完全無料の六法全書
にっぽんがくじゅつかいぎぼうちょうきそく

日本学術会議傍聴規則

昭和61年日本学術会議規則第1号
日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第28条の規定に基づき、日本学術会議傍聴規則を次のように定める。
第1条 日本学術会議の総会の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その住所、氏名、年齢及び職業を備付けの帳簿に記入しなければならない。
第3条 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
 飲食又は喫煙をしないこと。
 みだりに傍聴席を離れないこと。
 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
第6条 傍聴人は、公開しないこととする議決があったときは、速やかに退席しなければならない。
第7条 傍聴人は、事務局係員の指示に従わなければならない。
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。
第9条 議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年5月15日日本学術会議規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。