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こしょうすいしつほぜんとくべつそちほうしこうれい

湖沼水質保全特別措置法施行令

昭和60年政令第37号
内閣は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第7条第1項、第11条第1項、第14条、第15条第1項、第20条第3項(同法第22条において準用する場合を含む。)、第22条及び第28条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 削除
(法第7条第1項の政令で定める規模)
第2条 湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する排出水をいう。)の量が50立方メートルであるものとする。
(法第7条第1項の政令で定める項目)
第2条の2 法第7条第1項の政令で定める項目は、第1号及び第7号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及びりん含有量とし、第2号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。
 釜房ダム貯水池
 8郎湖(8郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)
 霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)
 印旛沼
 手賀沼
 諏訪湖
 野尻湖
 琵琶湖
 中海
 宍道湖
十一 児島湖
第3条 削除
第4条 削除
(みなし指定地域特定施設)
第5条 法第14条の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が120以上299以下であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの
 ちゅう房施設
 洗浄施設
 入浴施設
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽
(指定施設)
第6条 法第15条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
 馬房施設(馬房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
 こいの養殖施設(網いけすの総面積が500平方メートルを超えるものに限る。)
(法第20条第3項の政令で定める設置に係る手続等)
第7条 法第20条第3項(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める設置に係る手続は、次に掲げる手続とする。
 法第15条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあっては、水質汚濁防止法第5条の規定による届出)
 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項の規定による工作物の新築の許可の申請
 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定による届出
(法第20条第3項の政令で定める施設等)
第8条 法第20条第3項(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、第6条各号に掲げる施設(法第22条に規定する施設に係る場合にあっては、第10条に規定する施設)とする。
(法第20条第3項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)
第9条 法第20条第3項ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。
 法第17条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあっては、水質汚濁防止法第7条の規定による届出)
 河川法第26条第1項の規定による工作物の改築の許可の申請
 農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定による届出
(準用指定施設)
第10条 法第22条の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の2に掲げる施設(水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し同法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあっては、当該条例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業場に設置されるものを除く。)とする。
(指定地域内の公共用水域の管理を行う者)
第11条 法第39条第2項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 公共下水道管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
 漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
(政令で定める市の長による事務の処理)
第12条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
 法第8条、第10条及び第20条第2項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
 法第12条第2項の規定による要請に関する事務
 法第12条第3項において準用する水質汚濁防止法第23条第4項の規定による通知の受理に関する事務
 法第12条第4項の規定による協議に関する事務
 法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定による届出の受理に関する事務
 法第15条第2項(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の受理に関する事務
 法第20条第1項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務
 法第21条第1項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
 法第24条及び第28条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
 法第39条第1項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第2項の規定による意見の聴取に関する事務

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年3月21日)から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第228号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和60年10月12日)から施行する。
附則 (昭和60年12月17日政令第314号)
この政令は、昭和60年12月23日から施行する。
附則 (昭和61年3月11日政令第22号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和61年11月1日政令第337号)
この政令は、昭和61年11月7日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日政令第314号)
この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (平成元年2月4日政令第24号)
この政令は、平成元年2月10日から施行する。
附則 (平成2年9月14日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成2年9月22日)から施行する。
附則 (平成3年10月25日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成3年法律第61号)の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成3年10月30日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月21日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年10月19日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第406号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月23日政令第56号)
この政令は、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第388号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際湖沼水質保全特別措置法の規定により茨城県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により茨城県知事に対してなされた届出で、同日以後においてつくば市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、つくば市長のした処分その他の行為又はつくば市長に対してなされた届出とみなす。
附則 (平成19年12月12日政令第364号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成23年3月16日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第52号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖沼水質保全特別措置法の規定により島根県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定により島根県知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって、施行日以後同法の規定により松江市長が行い、又は松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長が行った命令等の行為又は松江市長に対して行った届出等の行為とみなす。
2 施行日前に湖沼水質保全特別措置法の規定により島根県知事に対し届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものであって、施行日以後同法の規定により松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則 (平成25年12月6日政令第337号)
この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。

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