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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第2項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則

昭和60年国家公安委員会規則第6号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)附則第2項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第2項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第2項の規定に基づき都道府県公安委員会規則で型式を指定する場合においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第7条に規定する基準に該当しない遊技機が属する型式を指定するものとする。

附則

この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。

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