ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかぶしきかいしゃほうだい5じょうだい2こうだい1ごうのがくをさだめるせいれい
中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の額を定める政令
昭和61年政令第240号
内閣は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第2項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の政令で定める額は、10億円とする。
附則
この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (平成3年7月26日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月12日政令第377号)
この政令は、公布の日から施行する。
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