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たばこじぎょうほうとうのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい

たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

昭和60年政令第24号

内閣は、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)、塩専売法(昭和59年法律第70号)及びたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)の施行に伴い、並びに日本たばこ産業株式会社法附則第31条、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第27条及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。

(専売事業審議会令等の廃止)
第1条 次に掲げる政令は、廃止する。
 略
 日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(昭和24年政令第116号)

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第2条 日本たばこ産業株式会社法(以下「会社法」という。)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)の支出役がこの政令の施行前に振り出した小切手については、会計法(昭和22年法律第35号)第28条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「支出官」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社の支出役」と読み替えるものとする。
2 金銭の給付を目的とする旧公社の権利で、時効に関し他の法律に規定がないもの及び旧公社に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについては、会計法第30条の規定を準用する。この場合において、同条中「国」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社」と読み替えるものとする。
第3条 旧公社の役員又は職員であった者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第4項から第6項までの規定(これらの規定を同法第283条第1項及び第292条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第100条第4項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社の役員又は職員であった者」と、「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と、同条第5項及び第6項中「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
第4条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であってこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第5条第1項及び第3項、第8条本文並びに第9条の規定を準用する。この場合において、同法第5条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項又は前条第3項」とあるのは「第5条第1項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第9条中「第1条乃至前条」とあるのは「第5条第1項及び第3項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
第5条 この政令の施行前に、第1条の規定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(以下「旧準用政令」という。)第2条において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第6条及び旧準用政令第3条において準用する医療法施行令第1条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院若しくは診療所の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院若しくは診療所の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
第6条 旧公社が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であってこの政令の施行前に旧準用政令第2条において準用する同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項から第8項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第18条第1項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、「第6条から第7条の3まで、第9条から第10条まで及び第90条の2」とあるのは「第6条から第7条の3まで」と、「第2項から第9項まで」とあるのは「第2項から第8項まで」と、同条第2項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と読み替えるものとする。
第7条 この政令の施行前に旧準用政令第2条において準用する結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
第8条 この政令の施行前に旧準用政令第2条において準用する高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第4条の規定に基づき旧公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により会社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。
第9条 この政令の施行前に旧準用政令第2条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第50条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
第10条 この政令の施行前に旧準用政令第2条において準用する河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により会社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。
第11条 この政令の施行前に旧準用政令において準用する法律の規定により、旧公社がした許可、認可その他の処分は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣がした許可、認可その他の処分と、旧公社に対してされた申請、届出その他の行為は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第20条 整備法第19条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第10条第1項に規定する旧公社の現金出納職員及び同法第11条第1項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し会社の代表者が行う報告については、予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和30年政令第137号)の規定の例による。

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