
 貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
 哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの
 自動販売機及び自動サービス機
 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。)を除く。)
 家庭用治療機器
2 法第2条第1項第2号の政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利(以下「施設利用権」という。)とする。
 ゴルフ場を利用する権利
 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
 語学を習得させるための施設を利用する権利
(法第2条第2項の政令で定める者)
第2条 法第2条第2項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第2条第30項に規定する証券金融会社とする。
(顧客及び預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)
第3条 法第4条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定商品又は施設利用権の価額及びその変動
 特定商品の返還又は施設利用権に代えて給付される物品の価額及びその変動
 特定商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与される財産上の利益として物品を給付する場合における当該物品の価額及びその変動
 預託等取引契約の目的とするために購入させる特定商品の保有の状況
 預託等取引契約の目的とするために購入させる施設利用権に係る施設の名称、所在地、規模及び所有権者の名称又は氏名
2 法第4条第2項の政令で定める事項は、前項第1号から第3号までに掲げる事項とする。
(報告の徴収)
第4条 法第10条第1項の規定により内閣総理大臣が預託等取引業者又は勧誘者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
預託等取引業者
一 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)に関する事項
二 当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
三 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項
四 当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項
六 当該預託等取引業者が法第6条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項
勧誘者 当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
(消費者庁長官に委任されない権限)
第5条 法第13条の2の政令で定める権限は、法第11条の2及び第13条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものに限る。)とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和61年11月22日)から施行する。
附則 (昭和62年8月4日政令第273号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年8月15日から施行する。
(経過措置)
2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第1条第2項第3号に掲げる権利の預託等取引契約については、適用しない。
附則 (昭和63年8月9日政令第242号) 抄
この政令は、昭和63年8月23日から施行する。
附則 (平成9年7月25日政令第254号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月4日から施行する。
(経過措置)
2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第1条第1項第3号に掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年7月19日政令第218号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第1条第1項第4号から第6号までに掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。

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