でんしじょうほうしょりそしきによるとうきじむしょりのえんかつかのためのそちとうにかんするほうりつだい5じょうだい2こうのしんぎかいとうをさだめるせいれい
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条第2項の審議会等を定める政令
昭和60年政令第166号
内閣は、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条第2項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。
附則
この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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