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コンビナートとうほあんきそく

コンビナート等保安規則

昭和61年通商産業省令第88号
高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、コンビナート等保安規則(昭和50年通商産業省令第38号)の全部を改正する省令を次のように制定する。

第1章 総則

(適用範囲)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであって次のイ又はロに該当するもの(フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234zeを除く。)
 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの
 爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの
 毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、酸化エチレン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふっ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであって毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物
 不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
三の2 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、次に掲げるもの
 フルオロオレフィン1234yf
 フルオロオレフィン1234ze
 フルオロカーボン32
 特定液化石油ガス 液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであって、炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするもの
 第1種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院
 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300人以上のもの
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第1項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項(第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援又は同条第14項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第11項の障害者支援施設、同条第27項の地域活動支援センター若しくは同条第28項の福祉ホームであって、収容定員20人以上のもの
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物
 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設
 1日に平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの
 第2種保安物件 第1種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
 保安物件 第1種保安物件及び第2種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの
 貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの
 可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであって大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であって、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・1メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
九の2 液化石油ガス岩盤貯槽 液化石油ガスを貯蔵するための貯槽(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であって、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有するもの
 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であって、圧縮ガスの貯蔵設備にあっては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあっては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
 Q=(10P+1)V1
 W=C1wV2
 W=V2/C2
これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値
P 貯蔵設備の温度35度(アセチレンガスにあっては、温度15度)における最高充塡圧力(単位 メガパスカル)の数値
V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値
W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値
C1 0・9(低温貯槽にあってはその内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値、液化石油ガス岩盤貯槽にあっては0・97)
w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値
V2 貯蔵設備の内容積(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、貯蔵が可能な部分の内容積)(単位 リットル)の数値
C2 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第22条に規定する数値
十一 充塡容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の2分の1以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器
十二 残ガス容器 現に高圧ガスを充塡してある容器であって、充塡容器以外のもの
十三 製造設備 製造のための設備(地盤面に対して移動することができるものを除く。)
十四 特定液化石油ガススタンド 特定液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該特定液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する製造設備
十五 圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備
十五の2 液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備
十五の3 圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する製造設備
十六 ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
十七 高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
十八 処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するもの
十九 処理能力 処理設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる処理設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
 ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M
 圧縮機 Q2=W2×24
 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M
 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M
 反応器
(イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5
(ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合 Q6=q6
(ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7
 精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4
 その他処理設備
(イ) アキュムレータ Q9=V9×10P9
(ロ) バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n
(ハ) コールド・エバポレータ(専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。以下同じ。)
 気化ガスを取り出す場合
(i) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1メガパスカル以上のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24+W11×24
(ii) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1メガパスカル未満のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24
 液化ガスを取り出す場合 Q11=(10p11+1)×0.9V11
(ニ) 内部冷却器付貯槽 Q12=V12×10P12
(ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽
 気化ガスを取り出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×24
 液化ガスを取り出す場合 Q13=q13×(10P13+1)×24
(ヘ) 処理設備である減圧弁 Q14=0
 水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。) Q15=W15×24
備考 これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、q5、Q6、q6、Q7、q7、Q8、Q9、V9、P9、Q10、V10、P10、n、Q11、W11、P11、p11、V11、Q12、V12、P12、Q13、W13、P13、q13、Q14、Q15及びW15は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q1 ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W1 ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)
ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)
M 分子量の数値
Q2 圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W2 圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
Q3 蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W3 蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q4 凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W4 凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q5 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q5 当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
Q6 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q6 反応器の出口側に接続される処理設備(減圧弁を除く。)の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q7 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q7 反応器の出口側に接続される減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
Q8 精留塔又は分留塔の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q9 アキュムレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V9 アキュムレータの内容積の数値(単位 立方メートル)
P9 アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q10 バッチ処理釜の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V10 バッチ処理釜の内容積の数値(単位 立方メートル)
P10 バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
n 最高圧縮圧力による処理で1日に可能な最高処理回数(単位 回)
Q11 コールド・エバポレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W11 送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P11 送ガス用蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
p11 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
V11 貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
Q12 内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V12 内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
P12 内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q13 加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W13 高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P13 加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
q13 高圧ガスの最大充塡量の数値(単位 立方メートル毎時)
Q14 処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q15 水電解水素発生昇圧装置の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W15 水電解水素発生昇圧装置の能力の数値(水電解水素発生昇圧装置の能力は、水電解水素発生昇圧装置の性能曲線における最大稼働した場合の水素製造量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
二十 製造事業所 処理能力が100立方メートル(不活性ガス又は空気にあっては、300立方メートル)以上の処理設備を有する製造設備を使用して高圧ガスの製造をする者の当該製造をする事業所
二十一 コンビナート地域 製造事業所が集中して設置され、又は設置されることが予定されている地域であって、当該地域内の製造事業所において製造をする高圧ガスの容積の合計が著しく大であり、又は大となると見込まれるものとして別表第1に掲げる地域
二十二 特定製造事業所 次のイからハまでに掲げる製造事業所
 コンビナート地域内にある製造事業所(専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充塡するものであって貯蔵能力が2000立方メートル又は20トン以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの及び専ら不活性ガス及び空気の製造をするものを除く。)
 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。以下この号において同じ。)が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあっては、200万立方メートル)以上の製造事業所
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(工業専用地域及び工業地域を除く。)内にある保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が50万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあっては、100万立方メートル)以上の製造事業所
二十三 第1種製造者 法第5条第1項の許可を受けた者
二十四 特定製造者 特定製造事業所において高圧ガスの製造をする第1種製造者
二十五 第1種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの
備考
1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。
2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
x 0≦x<8 8≦x<25 25≦x
l
l1 9√2 4.5√x 22.5
l2 6√2 3√x 15
l3 0 2.25√x 11.25
l4 0 1.5√x 7.5
二十六 第2種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

第2章 高圧ガスの製造に係る許可等

第1節 高圧ガスの製造に係る許可

(特定製造者に係る製造の許可の申請)
第3条 法第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 前項の製造計画書には、第1号から第6号までに掲げる事項を記載し、第7号に掲げる図面を添付しなければならない。
 製造の目的
 処理設備の処理能力
 処理設備の性能
 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
 製造施設を設計・施工するに当たって保安上特に配慮した事項
 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
 製造のための施設(以下「製造施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(法第7条第3号の経済産業省令で定める者)
第3条の2 法第7条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第5条第1項第1号の許可を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となったときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第2節 技術上の基準

第1款 製造施設
(特定製造者に係る技術上の基準)
第4条 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第7条の3まで及び第9条から第11条までに定めるところによる。
(製造施設に係る技術上の基準)
第5条 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
 可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であって、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、50メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第6条第1項第2号若しくは第8条第1項第1号又は一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第6条第1項第2号の規定の例による距離(第1種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあっては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下「金属管」という。)を設けた坑(以下「配管竪坑」という。)の内面から保安物件に対し50メートル以上の距離)を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
X=0.4803√(K・W)
この式において、X、K及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X 有しなければならない距離(単位 メートル)の数値
K ガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第2に掲げる数値
W 貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値
貯蔵設備 液化ガスの貯蔵設備にあっては貯蔵能力(単位 トン)の数値の平方根の数値(貯蔵能力が1トン未満のものにあっては、貯蔵能力(単位 トン)の数値)、圧縮ガスの貯蔵設備にあっては貯蔵能力(単位 立方メートル)を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量(単位 トン)に換算して得られた数値の平方根の数値(換算して得られた数値が1未満のものにあっては、当該換算して得られた数値)
処理設備 処理設備内にあるガスの質量(単位 トン)の数値
備考
1 貯蔵設備内に2以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。
2 処理設備内に2以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。
 次の表の第1欄に掲げる製造施設に対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる製造施設の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。
製造施設の区分 読み替えられる字句 読み替える字句
一 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第4項に規定する貯槽を除く。)
0.480 0.290
二 新設製造施設(次項から第5項までに規定する貯槽を除く。)
保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において「施設等」という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、当該施設等又は土地の外縁)
0.480 0.576
三 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。)
保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、当該施設等又は土地の外縁)
0.480 0.348
四 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であって、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの
保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、当該施設等又は土地の外縁)
0.480 液化天然ガスにあっては0.177、液化石油ガスにあっては0.240
五 液化石油ガス岩盤貯槽
保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、当該施設等又は土地の外縁)
備考
一 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和50年通商産業省令第38号。以下「旧省令」という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置又は変更の工事に着手している製造施設並びにこれらの製造施設について旧省令の施行後法第14条第1項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。
二 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であって特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。
三 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であって専ら高圧ガスの充塡を行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。
四 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であってその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽であって特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。
五 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。
 毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。
 製造施設(ロに掲げるガス設備及び第65号に規定する容器置場並びに経済産業大臣が定める設備及び施設を除く。)の外面から当該特定製造事業所の境界線(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴って、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)まで 20メートル
 ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から保安物件まで 当該ガス設備に係る貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に対応する距離であって、次に掲げる算式により得られたもの
(イ) 0≦X<1,000の場合 L=70+4√10
(ロ) 1,000≦X<10,000の場合 L=70+2⁄5√X
(ハ) 10,000≦Xの場合 L=110
備考 これらの式において、L及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L ガス設備の外面から保安物件までの距離(単位 メートル)
X 貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)
 第2号及び第4号に規定するガス以外のガスの製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安物件に対し、50メートル以上の距離を有すること。
 第2号及び前号の規定に基づき経済産業大臣が定める貯蔵設備及び処理設備並びに第4号ロの規定に基づき経済産業大臣が定めるガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備は、その外面から、保安物件に対し、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第3号、第8条第1項第1号若しくは第2号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号の規定の例による距離以上の距離を有すること。
 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から、保安のための宿直施設(当該特定製造事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第3号、第8条第1項第1号若しくは第2号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号の規定の例による距離以上の距離を有すること。
 製造設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴って、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)に限る。)に対し、20メートル以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であって、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し30メートル以上の距離を有するものについては、この限りでない。
 特定製造事業所の敷地のうち通路、空地等により区画されている区域であって高圧ガス設備が設置されているものは、保安区画(面積が2万平方メートル以下(面積の計算方法は別に経済産業大臣が定める。)のものに限る。)に区分すること。ただし、高圧ガスの製造の工程上密接な関連を有する高圧ガス設備が設置されている土地の区域であって、当該区域を2以上の保安区画に区分することにより当該高圧ガス設備に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなると経済産業大臣が認めた場合にあっては、この限りでない。
 保安区画内の高圧ガス設備(配管を除き、当該高圧ガス設備と同一の製造施設に属する可燃性ガスのガス設備を含む。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合するものであること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
 その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から、当該保安区画に隣接する保安区画内にある高圧ガス設備に対し、30メートル以上の距離を有すること。
 その燃焼熱量の数値(当該高圧ガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備についての第2号の算式中のK・Wの合計に4.18605×103を乗じて得られた値をいう。以下この条において同じ。)は、2・5テラジュール以下であること。
十一 可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)の製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し5メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。ただし、第9条又は第10条に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
十二 可燃性ガスの貯槽(燃焼熱量の数値が50・2ギガジュール以上の貯蔵能力を有するものに限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が50・2ギガジュール以上である高圧ガス設備及び処理能力が20万立方メートル以上である圧縮機(当該貯槽の冷却のために用いられるものを除く。)に対し、30メートル以上の距離を有すること。
十三 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が300立方メートル又は3000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の最大直径)の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。
十四 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特性不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面)から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第7条第1項第6号、同条第2項第18号、第7条の2第1項第19号、第7条の3第1項第10号及び同条第2項第27号において「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
十五 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。
十六 ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあっては高圧ガス設備に限る。以下この号において同じ。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
十七 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1・5倍以上(特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)第2条第17号に規定する第2種特定設備その他設計上常用の圧力の1・5倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「第2種特定設備等」という。)にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備等にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第3条に規定する特定設備(以下単に「特定設備」という。)であって特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格したもの又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格したものであって使用開始前のものについては、この限りでない。
十八 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った気密試験に合格したものであって使用開始前のものについては、この限りでない。
十九 高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
二十 高圧ガス設備(第25号の特殊反応設備及び特定液化石油ガスの高圧ガス設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
二十一 高圧ガス設備(第25号の特殊反応設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
二十二 前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
二十三 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第64号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
二十四 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であって、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が300立方メートル又は3トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径45ミリメートル以上のものに限る。)であって、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が3立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
二十五 高圧ガス設備のうち、反応器又はこれに類する設備であって著しい発熱反応又は副次的に発生する2次反応により爆発等の災害が発生する可能性が大きいものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特殊反応設備」という。)には、当該特殊反応設備の態様に応じてその内部における反応の状況を的確に計測し、かつ、当該特殊反応設備内の温度、圧力及び流量等が正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに自動的に警報を発することができる内部反応監視装置を設けること。この場合において、当該内部反応監視装置のうち異常な温度又は圧力の上昇その他の異常な事態の発生を最も早期に検知することができるものは、計測結果を自動的に記録することができるものであること。
二十六 特殊反応設備には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに当該特殊反応設備の態様に応じ、当該特殊反応設備が危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置を講ずること。
二十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備(貯槽を除く。)のうち特殊反応設備又はその他の高圧ガス設備であって当該高圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するおそれのあるものについては、特殊反応設備又はこれに類する高圧ガス設備にあっては当該特殊反応設備又は高圧ガス設備ごとに、その他のものにあっては当該高圧ガス設備が属する製造の主要な工程に係る2以上の高圧ガス設備のうち必要なものに緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置(計器室において操作することができる措置又は自動的に遮断する措置に限る。)を講ずること。
二十八 可燃性ガス又は毒性ガスの高圧ガス設備のうち、特殊反応設備、燃焼熱量の数値が50・2ギガジュールを超える高圧ガス設備(貯槽を除く。)及び前号の規定により緊急時の遮断の措置を講じた製造の主要な工程に属する高圧ガス設備のうちいずれか一のものには、当該設備に係るガスの種類、量、性状、温度、圧力等に応じ、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置を講ずること。ただし、緊急移送を行うことが保安上好ましくないものについては、この限りでない。
二十九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
三十 削除
三十一 可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であって可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
三十二 地盤面上に設置する特定液化石油ガスの貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
三十三 液化ガスの貯槽には、液面計(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあっては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
三十四 可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
三十五 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガスの液化ガスの貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)にあっては貯蔵能力が500トン以上、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあっては貯蔵能力が5トン以上、酸素の液化ガスの貯槽にあっては貯蔵能力が1000トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
三十六 前号に規定する措置のうち、防液堤又は施設を設置する場合には、その内側及びその外面から10メートル(貯蔵能力が1000トン未満の可燃性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあっては8メートル、毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあっては毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であって経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であって、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
三十七 特定液化石油ガスの貯槽は、第1種保安物件又は第2種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定するものにおいては、地盤面下に埋設すること。
三十八 地盤面下に埋設する特定液化石油ガスの貯槽は、次の基準に適合するものであること。
 貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「特定液化石油ガス貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該特定液化石油ガス貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を特定液化石油ガス貯槽室に設置しないことができる。
 第6号の規定により適用される液化石油ガス保安規則第6条第1項第3号又は第37号の規定により地盤面下に埋設することとなる貯槽は、その頂部が、0・6メートル以上地盤面から下にあること。
 貯槽を2以上隣接して設置する場合には、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
三十九 地盤面下にその一部を埋設して設置する特定液化石油ガスの貯槽には、当該貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
四十 アルシン、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン又はモノシラン(以下「アルシン等」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、アルシン等のうちの1の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
四十一 毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
四十二 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第1種保安物件及び第2種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合には、この限りでない。
四十三 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。以下次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、1以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
四十四 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が5000リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
四十五 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
四十六 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
四十七 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
四十八 可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。ただし、ジメチルエーテルに係る試験研究施設に係る電気設備であって、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
四十九 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。
五十 反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であって経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
五十一 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
五十二 毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
五十三 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
五十四 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
五十四の2 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
五十五 ベントスタックの高さ、位置及びガスの放出の方法は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。
五十六 フレアースタックの高さ、位置、燃焼能力及び構造は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。
五十七 削除
五十八 圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第65号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
五十八の2 3フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充塡する場所及び第65号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充塡する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。
五十九 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第65号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と第65号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
六十 圧縮機と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第65号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
六十一 可燃性ガスの製造設備に係る計器室(製造施設における製造を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合すること。
 当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度に応じて安全な位置に設置すること。
 その構造は、当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度及び当該製造設備からの距離に応じ安全なものであること。この場合において、扉及び窓は、耐火性のものであること。
 アセトアルデヒド、イソプレン、エチレン、塩化ビニル、酸化エチレン、酸化プロピレン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブチレン及びブタジエンのガスの製造施設に係る計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために必要な措置を講ずること。ただし、漏えいしたガスが計器室内に侵入するおそれのない場合にあっては、この限りでない。
六十二 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造をする特定製造事業所は、次の基準に従い、保安用不活性ガス等を保有すること。
 製造をする高圧ガスの種類及び数量並びに製造施設の態様に応じ、全ての製造設備が危険な状態になった場合において製造設備内のガスのパージ、シールその他の災害の発生の防止のための応急の措置を講ずるために必要な数量及び圧力の窒素その他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること。ただし、これらの不活性ガス又はスチームを必要とする事態が発生したとき当該事態に適切に対処するために必要な数量及び圧力の不活性ガス又はスチームの供給を確実に受けるための措置を講じている場合にあっては、この限りでない。
 第54号の規定により設けられた防消火設備の作動のために必要な数量の水を常時保有すること。
六十三 特定製造事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
六十四 貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
六十四の2 液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
 水と液化石油ガスの境界面を測定する計器(以下「界面計」という。)の設置
 水封機能を維持するための措置
 腐食のおそれのある金属管には、腐食を防止するための措置
 金属管の破損により液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
 金属管の地上部分の破損を防止するための措置
六十五 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次の基準に適合すること。
 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充塡容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、1階建とする。ただし、圧縮水素(充塡圧力が20メガパスカルを超える充塡容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあっては、2階建以下とする。
 毒性ガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次に掲げる算式により得られた値以上の距離を有すること。
(イ) 0≦X<9の場合 m=54
(ロ) 9≦X<25の場合 m=18√X
(ハ) 25≦Xの場合 m=90
備考 これらの式において、m及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。
m 容器置場の外面から保安物件までの距離(単位 メートル)
X 容器置場の面積(単位 平方メートル)
 毒性ガス以外のガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であって、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物件に対し第1種置場距離以上、第2種保安物件に対し第2種置場距離以上の距離を有すること。
容器置場の区分 容器置場の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 容器置場の外面から最も近い第2種保安物件までの距離
容器置場
(1)((3)に掲げるものを除く。) l1以上 l4以上l2未満
(2)((3)に掲げるものを除く。) l3以上l1未満 l4以上
(3) 面積が25平方メートル未満の容器置場であって、可燃性ガス以外のガスのみのもの
(i) l1未満 l2以上
(ii) l1以上 l2未満
(iii) l1未満 l2未満
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第2条第1項第25号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。
 ニの表に掲げる容器置場(1)及び(2)には、第1種置場距離内にある第1種保安物件又は第2種置場距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素に係るものに限る。)には、直射日光を遮るための適切な措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充塡容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
 ロただし書の2階建の容器置場は、ホ、ヘ(2階部分に限る。)及びトに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は3フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
2 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
 高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧、減圧等において次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
 空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素1リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ1ミリグラム、200ミリグラム若しくは100ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素の質量の合計が200ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
 次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
(イ) 可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の4パーセント以上のもの(経済産業大臣がこれを圧縮しないことと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合にあっては、可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合以上のもの)
(ロ) 酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の4パーセント以上のもの
(ハ) アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の2パーセント以上のもの
(ニ) 酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の2パーセント以上のもの
 2・5メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、希釈剤を添加すること。
 空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により、圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。
 3フッ化窒素の充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。
 高圧ガスの製造は、その充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
 貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセント(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、液化石油ガスの貯蔵が可能な部分の内容積の97パーセント)を超えないようにすること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該90パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
 圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸ガス及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充塡するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
 車両に固定した容器(内容積が5000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
 特定液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れるときは、当該特定液化石油ガスの製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において当該特定液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内のガスを危害の生じるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
 アセチレンを容器に充塡するときは、充塡中の圧力が2・5メガパスカル以下となるようにし、かつ、充塡後の圧力が温度15度において1・5メガパスカル以下になるような措置を講ずること。
 酸化エチレンを貯槽又は容器に充塡するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。
 酸素又は3フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充塡用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には可燃性のパッキンを使用しないこと。
 3フッ化窒素を容器に充塡する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。
 高圧ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ) 熱湿布を使用すること。
(ロ) 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ) 設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
 容器保安規則第2条第6号に規定する再充塡禁止容器であって当該容器の刻印等(法第45条並びに第49条の25第1項及び第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)に定める刻印等に限る。以下このルにおいて同じ。)において示された年月から3年を経過したものに高圧ガスを充塡しないこと。
 容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器、同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第13号の3に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第13号の5に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、同条第14号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器であって当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したもの(容器保安規則第2条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同令第8条第1項第10号の充塡可能期限年月日を経過したもの、同令第2条第13号の3に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び同条第13号の5に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、同令第8条第1項第10号の充塡可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充塡しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。
 国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)第2条第1号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第2号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第3号に規定する国際相互容認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して15年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては容器製造業者が定めた月(同条第2号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては20年を超えない範囲内において定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第2号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充塡しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。
 容器保安規則第2条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下「圧縮水素運送自動車用容器」という。)に圧縮水素を充塡するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に65度以下に保つとともに、温度が40度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。
 高圧ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。
 アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であって適切なものに充塡すること。
 シアン化水素の充塡は、純度98パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加して行うこと。
 シアン化水素の充塡容器は、充塡した後24時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認し、その容器の外面に充塡年月日を明記した票紙を貼ること。
 酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度5度以下に保つこと。
 酸化エチレンの充塡容器には、温度45度において容器の内圧が0・4メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充塡すること。
 エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあっては「工業用無臭」の文字を朱書した票紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあっては空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡すること。
 エアゾールの製造は、次に掲げる基準により行うこと。
 エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。
 人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。
 エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。
(イ) 内容積が100立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
(ロ) 金属製の容器にあっては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあっては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
(ハ) 温度50度における容器内の圧力の1・5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1・8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1・3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1・5メガパスカルで破裂しないものにあっては、この限りでない。
(ニ) 内容積が30立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
(ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
 エアゾールの製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
 エアゾールの製造は、防災上有効な措置を講じて行うこと。
 エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
 エアゾールの製造は、温度35度において容器の内圧が0・8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。
 容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
 エアゾールの充塡された容器は、その全数について当該エアゾールの温度を48度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
 エアゾールの充塡された容器(内容積が30立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
 高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ1日に1回以上頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行うこと。
 ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
 修理等を行うときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等を行うときは、危険を防止するための措置を講ずること。
 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
 ガス設備を開放して修理等を行うときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造を行わないこと。
 製造設備に設けたバルブには、操作を行う場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力が加わらないよう必要な措置を講ずること。
 容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
 容器置場(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
 充塡容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度40度(容器保安規則第2条第3号又は第4号に規定する超低温容器又は低温容器にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの)以下に保つこと。
 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度65度以下に保つこと。
 充塡容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
第5条の2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第15号から第24号まで、第31号、第33号、第35号、第36号、第43号から第45号まで、第50号、第54号及び第62号から第64号まで並びに第9条から第11条までの基準とする。ただし、製造設備が一般高圧ガス保安規則第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であって、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
2 製造設備が一般高圧ガス保安規則第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 前条第1項第1号、第15号から第24号まで、第31号、第33号、第35号、第36号、第45号、第50号、第54号及び第62号から第64号までの基準に適合すること。
 製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し4メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 貯槽には、2以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
 貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、1以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
 貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあっては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
 製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
 製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。
3 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 前条第2項第1号イ、第2号イ及びト並びに第5号から第7号までの基準に適合すること。
 車両に固定した容器(第1項の基準に適合するものにあっては、内容積が4000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
(特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
第6条 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号まで、第12号から第19号まで、第21号から第24号まで、第29号、第32号から第39号まで、第43号から第45号まで、第47号から第51号まで、第53号、第54号及び第61号から第65号までの基準に適合すること。
 ディスペンサーは、第5条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する処理設備並びに同項第8号に規定する製造設備の例によるものであること。
 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
2 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第11条に定めるところによる。
 第5条第2項第1号イ、第2号イ、ハ及びニ並びに第5号から第8号までの基準に適合すること。
 特定液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該特定液化石油ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。
 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
 空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第7条 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であって、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号、第15号から第24号まで、第29号、第31号、第33号から第36号まで、第43号から第45号まで、第47号から第51号まで、第53号、第54号、第60号から第64号までの基準に適合すること。
 ディスペンサーは、第5条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する処理設備並びに同項第8号に規定する製造設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
2 製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 第5条第1項第1号、第13号、第15号から第24号まで、第29号、第31号、第45号、第47号、第48号、第50号、第51号、第63号及び第64号の基準に適合すること。
 高圧ガス設備(次号及び第4号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
 ディスペンサーには、充塡車両に固定した容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
 トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十一 製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該圧縮天然ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、当該製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十二 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十三 前2号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十四 前3号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第6号、第8号及び第9号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十五 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十六 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
十七 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
十八 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し4メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十九 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
二十 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
二十の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
二十一 圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第11条に定めるところによる。
 第5条第2項第1号イ、第2号イ、ハ、ル及びヲ並びに第5号から第8号までの基準に適合すること。
 圧縮天然ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該圧縮天然ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。
 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
 空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
 圧縮天然ガスを容器に充塡するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第7条の2 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
 第5条第1項第1号、第15号から第24号まで、第34号、第45号、第47号、第48号、第50号、第51号、第54号、第63号及び第64号の基準に適合すること。
 高圧ガス設備(次号から第5号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
 液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
 貯槽は、地盤面下に埋設すること。
 貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。
 貯槽を室(以下この号において「液化天然ガス貯槽室」という。)に設置する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 液化天然ガス貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。
(ロ) 液化天然ガス貯槽室には、防水措置を施すこと。
(ハ) 液化天然ガス貯槽室には、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。
 貯槽を液化天然ガス貯槽室に設置しない場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。
(ロ) 貯槽を設置するときは、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。
(ハ) 貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。
 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
 ディスペンサーには、充塡終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
 外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
 トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
 製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十一 液化天然ガスの貯槽を2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
十二 液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。
十三 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
十四 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十五 第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十六 第10号、第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充塡のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十七 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十八 ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。
十九 液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、4メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十 液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び特定液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
2 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
 第5条第2項第1号、第2号イ、ハ、ル及びヲ並びに第5号から第7号までの基準に適合すること。
 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。
 液化天然ガスを容器に充塡するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第7条の3 製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
 第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号、第15号から第24号まで、第29号、第31号から第39号まで、第43号から第45号まで、第47号から第51号まで、第54号、第61号から第64号まで及び第65号の基準に適合すること。
一の2 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
一の3 地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施すこと。
一の4 地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。
 ディスペンサーは、第5条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する処理設備並びに同項第8号に規定する製造設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
 圧縮水素及び液化水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあっては、1)講ずること。
 ディスペンサーには、充塡車両に固定した容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
 トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあっては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあっては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあっては2メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十一 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
十二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
十二の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
十三 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第16号並びに次項第30号及び第34号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
十五 ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第36号において「複合構造」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。
 ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フルラップ構造」という。)又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フープラップ構造」という。)であること。
 その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。
十六 次に掲げる設備と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第1号で準用する第5条第1項第65号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
 圧縮機
 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器
十七 水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
十八 常用の圧力が1メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
2 製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素の貯槽を設置する場合にあっては、一般高圧ガス保安規則第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
 第5条第1項第1号、第15号から第21号まで、第24号、第29号、第31号から第39号まで、第43号から第45号まで、第47号、第48号、第50号、第51号及び第64号並びに前項第1号の2から第1号の4まで及び17号の基準に適合すること。
一の2 可燃性ガスの貯槽(液化水素以外の貯槽にあっては、貯蔵能力が300立方メートル又は3000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪杭の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪杭の最大直径)の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。
一の3 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(液化水素以外の貯槽にあっては、貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第1号で準用する第5条第1項第64号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
 高圧ガス設備(次号及び第3号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあっては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあっては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあっては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
二の2 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、第5条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する処理設備並びに同項第8号に規定する製造設備の例によるものであること。ただし、冷凍保安規則第7条第1項第1号の基準に適合する冷凍設備のうち、不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備(ブライン(不活性のものに限る。)によって冷却するものを含む。)は、この限りではない。
 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
 圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
 圧縮水素及び液化水素の貯槽に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあっては、1)講ずること。
 ディスペンサーには、充塡車両に固定した容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
 トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、第16号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
 蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
十の2 液化水素の貯槽には、2以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、圧力リリーフ弁を設けること。
十の3 送ガス蒸発器(大気熱交換式のものであって常用の圧力が1メガパスカル未満のものを除く。)の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
十一 第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び第10号又は第10号の2の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
十一の2 液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続すること。
十二 蓄圧器の出口には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。
十三 圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。
十四 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
十五 一般高圧ガス保安規則第8条第1項及び第2項の規定に適合する移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
十六 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十七 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。
十八 ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十九 蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十 蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十一 前5号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第15号、第19号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
二十二 前6号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第5号、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
二十三 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
二十四 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
二十五 ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
二十六 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
二十七 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあっては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあっては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあっては2メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十八 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
二十九 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
二十九の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三十 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。
三十一 圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
三十二 圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
三十三 容器置場及び充塡容器等は次に掲げる基準に適合すること。
 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し8メートル(容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が40メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充塡容器等の容器置場にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。
 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
三十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
三十五 蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となったときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。
三十六 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。
 フルラップ構造又はフープラップ構造であること。
 その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講ずること。
三十七 高圧ガス設備のうち、液化水素が通る部分は、同一の基礎上に設置すること。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第11条に定めるところによる。
 第5条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ、ル及びヲ並びに第5号から第8号までの基準に適合すること。
 圧縮水素の充塡は、充塡した後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講じること。
 圧縮水素を容器に充塡するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
 圧縮水素を容器に充塡するときは、圧縮水素により当該容器を損傷するおそれのある流量で充塡しないこと。
 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に充塡するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充塡用のノズルと当該容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。
 二重殻真空断熱式構造の液化水素の貯槽を設置する場合にあっては、適切な真空度を保つこと。
 移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動設備等」という。)により液化水素の貯槽に液化水素を受け入れる場合は、当該移動設備等の放出配管を圧縮水素スタンド内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。
第2款 導管
(用語の定義)
第8条 この節の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市計画法、都市再開発法(昭和44年法律第38号)又は新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による道路
 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設である道路
 第1号から第3号までに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
2 この節の規定において「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川及び同法第5条第1項に規定する2級河川並びに同法第100条第1項に規定する河川をいう。
3 この節の規定において「水路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
 運河法(大正2年法律第16号)による運河
 下水道法(昭和33年法律第79号)による排水施設のうち開渠構造のもの
 前2号に定めるもののほか、告示で定める重要な水路
4 この節の規定において「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
5 この節の規定において「市街地」とは、次の各号の一に該当する地域であって、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域以外の地域をいう。
 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域
 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
 50ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が1ヘクタール当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が5000以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で50ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の1以上であるもの
(コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)
第9条 第2条第1項第22号イに掲げる特定製造事業所(以下「コンビナート製造事業所」という。)間に設置される導管以外の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
 導管を地盤面下に埋設するときは、0・6メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
 導管は、常用の圧力の1・5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
 導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に、直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
 酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
十一 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
(コンビナート製造事業所間の導管)
第10条 コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 前条第1号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までの基準に適合すること。
 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面下に埋設するときは、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
 導管には、腐食を防止するための措置を講ずること。
 導管、管継手及びバルブ(以下「導管等」という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
 導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によって生じる応力に対して安全なものであること。
 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、当該有害な伸縮を吸収する措置を講ずること。
 導管等の接合は、溶接によって行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもって代えることができる。
 前号ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とするための措置を講ずること。
 導管等の溶接は、アーク溶接その他これと同等以上の効果を有する溶接方法によって行うこと。
 導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。
 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が定める工作物に対し、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。
 導管は、その外面から他の工作物に対し0・3メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。
 導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と地表面との距離は、山林原野にあっては0・9メートル以下、その他の地域にあっては1・2メートル以下としないこと。
 防護構造物の中に設置する導管の外面と地表面との距離は、0・6メートル未満としないこと。
 導管は、地盤の凍結によって損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
 盛土又は切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、安全率1・3以上のすべり面の外側に埋設すること。
 導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管の挿入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。
 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。
十一 導管を道路下に埋設する場合は、前号(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
 導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
 導管は、その外面から道路の境界に対し、1メートル以上の水平距離を有すること。
 導管(防護工又は防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下ヘ及びトにおいて同じ。)は、その外面から他の工作物に対し0・3メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。
 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によって導管が損傷を受けることのないよう適切な措置を講ずること。
 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は1・8メートル以下と、防護工又は防護構造物により防護された導管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は1・5メートル以下としないこと。
 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、1・5メートル以下としないこと。
 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(遮断層がある場合は、当該遮断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、0・5メートル以下としないこと。
 路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、1・2メートル(防護工又は防護構造物により防護された導管にあっては、0・6メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、0・9メートル))以下としないこと。
 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
十二 導管を線路敷下に埋設する場合は、第10号(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
 導管は、その外面から軌道中心に対し4メートル以上の水平距離を有すること。ただし、導管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合、列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合又は導管の構造が列車荷重を考慮したものである場合にあっては、この限りでない。
 導管は、当該線路敷の用地境界に対し1メートル以上の水平距離を有すること。ただし、線路敷が道路と隣接する場合にあっては、この限りでない。
 導管の外面と地表面との距離は、1・2メートル以下としないこと。
十三 導管を河川に沿って河川保全区域(河川法第54条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、前3号の基準によるほか、堤防法尻又は護岸法肩に対し、河川管理上必要な距離を有すること。
十四 導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。
 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から住宅、学校、病院、鉄道その他の経済産業大臣が定める施設に対し、高圧ガスの種類に応じ、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。
 不活性ガス以外のガスの導管の両側には、当該導管に係る高圧ガスの常用の圧力に応じ経済産業大臣が定める空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
 導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持し、地盤面から離して設置すること。
 ハの支持物は、十分な耐火性を有すること。ただし、火災によって当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
 自動車、船舶等の衝突により導管又は導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、適切な防護措置を講ずること。
 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し、当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。
十五 道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によって交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
十六 道路を横断して導管を設置する場合は、前号の規定によるほか、第11号(イ及びロを除く。)の規定を準用する。
十七 線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第12号(イを除く。)及び第15号の規定を準用する。
十八 河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置すること。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
十九 河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であって、塩素、ホスゲン、ふっ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講ずること。
二十 第18号ただし書の場合にあっては導管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として4・0メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあっては導管の外面と計画河床高との距離は原則として2・5メートル以上、その他の小水路(第8条第3項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあっては導管の外面と計画河床高との距離は原則として1・2メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設すること。
二十一 河川及び水路を横断して導管を設置する場合は、前3号の規定によるほか第10号(ロからニまで及びチを除く。)及び第14号の規定を準用する。
二十二 導管を海底に設置する場合は、次の基準によること。
 導管は、埋設すること。ただし、投錨等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
 導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。
 導管は、原則として既設の導管に対し、30メートル以上の水平距離を有すること。
 2本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
 導管の立ち上がり部には、防護工を設けること。
 導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋め戻しの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゅんせつ計画がある場合は、しゅんせつ計画面(当該しゅんせつ計画において計画されているしゅんせつ後の海底面をいう。)下0・6メートルを海底面とみなすものとする。
 洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。
 導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
 導管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
二十三 導管を海面上に設置する場合は、次の基準によること。
 導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
 導管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
 船舶の衝突等によって導管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、防護設備を設置すること。
 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。
二十四 市街地、河川上及び水路上、ずい道(海底にあるものを除く。)上並びに砂質土等の透水性地盤(海底を除く。)中に導管(毒性ガス又は可燃性ガスに係るものに限る。)を設置する場合は、当該導管の設置箇所及び高圧ガスの種類に応じ、漏えいしたガスの拡散を有効に防止するための措置を講ずること。この場合において、経済産業大臣が定める高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じて必要な箇所は、導管を二重管としなければならない。
二十五 前号の二重管には、第29号に規定するガス漏えい検知警報設備を設置すること。
二十六 導管系(導管並びにその導管と一体となって高圧ガスの輸送の用に供されている圧縮機、ポンプ、バルブ及びこれらの付属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧縮機、ポンプ及びバルブの作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けること。
二十七 導管系には、圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けること。
二十八 導管系には、高圧ガスの種類、性状及び圧力並びに導管の長さに応じ、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けること。
 圧力安全装置、次号に規定するガス漏えい検知警報設備、第30号に規定する緊急遮断装置、第32号に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧縮機又はポンプが作動しない制御機能
 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため圧縮機、ポンプ、緊急遮断装置等が自動又は手動により速やかに停止又は閉鎖する制御機能
二十九 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの導管系には、当該ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、ガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口を設けること。
三十 市街地、主要河川、湖沼等を横断する導管(不活性ガスに係るものを除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置を設けること。
三十一 導管には、相隣接する緊急遮断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講ずること。
三十二 導管の経路には、高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、地盤の震動を的確に検知し、かつ、警報するための感震装置を設けるとともに、地震時における災害を防止するための措置を講ずること。
三十三 導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けること。
三十四 導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁すること。
三十五 導管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手を挿入すること。
三十六 避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講ずること。
三十七 導管系には、必要に応じ、落雷による導管への影響を回避するための措置を講ずること。
三十八 導管系の保安の確保に必要な設備であって経済産業大臣が定めるものには、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
三十九 導管の経路には、必要に応じ、巡回監視車、保安のための資機材倉庫等を設けること。
第3款 連絡
(連絡方法の通知等)
第11条 コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者(以下この条において「コンビナート製造者」という。)は、製造を開始する前に、関係事業所(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において「関連事業所」という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 関連事業所に係るコンビナート製造者は、当該関連事業所の事務所間及び保安上緊急に連絡をする必要のある作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話(保安上特に重要な作業場間にあっては、直通電話及び無線又は有線通信設備)を設置しなければならない。
3 コンビナート製造者は、第1号から第6号まで及び第10号に掲げる場合には関係事業所に、第7号から第9号までに掲げる場合には関連事業所に、その旨を連絡しなければならない。この場合において、連絡は、当該連絡をされるべき関係事業所又は関連事業所において保安上必要な措置を講ずることができるよう適切に行うものとする。
 当該コンビナート製造事業所において、高圧ガスに係る事故が発生したとき。
 多量のガスを放出し、又は放出しようとするとき。
 異常な騒音又は振動を発生し、又は発生させようとするとき。
 消防訓練その他の事由により、警報器を鳴らし、又は火炎若しくは煙を発生させようとするとき。
 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から50メートル以内において、火気を取り扱おうとするとき。
 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100メートル以内において、大量の火気を取り扱おうとするとき。
 導管又は配管による関連事業所への高圧ガス(保安用の窒素、スチームその他の流体を含む。以下次号及び第9号において同じ。)の輸送を開始し、又は停止しようとするとき。
 導管又は配管により関連事業所へ輸送するガスの種類、成分、圧力、流量その他の事項について保安上重要な変更をしようとするとき。
 関連事業所から導管又は配管により輸送される高圧ガスを使用する製造設備の運転を停止しようとするとき。
 前各号に掲げる場合のほか、保安上特に連絡を要する事態が発生したとき。
4 コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100メートル以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第4号に掲げるベントスタックにあっては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置(第4号に掲げるベントスタックにあっては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を含む。)を記載した書面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。ただし、次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。
 製造施設(第4号及び第5号に掲げる設備を除く。)
 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物をいう。以下同じ。)の製造所、貯蔵所又は取扱所
 毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物をいう。)を貯蔵するタンク
 ベントスタック、充塡設備その他の可燃性ガス又は毒性ガスを放出し、又は放出するおそれのある設備
 火気を大量に使用する設備
 屋外消火栓、貯水槽、貯水池、非常用通用門及び避難場所
 その他特に保安上通知を要する設備又は施設
5 コンビナート製造者は、次の表の上欄に掲げる設備をこれに隣接するコンビナート製造事業所の境界線から同表の下欄に掲げる距離以内に設置するとき(大規模な改修をするときを含む。)は、あらかじめ、当該隣接するコンビナート製造事業所に連絡しなければならない。
設備 距離
一 貯蔵能力が1万立方メートル以上(液化ガスにあっては、100トン以上)の貯槽
100メートル
二 貯蔵能力が1万キロリットル以上の可燃性液体(高圧ガスを除く。)のタンク
100メートル
三 毒性ガスの製造設備(第1項に掲げる設備を除く。)
100メートル
四 可燃性ガス及び酸素の製造設備(処理能力が1000立方メートル以上の処理設備を有する製造設備に限り、第1項に掲げる設備を除く。)
50メートル
五 導管
20メートル
六 前各項に掲げる設備以外の製造設備
20メートル
6 前項の規定による連絡は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 着工及び完成予定期日
 貯槽及びタンクについては、位置、貯蔵物資の種類、圧力及び最大貯蔵量
 製造設備については、位置、製造をする高圧ガスの種類及び圧力並びに当該製造設備に係る処理設備の処理能力
 導管については、経路並びに高圧ガスの種類及び圧力
7 コンビナート製造者は、その製造施設が危険な状態となった場合又は製造施設に係る事故が発生した場合において、関係事業所から事故の発生又は拡大の防止のため必要な応援を緊急に受けるための措置を講じておかなければならない。

第3節 変更の工事に係る許可等

(特定製造者に係る承継の届出)
第12条 法第10条第2項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第2の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第13条 法第14条第1項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第3の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(特定製造者に係る軽微な変更の工事等)
第14条 法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事
 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
 試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
 認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)
 認定完成検査実施者であって、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)第10条ただし書に規定する検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると経済産業大臣が認める者(以下「特定認定事業者」という。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であって、次に掲げる設備の取替えの工事
 特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであって、かつ、同等以上の性能を有するものに限る。)の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)
 特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(前号に該当するものを除く。)
 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事
 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第1号に該当するものを除く。)
 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管からバルブ若しくはフランジ継手への変更又はバルブ若しくはフランジ継手から配管への変更に限る。)の工事であって、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ及び第1号に該当するものを除く。)
 ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第1号及び第2号に該当するものを除く。)
2 法第14条第2項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第4節 完成検査

(完成検査の申請等)
第15条 法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第6の製造施設完成検査証を交付するものとする。
(協会等による完成検査証の届出等)
第16条 前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第7の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第8の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第17条 法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあっては、第5条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第14条第1項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
 処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス又は空気にあっては300立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
(協会等の完成検査の報告)
第18条 法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第9の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第10の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査の方法)
第19条 法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第3のとおりとする。
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第20条 法第20条の2の経済産業省令で定める期間は、3年とする。

第3章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出

(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第21条 法第21条第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第11の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第21条第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第12の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第4章 自主保安のための措置

(危害予防規程の届出等)
第22条 法第26条第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第13の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)及び高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)の行うべき職務の範囲に関すること。
 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。
 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
 協力会社の作業の管理に関すること。
 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
 製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること。
十一 保安に係る記録に関すること。
十二 危害予防規程の作成及び変更の手続きに関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4 法第26条第1項の規定により、大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う特定製造事業所を現に管理している特定製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6 法第26条第1項の規定により、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際に、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8 法第26条第1項の規定により、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
9 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。
 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)。
 充填容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充填容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器に係る事項にあっては、2メートル)を超える場合に限る。)。
 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項前項法第26条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があった日から1年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安統括者の選任等)
第23条 法第27条の2第1項の規定により、同項第1号に掲げる者(以下次条、第25条から第28条まで、第30条及び第33条において「特定製造者」という。)は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。
2 法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 気化器若しくは減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス若しくはヘリウムガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(1日の冷凍能力(冷凍保安規則第5条に規定する冷凍能力をいう。第25条第6項ハにおいて同じ。)が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であって、次に掲げるもののいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
 空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し6月以上の経験を有する者
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であって、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
 容積が10立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガスを充塡する者であって、法第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、可燃性ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であって、法第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、液化石油ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が82メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充塡する者であって、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
(保安技術管理者の選任等)
第24条 法第27条の2第3項本文の規定により、特定製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 製造保安責任者免状の交付を受けている者 高圧ガスの製造に関する経験
一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。次項において同じ。)が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあっては、200万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの
甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者
一 一種類以上の圧縮ガス及び2種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、アンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る1年以上の経験
二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して1時間に処理することができるガスの容積が3000立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、温度35度における液化ガスの送液量1立方メートルをもって処理することができるガスの容積10立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度35度における圧力が20メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験
二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの(次項に掲げる事業所を除く。)
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者
一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験
二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験
三 保安用不活性ガス及び特定液化石油ガス以外のガスの処理設備を有しない事業所であって、特定液化石油ガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和41年通商産業省令第54号)第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。)
一 液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験
二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験
2 法第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁による可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、専ら特定液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充塡し、専ら圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガスを充塡し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
(保安係員の選任等)
第25条 法第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。
 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設
 エチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
 ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
 ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
 塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
 塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
 酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
 アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設
 尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設
 カーバイト法によるアセチレンの製造施設
十一 電気分解による液化塩素の製造施設
十二 炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)
十三 フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設
十四 水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設
十五 空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)
十六 特定液化石油ガスの製造施設
十七 その他の高圧ガスの製造施設
2 法第27条の2第4項の規定により、特定製造者は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない2以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業者の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。
3 法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
4 前3項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであって、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下単に「ガスの区分」といい、第28条第5項において同じ。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、その他のガスの区分に含まれないガスをいう。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設とが設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
6 第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
 処理能力が100立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。
 酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。
 炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(1日の冷凍能力が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。
7 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合は、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。
8 第1項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であって鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。
(保安統括者等の選任等の届出)
第26条 法第27条の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2 法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第14の2の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。
(保安係員等の講習)
第27条 法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあってはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、保安企画推進員にあってはその者が選任された日から6月以内に、それぞれ第1回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2 法第27条の2第7項の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項の第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第2回の講習を受けさせなければならない。第3回以降の講習についても、同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特定製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの日の期間が6月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。
(保安主任者の選任等)
第28条 法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあっては、200万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の4分の3及び保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
2 法第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第25条第1項各号によるものとする。
3 法第27条の3第1項の規定により、特定製造者は、第25条第1項に規定する製造施設区分(以下この項において単に「製造施設区分」という。)ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。ただし、特定液化石油ガスの製造施設(他の製造施設と同一の製造施設区分に属するとみなされるものを除く。)については、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であって次項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任することができる。
4 法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
5 前3項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者を保安主任者に選任する場合には、当該者が製造に関する1年以上の経験を有する高圧ガスが属するガスの区分に属する製造施設に限って選任することができる。
6 第2項の規定にかかわらず、第25条第4項から第8項の規定は、保安主任者の選任に準用する。
(保安企画推進員の選任等)
第29条 法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者
 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者
 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者
 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して3年以上従事した者
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者
(保安主任者等の選任等の届出)
第30条 法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第15の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあっては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあっては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
(保安係員の職務)
第31条 法第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
 製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
 定期自主検査の実施を監督すること。
 前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
(保安企画推進員の職務)
第32条 法第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
 防災訓練の企画及び推進を行うこと。
 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
 高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
 製造施設の設計・施工(製造施設の変更に係るものを含む。)に関し、保安上の観点から助言、指導及び勧告を行うこと。
(保安統括者等の代理者の選任等)
第33条 法第33条第1項の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
 保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第24条の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
 保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であって、第25条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
 保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第28条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
 保安企画推進員の代理者 第29条各号の一に該当する者
2 法第33条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあっては前項第2号に、保安係員の代理者にあっては前項第3号に、保安主任者の代理者にあっては前項第4号に掲げるものとする。
3 法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第16の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。

第5章 保安検査及び定期自主検査

第1節 保安検査

(特定施設の範囲等)
第34条 法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
2 法第35条第1項本文に規定する都道府県知事が行う保安検査は、1年(告示で定める製造施設にあっては、告示で定める期間)に1回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であって、様式第16の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行ったことのない製造施設にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該製造施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(告示で定める製造施設にあっては、告示で定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあっては、当該製造施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
3 法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を、前回の保安検査の日から1年を経過した日(前項の告示で定める製造施設にあっては、前項の告示で定める期間を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後1月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後3月以内)に受け又は自ら保安検査を行った場合にあっては、基準日において当該検査を受け又は行ったものとみなす。
4 法第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする特定製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第2項の保安検査を受け又は行ったものとみなされた日を含む。以下同じ。)から1年を超えない日(第2項の告示で定める製造施設(休止施設を除く。)にあっては、第2項の告示で定める期間が終了する日、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第17の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 法第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から1年2月を超えない日(第2項の告示で定める製造施設(休止施設を除く。)にあっては、第2項の告示で定める期間が終了する日から2月を超えない日、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第17の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6 都道府県知事は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第18の保安検査証を交付するものとする。
(協会等による保安検査証の届出等)
第35条 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する特定施設とする。
2 前条第2項から第6項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第4項及び第5項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第19の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第4項及び第5項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた特定施設を有する事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の保安検査の報告)
第36条 法第35条第3項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第35条第3項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第22の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)
第37条 法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
2 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であって、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
 特定認定事業者が、令第10条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であって、次のいずれにも該当するものを用いる場合。
 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
 少なくとも8年に1回は運転を停止した検査を行う方法
 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
 第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号、又は第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であって、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド以外の製造設備(第5条第1項第14号、第29号、第40号、第47号、第51号、第53号、第54号の2並びに第65号ト及びルに掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド(第7条第1項第2号後段並びに同条第2項第4号及び第5号に掲げる基準に係るものに限る。)、液化天然ガススタンド(第7条の2第1項第5号び第6号掲げる基準に係るものに限る。)並びに圧縮水素スタンド(第7条の3第1項第14号第16号及び第18号第7条の3第2項第1号準用する場合を含む。)並びに同条第2項第30号び第34号掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設並びにコンビナート製造事業所間の導管(第10条第29号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)において、別表第4に定める方法を用いる場合

第2節 定期自主検査

(定期自主検査を行う製造施設)
第38条 法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、30立方メートルとする。
2 法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3 法第35条の2の規定により、同条の自主検査は、ガス設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年(告示で定める設備にあっては、告示で定める期間)に1回以上行わなければならない。
4 法第35条の2の規定により、特定製造者(第23条第2項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した保安係員に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5 法第35条の2の規定により、特定製造者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 検査をしたガス設備
 検査をしたガス設備の設備ごとの検査の方法及び結果
 検査年月日
 検査の実施について監督を行った保安係員の氏名
(電磁的方法による保存)
第38条の2 法第35条の2に規定する検査記録は、前条第5項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第6章 危険時の措置

(危険時の措置)
第39条 法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
 製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
 充塡容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
 前2号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを次に掲げる方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
 可燃性ガス又は特定不活性ガスの放出は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。
 毒性ガスを大気中に放出するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行うこと。
 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して放出するときは、当該放出するガスの滞留を検知するための措置を講じて行うこと。
 酸素の放出は、バルブ及び放出に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行うこと。
 放出した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ) 熱湿布を使用すること。
(ロ) 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ) 設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

第7章 完成検査及び保安検査に係る認定等

(完成検査に係る認定の申請等)
第40条 法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第23の認定完成検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
 法第39条の3第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
2 法第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、新たな製造施設の追加の工事以外の変更の工事であって、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
(完成検査に係る認定の基準等)
第41条 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。第43条第1項において同じ。)が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあっては、200万立方メートル。第43条第1項において同じ。)以上の製造事業所については別表第5、それ以外の製造事業所については別表第6に定めるところによるものとする。
2 法第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
 法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第24の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
(保安検査に係る認定の申請等)
第42条 法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第25の認定保安検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
 法第39条の5第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の申請において、第40条第1項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第40条第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3 法第39条の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第34条第1項に規定する特定施設のうち継続して2年以上高圧ガスを製造しているものとする。
(保安検査に係る認定の基準等)
第43条 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万立方メートル以上の製造事業所については別表第7、それ以外の製造事業所については別表第8に定めるところによるものとする。
2 法第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
 法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第26の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
(協会等による調査の申請等)
第44条 法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第27の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
 法第39条の3第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
 法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 法第39条の7第2項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第28の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4 法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第29の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
 法第39条の5第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
5 前項の申請において、第1項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
6 法第39条の7第3項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
 法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
7 法第39条の7第4項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第30の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
(認定の更新)
第45条 法第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第40条から前条までの規定を準用するものとする。
(認定内容の変更の届出)
第46条 法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第31の認定完成検査実施者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第32の認定保安検査実施者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設の追加)
第47条 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあっては、第40条、第41条及び第44条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあっては、第41条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第40条第1項又は第44条第1項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあっては、第42条、第43条及び第44条第4項、第6項及び第7項までの規定を準用する。ただし、認定保安検査実施者が特定事業者である場合にあっては、第43条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第42条第1項又は第44条第4項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(検査記録の作成)
第48条 法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 検査年月日
 検査に係る責任者の氏名
 検査をした特定変更工事の内容
 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第39条の10第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 検査年月日
 検査に係る責任者の氏名
 検査をした特定施設
 保安検査を行った特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)
第49条 法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第33の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 検査をした特定変更工事の内容
 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2 法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第34の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 検査をした特定施設
 保安検査を行った特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
第49条の2 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であって、令第10条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、令第10条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあっては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあっては、法第39条の4第2項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。
3 第1項の規定により、令第10条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあっては様式第34の2の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本1通及び副本2通に、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあっては様式第34の3の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本1通及び副本2通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第20条第3項第2号の認定の申請をした者には様式第34の4の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第35条第1項第2号の認定の申請をした者には様式第34の5の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
第49条の3 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。
 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること
 先進的な技術を適切に活用していること
 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること
 第三者の専門的な知見を適切に活用していること
 連続運転期間(運転を停止して行った前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること
 前各号に掲げる事項について継続的改善を行っていること
 法第39条の3第1項又は法第39条の5第1項の認定の基準に適合するものであること
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
第49条の4 令第10条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。
 法第39条の8に基づく認定の更新と同時に令第10条ただし書の認定の更新を受けなかったとき 法第39条の8に基づく認定の更新を受けた日
 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失ったとき 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失った日
2 第49条の2及び第49条の3の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
第49条の5 認定完成検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)は、第49条の3の認定の基準に関する事項に変更があったときは、様式第34の6の特定認定完成検査実施事業者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 認定保安検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定保安検査実施事業者」という。)は、第49条の3の認定の基準に関する事項に変更があったときは、様式第34の7の特定認定保安検査実施事業者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
第49条の6 特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあっては、第49条の2及び第49条の3の規定を準用する。ただし、第49条の2第2項又は同条第3項に掲げる第49条の3の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
第49条の7 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。
 法第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第49条の3各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
 不正の手段により令第10条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。
2 法第38条第1項の規定により法第5条第1項又は法第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第5条第1項の事業所に係る令第10条ただし書の認定は、その効力を失う。

第7章の2 指定設備に係る認定等

(指定設備に係る認定の申請)
第49条の8 法第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第34の8の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
 申請者の概要を記載した書類
 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
 法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 指定設備認定機関等は、第1項の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
(指定設備に係る技術上の基準)
第49条の9 法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第3号、第5号及び第6号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第11条及び第36条に適合するものであること。
 二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
 二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第12条から第23条まで及び第37条に適合するものであること。
 二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第6条第1項第11号から第13号までに適合するものであること。
 二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第24条から第31条まで及び第38条から第42条までに適合するものであること。
 二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第32条から第35条まで及び第43条から第45条までに適合するものであること。
 二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。
 二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第3条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第31条第3項に適合するものであること。
 ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
 高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
十一 各ユニットが、工場において個別ユニット又は2個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。
十二 現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあっては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手によることができる。
 第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。
 溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。
十三 貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された2つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
十四 自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。
十五 原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。
十六 液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。
(指定設備認定証の様式)
第49条の10 法第56条の8第2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第34の9のとおりとする。
(指定設備認定証の再交付)
第49条の11 法第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第34の10の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあっては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあっては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあっては指定設備認定機関に提出しなければならない。
(表示)
第49条の12 法第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
 指定設備認定証の交付番号
 指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
 指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
(指定設備認定証の返納)
第49条の13 法第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあっては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあっては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあっては指定設備認定機関に返納しなければならない。
(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)
第49条の14 認定指定設備に変更の工事を施したとき又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び第49条の15において同じ。)を行ったときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
 当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合
 当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合
 認定指定設備の移設等を行った場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合
2 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行ったときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
3 第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行った者又は認定指定設備の移設等を行った者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行った年月日又は移設等を行った年月日を記載しなければならない。
(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
第49条の14の2 前条第1項第2号及び第3号の調査を受けようとする者は、様式第34の11の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
 指定設備認定証の写し
 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類
 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
 法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3 指定設備認定機関等は、第1項の調査において、申請の内容が第49条の9各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第34の12の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第49条の15 第49条の14第1項第4号の調査を受けようとする者は、様式第34の11の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第1項第1号及び第4号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
2 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3 指定設備認定機関等は、第1項の調査において、申請の内容が第49条の9各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第34の12の2の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

第8章 雑則

(帳簿)
第50条 法第60条第1項の規定により、特定製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあっては記載の日から2年間、同表第3項に掲げる場合にあっては記載の日から10年間保存しなければならない。
記載すべき場合 記載すべき事項
一 高圧ガスを容器に充塡した場合(特定液化石油ガス又は天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する特定液化石油ガス又は天然ガスを充塡するためのものに限る。)に特定液化石油ガス又は天然ガスを充塡した場合を除く。)
充塡容器の記号及び番号、充塡容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類、充塡容器ごとの高圧ガスの充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量並びに充塡年月日)
二 高圧ガスを容器により授受した場合
充塡容器の記号及び番号、充塡容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量)、授受先並びに授受年月日
三 製造施設に異常があった場合
異常があった年月日及びそれに対してとった措置
(収去証)
第51条 法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第35の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証票)
第52条 法第62条第6項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第36のものとする。
(事故届)
第53条 法第63条第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第37の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)
第53条の2 都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第38の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 報告期限
一 次のいずれかに該当する事故
イ 死者が1名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が2名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が30日未満の負傷者をいう。)が6名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故
ロ 直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあった事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故
ニ 同一の事業所において事故を発生した日から1年を経過しない間に発生した事故
事故発生の日から10日以内
二 前号に規定する事故以外の事故
当該事故が発生した月の1月分の事故を取りまとめ、翌月10日まで
2 都道府県知事は、令第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第39の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(危険のおそれのない場合等の特則)
第54条 第5条から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
(経済産業省令で定める施設)
第55条 令第17条の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス(容器に充塡されたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。
(経過措置)
第56条 次の各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から2年間は、第5条第1項第2号から第5号まで及び第65号ロの規定(第6条第1項第1号又は第2号において適用する場合を含む。)は、適用しない。ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第3号、第7条若しくは第8条第1項第1号若しくは第2号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第22号ロ若しくはハの規定を適用するものとする。
 別表第1の改正又は用途地域に関する都市計画の決定若しくは変更(以下「別表第1の改正等」という。)の際現に存し、又は法第5条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であって、当該別表第1の改正等により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に当該別表第1の改正等の際現に設置され、又は法第5条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けている製造施設 別表第1の改正等の日
 製造施設の変更(軽易な変更を除く。)により新たに特定製造事業所となった製造事業所に当該変更のための工事の開始の際現に設置されている製造施設 当該変更のための工事の完成の日
 製造施設の軽易な変更により新たに特定製造事業所となった製造事業所に当該変更のための工事の完成の際現に設置されている製造施設 当該変更のための工事の完成の日
2 前項各号に掲げる製造施設については、第5条第1項第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定は適用しない。ただし、当該製造施設については、液化石油ガス保安規則第6条第1項第8号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第5号の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から2年間(第5条第1項第25号、第26号及び第62号の規定にあっては、1年6月間)は、第5条第1項第25号から第28号まで、第35号、第36号、第44号、第49号、第53号から第57号まで、第61号及び第62号の規定は適用しない。ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第6条第1項第10号、第11号、第21号、第26号及び第31号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第7号、第8号、第18号、第19号、第25号及び第39号の規定を適用するものとする。
4 第5条第1項第37号の規定(第6条第1項第1号において適用する場合を含む。)による経済産業大臣の地域の指定があったとき、現に当該地域内に存する特定液化石油ガスの貯槽については、当該指定があった日から9月間は、同号の規定は、適用しない。
5 次の各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から2年間は、第10条第6号、第26号から第36号まで、第38号及び第39号の規定(第29号にあっては、漏えい検知口に関する部分を除く。)は、適用しない。ただし、この間は、当該導管について、液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号ト又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号トの規定を適用するものとする。
 別表第1の改正の際現に存し、又は法第5条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であって、当該別表第1の改正により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に係る導管(当該別表第1の改正の際現に設置され、又は法第5条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けているものに限る。) 別表第1の改正の日
 製造施設の変更により新たに特定製造事業所となった製造事業所に係る導管(当該変更のための工事の開始の際現に設置され、又は法第5条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けているものに限る。) 当該変更のための工事の完成の日
6 前項各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から3月間は、第10条第37号の規定は、適用しない。
7 第5項各号に掲げる導管については、第10条第4号、第5号、第7号から第25号まで及び第29号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該導管については、液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号ロ、ハ及びト又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。
8 別表第1の改正により新たにコンビナート製造事業所となった製造事業所において高圧ガスの製造をする者(以下「追加コンビナート製造者」という。)に対する第11条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「製造を開始する前に」とあるのは「別表第1の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となった後遅滞なく」と、同条第4項中「コンビナート製造者は」とあるのは「コンビナート製造者は、別表第1の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となった後遅滞なく」と、「以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第4号に掲げるベントスタックにあっては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設」とあるのは「以内にある次の各号に掲げる設備又は施設」とする。
9 第11条第2項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となった日から6月間は、適用しない。ただし、この間は、当該追加コンビナート製造者の事業所に係る導管について、液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号ヌ又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号ルの規定を適用するものとする。
10 第11条第7項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となった日から3月間は、適用しない。
(条例等に係る適用除外)
第57条 第36条、第49条、第52条及び第53条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 附則第5条中液石則第26条及び第49条の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び第51条の改正規定並びに附則第7条の規定 公布の日
 第18条第2項第9号及び第30条第8号の規定 公布の日から起算して、6月を経過した日
(経過措置)
第2条 旧省令の施行の際現に存し、又は法第5条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であって特定製造事業所に該当するものに係る製造施設であって、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第14条第1項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に「既存製造施設」という。)については、第8条第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定は、適用しない。ただし、当該既存製造施設については、液石則第9条第1項第7号又は一般則第12条第5号の規定を適用するものとする。
第3条 既存製造施設に係る導管(以下この条において「既存導管」という。)については、第12条第4号、第5号、第7号から第25号まで及び第29号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該既存導管については、液石則第9条第1項第26号ロ、ハ及びト又は一般則第12条第29号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。
第4条 法第29条第2項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第29条第5項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和61年通商産業省令第80号。次項において「改正省令」という。)第2条中一般則第24条、第28条、別表第13及び別表第15の改正規定の施行の日(昭和62年4月1日。次項において「施行日」という。)の前日までは、第34条及び第36条から第39条までの規定にかかわらず、液石則第23条及び第25条から第27条までの規定又は一般則第24条及び第26条から第29条までの規定による。
2 施行日において現に改正省令による改正前の一般則第28条第1項又は第2項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、第38条第1項又は第2項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
附則 (平成元年8月21日通商産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月24日通商産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月29日通商産業省令第31号)
この省令は、平成3年7月5日から施行する。
附則 (平成4年5月11日通商産業省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年5月15日から施行する。
(コンビ規則に係る経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工しているアルシン等の製造施設については、次の各号に掲げる規定(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
 改正後のコンビナート等保安規則(以下「新コンビ規則」という。)第8条第40号の2及び第72号ト 1年間
 新コンビ規則第8条第46号及び第72号チ 2年間
附則 (平成6年3月10日通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月25日通商産業省令第57号)
この省令は、平成6年7月29日から施行する。
附則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年4月4日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中液化石油ガス保安規則第20条の改正規定、第2条中一般高圧ガス保安規則第21条の改正規定及び第3条中コンビナート等保安規則第28条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第14条の2若しくは第61条の2、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第15条の2若しくは第64条の2又は第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第15条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第14条第1項若しくは法第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条 改正液石則第20条第1項及び第2項、改正一般則第21条第1項及び第2項並びに改正コンビ則第28条第1項及び第2項の規定は、平成5年4月1日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第20条第1項及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の一般高圧ガス保安規則第21条第1項及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前のコンビナート等保安規則第28条第1項及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附則 (平成9年3月21日通商産業省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 この省令による改正前のコンビナート等保安規則(以下「旧規則」という。)第2条第4号の改正規定及び同規則第8条の改正規定のうち配管に係る部分 平成10年4月1日
 同規則第8条を同令第5条とし、同条に1項を加える改正規定のうち、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「新規則」という。)第5条第2項第1号ホに係る部分 平成9年10月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者に係る第1種保安物件については、新規則第2条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に第1種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第5条第1項第64号(同規則第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行の際現に第1種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第5条第1項第24号(同規則第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第5条 この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第7条第1項第2号及び同条第2項第4号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第35の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 特定製造者は、平成6年4月1日から平成9年3月31日までに旧規則第28条の規定により講習を受けた者に、新規則第27条第2項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第2回又は第3回以降の法第27条の2第6項で規定する講習を受けさせなければならない。
第8条 この省令の施行前に、高圧ガス保安法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第36の様式にかかわらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(その他の措置の告示への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附則 (平成10年3月27日通商産業省令第27号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(手続等の効力の引継ぎ)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成11年9月30日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月6日通商産業省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした特定製造事業所の分割については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第5条第1項第4号イ及び同項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月1日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前のコンビナート等保安規則第34条第2項ただし書の届出をした者は、改正後のコンビナート等保安規則第34条第2項ただし書の届出をした者とみなす。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第128号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正コンビ則第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正コンビ則第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正コンビ則第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第324号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月26日経済産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月20日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月28日経済産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月30日経済産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月13日経済産業省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月25日経済産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日経済産業省令第34号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月29日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第13条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第3号の圧縮方法及び同項第4号の保安の確保の方法による場合については、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第6条第2項第1号ハ(イ)及び第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第5条第2項第1号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第56号)附則第2条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第13条第1項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第1項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
附則 (平成16年11月30日経済産業省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令による改正後の保安検査の方法は、平成18年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2 この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第4条 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条 この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第69条、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第11号若しくは第97条、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号、第8号若しくは第26号若しくは第99条又はコンビナート等保安規則第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは第54条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条 この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条 この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第3及び別表第4、液化石油ガス保安規則別表第4及び別表第5、一般高圧ガス保安規則別表第4及び別表第5、並びにコンビナート等保安規則別表第5、別表第6、別表第7及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日経済産業省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第5条第1項第1号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、第2条又は第3条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3の規定又はコンビナート等保安規則第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の特定事業省令第5条又は第21条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第4条又は第6条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第15条第1項第5号又はコンビナート等保安規則第14条第1項第5号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
附則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日経済産業省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、液化石油ガス保安規則第2条第1項第1号ニ、コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条第2項第6号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
附則 (平成19年3月28日経済産業省令第22号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月19日経済産業省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年3月31日から施行する。
附則 (平成23年8月26日経済産業省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第1条中一般高圧ガス保安規則第6条第2項第7号及び第2条中コンビナート等保安規則第5条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(コンビナート等保安規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に設置されている設備については、第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第5条第1項第58号の2及び第65号ルの規定は、この省令の公布の日から1年間は、適用しない。
附則 (平成24年3月28日経済産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第25号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年11月26日経済産業省令第85号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3若しくは第82条第3項の規定又は第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第7条の3若しくは第37条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日経済産業省令第11号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令第65号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年3月17日経済産業省令第11号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月21日経済産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月30日経済産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月20日経済産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日経済産業省令第68号)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月26日経済産業省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第65号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日経済産業省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (平成28年11月1日経済産業省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前のコンビナート等保安規則第2条第1項第2号に規定する毒性ガス以外のガスであって、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第2条第1項第2号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前のコンビナート等保安規則第2条第1項第2号に規定する毒性ガスであって、改正コンビ則第2条第1項第2号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第5条第1項及び第2項、第10条、第11条、第19条並びに第37条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
第6条 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(改正コンビ則第2条第1項第3号の2に規定する特定不活性ガス(以下単に「コンビ則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第5条第1項、第10条、第19条及び第37条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(コンビ則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第5条第2項及び第11条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成29年3月22日経済産業省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月8日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日経済産業省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月15日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月16日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月30日から施行する。ただし、第1条中容器保安規則第4条、第14条、第23条、第30条第1項、第32条及び第36条の改正規定、第2条、第3条、第4条中一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、第3条第1項、第31条第1項並びに第32条第1項及び第3項の改正規定、第5条中コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニの改正規定並びに第6条中国際相互承認に係る容器保安規則第1条、第14条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月17日経済産業省令第48号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月14日経済産業省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに第3条中様式第37、様式第53、様式第54、様式第57及び様式第57の2の改正規定 公布の日
 第7条 平成30年11月30日
(経過措置)
第2条 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第14条第1項又は第19条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による届出をしている者であって、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第2条による改正後の冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第35条第10項、第3条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第61条第10項の規定、第4条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第63条第10項の規定及び第6条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第22条第10項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第2条による改正後の冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第35条第2項第7号、第3条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第61条第2項第7号、第4条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第63条第2項第7号の規定及び第6条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第22条第2項第7号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月27日経済産業省令第72号)
この省令は、平成31年1月2日から施行する。
附則 (平成31年1月11日経済産業省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(保安検査の方法に関する経過措置)
第2条 高圧ガス保安法第35条第1項の保安検査の方法は、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第82条第2項の規定及び第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第37条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日経済産業省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第5条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3及び第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日経済産業省令第36号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 茨城県の区域のうち、鹿嶋市(光の区域に限る。)及び神栖市(東和田、東深芝、深芝及び砂山の区域に限る。)の区域
2 千葉県の区域のうち、市原市(5井海岸のうち1番地から3番地まで、5番地、6番地及び10番地、5井南海岸のうち2番地から14番地まで、千種海岸のうち1番地から3番地まで、5番地及び6番地、姉崎海岸のうち1番地から3番地まで及び5番地並びに八幡海岸通12番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち1番地から25番地までの区域に限る。)の区域
3 神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町3丁目、小島町、田町3丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜3丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜4丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光1丁目から夜光3丁目まで、水江町、池上新町3丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦1丁目及び生麦2丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守屋町4丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。))、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域
4 三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起2丁目、大協町1丁目、大協町2丁目、三郎町、霞1丁目、日永東2丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町1丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町2丁目、宮東町3丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田3丁目の区域に限る。)の区域
5 大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町1丁から築港新町3丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂1丁目及び高砂2丁目の区域に限る。)の区域
6 岡山県の区域のうち、岡山市海岸通1丁目及び倉敷市(水島川崎通1丁目、水島西通1丁目、水島西通2丁目、水島中通1丁目から水島中通4丁目まで、水島海岸通1丁目から水島海岸通5丁目まで、潮通1丁目から潮通3丁目まで、松江4丁目のうち(1、028番地、1、035番地の1、1、055番地の3、1、143番地及び1、177番地の区域)、南畝4丁目250番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域
7 広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄1丁目から東栄3丁目まで及び南栄3丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町1丁目及び装束町6丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木6丁目の区域に限る。)の区域
8 山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市1丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田2丁目及び室尾2丁目の区域に限る。)の区域
9 愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町1丁目、大江町、西原町3丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域
10 大分県の区域のうち、大分市(1の洲、中ノ洲及び大字鶴崎に限る。)の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成29年1月1日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によって表示されたものとする。
別表第2(第5条関係)
次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値
1 アクリロニトリル 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 47 84 150 225 305 400 468
2 アクロレイン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 51 72 130 192 270 371 510
3 アセチレン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上
k 865 1,210 1,730
4 アセトアルデヒド 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 47 66 126 182 257 374 468
5 アセトン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 41 53 106 155 216 285 408
6 アンモニア 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 29 43 59 89 144
7 一酸化炭素 常用の温度 全ての温度において
k 240
8 イソプレン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 63 132 214 295 403 598 630
9 イソプロピルアルコール 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 29 46 92 132 201 288
10 エタン 常用の温度 20未満 20以上10未満 10以上40未満 40以上
k 272 417 650 905
11 エチルアミン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 50 80 141 212 292 429 503
12 エチルアルコール 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 26 44 80 115 164 218 256
13 エチルエーテル 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 81 179 292 422 592 810
14 エチルベンゼン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上
k 40 59 107 158 210 266 340 396
15 エチレン 常用の温度 20未満 20以上10未満 10以上
k 565 791 1,130
16 塩化エチル 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 18 38 60 85 126 171 180
17 塩化ビニル 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上
k 48 60 103 150 221 238
18 キシレン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上
k 40 52 107 155 206 265 337 396
19 クメン 常用の温度 190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上370未満 370以上
k 59 130 218 285 367 457 552 594
20 クロルメチル 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 22 25 41 63 81 112
21 酢酸 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上
k 19 22 45 69 93 117 152 186
22 酢酸エチル 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 22 38 67 98 137 179 224
23 酢酸ビニル 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 35 72 132 182 264 348
24 酢酸ブチル 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上
k 26 56 93 127 166 242 264
25 酢酸メチル 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 19 26 47 72 101 137 188
26 酸化エチレン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 59 70 141 224 324 461 590
27 酸化プロピレン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 58 115 175 259 357 490 575
28 シアン化水素 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 46 59 124 178 255 365 458
29 シクロプロパン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 178 276 435 603 800 888
30 シクロヘキサノン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
k 49 64 172 283 402 490
31 シクロヘキサン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
k 63 88 170 248 330 440 567 630
32 シクロペンタン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上
k 64 102 184 267 356 470 636
33 ジメチルアミン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上
k 51 118 193 281 384 511
34 水素 常用の温度 全ての温度において
k 2,860
35 スチレン 常用の温度 160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上310未満 310以上340未満 340以上370未満 370以上
k 39 47 102 145 192 243 294 338 392
36 トリメチルアミン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上
k 36 91 153 211 291 364
37 トルエン 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 39 82 149 232 306 392
38 二塩化エチレン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
k 10 13 23 37 52 67 83 104
39 二硫化炭素 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
k 80 119 207 294 390 495 605 755 795
40 ビニルアセチレン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 117 210 362 515 680 960 1,170
41 ブタジエン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 170 272 420 657 848
42 ブタン又はブチレン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 128 229 360 503 640
43 ブチルアルコール 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
k 32 41 85 136 190 272 316
44 ブチルアルデヒド 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 46 87 160 228 300 402 456
45 プロパン又はプロピレン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上
k 178 328 497 737 888
46 ブロムメチル 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上
k 7 12 23 32 42 56 68
47 ヘキサン 常用の温度 70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上
k 65 162 356 518 648
48 ベンゼン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 39 78 147 217 290 364 388
49 ペンタン 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上
k 65 84 240 401 550 648
50 メタン 常用の温度 110未満 110以上80未満 80以上
k 143 357 714
51 メチルアルコール 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 19 38 64 88 120 160 188
52 メチルイソブチルケトン 常用の温度 130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上280未満 280以上
k 46 51 121 194 263 342 463
53 メチルエチルケトン 常用の温度 100未満 100以上130未満 130以上160未満 160以上190未満 190以上220未満 220以上250未満 250以上
k 36 61 115 165 222 295 360
54 メチルエーテル 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 109 125 229 327 483 544
55 モノメチルアミン 常用の温度 10未満 10以上40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上130未満 130以上
k 91 105 192 274 366 456
56 硫化水素 常用の温度 40未満 40以上70未満 70以上100未満 100以上
k 158 221 304 525
備考
1 表中の常用の温度の単位は、℃とする。
2 上表に掲げるガス以外のガスに係るKは、次に掲げる算式により得られた数値による。
K=4.1(T−T0)×103
この式において、Tは、当該ガスのある貯蔵設備又は処理設備内における当該ガスの常用の温度(単位 ℃)の数値
T0は、当該ガスの圧力零パスカルにおける沸点(単位 ℃)の数値を表すものとする。
ただし、① (T−T0)の数値が111以上の場合には、111とする。
② (T−T0)の数値が11.0以下の場合には、11.0とする。
③ 当該ガスに係るT0が0未満−50以上であるガスであって、(T−T0)の数値が22.2以下の場合には、②にかかわらず、当該ガスに係る(T−T0)の数値は、22.2とする。
④ 当該ガスに係るT0が−50未満−100以上であるガスであって、(T−T0)の数値が33.3以下の場合には、②にかかわらず、当該ガスに係る(T−T0)の数値は、33.3とする。
⑤ 当該ガスに係るT0が−100未満−200以上であるガスであって、(T−T0)の数値が55.5以下の場合には、②にかかわらず、(T−T0)の数値は、55.5とする。
⑥ 当該ガスに係るT0が−200未満であるガスにあっては、②にかかわらず、(T−T0)の数値は、111とする。
別表第3(第19条関係)
検査項目 完成検査の方法
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合
一 第5条第1項第1号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
二 第5条第1項第2号の可燃性ガスの製造施設の保安距離
二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三 第5条第1項第3号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離
三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
四 第5条第1項第4号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離
四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
五 第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離
五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
六 第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離
六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
七 第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離
七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
八 第5条第1項第8号の製造設備の隣接境界線までの距離
八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
九 第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積
九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
十 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置
十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十一 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値
十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。
十二 第5条第1項第11号の高圧ガス設備間の距離
十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十三 第5条第1項第12号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離
十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十四 第5条第1項第13号の貯槽間の距離
十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十五 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等
十五 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあっては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六 第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造
十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。
十七 第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料
十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
十八 第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験
十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・5倍以上(第2種特定設備等にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備等にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであって、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであって、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
十九 第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験
十九 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
二十 第5条第1項第19号の高圧ガス設備の強度
二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
二十一 第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等
二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計
二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十三 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置
二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十四 第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
二十五 第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎
二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
二十六 第5条第1項第24号の耐震設計構造物の耐震に関する性能
二十六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により検査する。
二十七 第5条第1項第25号の特殊反応設備の内部反応監視装置
二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視及び図面により検査する。
二十八 第5条第1項第26号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置
二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十九 第5条第1項第27号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第5条第1項第28号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等
三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視及び図面により検査する。
三十一 第5条第1項第29号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置
三十一 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
三十二 削除
三十二 削除
三十三 第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置
三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であって可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十四 第5条第1項第32号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置
三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等
三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあっては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十六 第5条第1項第34号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置
三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十七 第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置
三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
三十八 第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限
三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
三十九 第5条第1項第38号の地盤面下に埋設された貯槽
三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
四十 第5条第1項第39号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置
四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。
四十一 削除
四十一 削除
四十二 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造
四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
四十三 第5条第1項第41号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合
四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
四十四 第5条第1項第42号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管
四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
四十五 第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ
四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
四十六 第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四十七 第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
四十八 第5条第1項第46号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置
四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
四十九 第5条第1項第47号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
四十九 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
五十 第5条第1項第48号の高圧ガス設備に係る電気設備
五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
五十一 第5条第1項第49号の製造設備のインターロック機構
五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
五十二 第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置
五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五十三 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造
五十三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
五十四 第5条第1項第52号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識
五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。
五十五 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
五十五 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五十六 第5条第1項第54号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備
五十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
五十六の2 第5条第1項第54号の2の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
五十六の2 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
五十七 第5条第1項第55号のベントスタック
五十七 ベントスタックの設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
五十八 第5条第1項第56号のフレアースタック
五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
五十九 第5条第1項第58号の圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
五十九 圧縮アセチレンガスの充塡場所及び充塡容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五十九の2 第5条第1項第58号の2の3フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
五十九の2 3フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所及び当該ガスの充塡容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
六十 第5条第1項第59号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等との間の障壁
六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
六十一 第5条第1項第60号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁
六十一 圧縮機と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
六十二 第5条第1項第61号の可燃性ガスの製造施設の計器室
六十二 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。
六十三 第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等
六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
六十四 第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置
六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
六十五 第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定
六十五 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
六十五の2 第5条第1項第64号の2イの界面計の設置
六十五の2 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
六十五の3 第5条第1項第64号の2ロの水封機能を維持するための措置
六十五の3 水封機能を維持するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。
六十五の4 第5条第1項第64号の2ハの金属管の腐食を防止するための措置
六十五の4 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視、図面及び記録により検査する。
六十五の5 第5条第1項第64号の2ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
六十五の5 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六十五の6 第5条第1項第64号の2ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置
六十五の6 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
六十六 第5条第1項第65号イの容器置場の警戒標
六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
六十七 第5条第1項第65号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離
六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
六十八 第5条第1項第65号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離
六十八 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
六十九 第5条第1項第65号ホの容器置場の障壁
六十九 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
七十 第5条第1項第65号ヘの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
七十 可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
七十一 第5条第1項第65号トの容器置場のガスが滞留しない構造
七十一 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
七十二 第5条第1項第65号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場
七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
七十三 第5条第1項第65号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置
七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
七十三の2 第5条第1項第65号ヌの2階建の容器置場の構造
七十三の2 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
七十四 第5条第1項第65号ルの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は3フッ化窒素の容器置場の消火設備
七十四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は3フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
一 第5条の2第1項で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、前項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第45号から第47号まで、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げるもの
一 前項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第45号から第47号まで、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第5条の2第2項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、前項第1号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第47号、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げるもの
二 前項第1号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第47号、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
三 第5条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等
三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
四 第5条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等
四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
五 第5条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六 第5条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ
六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
七 第5条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
八 第5条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置
八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
九 第5条の2第2項第8号の製造設備の設置場所
九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合
一 第6条第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号、第62号から第66号まで、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げるもの
一 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号、第62号から第66号まで、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 ディスペンサーの保安距離に係る第6条第1項第2号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げるもの
二 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあっては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
三 第6条第1項第3号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定することができる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
一 第7条第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げるもの
一 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 ディスペンサーの保安距離に係る第7条第1項第2号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げるもの
二 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあっては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
三 第7条第1項第3号のディスペンサーの屋根
三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
四 第7条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
五 第7条第1項第5号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置
五 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあっては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。
六 第7条第1項第6号の火気を取り扱う施設までの距離等
六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七 第7条第1項第7号の他の高圧ガス設備との間の距離
七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
七の2 第7条第1項第8号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離
七の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
八 第7条第2項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げるもの
八 第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
九 第7条第2項第2号の敷地境界までの距離等
九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
十 第7条第2項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
十一 第7条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
十二 第7条第2項第5号の防火壁
十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
十三 第7条第2項第6号の緊急時に遮断するための措置
十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十四 第7条第2項第7号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十五 第7条第2項第8号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置
十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六 第7条第2項第9号のディスペンサーに設置された遮断装置
十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十七 第7条第2項第9号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
十八 第7条第2項第10号の配管の設置位置等
十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
十九 第7条第2項第11号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十 第7条第2項第12号の感震装置
二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十一 第7条第2項第13号の製造設備の自動停止装置の起動装置
二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第7条第2項第14号の圧縮機の自動停止等の措置
二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十三 第7条第2項第15号のガス設備の設置位置等
二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であって、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
二十四 第7条第2項第16号のディスペンサーの屋根
二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
二十五 第7条第2項第17号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
二十六 第7条第2項第18号の火気を取り扱う施設までの距離等
二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十七 第7条第2項第19号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置
二十七 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
二十八 第7条第2項第20号の他の高圧ガス設備との間の距離
二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
二十八の2 第7条第2項第20号の2の圧縮水素スタンドの設備との間の距離
二十八の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
二十九 第7条第2項第21号の圧縮天然ガススタンドの消火設備
二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
一 第7条の2第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げるもの
一 第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第7条の2第1項第2号の敷地境界までの距離等
二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であって、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
三 第7条の2第1項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
四 第7条の2第1項第4号イの貯槽の地盤面下埋設
四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
五 第7条の2第1項第4号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置
五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六 第7条の2第1項第4号ハの貯槽室の構造等
六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七 第7条の2第1項第4号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置
七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
八 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
九 第7条の2第1項第6号の防火壁
九 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
十 第7条の2第1項第7号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置
十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十一 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置
十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
十三 第7条の2第1項第9号の配管の設置場所等
十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
十四 第7条の2第1項第10号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十五 第7条の2第1項第11号の貯槽間の距離
十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十六 第7条の2第1項第12号の液面計
十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
十七 第7条の2第1項第13号の貯槽の配管に設けたバルブ
十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
十八 第7条の2第1項第14号の感震装置
十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十九 第7条の2第1項第15号の製造設備の自動停止装置の起動装置
十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十 第7条の2第1項第16号の加圧設備の自動停止等の措置
二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十一 第7条の2第1項第17号のガス設備の設置位置等
二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であって、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
二十二 第7条の2第1項第18号のディスペンサーの屋根
二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
二十三 第7条の2第1項第19号の火気を取り扱う施設までの距離等
二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十四 第7条の2第1項第20号の高圧ガス設備間の距離
二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
6 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
一 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第56号、第62号から第65号まで、第66号、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げるもの
一 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第56号、第62号から第65号まで、第66号、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
一の2 第7条の3第1項第1号の2の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
一の2 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
一の3 第7条の3第1項第1号の3の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置
一の3 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
一の4 第7条の3第1項第1号の4の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置
一の4 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二 ディスペンサーの保安距離に係る第7条の3第1項第2号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げるもの
二 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあっては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
三 第7条の3第1項第3号の緊急時に遮断するための措置
三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四 第7条の3第1項第4号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置
四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに設置された遮断装置
五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
七 第7条の3第1項第6号の配管の設置位置等
七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
八 第7条の3第1項第7号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
九 第7条の3第1項第8号のディスペンサーの屋根
九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十 第7条の3第1項第9号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
十一 第7条の3第1項第10号の火気を取り扱う施設までの距離等
十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二 第7条の3第1項第11号の圧縮水素の過充塡防止のための措置
十二 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
十三 第7条の3第1項第12号の他の高圧ガス設備との間の距離
十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十三の2 第7条の3第1項第12号の2の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離
十三の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
十四 第7条の3第1項第13号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置
十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十五 第7条の3第1項第13号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置
十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六 第7条の3第1項第14号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
十六 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六の2 第7条の3第1項第15号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造
十六の2 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十六の3 第7条の3第1項第15号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置
十六の3 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
十六の4 第7条の3第1項第16号の同号イ及びロ設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁
十六の4 次に掲げる設備と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
イ 圧縮機
ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器
十六の5 第7条の3第1項第17号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
十六の5 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六の6 第7条の3第1項第18号液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
十六の6 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十七 第7条の3第2項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第16号から第23号まで、第26号、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第52号、第53号及び第65号に掲げるもの
十七 第1項第1号、第16号から第23号まで、第26号、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第52号、第53号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
十七の2 第7条の3第2項第1号で準用する同条第1項各号の検査項目のうち、第1号の2から第1号の4まで、第16号の5及び第16号の6に掲げるもの
十七の2 第1号の2から第1号の4まで、第16号の5及び第16号の6に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
十七の3 第7条の3第2項第1号の2の貯槽間の距離
十七の3 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十七の4 第7条の3第2項第1号の3の高圧ガス設備の基礎
十七の4 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
十八 第7条の3第2項第2号の敷地境界までの距離等
十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
十九 第7条の3第2項第2号の2の冷凍設備の保安距離
十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
十九の2 第7条の3第2項第2号の2の設備距離を要しない冷凍設備
十九の2 冷凍設備の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
二十 第7条の3第2項第3号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
二十一 第7条の3第2項第4号の防火壁
二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
二十二 第7条の3第2項第5号の緊急時に遮断するための措置
二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十三 第7条の3第2項第6号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十四 第7条の3第2項第7号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置
二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十五 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置
二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
二十七 第7条の3第2項第9号の配管の設置位置等
二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
二十八 第7条の3第2項第10号の圧力リリーフ弁
二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十八の2 第7条の3第2項第10号の2の貯槽に設けた安全装置
二十八の2 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十八の3 第7条の3第2項第10号の2の圧力リリーフ弁
二十八の3 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十八の4 第7条の3第2項第10号の3の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
二十八の4 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十九 第7条の3第2項第11号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
二十九の2 第7条の3第2項第11号の2の液化水素を気化し、及び加温する措置
二十九の2 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
三十 第7条の3第2項第12号の流量が著しく増加することを防止するための措置
三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十一 第7条の3第2項第13号の遮断装置等の配置
三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
三十二 第7条の3第2項第14号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合
三十二 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
三十三 第7条の3第2項第15号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置
三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十四 第7条の3第2項第16号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第7条の3第2項第17号の感震装置
三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十六 第7条の3第2項第18号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十七 第7条の3第2項第19号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置
三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十八 第7条の3第2項第20号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置
三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十九 第7条の3第2項第21号の製造設備の自動停止装置等の起動装置
三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四十 第7条の3第2項第22号の圧縮機の自動停止等の措置
四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四十一 第7条の3第2項第23号のガス設備の設置位置等
四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であって、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
四十二 第7条の3第2項第24号のディスペンサーの屋根
四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
四十三 第7条の3第2項第25号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置
四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四十四 第7条の3第2項第26号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
四十五 第7条の3第2項第27号の火気を取り扱う施設までの距離等
四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四十六 第7条の3第2項第28号の圧縮水素の過充塡防止のための措置
四十六 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
四十七 第7条の3第2項第29号の他の高圧ガス設備との間の距離
四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
四十七の2 第7条の3第2項第29号の2の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離
四十七の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
四十八 第7条の3第2項第30号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等
四十八 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
四十九 第7条の3第2項第31号の圧縮水素スタンドの消火設備
四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
五十 第7条の3第2項第32号の通報を速やかに行うための措置
五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
五十一 第7条の3第2項第33号イの容器置場の警戒標
五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
五十二 第7条の3第2項第33号ロの容器置場の敷地境界までの距離等
五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
五十三 第7条の3第2項第33号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
五十三 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
五十四 第7条の3第2項第33号ニの容器置場のガスが滞留しない構造
五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
五十五 第7条の3第2項第33号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備
五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
五十六 第7条の3第2項第33号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置
五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
五十七 第7条の3第2項第33号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置
五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五十八 第7条の3第2項第33号トの配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置
五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五十九 第7条の3第2項第34号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
五十九 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六十 第7条の3第2項第35号の蓄圧器が危険な状態となったときに圧縮水素を安全に放出するための措置
六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
六十一 第7条の3第2項第36号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造
六十一 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
六十二 第7条の3第2項第36号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置
六十二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
六十三 第7条の3第2項第37号の高圧ガス設備の基礎
六十三 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合
一 第9条第1号の導管の設置場所
一 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
二 第9条第2号の地盤面上の導管の設置及びその標識
二 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
三 第9条第3号の地盤面下の導管の埋設及びその標識
三 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
四 第9条第4号の水中の導管の設置
四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
五 第9条第5号の導管の耐圧試験
五 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
六 第9条第5号の導管の気密試験
六 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
七 第9条第6号の導管の強度
七 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
八 第9条第7号の導管の腐食を防止するための措置
八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
九 第9条第7号の導管の応力を吸収するための措置
九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
十 第9条第8号の導管の温度の上昇を防止するための措置
十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視により検査する。
十一 第9条第9号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置
十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
十二 第9条第10号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置
十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を目視又は記録により検査する。
十三 第9条第11号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置
十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
8 コンビナート製造事業所間の導管の場合
一 第10条第1号で準用する第9条各号の検査項目のうち、前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げるもの
一 前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第10条第2号の導管の標識
二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は図面により検査する。
三 第10条第3号の導管の腐食を防止するための措置
三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
四 第10条第4号の導管等の材料
四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。
五 第10条第5号の導管等の構造
五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視及び記録により検査し、又は図面により検査する。
六 第10条第6号の導管の伸縮吸収措置
六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
七 第10条第7号及び第8号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置
七 導管等の接合箇所を目視又は図面により検査するとともに、フランジ接合によって接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視又は図面により検査する。
八 第10条第9号の導管等の溶接による接合
八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。
九 第10条第10号の導管の地盤面下埋設
九 導管の地盤面下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
十 第10条第11号の導管の道路下埋設
十 導管の道路下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
十一 第10条第12号の導管の線路敷下埋設
十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
十二 第10条第13号の導管の河川保全区域内埋設
十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視又は図面により検査する。
十三 第10条第14号の導管の地盤面上設置
十三 導管の地盤面上における設置状況を目視又は図面により検査する。
十四 第10条第15号及び第16号の導管の道路横断設置
十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
十五 第10条第17号の導管の線路敷下横断埋設
十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
十六 第10条第18号の導管の河川等横断設置
十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
十七 第10条第19号から第21号の導管の河川等下横断埋設
十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
十八 第10条第22号の導管の海底設置
十八 海底に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
十九 第10条第23号の導管の海面上設置
十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
二十 第10条第24号の導管の漏えいガス拡散防止措置
二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視又は図面により検査する。
二十一 第10条第25号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備
二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第10条第26号の導管系の運転状態を監視する装置
二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
二十三 第10条第27号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置
二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
二十四 第10条第28号の導管系の安全制御装置
二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視又は記録により検査する。
二十五 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等
二十五 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第10条第30号の導管に設ける緊急遮断装置等
二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十七 第10条第31号の導管の内容物除去装置
二十七 内容物除去装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
二十八 第10条第32号の導管の経路に設ける感震装置等
二十八 感震装置等の設置状況を目視又は図面により検査する。
二十九 第10条第33号の導管系の保安用接地等
二十九 保安用接地等の設置状況を目視又は図面により検査する。
三十 第10条第34号から第36号の導管系の絶縁
三十 導管系の絶縁状況を目視又は図面により検査する。
三十一 第10条第37号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置
三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視又は図面により検査する。
三十二 第10条第38号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置
三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第10条第39号の導管の経路に設ける巡回監視車等
三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視により検査する。
9 連絡等に係る項目
一 第11条第2項のコンビナート製造者の連絡用直通電話
一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視又は図面等により検査する。
備考
一 第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号、又は第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第7項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。
二 移設等に係る高圧ガス設備であって、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあっては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもって、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
別表第4(第37条第2項第4号関係)
検査項目 保安検査の方法
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合
一 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等
一 特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二 第5条第1項第29号の特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置
二 特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
三 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造
三 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
四 第5条第1項第47号の特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
四 特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
五 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造
五 特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
六 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
六 特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七 第5条第1項第54号の2の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
七 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
八 第5条第1項第65号トの容器置場のガスが滞留しない構造
八 特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
九 第5条第1項第65号ルの特定不活性ガスの容器置場の消火設備
九 特定不活性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
一 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第1号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
二 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離
二 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離
三 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
四 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離
四 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
五 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積
五 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
六 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置
六 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
七 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造
七 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
八 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料
八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
九 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第19号の高圧ガス設備の強度
九 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
十 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験
十 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
十一 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等
十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計
十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
十三 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置
十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
十四 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
十四 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十五 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎
十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
十六 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第24号の耐震設計構造物の耐震に関する性能
十六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により検査する。
十七 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置
十七 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十八 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等
十八 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあっては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十九 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置
十九 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
二十 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限
二十 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
二十一 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ
二十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
二十二 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
二十二 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十三 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
二十四 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置
二十四 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十五 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第54号の酸素の製造施設の防消火設備
二十五 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等
二十六 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
二十七 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置
二十七 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
二十八 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定
二十八 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
二十九 第5条の2第2項第1号で準用する第1号、第7号から第20号まで及び第23号から第28号までに掲げる検査項目
二十九 第1号、第7号から第20号まで及び第23号から第28号までに掲げる保安検査の方法により検査する。
三十 第5条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等
三十 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
三十一 第5条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等
三十一 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
三十二 第5条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
三十二 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第5条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ
三十三 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
三十四 第5条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
三十四 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第5条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置
三十五 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
三十六 第5条の2第2項第8号の製造設備の設置場所
三十六 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
2の2 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
一 第7条第1項第2号後段及び同条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
二 第7条第2項第5号の防火壁
二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
2の3 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
一 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
二 第7条の2第1項第6号の防火壁
二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
一 第7条の3第1項第14号常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
一 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二 第7条の3第1項第16号同号ロ設備と圧縮ガスを容器に充填する場所等との間の障壁
二 液化水素昇圧ポンプ及び液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充填する場所又は当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
三 第7条の3第1項第18号液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置(第7条の3第2項第1号準用するものを含む。)
三 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四 第7条の3第2項第30号液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等
四 液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
五 第7条の3第2項第34号常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
五 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
4 コンビナート製造事業所間の導管の場合
一 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等
一 特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
別表第5(第41条第1項関係)
項目 完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
ロ 保安管理
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
ロ 認定完成検査業務
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になっていること。
ハ 認定完成検査の検査管理
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になっていること。
備考 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
別表第6(第41条第1項関係)
項目 完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
ロ 保安管理
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
ロ 認定完成検査業務
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になっていること。
ハ 認定完成検査の検査管理
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になっていること。
備考 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
別表第7(第43条第1項関係)
項目 保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
ロ 保安管理
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが、明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあっては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。
三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になっていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
ロ 認定保安検査組織
一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあっては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
ハ 認定保安検査業務
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
ニ 認定保安検査の検査管理
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあっては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあっては、本基準中上欄3イの項目については適用しないものとする。
二 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
別表第8(第43条第1項関係)
項目 保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
ロ 保安管理
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になっていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
ロ 認定保安検査組織
一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
ハ 認定保安検査業務
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
ニ 認定保安検査の検査管理
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあっては、本基準中上欄3イの項目については適用しないものとする。
二 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第12条関係)
別表第3(第13条関係)
別表第4(第14条関係)
別表第5(第15条、第16条関係)
別表第6(第15条、第16条関係)
別表第7(第16条関係)
別表第8(第16条関係)
別表第9(第18条関係)
別表第10(第18条関係)
別表第11(第21条関係)
別表第12(第21条関係)
別表第13(第22条関係)
別表第14(第26条関係)
別表第14の2(第26条関係)
別表第15(第30条関係)
別表第16(第33条関係)
別表第16の2(第34条、第35条関係)
別表第17(第34条、第35条関係)
別表第18(第34条、第35条関係)
別表第19(第35条関係)
別表第20(第35条関係)
別表第21(第36条関係)
別表第22(第36条関係)
別表第23(第40条関係)
別表第24(第41条関係)
別表第25(第42条関係)
別表第26(第43条関係)
別表第27(第44条関係)
別表第28(第44条関係)
別表第29(第44条関係)
別表第30(第44条関係)
別表第31(第46条関係)
別表第32(第46条関係)
別表第33(第49条関係)
別表第34(第49条関係)
別表第34の2(第49条の2関係)
別表第34の3(第49条の2関係)
別表第34の4(第49条の2関係)
別表第34の5(第49条の2関係)
別表第34の6(第49条の5関係)
別表第34の7(第49条の5関係)
別表第34の8(第49条の8関係)
別表第34の9(第49条の10関係)
別表第34の10(第49条の11関係)
別表第34の11(第49条の14の2関係)
別表第34の11の2(第49条の15関係)
別表第34の12(第49条の14の2関係)
別表第34の12の2(第49条の15関係)
別表第35(第51条関係)
別表第36(第52条関係)
別表第37(第53条関係)
別表第38(第53条の2関係)
別表第39(第53条の2関係)

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