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ざせきベルトのそうちゃくぎむのめんじょにかかるぎょうむをさだめるきそく

座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則

昭和60年国家公安委員会規則第12号
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第6号の規定に基づき、座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則を次のように定める。
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第6号の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者が行う同条第3項に規定する信書便物の取集め又は配達の業務
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定に基づき行う第2種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務
 米穀、酒類、牛乳若しくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る。)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達又は洗たく物の受取若しくは引渡しを行う業務
 清涼飲料、パンその他の飲食料品の製造業(飲食料品を製造し、かつ、製造した飲食料品の配達を行うものに限る。)又は卸売業に係る業務のうち、当該飲食料品の小売業その他当該飲食料品を使用して営む営業に係る店舗その他これに類する施設ごとに当該飲食料品の配達を行う業務

附則

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則 (平成2年12月28日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月28日国家公安委員会規則第23号)
この規則は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月5日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月15日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。

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