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基盤技術研究円滑化法施行令

昭和60年政令第212号
内閣は、基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第4条の政令で定める特許権及び実用新案権)
第1条 基盤技術研究円滑化法(以下「法」という。)第4条の政令で定める特許権及び実用新案権は、政府が外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行った基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下「特許権等」という。)についての政府、日本国民又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。
(法第4条の政令で定める者)
第2条 法第4条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第4条に規定する試験研究の相手方の区分に応じ当該各号に定める者並びに日本国民及び日本国法人(地方公共団体を含む。)のうち、当該特許権等の管理を所掌する大臣が指定するものとする。
 外国の政府又は公共的団体 当該外国の政府、公共的団体、国民及び法人
 国際機関 当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国の政府、公共的団体、国民及び法人
2 前項に規定する大臣は、同項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第224号)
この政令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。

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