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国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令

昭和61年政令第278号
内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第2項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(随意契約による株式の処分)
第1条 大蔵大臣は、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第3条第12項の規定により政府に譲渡された株式(次条において「電電株式」という。)の証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。
(一般競争における買受希望数量の特例)
第2条 大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、電電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該電電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。

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