にっぽんたばこさんぎょうかぶしきかいしゃほうしこうれい
日本たばこ産業株式会社法施行令
昭和60年政令第22号
内閣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第2項、第16条第8項及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(日本専売公社の解散の登記の嘱託等)
第1条 日本たばこ産業株式会社法(以下「法」という。)附則第12条第1項の規定により、日本専売公社(以下「公社」という。)が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置)
第2条 法附則第6条の規定により公社が行う出資又は塩専売法(昭和59年法律第70号)附則第4条第1項の規定により公社が行う拠出(以下この条において「公社が行う出資等」という。)により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が受け入れた固定資産については、法人税法(昭和40年法律第34号)第50条第1項中「各事業年度において、1年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、1年以上有していた固定資産(日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が有していた期間と日本たばこ産業株式会社が有していた期間とを合計した期間が1年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として同条の規定を適用する。
2 会社がその設立の日において有する貸倒引当金勘定及び賞与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなして法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第97条第1項又は第103条第2項の規定により計算した金額に相当する金額に達するまでの金額は、それぞれ法人税法第52条第1項又は第54条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同法第52条又は第54条の規定を適用する。
3 会社がその設立の日において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなし同日において公社に在職する使用人の全員が自己の都合により同日において退職するものと仮定して国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第55条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同条の規定を適用する。
4 会社に対する法人税法施行令第22条第3項の規定の適用については、同項中「内国法人(昭和55年4月1日に存するもの(同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社(日本たばこ産業株式会社が昭和60年4月1日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。)」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度(昭和62年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)」と、「同日から昭和57年3月31日まで」とあるのは「昭和60年4月1日から昭和62年3月31日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が当該合併をした場合には、当該各事業年度において日本たばこ産業株式会社及び当該合併に係る被合併法人が」とする。
5 公社が行う出資等により会社が受け入れた減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第54条第1項第6号又は第7号の規定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。
6 公社が行う出資等により会社が受け入れた有価証券に係る法人税法施行令第140条の2第1項第1号に規定する利子配当等については、同条第2項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下この条において「旧公社」という。)が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び旧公社がその」と、同条第3項第1号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同項第2号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社又は旧公社」として同条の規定を適用する。
7 公社が行う出資等により会社が受け入れた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第63条第1項第1号に規定する土地等については、同条第2項中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下この項及び第65条の7第1項において「旧公社」という。)がその取得をし、その取得をした日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社が引き続き所有していた」と、「(その取得」とあるのは「(旧公社が取得」として同条の規定を適用する。
8 公社が行う出資等により会社が受け入れた租税特別措置法第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き」とあるのは「旧公社により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社により引き続き」と、「その取得」とあるのは「旧公社による取得」として同条の規定を適用する。
9 会社に対する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第105号)附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「昭和55年4月1日に存する法人(当該法人が平成13年4月1日以後に行われる適格合併(平成13年改正法第1条の規定による改正後の法人税法(以下「平成13年新法」という。)第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和55年4月1日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあっては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社(日本たばこ産業株式会社が平成13年4月1日以後に適格合併(平成13年改正法第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和60年4月1日に存していた場合に限る。)」と、同項第2号中「当該事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度(昭和62年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)終了の時」と、「昭和55年4月1日から昭和57年3月31日まで」とあるのは「昭和60年4月1日から昭和62年3月31日まで」と、「平成13年4月1日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が平成13年4月1日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において日本たばこ産業株式会社及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。
(会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第3条 会社の法附則第6条の規定により公社が行う出資に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年3月31日から施行する。
(日本たばこ産業株式会社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第17条 前3条の規定による改正後の日本たばこ産業株式会社法施行令第2条第9項、日本電信電話株式会社等に関する法律施行令第2条第9項及び日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第7条第14項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第105号)附則第9条第4項の規定は、平成13年4月1日以後に合併が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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