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にっぽんこくゆうてつどうのけいえいするじぎょうのうんえいのかいぜんのためにしょうわ61ねんどにおいてきんきゅうにこうずべきとくべつそちにかんするほうりつしこうきそく

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則

昭和61年運輸省令第19号
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第4条第1項第3号及び第6条第1項の規定に基づき、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(退職希望職員の認定を受けることができない者)
第1条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第3号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であって、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。
(特別給付金の返還)
第2条 法第6条第1項の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定の施行後における第2条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道総裁」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」とする。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月21日運輸省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。

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