こうくうきこうぎょうしんこうほうしこうきそく
航空機工業振興法施行規則
昭和61年通商産業省令第27号
航空機工業振興法(昭和33年法律第150号)に基づき、及び同法を実施するため、航空機工業振興法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、航空機工業振興法(昭和33年法律第150号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(機械器具)
第2条 法第2条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる機械器具とする。
一 原動機
二 原動機制御装置
三 プロペラ
四 回転翼
五 トランスミッション
六 脚支柱
七 着陸緩衝装置
八 車輪(車輪用ブレーキを含む。)
九 航空交通管制用自動応答機
十 レーダー
十一 衝突防止装置
十二 衛星利用機上装置
十三 アクチュエーター
十四 熱交換器
十五 ろ過器
十六 作動油ポンプ
十七 高圧バルブ及び高精度バルブ
十八 アキュムレーター
十九 燃料ポンプ
二十 液量計
二十一 燃料移送装置
二十二 始動機
二十三 発電機
二十四 定電圧定周波装置
二十五 自動操縦装置
二十六 飛行安定装置
二十七 フライトディレクター装置
二十八 慣性航法装置
二十九 慣性基準装置
三十 エアデータ処理装置
三十一 飛行管理装置
三十二 統合監視装置
三十三 操縦入力装置
三十四 ディスプレイ装置
三十五 データ伝送装置
三十六 空気調和与圧装置
三十七 防氷装置及び除氷装置
三十八 前各号に掲げるものがそれぞれ有する機能のうち複数のものを有する機械器具
三十九 前各号に掲げるものの一部を構成する機械器具
(部品及び材料)
第3条 法第2条第1項第3号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。
一 次に掲げる部品
イ タイヤ(チューブを含む。)
ロ 軸受
ハ 歯車
ニ 電子回路部品
ホ 光回路部品
二 次に掲げる材料
イ アルミニウム合金
ロ マグネシウム合金
ハ チタン合金
ニ 特殊鋼
ホ 耐熱合金(イからニまでに掲げるものを除く。)
ヘ ファインセラミックス
ト 合成樹脂
チ 複合材料用繊維
リ 繊維強化複合材料
ヌ 接着材
ル イからルまでに掲げる材料を利用した構造材料
ヲ 磁性材料
ワ 光ファイバー
第2章 国際共同開発の促進のための措置
(補助金の用途)
第4条 法第5条第1号の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであって、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。
一 試験に供する試作物の製作、修理又は改造
二 専ら試験に必要な設備、機材又は器材の取得又は製作、修理若しくは改造
三 前2号に係る治工具の製作、修理又は改造
(利子補給の割合)
第5条 法第5条第2号の経済産業省令で定める割合は、次の各号に掲げる国際共同開発に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 平成12年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発 100パーセント
二 平成16年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた次期中型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発 100パーセント
三 法第8条第1号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発 100パーセント
四 法第8条第1号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた大型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発 100パーセント
五 法第8条第1号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代大型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発 100パーセント
(交付金の交付の申請)
第6条 法第6条第1項の規定による交付の申請をする場合には、各年度に係る次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 開発助成金の交付の事業の内容
二 開発助成金の交付の事業に要する資金の額及びその配分
三 交付を受けようとする交付金の額
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 開発助成金の交付の対象とすべき国際共同開発の事業(以下この項及び第13条第1項第2号において「開発事業」という。)の種類、目的及び内容
二 開発事業の長期計画及び当該年度における計画
三 当該年度において開発事業に必要とされる資金の収支の概要及び費目別積算内訳
(決定の通知)
第7条 経済産業大臣は、法第6条第1項の規定による交付の申請を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
(不服の申出等)
第8条 前条の規定による通知を受領した者は、その通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から10日以内に、その旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、当該決定の内容又はこれに付した条件を修正することができる。
3 前条の規定は、前項の場合に準用する。
第3章 国有施設の使用
(試験研究の認定の申請)
第9条 航空機工業振興法施行令(昭和61年政令第196号。以下「令」という。)第2条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本1通及び写2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の航空機等技術向上試験研究認定申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有試験研究施設
二 認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明
(認定書)
第10条 経済産業大臣は、令第2条第1項の認定をしたときは、申請者に様式第2による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。
第4章 指定開発促進機関
(指定の申請)
第11条 法第13条第1項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 業務の内容
三 組織の概要
四 資産の概要
五 役員及び助成業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
三 資産の概要を証するに足りる書面
(業務規程)
第12条 法第14条第2項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第17条第1項に規定する基金の管理及び運用に関する事項
二 助成業務の監査に関する事項
(事業計画等)
第13条 法第15条の事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 開発助成金の交付の事業の内容
二 開発事業が法第5条第1号の基準に適合するものであることの説明
三 当該年度における事業(助成業務に係るものを除く。)の概要
2 法第15条の収支予算を作成するに当たっては、法第17条第1項に規定する基金に係るものとその他のものとを区別して定めるものとする。
(財産目録等の提出)
第14条 法第16条の規定により、同条に規定する書類を提出する場合には、毎事業年度終了後3月以内にこれをしなければならない。
(区分経理)
第15条 指定開発促進機関は、法第17条第1項に規定する基金に係る経理と一般の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第5章 雑則
(納付期限の延長等)
第20条 法第23条第4項の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しは、指定開発促進機関の申請により行うものとする。
2 前項の申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該開発助成金の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、法第23条第4項の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(延滞金の計算)
第21条 法第24条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、納付を命ぜられた金額のうち未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額によるものとする。
(加算金又は延滞金の免除)
第22条 第20条の規定は、法第24条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第20条第2項中「当該開発助成金の交付の目的を達成するため」とあるのは、「当該納付を遅延させないため」と、「当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付」とあるのは、「当該納付」と読み替えるものとする。
(立入検査の身分証明書)
第23条 法第26条第2項の証明書は、様式第3によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条 第9条第1項の航空機等技術向上試験研究認定申請書及び同条第2項の添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を様式第4により記録したフレキシブルディスク及び様式第5のフレキシブルディスク提出票の正本1通及び写2通を提出することにより行うことができる。
2 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第5のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第6条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
二 第11条第1項の申請書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる添付書類
三 法第16条の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書
四 第20条第2項の申請の内容を記載した書面及び添付書類(第22条において準用する場合を含む。)
(フレキシブルディスクの構造)
第25条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第26条 第24条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第24条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第27条 第24条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 航空機等の定義に関する省令(昭和34年通商産業省令第1号)、日本航空機製造株式会社業務処理規則(昭和34年通商産業省令第53号)及び航空機工業振興法第11条の規定に基づく国有試験施設の使用に関する政令施行規則(昭和35年通商産業省令第121号)は、廃止する。
附則 (平成3年6月29日通商産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年8月19日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月25日通商産業省令第150号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第224号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年11月30日経済産業省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月29日経済産業省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月12日経済産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
別表第2(第10条関係)
別表第3(第23条関係)
別表第4(第24条関係)
別表第5(第24条関係)
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