こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
昭和61年労働省令第2号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第9条、第10条、第14条、第21条及び第33条第2項の規定に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
(福利厚生)
第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
一 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
二 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
三 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
四 住宅の貸与
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第2条 法第7条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
(法第9条第3項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第2条の2 法第9条第3項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一 妊娠したこと。
二 出産したこと。
三 法第12条若しくは第13条第1項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四 労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の2第1号若しくは第64条の3第1項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかったこと又は同法第64条の2第1号若しくは女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)第2条第2項の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかったこと。
五 労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第2項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
六 労働基準法第65条第3項の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
七 労働基準法第66条第1項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により1週間について同法第32条第1項の労働時間若しくは1日について同条第2項の労働時間を超えて労働しなかったこと、同法第66条第2項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかったこと又は同法第66条第3項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかったこと。
八 労働基準法第67条第1項の規定による請求をし、又は同条第2項の規定による育児時間を取得したこと。
九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
(法第11条の2第1項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第2条の3 法第11条の2第1項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一 妊娠したこと。
二 出産したこと。
三 法第12条若しくは第13条第1項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四 労働基準法第64条の2第1号若しくは第64条の3第1項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかったこと又は同法第64条の2第1号若しくは女性労働基準規則第2条第2項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかったこと。
五 労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第2項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
六 労働基準法第65条第3項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
七 労働基準法第66条第1項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により1週間について同法第32条第1項の労働時間若しくは1日について同条第2項の労働時間を超えて労働しなかったこと、同法第66条第2項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかったこと又は同法第66条第3項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかったこと。
八 労働基準法第67条第1項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第2項の規定による育児時間を取得したこと。
九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
(法第12条の措置)
第2条の4 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一 当該女性労働者が妊娠中である場合にあっては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに1回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 | 期間 |
妊娠23週まで | 4週 |
妊娠24週から35週まで | 2週 |
妊娠36週から出産まで | 1週 |
二 当該女性労働者が出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
(主任調停委員)
第3条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第18条第1項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となって主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
2 主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。
(機会均等調停会議)
第4条 機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。
2 機会均等調停会議は、調停委員2人以上が出席しなければ、開くことができない。
3 機会均等調停会議は、公開しない。
(機会均等調停会議の庶務)
第5条 機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)において処理する。
(調停の申請)
第6条 法第18条第1項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
(調停開始の決定)
第7条 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知するものとする。
2 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によって通知するものとする。
(関係当事者等からの事情聴取等)
第8条 法第20条第1項又は第2項の規定により委員会から出頭を求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。
2 補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。
3 法第20条第1項又は第2項の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、法第20条第1項の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
4 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。
(文書等の提出)
第9条 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(調停手続の実施の委任)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。この場合において、第4条第1項及び第2項の規定は適用せず、第8条の規定の適用については、同条中「主任調停委員」とあるのは、「特定の調停委員」とする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に委嘱することができる。
(関係労使を代表する者の指名)
第11条 委員会は、法第21条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委員会に通知するものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第12条 調停案の作成は、調停委員の全員一致をもって行うものとする。
2 委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。
(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
第13条 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(権限の委任)
第14条 法第29条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
附則
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。ただし、第11条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第17条の次に1条を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月13日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第5号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第9条の規定による調停申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月19日厚生労働省令第191号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の日の前日において従前の機会均等調停委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成18年10月11日厚生労働省令第183号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日厚生労働省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月24日厚生労働省令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日から施行する。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(以下「均等則」という。)第6条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の均等則別記様式(第6条関係)にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
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