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ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつしこうきそく

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

昭和61年労働省令第20号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第1節 業務の範囲

(令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所等)
第1条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「令」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
 都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第1項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として地域における医療の確保のためには令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であって厚生労働大臣が定めるもの
 前号に掲げる病院等に係る患者の居宅
2 令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。次号において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所
 生活保護法第38条第1項第2号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)に規定する更生施設の中に設けられた診療所
 削除
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所
 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所

第2節 事業の許可

(許可の申請手続)
第1条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の申請書は、労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為
 登記事項証明書
 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
 役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
 労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
 労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び第29条の2に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)
 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
 派遣労働者の解雇に関する規程
 派遣労働者に対する休業手当に関する規程
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
 前号ホ及びトからルまでに掲げる書類
3 法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第3号から様式第3号の3まで)のとおりとする。
(法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合)
第1条の3 法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。
(法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準)
第1条の4 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。
 前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。
(許可証)
第2条 法第8条第1項の許可証は、労働者派遣事業許可証(様式第4号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。
(許可証の再交付)
第3条 法第8条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第5号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(許可証の返納等)
第4条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあっては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第3号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 許可が取り消されたとき。
 許可の有効期間が満了したとき。
 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(許可の有効期間の更新の申請手続)
第5条 法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第10条第5項において準用する法第5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 申請者が法人である場合にあっては、第1条の2第2項第1号イ、ロ、ニからトまで、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
 申請者が個人である場合にあっては、第1条の2第2項第1号ホ、ト、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
3 法第10条第5項において準用する法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第3号から様式第3号の3まで)のとおりとする。
4 法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(変更の届出等)
第8条 法第11条の規定による届出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(第3項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあっては労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第11条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第1条の2第2項第1号ホ及びトからルまでに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類(労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)が労働者派遣事業を行っている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第1条の2第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
3 法第11条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第1項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第1条の2第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。
4 法第5条第2項第4号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があった場合において、当該派遣元事業主が労働者派遣事業を行っている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第1条の2第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第2号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
(事業所の新設に係る変更の届出があった場合の許可証の交付)
第9条 法第11条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(廃止の届出)
第10条 法第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除

第3節 補則

(事業報告書及び収支決算書)
第17条 派遣元事業主は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
2 前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第11号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)のとおりとする。
3 第1項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
 労働者派遣事業報告書(様式第11号) 毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日
 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) 毎事業年度経過後3月が経過する日
(関係派遣先への派遣割合の報告)
第17条の2 法第23条第3項の規定による報告は、毎事業年度経過後3月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の2)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。
(海外派遣の届出)
第18条 派遣元事業主は、法第23条第4項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第13号)に第23条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(情報提供の方法等)
第18条の2 法第23条第5項の規定による情報の提供は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
2 法第23条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「1の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。
3 法第23条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 労働者派遣に関する料金の額の平均額
 派遣労働者の賃金の額の平均額
 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
(法第23条の2の厚生労働省令で定める者等)
第18条の3 法第23条の2の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 派遣元事業主を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。)とする者及び当該者の連結子会社
 派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)
2 前項第2号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。
 派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
 派遣元事業主(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
3 第1項第2号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。
 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。)
 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。)
 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第23条の2の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(書類の提出の経由)
第19条 法第2章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第8条第3項、法第11条第1項若しくは第4項又は第4条第1項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第5条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
(提出すべき書類の部数)
第20条 法第2章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し2通(第1条の2第2項、第5条第2項又は第8条第2項若しくは第3項に規定する書類にあっては、1通)を添えて提出しなければならない。

第2章 派遣労働者の保護等に関する措置

第1節 労働者派遣契約

(労働者派遣契約における定めの方法等)
第21条 法第26条第1項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが1であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが2以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第26条第1項第1号の業務の内容に令第4条第1項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでない。
3 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第26条第1項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
4 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第26条第3項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
(法第26条第1項第2号の厚生労働省令で定める区分)
第21条の2 法第26条第1項第2号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて法第2条第4号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。
(法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項)
第22条 法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第26条第1項第4号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第5号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所等の施設であって現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(第32条の3各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第30条の2第1項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)又は第32条の5に規定する者に限るか否かの別
(契約に係る書面の記載事項)
第22条の2 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第26条第1項第2号ロにおいて「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。同号ロにおいて同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨
 法第40条の2第1項第3号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨
 法第40条の2第1項第3号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項
 法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨
 当該派遣先において当該業務が1箇月間に行われる日数
 当該派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第33条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務
 イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第33条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日
 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第33条の2に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
 イの労働者がする介護休業又は第33条の2に規定する休業の開始及び終了予定の日
(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)
第23条 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第26条第2項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。
(法第26条第2項第3号の厚生労働省令で定める措置)
第24条 法第26条第2項第3号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 法第26条第4項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
 法第39条の労働者派遣契約に関する措置
 法第40条第1項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
 法第40条第2項に規定する教育訓練の実施に係る配慮
 法第40条第3項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与に係る配慮
 法第40条第5項に規定する賃金水準に関する情報の提供その他の措置の実施に係る配慮
 法第40条の4に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
 法第40条の5に規定する労働者の募集に係る事項の周知
 法第40条の9第2項に規定する通知
 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
十一 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置
(法第26条第4項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)
第24条の2 法第26条第4項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第26条第4項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等

(法第30条第1項の厚生労働省令で定める者等)
第25条 法第30条第1項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第26条第1項第2号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であって、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第40条の2第1項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。
2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。
3 法第30条第1項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第1項に規定する者を除く。)とする。
4 法第30条第1項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であって雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。
(法第30条の措置の実施の方法)
第25条の2 派遣元事業主は、法第30条第1項の規定による措置を講ずるに当たっては、同項各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
2 法第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による措置を講ずる場合における前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じなければならない。ただし、同項第1号の措置が講じられた場合であって、当該措置の対象となった特定有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用されなかったときは、同項第2号から第4号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。
(法第30条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項)
第25条の3 法第30条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。
(法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第25条の4 法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。
(法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める措置)
第25条の5 法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 前条に規定する教育訓練
 当該派遣元事業主が職業安定法(昭和22年法律第141号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあっては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置
(待遇に関する事項等の説明)
第25条の6 法第31条の2第1項の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第1号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 法第31条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項
 事業運営に関する事項
 労働者派遣に関する制度の概要
(就業条件の明示の方法等)
第26条 法第34条第1項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第1項の規定による明示にあっては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
 書面の交付の方法
 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
 ファクシミリを利用してする送信の方法
 電子メール等の送信の方法
2 前項ただし書の場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
 当該派遣労働者から請求があったとき
 前号以外の場合であって、当該労働者派遣の期間が1週間を超えるとき
3 前2項の規定は、法第34条第3項の規定による明示について準用する。
(法第34条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項)
第26条の2 法第34条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、第27条の2第1項各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。
(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
第26条の3 法第34条の2の規定による明示は、第3項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第34条の2の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。
3 法第34条の2の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。
 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額
(派遣先への通知の方法等)
第27条 法第35条第1項の規定による通知は、法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが1であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第1項各号に掲げる事項を、当該組合せが2以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第1項各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
2 法第35条第1項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合であって、当該労働者派遣の期間が2週間を超えるとき(法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが2以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
4 第2項に定めるほか、派遣元事業主は、法第35条第1項の規定により次条第1項各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示さなければならない。
5 法第35条第2項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
6 第4項の規定は、前項の通知について準用する。
(法第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項)
第27条の2 法第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届
 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
2 派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
(法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項)
第28条 法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別)
 派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
(令第4条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)
第28条の2 令第4条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 卒業を予定している者であって、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになっているもの
 休学中の者
 前2号に掲げる者に準ずる者
(令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第28条の3 令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。
 日雇労働者の1年分の賃金その他の収入の額
 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の1年分の賃金その他の収入の額を合算した額
2 令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定める額は、500万円とする。
(派遣元責任者の選任)
第29条 法第36条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
 当該事業所の派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
 法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあっては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
(法第36条の厚生労働省令で定める基準)
第29条の2 法第36条の厚生労働省令で定める基準は、過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする。
(派遣元管理台帳の作成及び記載)
第30条 法第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
2 法第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。
3 前項に定めるもののほか、法第42条第3項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第37条第1項各号に掲げる事項に該当する場合であって当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
(法第37条第1項第9号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第30条の2 法第37条第1項第9号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第30条の2第1項の規定による教育訓練とする。
(法第37条第1項第12号の厚生労働省令で定める事項)
第31条 法第37条第1項第12号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 派遣労働者の氏名
 事業所の名称
 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされる号番号
 法第40条の2第1項第3号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
 法第40条の2第1項第3号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
 法第30条の2第2項の規定による援助を行った日及び当該援助の内容
 第27条の2の規定による通知の内容
(保存期間の起算日)
第32条 法第37条第2項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

第3節 派遣先の講ずべき措置等

(法第40条第2項の厚生労働省令で定める場合)
第32条の2 法第40条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。
(法第40条第3項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第32条の3 法第40条第3項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。
 給食施設
 休憩室
 更衣室
(法第40条第5項の厚生労働省令で定める措置)
第32条の4 法第40条第5項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報の提供
 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準に関する情報の提供
 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する労働者の募集に係る事項(賃金に係る情報に関する部分に限る。)の提供
 その他法第30条の3第1項の規定により派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の賃金が適切に決定されるようにするために必要な措置
(法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第32条の5 法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の者とする。
(法第40条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める場合)
第33条 法第40条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
(法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令で定める休業)
第33条の2 法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であって育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)
第33条の3 法第40条の2第4項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴くに当たっては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 派遣可能期間を延長しようとする事業所等
 延長しようとする期間
2 前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第1号に該当する者がいない事業所等にあっては、過半数代表者は第2号に該当する者とする。
 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 法第40条の2第4項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣先の意向に基づき選出されたものでないこと。
3 派遣先は、法第40条の2第4項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければならない。
 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
 第1項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項
 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間
4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 書面を労働者に交付すること。
 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
5 派遣先は、過半数代表者が法第40条の2第4項の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第33条の4 法第40条の2第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針
2 派遣先は、法第40条の2第5項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければならない。
3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第4項各号に掲げる方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
第33条の5 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第33条の6 法第40条の2第7項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
(法第40条の4の厚生労働省令で定める者)
第33条の7 法第40条の4の厚生労働省令で定める者は、法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項第1号の措置が講じられた者とする。
(法第40条の5第2項の厚生労働省令で定める者)
第33条の8 法第40条の5第2項の厚生労働省令で定める者は、法第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により同項第1号の措置が講じられた者とする。
(法第40条の6第1項第3号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)
第33条の9 法第40条の6第1項第3号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。
 第33条の3第1項の規定による通知
 第33条の3第3項の規定による書面の記載及びその保存
 第33条の3第4項の規定による周知
(法第40条の9第1項の厚生労働省令で定める者等)
第33条の10 法第40条の9第1項の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
2 法第40条の9第2項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
(派遣先責任者の選任)
第34条 法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
 製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
第35条 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
2 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
(法第42条第1項第9号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第35条の2 法第42条第1項第9号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。
 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であって計画的に行われるもの
 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練
(法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項)
第36条 法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 派遣労働者の氏名
 派遣元事業主の事業所の名称
 派遣元事業主の事業所の所在地
 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
 法第40条の2第1項第3号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
 法第40条の2第1項第3号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
十一 第27条の2の規定による通知の内容
(保存期間の起算日)
第37条 法第42条第2項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
(派遣元事業主に対する通知)
第38条 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第4号から第6号まで並びに第36条第1号及び第4号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があったときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。

第4節 労働基準法等の適用に関する特例等

(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)
第39条 法第44条の規定により同条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の規定の適用については、同令第19条中「法第33条若しくは法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により適用される法第33条若しくは法第36条第1項の規定」と、同令第20条中「法第33条又は法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される法第33条又は法第36条第1項の規定」と、同令第24条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業の法第10条に規定する使用者とみなされる者」とする。
(法第45条の厚生労働省令で定める事項等)
第40条 法第45条第1項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項後段の規定による健康診断は、法第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第66条第2項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。
2 労働安全衛生法第13条第1項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項第1号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
 労働安全衛生規則第14条第1項第2号に掲げる事項
 労働安全衛生規則第14条第1項第3号に掲げる事項
 労働安全衛生規則第14条第1項第7号に掲げる事項
 労働安全衛生規則第14条第1項第8号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第59条第1項及び第2項の規定による衛生のための教育に関すること。
3 労働安全衛生法第18条第1項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働安全衛生法第18条第1項第1号に掲げる事項のうち前項第1号に掲げるものに係るものに関すること。
 労働安全衛生法第18条第1項第2号に掲げる事項
 労働安全衛生法第18条第1項第4号に掲げる事項のうち次に掲げるもの
 労働安全衛生規則第22条第1号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断に係るものに関すること。
 労働安全衛生規則第22条第4号に掲げる事項のうち前項第5号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。
 労働安全衛生規則第22条第7号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。
 労働安全衛生規則第22条第8号に掲げる事項
4 労働安全衛生法第13条第1項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第2項の厚生労働省令で定めるものは、第2項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
5 労働安全衛生法第18条第1項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第45条第2項の厚生労働省令で定めるものは、第3項各号に掲げるものとする。
6 法第45条第10項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第5号、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)様式第3号、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)様式第2号、4アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)様式第2号、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)様式第2号、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)様式第1号、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)様式第1号の2若しくは様式第1号の3、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)様式第2号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
7 派遣元の事業の事業者は、法第45条第10項の規定により送付を受けた同項の書面を5年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第2号によるもの(同令第40条第2項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第1号の2若しくは様式第1号の3によるものである場合(同令第57条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるものである場合(同令第21条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあっては30年間、石綿障害予防規則様式第2号によるものである場合にあっては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間)保存しなければならない。
8 法第45条第10項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第14項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第5号、有機溶剤中毒予防規則様式第3号、鉛中毒予防規則様式第2号、4アルキル鉛中毒予防規則様式第2号、特定化学物質障害予防規則様式第2号、高気圧作業安全衛生規則様式第1号、電離放射線障害防止規則様式第1号の2若しくは様式第1号の3、石綿障害予防規則様式第2号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。
(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
第41条 法第45条の規定により法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第1項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者
第7条第1項第6号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第41条第4項の規定により適用される第7条第1項第6号
法第10条第1項各号の業務 労働者派遣法第45条第1項に規定する派遣先安全衛生管理業務
第14条第3項 第1項各号に掲げる事項 第1項各号に掲げる事項(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第1項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第14条第5項 事業者 労働者派遣法第45条第3項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第1項各号に掲げる事項 第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第14条第6項 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業者 労働者派遣法第45条第3項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
第14条の4第1項 事業者 労働者派遣法第45条第3項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
第14条第1項各号に掲げる事項 第14条第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第14条の4第2項 第14条第1項各号に掲げる事項 第14条第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
第14条の4第2項第1号 事業者 労働者派遣法第45条第3項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
第14条の4第2項第2号 第14条第1項各号に掲げる事項 第14条第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項以外の事項)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第14条の4第2項第3号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第15条の2第2項 事業者 労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者
労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第45条第1項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第15条の2第3項 法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報 法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項に関するものを除く。)
第35条第1項 事業者 労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者
又は労働者 又は労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業場の労働者 事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。)
第35条第2項 事業者 労働者派遣法第45条第1項の規定により事業者とみなされる者
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第52条の7の3第2項 事業者 労働者派遣法第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者
2 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者
法第10条第1項各号の業務 労働者派遣法第45条第2項に規定する派遣元安全衛生管理業務
第14条第3項 第1項各号に掲げる事項 第1項各号に掲げる事項(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第40条第2項各号に掲げる事項)
第14条の4第1項 第14条第1項各号に掲げる事項 第14条第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項)
第14条の4第2項 第14条第1項各号に掲げる事項 第14条第1項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第15条の2第2項 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第45条第2項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第15条の2第3項 法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報 法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第40条第2項各号に掲げる事項に関するもの)
3 前2項に定めるもののほか、法第45条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第6条第2項 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第11条第2項 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第12条の4 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第14条第4項 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第1項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第17条、第18条 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第18条の5 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)
第23条第1項 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第23条第3項 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第23条の2 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第1項又は第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第24条の8 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第40条の3第1項 事業者 事業者(労働者派遣法第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第42条第1項 事業者 事業者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。)
労働者( 労働者(派遣中の労働者を含み、
第48条 雇入れの際 雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)
第52条の21 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第98条の2第2項第3号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第99条 法及びこれに基づく命令 法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)
第100条 法(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)
第667条 その使用する労働者 その使用する労働者(労働者派遣法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)
第671条、第677条 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第7条第1項第4号から第6号まで、第12条の2並びに第13条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
5 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第4条第1項第4号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
6 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第4条第1項第4号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
第42条 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
第43条 法第45条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第23条第1項 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第42条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第42条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第41条第3項の規定により適用される場合を含む。)
第44条第1項、第48条、第79条、第83条 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。)
第125条第1号 第36条から第54条まで 第36条から第54条まで(第44条第1項及び第48条の規定にあっては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。)
第125条第1号から第3号まで 第71条から第85条まで 第71条から第85条まで(第79条及び第83条の規定にあっては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。)
第125条第4号 第71条から第83条まで 第71条から第83条まで(第79条及び第83条の規定にあっては、労働者派遣法施行規則第43条第1項の規定により適用される場合を含む。)
2 法第45条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、4アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第29条第2項(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第53条第1項、4アルキル鉛中毒予防規則第22条及び高気圧作業安全衛生規則第38条第1項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。
3 法第45条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第39条第1項、別表第3(九)の項及び別表第4(九)の項、電離放射線障害防止規則第56条第1項、石綿障害予防規則第40条第1項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条第1項及び第25条の9中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第56条の2第1項、第57条の2第2項、第57条の3第2項及び第59条中「離職する際」とあるのは「離職する際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と、同令第62条中「事業者(除染則第2条第1項の事業者を除く。)及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第2条第1項の事業者(同法第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。)及びその使用する労働者(同法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第6条第2項、第21条、第25条の5第2項及び第25条の9中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第27条第2項及び第28条第2項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。
(法第46条の厚生労働省令で定める事項)
第44条 法第46条第1項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第3項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第7項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)様式第3号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。
2 前項の者は、法第46条第7項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第16条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。
3 派遣元の事業を行う者は、法第46条第7項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあっては7年間、通知の内容を記載した書面にあっては3年間保存しなければならない。
(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
第45条 法第46条(第6項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るじん肺法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条 使用されている間 使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第23条の2に規定する派遣就業のために派遣されている間)
離職した者 離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。)
2 法第46条第6項の規定によりじん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第5号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第10条、第14条及び第22条中「法第7条から第9条の2」とあるのは「法第8条から第9条の2」と読み替えるものとする。
3 令第8条第2項の規定によりじん肺法第18条第1項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であった者に係る同項の審査請求に係る同法第19条第7項の利害関係者は、じん肺法施行規則第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。
 派遣中の労働者 法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第2条第1項第5号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
 法第46条第6項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者 当該派遣元の事業を行う者
 派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であって現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であった者
 法第46条第1項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者
 法第46条第6項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者 当該労働者
 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であって現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であった者
 前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であった者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であった者(派遣中の労働者にあっては、法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)
第46条 法第47条の2の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第2条の4中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(報告等)
第47条 厚生労働大臣は、法第50条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
(立入検査のための証明書)
第48条 法第51条第2項の証明書は、様式第14号による。
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第52条 削除
第53条 削除
(手数料の納付方法等)
第54条 法第54条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはって、納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(権限の委任)
第55条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第14条第2項の規定による命令
 法第40条の8第1項の規定による助言並びに同条第2項の規定による助言、指導及び勧告
 法第48条第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による指示
 法第49条第1項及び第2項の規定による命令
 法第49条の2第1項の規定による勧告
 法第50条の規定による報告徴収
 法第51条の規定による立入検査

附則

1 この省令は、法の施行の日(昭和61年7月1日)から施行する。
2 法附則第4項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項第3号の厚生労働省令で定めるものは、製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第33条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは第33条の2に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。
附則 (昭和61年8月7日労働省令第28号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日労働省令第29号)
1 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第41条第3項の改正規定(同項の表第11条第2項の項の次に1項を加える部分に限る。)及び第41条第4項の改正規定 昭和64年4月1日
 第41条第1項の改正規定 昭和64年10月1日
2 昭和64年4月1日から昭和64年9月30日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第41条第4項の規定の適用については、同項中「第4号から第6号まで」とあるのは、「第3号から第5号まで」とする。
附則 (平成2年10月1日労働省令第26号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第17条第2項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成6年1月4日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月29日労働省令第42号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月28日労働省令第47号)
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第34号)の一部の施行の日(平成6年11月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月29日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条第1項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第5条第1項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第6条第1項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第9条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第15条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第18条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成8年9月13日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年12月13日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年12月16日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(第1条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第9条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第15条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第18条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
(第2条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。)第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第3条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附則 (平成9年3月31日労働省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。)第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第6条第1項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附則 (平成10年12月28日労働省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月17日労働省令第44号)
1 この省令は、平成11年12月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年9月19日厚生労働省令第191号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日厚生労働省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び附則第9条から第15条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月24日厚生労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月18日厚生労働省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第11条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日厚生労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第73号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月2日厚生労働省令第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年9月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年10月11日厚生労働省令第183号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月14日厚生労働省令第149号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月28日厚生労働省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則様式第11号は、平成20年2月28日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第23条第1項に規定する事業報告書をいう。この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第170号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年3月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定については、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る派遣元事業主が行わなければならない事業報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第17条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「3月」とあるのは、「3月(平成22年2月1日から28日までに終了する事業年度に係る事業報告書にあっては、2月)」とする。
2 平成22年5月31日以前に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主(同法第2条第6号に規定する一般派遣元事業主をいう。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月22日厚生労働省令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第157号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月15日厚生労働省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成24年10月1日厚生労働省令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月15日厚生労働省令第94号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第1条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第84条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第84条—第84条の3)」に改める部分を除く。)、同令第14条第1項の改正規定、同令第1編第6章第1節の3の節名の改正規定、同令第52条の2第1項の改正規定、同章第2節中同令第52条の9を同令第52条の22とする改正規定、同章第1節の3の次に1節を加える改正規定、同令第662条の4の改正規定及び同令様式第6号の次に一様式を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次項の規定は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成27年8月31日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第149号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(労働者派遣事業報告書に関する経過措置)
第2条 新規則第17条第3項第1号の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月25日厚生労働省令第131号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成30年9月7日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中労働基準法施行規則第68条の改正規定は、平成35年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第6条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第14条の2第1項第2号及び第2項第2号、第52条の2第1項及び第3項、第52条の3第1項及び第3項、第52条の4から第52条の7の3までの規定は、平成31年4月1日以降の期間のみを新安衛則第52条の2第1項の超えた時間の算定又は新安衛則第52条の7の2第1項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年3月31日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。
第3条 新安衛則第14条の2第1項第1号及び第2項第1号の規定は、平成31年4月1日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)第4条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の4、第66条の8第4項(同法第66条の8の2第2項において準用する場合を含む。)又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
第4条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月19日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月25日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1面、第2面、第3面)
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様式第3号(第1面、第2面、第3面、第4面)
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様式第3号—2(第1面、第2面)
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様式第3号—3
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様式第4号
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様式第5号(第1面、第2面、第3面、第4面)
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様式第6号 削除
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様式第8号
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様式第11号(第1面、第2面、第3面、第4面、第5面、第6面、第7面、第8面、第9面、第10面、第11面、第12面)
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様式第12号(表面、裏面)
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様式第12号—2(表面、裏面)
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様式第13号
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様式第14号(第48条関係)(表面、裏面)
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