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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令

昭和61年政令第287号
内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第2条第1項及び第3項、第3条、第25条並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(プログラムの著作物の複製物)
第1条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
(登録手数料)
第2条 法第25条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録1件につき4万7100円とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第3条 法第26条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第4条 法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第20条、第21条の2第2項、第23条第1項、第24条、第25条第1項及び第2項(同令第26条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6、第36条第3項並びに第41条から第43条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条の手数料」とする。
(文部科学省令への委任)
第5条 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に著作権法施行令第4章第2節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第1条及び第3条の規定は、適用しない。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月26日政令第70号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第252号) 抄
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第297号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第244号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年5月20日政令第174号)
この政令は、平成17年6月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第154号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表 (第3条関係)
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
 独立行政法人国立科学博物館
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人防災科学技術研究所
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 独立行政法人国立美術館
 独立行政法人国立文化財機構
十一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十二 独立行政法人労働者健康安全機構
十三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
十四 独立行政法人家畜改良センター
十五 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十六 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十七 国立研究開発法人森林研究・整備機構
十八 国立研究開発法人水産研究・教育機構
十九 独立行政法人経済産業研究所
二十 国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
二十二 国立研究開発法人土木研究所
二十三 国立研究開発法人建築研究所
二十四 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二十五 独立行政法人海技教育機構
二十六 独立行政法人航空大学校
二十七 国立研究開発法人国立環境研究所
二十八 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
二十九 独立行政法人自動車技術総合機構
三十 独立行政法人統計センター
三十一 独立行政法人国立高等専門学校機構
三十二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
三十三 独立行政法人工業所有権情報・研修館

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