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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令

昭和61年政令第265号
内閣は、特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第2条第1項及び第2項、第3条第4項並びに第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(大都市圏の地域)
第1条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める地域は、別表のとおりとする。
(特定都市鉄道工事の工事の種類)
第2条 法第2条第2項第1号の都市鉄道の新線を建設する工事であって当該新線を建設する鉄道事業者が営業する既設の鉄道の路線(以下「営業路線」という。)の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は、次に掲げる都市鉄道の新線を建設する工事であって、営業路線における旅客の混雑の緩和又は営業路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著しい効果を有するものとする。
 営業路線を大都市の都心部に延長するための都市鉄道の新線
 営業路線から分岐して大都市の都心部と連絡するための都市鉄道の新線
 大都市の都心部と連絡する既設の鉄道の路線と営業路線とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線
 営業路線の全部又は一部の区間に接近し、又は並行する都市鉄道の新線
2 法第2条第2項第1号の都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車の運転回数若しくは連結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事であって、次に掲げるものとする。
 単線である本線路を複線とする工事
 軌道及び路盤を強化し、又は軌間若しくは線路中心線を変更する工事その他の本線路を改良する工事
 乗降場を増設し、又は延伸する工事その他の停車場を改良する工事
 車庫若しくは変電所を建設し、若しくは改良する工事又は車両の取得
(特定都市鉄道工事の工事費の金額)
第3条 法第2条第2項第2号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあっては100億円とし、その他の地域に係る工事にあっては80億円とする。
(特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度)
第4条 法第3条第2項第5号(同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、100分の10(同条第1項又は第5項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定される割合が100分の10未満である場合には、当該算定される割合)とする。
2 前項に規定する特定都市鉄道整備事業計画の期間(当該特定都市鉄道整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下同じ。)が他の法第3条第1項の規定による認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「整備事業計画」という。)の期間と重複する場合におけるその重複する期間に係る法第6条第1項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)についての前項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の10から他の整備事業計画に記載された積立割合(他の整備事業計画が2以上ある場合には、それぞれに記載された積立割合の合計割合)を減じて得た割合」とする。
(認定の申請の期間)
第5条 法第3条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して20年とする。
(特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)
第6条 法第6条第1項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。
 法第3条第1項の規定による特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第3項の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度
 法第8条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の2分の1に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が2以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和61年7月29日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年7月26日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月29日政令第257号)
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年8月1日)から施行する。
附則 (平成8年7月19日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月10日政令第401号)
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(平成12年3月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 地域
東京圏 その区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯の区域内にある市(特別区を含む。)及び町村の区域
大阪圏 その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の区域内にある市町村の区域
名古屋圏 その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域の区域内にある市町村の区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和61年7月1日において定められている区域によるものとする。

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