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半島振興法施行令

昭和61年政令第243号
内閣は、半島振興法(昭和60年法律第63号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(主要な道路により連絡される交通施設)
第1条 半島振興法(以下「法」という。)第10条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。
(基幹的な市町村道等の指定等)
第2条 法第11条第1項の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
2 都道府県は、法第11条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3 法第11条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
4 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5 都道府県は、法第11条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、法第11条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第11号(道路法(昭和27年法律第180号)第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第23号、第24号、第25号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第32号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月26日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月14日政令第30号)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条の規定による改正後の道路構造令第4条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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