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風俗環境浄化協会等に関する規則

昭和60年国家公安委員会規則第3号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第39条第7項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、風俗環境浄化協会に関する規則を次のように定める。
(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 資産の総額
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
 資産の種類及びこれを証する書面
(指定の基準)
第1条の2 法第39条第1項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第39条第2項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県協会の事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
 都道府県協会の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
 都道府県協会の事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。
(名称等の公示)
第2条 公安委員会は、法第39条第1項の規定による指定を行ったときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
(名称等の変更)
第3条 法第39条第1項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(調査員)
第4条 都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第39条第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。
 未成年者
 法第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者
 精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第1号の身分証明書を交付しなければならない。
3 調査員は、調査業務に従事するに当たっては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公安委員会への報告等)
第5条 都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
2 都道府県協会は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
3 公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(解任の勧告)
第6条 公安委員会は、調査員が第4条第1項第2号又は第3号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。
(指定の取消しの公示)
第7条 公安委員会は、法第39条第4項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
(全国風俗環境浄化協会への準用規定)
第8条 第1条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。)の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行った場合について、第3条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前3条の規定は全国協会について準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、第1条の2中「法第39条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、同条第1号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、第2条、第3条、第5条及び第6条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第39条第4項」とあるのは「法第40条第3項において読み替えて準用する法第39条第4項」と読み替えるものとする。
(風俗環境浄化協力団体)
第9条 都道府県協会又は全国協会との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体(以下この条において「風俗環境浄化協力団体」という。)であって、第4項の規定による措置を受けようとするもの(法第44条に規定する団体を除く。)は、その目的とする事業が2以上の都道府県の区域において行われる場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出することができる。
 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
 目的及び事業
 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあっては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
 前項の全国協会との合意に関する書面
3 第1項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体は、同項各号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
4 国家公安委員会又は公安委員会は、第1項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体に対し、その事業に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずることができる。
5 都道府県協会又は全国協会は、法第39条第2項第2号又は第40条第2項第2号に掲げる事業の実施のため必要があると認めるときは、風俗環境浄化協力団体に協力を求めることができる。
6 風俗環境浄化協力団体は、必要があると認めるときは、都道府県協会に対して、当該団体を対象とする法第39条第2項第4号に掲げる事業を行うことを求めることができる。
(電磁的記録媒体による手続)
第10条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 申請書 第8条において準用する第1条第1項
 届出書 前条第1項
 定款 第8条において準用する第1条第2項又は前条第2項
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第8条において準用する第1条第2項又は前条第2項
 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 第8条において準用する第1条第2項又は前条第2項
 資産の種類を記載した書面 第8条において準用する第1条第2項
 事業計画書及び収支予算書 第8条において準用する第5条第1項
 事業報告書及び収支決算書 第8条において準用する第5条第2項

附則

この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則 (平成10年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日国家公安委員会規則第13号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の風俗環境浄化協会に関する規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗環境浄化協会等に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第11条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第20条第1項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第13条第2号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第15条第2号に掲げる書面とみなす。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第4条関係)
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別記様式第2号(第10条関係)
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