でんきつうしんじぎょうほうしこうれい
電気通信事業法施行令
昭和60年政令第75号
内閣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第21条第3項、第77条第4項、第86条第4項、第93条及び第98条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特殊の関係)
第1条 電気通信事業法(以下「法」という。)第12条の2第4項第1号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。
二 当該電気通信事業者たる法人が当該法人(当該電気通信事業者たる法人との間に前号に掲げる関係がある法人を除く。)の関連会社等であること。
三 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連会社等(当該電気通信事業者たる法人との間に前2号に掲げる関係がある法人を除く。)であること。
2 前項の「関連会社等」とは、会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として総務省令で定めるものをいう。
(情報通信の技術を利用した提供)
第2条 電気通信事業者は、法第26条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同条第2項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た電気通信事業者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、法第26条の2第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(登録講習機関に係る登録の有効期間)
第3条 法第85条の4第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(登録認定機関に係る登録の有効期間)
第4条 法第88条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
第5条 法第110条第1項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が10億円であることとする。
2 法第110条第1項ただし書の政令で定める割合は、100分の3とする。
(使用権の設定できない土地等)
第6条 法第128条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 公共空地(港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号に規定する公共空地をいう。次条第3号において同じ。)
二 道路及び道路予定区域(それぞれ道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び同法第91条第2項に規定する道路予定区域をいう。次条第4号において同じ。)
三 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園、同法第33条第4項に規定する公園予定区域及び同項に規定する予定公園施設をいう。次条第5号において同じ。)
四 河川区域及び河川予定地(それぞれ河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第6号において同じ。)内の土地(同法第7条に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第6号において同じ。)
五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域
六 国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産であって、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
七 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する普通財産であって、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第1号から第5号までに該当するものを除く。)
(行政財産等を管理する者等)
第7条 法第128条第4項の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第1項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 国有財産法第3条第2項に規定する行政財産(第4号から第6号までに掲げるものを除く。) 当該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第8号において同じ。)
二 地方自治法第238条第4項に規定する行政財産(第4号から第6号までに掲げるものを除く。) 当該行政財産を所有する地方公共団体の長
三 公共空地 港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)
四 道路及び道路予定区域 道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあっては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあっては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあっては道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあっては国土交通大臣、道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路にあっては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第31条第1項に規定する公社管理道路にあっては地方道路公社)をいう。)
五 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設 公園管理者(都市公園法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。)
六 河川区域及び河川予定地内の土地 河川管理者(河川法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項又は第11条第3項の規定により、同法第24条の規定に基づく権限に属する事務を行い、又はその権限を代わって行う者があるときは、その者)をいう。)
七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域 防衛大臣
八 前条第6号に掲げる普通財産 当該普通財産を所管する各省各庁の長
九 前条第7号に掲げる普通財産 当該普通財産を所有する地方公共団体の長
(土地等の使用の対価の額の基準)
第8条 法第132条第2項第5号の対価の額の基準は、別表第1のとおりとする。
(保護区域内の禁止漁業等)
第9条 法第141条第4項の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる漁業にあっては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
一 底びき網漁業
二 空釣り漁業
三 鉤引漁業
四 掻剥漁業
五 まて突き漁業
2 法第141条第4項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびょう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
一 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
二 国、漁港の所在地の地方公共団体若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第34条第1項の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合又は同法第39条第1項若しくは第39条の2第1項若しくは第2項の規定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第39条第4項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
三 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項、第8条第1項、第12条第1項から第3項まで、第13条第1項若しくは第21条第1項若しくは第2項の規定による許可その他の処分を受けた者又は同法第10条第2項若しくは第13条第2項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
四 海上保安庁が航路標識法(昭和24年法律第99号)第1条第2項に規定する航路標識を設置し、若しくは管理し、若しくはその位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状の変更を行う場合又は同法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可若しくは同法第9条、第10条第1項若しくは第13条第5項若しくは第6項の規定による命令を受けた者若しくは同法第6条(同法第13条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第13条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者が当該許可若しくは命令に基づく行為若しくは当該届出に係る行為を行う場合
五 海上保安庁が水路業務法(昭和25年法律第102号)第2条第1項に規定する水路測量若しくは同法第3条に規定する海象観測を実施する場合又は同法第6条の許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
六 国土交通大臣若しくは港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者が同条第7項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第8項に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者(同法第37条第3項(同法第43条の8第4項、第55条の3の5第4項及び第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第56条の4第1項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
七 国土交通大臣が飛行場、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設若しくは同法第96条第1項の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合又は同法第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
八 道路法第2条第1項に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は同法第21条、第22条第1項、第24条若しくは第71条第1項若しくは第2項の規定による命令その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合
九 河川法第24条から第27条まで又は第75条の規定による許可その他の処分を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
十 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合
(あっせん等の対象となる協定等)
第10条 法第157条第1項の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
一 電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約
二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務及びこれに付随する業務その他業務の委託に関する協定又は契約
三 前2号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第12条の2第4項第2号ロに規定する利用者に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約
(関係行政機関の長との協議等)
第11条 法第168条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令とする。
一 法第52条第1項の総務省令(技術基準を定めるものであって、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)
二 法第70条第1項第1号の総務省令(技術基準を定めるものであって、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
三 法第73条の3において準用する法第26条第1項の総務省令
四 法第91条第2項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものであって、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
2 法第168条の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分とする。
一 法第29条第1項の規定に基づく命令(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
二 法第29条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
三 法第40条の規定に基づく認可(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
四 法第54条(法第61条及び第68条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令
五 法第73条の4(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令
3 法第168条の政令で定める届出は、法第16条第1項の規定に基づく届出(電気通信事業に関するものに限る。)とする。
4 総務大臣は、第1項各号の総務省令を定め、又は第2項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
5 総務大臣は、第3項の届出があった場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第12条 法第169条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
(手数料)
第13条 法第174条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 法附則第5条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の法第94条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
3 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法第94条の政令で定める審議会は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則 (昭和60年8月30日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月25日政令第288号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(昭和62年法律第57号)の施行の日(昭和62年9月1日)から施行する。
附則 (昭和63年4月26日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日政令第71号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第51号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一から三まで 略
四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第45条第3項第3号(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (平成6年3月18日政令第61号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第54条第2項において準用する同法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者が同項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月30日政令第378号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月22日政令第340号)
1 この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第82号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
2 この政令の施行前に電気通信事業法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業法第31条第5項の規定によりした届出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。
附則 (平成8年11月20日政令第317号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第24条第1項の登録を受けている者(以下「継続特別第2種電気通信事業者」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日(以下「経過日」という。)までの間(次条の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。
第3条 継続特別第2種電気通信事業者(その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の電気通信事業法施行令第1条第1項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第2種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第2種電気通信事業者は、法第22条第1項の届出及び法第30条において準用する法第23条第3項の廃止の届出をしたものとみなす。
第4条 継続特別第2種電気通信事業者が経過日までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第2種電気通信事業者は、経過日の翌日に法第22条第1項の届出及び法第30条において準用する法第23条第3項の廃止の届出をしたものとみなす。
第5条 この政令の施行の際現に法第24条第1項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第2種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が基準を超えないものは、施行日に法第22条第1項の届出をしたものとみなす。
第6条 施行日前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月26日政令第77号)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第54条第2項において準用する同法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者が同項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年11月12日政令第329号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)の施行の日(平成9年11月17日)から施行する。
附則 (平成10年10月28日政令第350号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月5日政令第37号)
この政令は、平成11年3月6日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第172号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第41条第2項第4号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第3項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
三 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者試験を受ける者が納めなければならない手数料
四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第45条第3項第3号(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第428号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第361号)
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行する。
(電気通信事業法第94条の審議会等を定める政令の廃止)
2 電気通信事業法第94条の審議会等を定める政令(昭和60年政令第34号)は、廃止する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月12日政令第206号)
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年6月20日)から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第499号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第10号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成17年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月6日政令第234号)
この政令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第11号)
この政令は、平成25年2月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第229号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第271号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
附則 (平成26年11月27日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月27日政令第61号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第398号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
附則 (令和元年8月30日政令第80号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
別表第1(第8条関係)
一 山林
種類 | 単位 | 金額(年額) |
裸線又は被覆線 | 本柱1本ごとに | 1、210円 |
ケーブル | 本柱1本ごとに | 870円 |
二 山林以外の土地
種類 | 単位 | 金額(年額) | ||||
田 | 畑 | 塩田 | 宅地 | その他 | ||
本柱 | 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1・7平方メートルまでごとに | 1、870円 | 1、730円 | 360円 | 1、500円 | 180円 |
H柱又は人形柱1本ごとに | 3、740円 | 3、460円 | 720円 | 3、000円 | 360円 | |
支線又は支柱 | 1本ごとに | 1、870円 | 1、730円 | 360円 | 1、500円 | 180円 |
附属設備 | 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石1本ごとに | 1、870円 | 1、730円 | 360円 | 1、500円 | 180円 |
ハンドホール又はマンホール1個ごとに | 3、740円 | 3、460円 | 720円 | 3、000円 | 360円 | |
その他の設備 | 使用面積1・7平方メートルまでごとに | 1、870円 | 1、730円 | 360円 | 1、500円 | 180円 |
三 土地に定着する建物その他の工作物
線路を支持する場所1箇所ごとに 年額 1、500円
別表第2(第13条関係)
手数料を納めなければならない者 | 金額 |
一 法第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者
|
55、000円 |
二 電気通信主任技術者試験を受けようとする者
|
18、700円(法第48条第3項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあっては、18、700円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
三 工事担任者試験を受けようとする者
|
8、700円(法第73条第2項において準用する法第48条第3項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあっては、8、700円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
四 法第68条の3第1項の規定による登録を受けようとする者
|
50、700円 |
五 法第68条の6第1項の規定による変更登録を受けようとする者
|
19、000円 |
六 法第85条の15第1項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者
|
28、800円 |
七 法第88条第1項の規定による登録の更新を受けようとする者
|
16、900円 |
八 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者
|
1、700円 |
九 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者
|
1、350円 |
備考 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、7の項中「16、900円」とあるのは、「16、800円」とする。 |
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