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にっぽんでんしんでんわかぶしきかいしゃほう、でんきつうしんじぎょうほうおよびにっぽんでんしんでんわかぶしきかいしゃほうおよびでんきつうしんじぎょうほうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい

日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

昭和60年政令第31号
内閣は、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。
(電話設備費負担臨時措置法施行令等の廃止)
第1条 次の政令は、廃止する。
 略
 日本電信電話公社関係法令準用令(昭和27年政令第287号)

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(日本電信電話公社関係法令準用令の廃止に伴う経過措置)
第2条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「会社法」という。)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の役員又は職員であった者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第4項から第6項までの規定(これらの規定を同法第283条第1項及び第292条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第100条第4項中「公務員」とあるのは「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の役員又は職員であった者」と、「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と、同条第5項及び第6項中「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
第3条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であってこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第5条第1項及び第3項、第8条本文並びに第9条前段の規定を準用する。この場合において、同法第5条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第5条第1項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第9条前段中「前各条」とあるのは「第5条第1項及び第3項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
第4条 この政令の施行前に、第1条の規定による廃止前の日本電信電話公社関係法令準用令(以下「旧準用令」という。)第2条において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第6条及び旧準用令第3条において準用する医療法施行令第1条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
第5条 旧公社が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であってこの政令の施行前に旧準用令第2条において準用する同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項から第8項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第18条第1項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第6条から第7条の3まで、第9条から第10条まで及び第90条の2」とあるのは「第6条から第7条の3まで」と、「第2項から第9項まで」とあるのは「第2項から第8項まで」と、同条第2項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と読み替えるものとする。
第6条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
第7条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第4条の規定に基づき旧公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により会社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。
第8条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第35条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院は、同法第3条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。
第9条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する自然公園法(昭和32年法律第161号)第40条第1項の規定により旧公社が環境庁長官又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法の規定により会社に対して環境庁長官又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなし、同条第2項の規定により都道府県知事に対して旧公社がした通知は、同法の規定により都道府県知事に対して会社がした届出とみなす。
2 旧準用令第2条において準用する自然公園法第46条第2項の規定により同法第40条の規定の例によることとされる都道府県が条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における旧公社の行為に関する特例に係るこの政令の施行前の旧公社又は当該都道府県知事の行為についての経過措置に関しては、前項の規定の例による。
第10条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第50条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
第11条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により会社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。
第12条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第3項の規定により府県知事に対して旧公社がした通知は、同条第1項の規定により府県知事に対して会社がした届出とみなし、同法第8条第9項の規定により旧公社が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第1項の規定により会社に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
第13条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第2項(同法第52条の2第2項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法第42条第1項ただし書又は第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により会社に対して都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
第14条 この政令の施行前に旧準用令第2条において準用する海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第8項の規定により旧公社が海上保安庁長官とした協議に基づく行為は、同条第1項の規定により会社に対して海上保安庁長官がした許可に基づく行為とみなし、同法第31条第5項の規定により旧公社が海上保安庁長官に対してした通知は、同条第1項の規定により会社が海上保安庁長官に対してした届出とみなす。
(日本電信電話公社法施行令の廃止に伴う経過措置)
第15条 この政令の施行前に会社法附則第11条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号。以下「旧公社法」という。)第67条第1項の規定により旧公社が国庫に預託した現金の取扱いについては、第1条の規定による廃止前の日本電信電話公社法施行令第11条の規定は、なおその効力を有する。
(電信電話債券令の廃止に伴う経過措置)
第16条 旧公社が旧公社法第62条第1項の規定により発行した電信電話債券に係る電信電話債券原簿及び利札並びに当該電信電話債券のうち外貨電信電話債券の取扱いについては、第1条の規定による廃止前の電信電話債券令(以下この条において「旧令」という。)第8条及び第9条並びに第9条の2、第12条及び第14条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第8条第1項中「公社は、主たる事務所に」とあるのは「日本電信電話株式会社は、その電信電話債券原簿に係る電信電話債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号」とあるのは「旧電信電話債券令(昭和27年政令第507号)第3条第2項第1号」と、旧令第12条中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社」とする。
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
第18条 公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和59年政令第35号)附則第4条、第5条第2項及び第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
(旧公社の役員又は職員であった者等に係る恩給等に要する費用の負担)
第19条 旧公社の役員又は職員であった者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第37条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)附則第36条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第4条第1項の適用があるものとする。
2 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第4条第1項の規定の適用があるものとする。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第337号) 抄
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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