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回路配置利用権等の登録に関する政令

昭和60年政令第326号
内閣は、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第8条第1項第4号及び第50条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、回路配置利用権に関する登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(順位)
第2条 同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
第3条 付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
第4条 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
第5条 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

第2章 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿

(滅失)
第6条 経済産業大臣は、回路配置原簿の全部又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその回路配置原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
(閉鎖回路配置原簿)
第7条 経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。

第3章 登録の手続

第1節 通則

(登録をする場合)
第8条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
(職権による登録)
第9条 次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。
 回路配置利用権の消滅(放棄によるものを除く。)
 混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅
(登録の申請)
第10条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第11条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第12条 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第13条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請書)
第14条 登録の申請(設定登録の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 回路配置利用権の設定登録番号
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 登録の原因及びその発生年月日
 登録の目的及び登録の目的が回路配置利用権以外の権利に関するときはその権利の表示
 申請の年月日
(添付書面)
第15条 前条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 登録の原因を証明する書面
 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
2 前項第1号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号の書面を添付することを要しない。
3 第1項第2号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号の書面を添付することを要しない。
(権利の消滅に関する事項の記載)
第16条 登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
(持分等の記載)
第17条 登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
2 登録の原因に半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項(法第16条第5項及び第17条第5項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治29年法律第89号)第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
(戸籍謄本等の添付)
第18条 次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。
(印鑑の添付)
第19条 回路配置利用権の移転の登録を申請するときは、第12条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあっては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。
2 前項の規定は、公売処分、強制執行又は質権の実行による回路配置利用権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。
3 設定登録の抹消を申請するときは、判決による場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあっては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。
4 第1項又は前項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から3月以内のものでなければならない。
(添付書面の省略)
第20条 同時に2以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
2 登録に係る他の事件について既に経済産業大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を求めることができる。
(併合申請)
第21条 2以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
(債権者の代位)
第22条 債権者は、民法第423条の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあっては、法第3条第2項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
 代位の原因
(登録の順序)
第23条 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
(登録申請の却下)
第24条 法第8条第1項第4号の政令で定める事由は、次のとおりとする。
 申請書が方式に適合しないこと。
 申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。
 申請書に必要な図面その他の資料を添付しないこと。
 登録免許税を納付しないこと。
第25条 経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請(設定登録の申請を除く。)を却下しなければならない。
 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
 申請書が方式に適合しないとき。
 申請書に記載した設定登録番号又は登録の目的である権利の表示が回路配置原簿と符合しないとき。
 第18条第2号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が回路配置原簿と符合しないとき。
 第18条第3号に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が回路配置原簿と符合しないとき。
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請書に必要な書面を添付しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(付記登録をする場合)
第26条 回路配置利用権以外の権利の変更(信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。)の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合には、付記によってする。
第27条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、付記によってする。
(行政区画等の変更)
第28条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、回路配置原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
(更正)
第29条 経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第22条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
3 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもって足りる。
第30条 経済産業大臣は、前条第1項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項の規定による通知を要しない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第31条 第26条の規定は、登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)に準用する。
(抹消した登録の回復)
第32条 抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
第33条 一部が抹消された登録の回復の登録は、付記によってする。
(仮登録)
第34条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
第35条 第52条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。
2 経済産業大臣は、前項の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
(予告登録)
第36条 予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
第37条 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

第2節 専用利用権及び通常利用権に関する手続

(専用利用権の設定等の登録の申請)
第38条 専用利用権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき専用利用権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
2 専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。
3 回路配置の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
4 前3項の規定は、通常利用権の設定及び移転の登録の申請に準用する。

第3節 質権に関する手続

(質権の設定の登録の申請)
第39条 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 質権の目的である権利の表示
 債権の額
 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第18条の定めがあるとき、若しくは民法第346条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 質権の目的である権利の表示
 担保すべき債権の範囲
 債権の極度額
 担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
第40条 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
第41条 同一の債権を担保する2以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。
2 質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。
(質権の変更の登録の申請)
第42条 民法の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。
第43条 第39条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。
(質権の移転の登録の申請)
第44条 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
(代位の登録の申請)
第45条 民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
2 第39条の規定は、前項の登録の申請に準用する。
(付記登録をする場合)
第46条 質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第1項の代位の登録は、付記によってする。

第4節 抹消に関する手続

(設定登録の抹消)
第47条 設定登録の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。
(死亡による登録の抹消)
第48条 回路配置利用権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第49条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定があったときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書及び最後の2年分の定期金の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。
(仮登録の抹消)
第50条 仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。
2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。
(予告登録の抹消)
第51条 第1審裁判所の裁判所書記官は、第36条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 経済産業大臣は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第52条 登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第52条の2 回路配置利用権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として回路配置利用権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第52条の3 前条第1項及び第2項の規定は、回路配置利用権以外の権利について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
2 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第52条の4 専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2 第52条の2第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第52条の5 経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

第5節 信託に関する手続

(信託の登録の申請方法)
第53条 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第54条 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請の手続)
第55条 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項の申請において、同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第56条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2 第22条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
第57条 信託の登録の申請は、信託に係る回路配置利用権についての移転若しくは変更又は信託に係る回路配置利用権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第58条 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更)
第59条 受託者の変更があった場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
第60条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条第1項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
(信託の変更の登録)
第61条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第62条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第63条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第64条 経済産業大臣は、信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登録
 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登録
 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第65条 第61条から前条までに規定する場合を除き、第55条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。
2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3 第22条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
(権利についての変更の登録等の特則)
第65条の2 信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録(第54条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合
受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この表において同じ。) 受託者
二 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合
受託者 受益者
三 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合
当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者

第4章 雑則

(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
第66条 法第28条第1項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第7条、第9条、第14条、第20条第2項、第24条、第25条、第29条第1項及び第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第35条第2項、第37条、第51条、第52条の2第3項(第52条の3第2項において準用する場合を含む。)、第52条の5、第61条(第62条において準用する場合を含む。)、第63条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第64条の規定の適用については、これらの規定(第24条を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第24条第4号及び第25条第1項第8号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び手数料」とする。
(機関登録の有効期間)
第67条 法第30条の2第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(審査請求が理由がある場合の登録)
第68条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録機関に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。
(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
第69条 法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 法第48条第1項の規定により回路配置原簿に記録されている事項を記載した書類の交付を請求しようとする者
1件につき 3000円
二 法第48条第1項の規定により申請書又はこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
1件につき 3000円
(登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)
第70条 法第49条第2項の規定による認可を受けようとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設定登録等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
 手数料の額が当該設定登録等事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第71条 法第49条第3項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 独立行政法人国立高等専門学校機構

附則

この政令は、法の施行の日(昭和61年1月1日)から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成4年4月30日政令第163号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(平成4年5月20日)から施行する。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令の廃止)
第2条 半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令(昭和60年政令第327号)は、廃止する。
附則 (平成15年12月25日政令第545号)
この政令は、仲裁法の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第419号)
(施行期日)
1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(除権判決に関する経過措置)
2 改正法の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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