完全無料の六法全書
とくていしょうひんとうのよたくとうとりひきけいやくにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるないかくふれい

特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

昭和61年農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)を実施するため、特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように制定する。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第10条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和61年11月22日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府令第50号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月3日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。