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厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

昭和61年厚生省令第54号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第26条第3項の規定を実施するため、厚生省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
厚生労働大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。
別記様式
[画像]

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月8日厚生省令第1号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第44号)の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月24日厚生労働省令第33号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第49号)の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月5日厚生労働省令第24号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月22日厚生労働省令第105号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)の一部の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。

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