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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

昭和61年運輸省令第1号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第34条第1項の規定により読み替えて適用される同法第9条、第10条、第14条及び第33条第2項の規定に基づき、並びに同法第34条第1項の規定により読み替えて適用される同法第15条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
(福利厚生)
第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2号の福利厚生の措置であって国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
 船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
 船員の資産形成のために行われる金銭の給付
 住宅の貸与
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第2条 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
 船員の募集又は採用に関する措置であって、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
 船員の募集若しくは採用又は昇進に関する措置であって、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
 船員の昇進に関する措置であって、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの
(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第3項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第3条 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第3項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
 妊娠したこと。
 出産したこと。
 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条若しくは法第13条第1項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
 船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項の規定(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第4号において同じ。)若しくは第2項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかったこと、船員職業安定法第92条第5項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文若しくは第2項本文の規定によって船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかったこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第6項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文若しくは第2項本文の規定によって船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかったこと。
 船員法第87条第3項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される場合を含む。次条第5号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
 船員法第88条の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される場合を含む。次条第6号において同じ。)により作業に従事できなかったこと。
 船員法第88条の2の2第1項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される場合を含む。次条第7号において同じ。)並びに船員法第88条の2の2第2項及び第3項の規定(これらの規定を船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第7号において同じ。)により船員法第60条第1項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかったこと。
 船員法第88条の3第1項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される場合を含む。次条第8号において同じ。)及び船員法第88条の3第3項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第8号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかったこと。
 船員法第88条の4の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第9号において同じ。)により午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかったこと。
 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第11条の2第1項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第3条の2 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第11条の2第1項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
 妊娠したこと。
 出産したこと。
 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条若しくは法第13条第1項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
 船員法第87条第1項若しくは第2項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかったこと、船員職業安定法第92条第5項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文若しくは第2項本文の規定によって船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかったこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第6項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文若しくは第2項本文の規定によって船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかったこと。
 船員法第87条第3項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
 船員法第88条の規定により作業に従事できなかったこと。
 船員法第88条の2の2第1項から第3項までの規定により同法第60条第1項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかったこと。
 船員法第88条の3第1項及び第3項の規定により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかったこと。
 船員法第88条の4の規定により午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかったこと。
 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条の措置)
第4条 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
 当該女子船員が妊娠中である場合にあっては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに1回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 期間
妊娠23週まで 4週
妊娠24週から35週まで 2週
妊娠36週から出産まで 1週
 当該女子船員が出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
(主任調停員)
第5条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第7条及び第14条において同じ。)は、法第31条第3項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となって主宰する調停員(以下「主任調停員」という。)を指名する。
2 主任調停員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停員が、その職務を代理する。
(機会均等調停会議)
第6条 機会均等調停会議は、主任調停員が招集する。
2 機会均等調停会議は、調停員2人以上が出席しなければ、開くことができない。
3 機会均等調停会議は、公開しない。
(調停の申請)
第7条 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
(調停開始の決定)
第8条 所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
2 所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(関係当事者等からの事情聴取等)
第9条 法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条第1項又は第2項の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者は主任調停員の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。
2 補佐人は、主任調停員の許可を得て陳述を行うことができる。
3 出頭者は、主任調停員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、当該出頭者(法第20条第1項の規定による出頭を求められた者に限る。)は、主任調停員の許可を得て他人に代理させることができる。
4 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停員に提出しなければならない。
(文書等の提出)
第10条 調停員は、事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(調停手続の実施の委任)
第11条 調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第6条第1項及び第2項の規定は適用せず、第9条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。
(関係労使を代表する者の指名)
第12条 調停員は、法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を調停員に通知するものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第13条 調停案の作成は、調停員の全員一致をもって行うものとする。
2 調停員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面を調停員に提出しなければならない。
(権限の委任)
第14条 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。

附則

この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日運輸省令第65号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第92号)附則第1条第1号の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年2月25日運輸省令第6号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第92号)附則第1条第2号に定める日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月23日運輸省令第9号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年9月28日国土交通省令第130号)
(施行期日)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年2月26日国土交通省令第16号)
この省令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成19年3月1日国土交通省令第8号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成25年2月28日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月17日国土交通省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なおこれを使用することができる。
附則 (平成28年12月16日国土交通省令第81号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
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