きじゅんてんそくりょうさぎょうきていじゅんそく
基準点測量作業規程準則
昭和61年総理府令第51号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第2項の規定に基づき、基準点測量作業規程準則(昭和27年経済安定本部令第9号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条 削除
(基準点測量の方式)
第3条 基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(計量単位)
第4条 基準点測量における計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(測量の基礎とする点)
第5条 基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和24年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
第6条 基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)別表第1に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。
(点検及び検査)
第7条 基準点測量を行う者は、当該測量が誤りなく、かつ、令別表第2に定める誤差の限度内の精度を保って行われるように、常に各種の方法によって点検又は検査を行わなければならない。
(記録等の保管)
第8条 測量に際しては、観測、計算等の測量記録を作成し、当該測量の結果である測量成果とともに保管しなければならない。
2 永久標識又は一時標識の敷地の所有権又は所有権以外の使用権の取得等に関する書類は、保管しなければならない。
(基準点の選定)
第9条 基準点(補助基準点を除く。)を新設する場合は、電子基準点の配置を考慮した上で、適正な密度をもって配置し、その密度は、400平方キロメートルに1点を標準とする。
2 補助基準点は、補助基準点測量を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあっては1平方キロメートルに25点、その他の地域にあっては1平方キロメートルに4点を標準とする。
(多角路線の選定)
第10条 基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。
2 多角路線の選定に当たっては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。
(選点図)
第11条 基準点及び多角路線の選定の結果は、基準点選点図に取りまとめるものとする。
(標識)
第12条 基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の標識を設置する場合には、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
3 第1項の基準点については、点の記を作成するものとする。
(観測、測定及び計算)
第13条 基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 基準点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、基準点網図及び基準点測量成果簿に取りまとめるものとする。
附則
1 この府令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあった作業規程については、この府令による改正後の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあったものとみなす。
附則 (平成5年10月26日総理府令第46号)
この府令は、平成5年11月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月20日国土交通省令第13号)
1 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行前に、この省令による改正前の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあったものとみなす。
附則 (平成16年6月30日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月29日国土交通省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第15号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
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