完全無料の六法全書
ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつしこうきそく

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

昭和60年国家公安委員会規則第1号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(許可申請書等の提出)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあっては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所。以下この条及び第113条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
2 一の公安委員会に対して同時に2以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
 法第5条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書
 第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書
 第14条第1項(第82条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書
 第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書
 法第9条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
 法第10条の2第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書
 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
3 前項の規定により2以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある2以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは法第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。
(営業所内の照度の測定方法)
第2条 法第2条第1項第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第30条の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び第95条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分
 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(i) 椅子がある客席にあっては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(ii) 椅子がない客席にあっては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
 客に遊興をさせるための客室の部分
 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第3条 法第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
(国家公安委員会規則で定める状態)
第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
(客の依頼を受ける方法)
第5条 法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
 電話その他電気通信設備を用いる方法
 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
 電報
 預金又は貯金の口座に対する払込み
 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあっては、住所)以外の場所において客と対面する方法

第2章 風俗営業の許可の手続等

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条 法第4条第1項第3号(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第3号の3、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)若しくは第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項、第66条の54第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
 法第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
十四 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
二十三 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号、第3号若しくは第6号又は第53条の2第1号(第33条の3第1項、第35条の3の28第1項及び第35条の17の6第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
四十三 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(3) 労働基準法第117条に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(9) 自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せい剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
五十三 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
五十四 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
第6条の2 法第4条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(構造及び設備の技術上の基準)
第7条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号に掲げる営業
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9・5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16・5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業
一 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第3号に掲げる営業
一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第8条 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機
一 1分間に400円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2・2倍を超えることがあるか、又はその3分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 4時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の1・5倍を超えることがあるか、又はその5分の2を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3分の4を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあっては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること。
七 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあっては、役物が連続して作動する回数が10回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
九 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機
一 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあっては15枚を、遊技球にあっては75個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 400回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の2・2倍を超えることがあるか、又はその3分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 1600回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1・5倍を超えることがあるか、又はその5分の2を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 6000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1・26倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 1万7500回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1・15倍を超えることがあるか、又はその5分の3を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物が設けられている遊技機にあっては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が8回を超える性能を有する遊技機であること。
八 6000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあっては、1回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあっては300枚を、遊技球にあっては1500個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
十 6000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十一 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十二 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十三 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
アレンジボール遊技機
一 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 1時間にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の2・2倍を超えることがあるか、又はその3分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 4時間にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の1・5倍を超えることがあるか、又はその5分の2を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 10時間にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の3分の4を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 10時間にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
八 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
九 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機
一 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機
一 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
(風俗営業の許可申請の手続)
第9条 法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(許可証の交付)
第10条 法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
2 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
3 前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第4号の風俗営業管理者証を交付するものとする。
(通知の方法)
第11条 法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(許可証の再交付の申請)
第12条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(風俗営業の相続の承認の申請)
第13条 法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であって申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)第1条第5号に掲げる書類
 申請者が未成年者である風俗営業者であって、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第6号に掲げる書類
 前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)
第14条 法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第7号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
3 第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写し
 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)
第15条 法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
3 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 分割計画書又は分割契約書の写し
 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(相続等の承認に関する通知)
第16条 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
2 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(許可証の書換えの手続)
第17条 法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第18条 法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に2以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
(変更の承認の申請)
第19条 法第9条第1項(法第20条第10項において準用する場合を含む。第22条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の変更承認申請書には、府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類(法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあっては、府令第1条第11号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(軽微な変更等の届出等)
第20条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
2 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては、10日)以内にしなければならない。
3 法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。
4 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(特例風俗営業者による変更の届出)
第21条 前条の規定は、法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては、10日)以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第22条 第16条の規定は法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第23条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に2以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
2 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。
(特例風俗営業者の認定の基準)
第24条 法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第25条 法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。
(認定証の交付等)
第26条 法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第14号のとおりとする。
2 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。
3 第11条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

第3章 風俗営業の規制

(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
第27条 風俗営業者は、法第13条第3項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。
 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。
2 風俗営業者は、法第13条第3項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第28条 法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
 原因究明の結果
 苦情に対する弁明の内容
 改善措置
 苦情処理を担当した者
2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による記録)
第29条 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第30条 法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 営業所の部分
法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
法第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業
一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
二 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面
三 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第31条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる営業 5ルクス
 法第2条第1項第3号から第5号までに掲げる営業 10ルクス
(騒音及び振動の測定方法)
第32条 令第11条第3項(令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
2 令第11条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C1510に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
(料金の表示方法)
第33条 法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示する料金の種類)
第34条 法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
営業の種別 料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業
一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる営業
一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
法第2条第1項第4号に掲げる営業 法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第5号に掲げる営業
一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
(営業所に立ち入ってはならない旨の表示方法)
第35条 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
(遊技料金等の基準)
第36条 法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
 客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき600円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき500円
 まあじやん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき2400円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき2000円
 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
 ぱちんこ遊技機 玉1個につき4円
 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
 アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
 じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
 その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
2 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
 イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
3 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、9600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)
第37条 法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
第37条の2 法第24条第2項第3号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(管理者の業務)
第38条 法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
 営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、営業所に設置する遊技機が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
 法第13条第3項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
 法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。
 法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
 法第36条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
 接待飲食等営業にあっては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
 法第38条の4に規定する風俗環境保全協議会における構成員となった場合に、当該協議会の活動に参画すること。
十一 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。
十二 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
(管理者講習)
第39条 法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
2 定期講習は全ての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であって当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年以内に1回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習
一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第24条第3項及び第38条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
4時間以上6時間以下
処分時講習
一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
4時間以上6時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 2時間以上4時間以下
4 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
 法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
 法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業
(管理者講習の通知等)
第40条 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。
2 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

第4章 性風俗関連特殊営業等の規制

第1節 店舗型性風俗特殊営業の規制

(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第41条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第42条 法第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第18号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第19号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第43条 法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第20号のとおりとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第44条 法第27条第4項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第21号のとおりとする。
2 公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があった場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第22号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
第45条 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第46条 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
2 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにする方法)
第47条 法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあってはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあってはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
2 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であって、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
3 店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の文言を営業所の入口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
(準用規定)
第48条 第35条の規定は、法第28条第10項の規定による表示について準用する。
(標章の貼付け手続)
第49条 法第31条第1項の規定による標章の貼付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があった後速やかにするものとする。
(標章の取り除き申請手続)
第50条 法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあっては、当該処分を受けたことを証明する書類
 法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあっては、当該届出をしたことを証明する書類
 法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあっては、当該確認を受けたことを証明する書類
第51条 法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 住民票の写し
 標章除去申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
 申請に係る施設が不動産である場合にあっては、登記事項証明書
 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

第2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制

(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第52条 法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第25号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第53条 第42条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第54条 法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第28号のとおりとする。
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第55条 法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第29号のとおりとする。
2 第44条第2項の規定は法第31条の2第1項又は第2項の届出書であって受付所を設ける旨が記載されているものの提出があった場合について、第45条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第44条第2項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第46条第1項中「前条」とあるのは「第55条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。
(処分移送通知書の様式)
第56条 法第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。
(準用規定)
第57条 第47条の規定は、法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第47条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入口」とあるのは「受付所の入口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
2 第35条の規定は、法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
3 第49条の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章の貼付けについて、第50条の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、第51条の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第49条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、第50条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。

第3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制

(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第58条 法第31条の7第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第59条 第42条の規定は、法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第60条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第32号のとおりとする。
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第61条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第33号のとおりとする。
2 第45条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第46条第1項中「前条」とあるのは、「第61条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第62条 第47条第1項の規定は、法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2 第56条の規定は、法第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

第4節 店舗型電話異性紹介営業の規制

(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第63条 法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第34号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第64条 第42条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第65条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第35号のとおりとする。
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第66条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第36号のとおりとする。
2 第44条第2項の規定は法第31条の12第1項の届出書の提出があった場合について、第45条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第44条第2項中「同条第4項ただし書」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、第46条第1項中「前条」とあるのは「第66条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。
(法第2条第9項の会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置)
第67条 法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあった場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。
 申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第73条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第73条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第73条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
2 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第73条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあっては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
 次のいずれかに掲げる者
 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であって、次に掲げる要件を備えたもの
(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。
(i) 法第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者
(ii) 精神機能の障害により識別番号付与等業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(iii) 法に基づく処分(法第26条第1項又は法第31条の25第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が18歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
 次のいずれかに掲げる方法
 18歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
(準用規定)
第68条 第47条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨及び18歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第47条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。
2 第35条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
3 第49条の規定は法第31条の16第1項の規定による標章の貼付けについて、第50条の規定は法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第51条の規定は法第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第49条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第50条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。

第5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制

(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第69条 法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第37号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第70条 第42条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第71条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第38号のとおりとする。
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第72条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第39号のとおりとする。
2 第45条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第46条第1項中「前条」とあるのは、「第72条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。
(法第2条第10項の会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置)
第73条 法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあった場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。
 申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
 申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
 申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
2 識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第67条第2項第2号に掲げる方法(第2号に規定する者にあっては、第67条第2項第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第10項に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であって、次に掲げる要件を備えたもの
 第67条第2項第1号ロ(1)から(3)までに規定する事項
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第67条第2項第1号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
(準用規定)
第74条 第47条第1項の規定は、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2 第56条の規定は、法第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

第6節 特定遊興飲食店営業の規制等

(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)
第74条の2 第6条の2の規定は、法第31条の23において準用する法第4条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。この場合において、第6条の2中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第75条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 客室の床面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること。
 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
 第95条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(ホテル等内適合営業所の基準)
第76条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
 バルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
 営業所が設けられる旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が法第2条第6項第4号に規定する営業の用に供されるものでないこと。
(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)
第77条 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
2 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第41号のとおりとする。
(許可証の交付)
第78条 法第31条の23において準用する法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、法第31条の22の許可について準用する。この場合において、第10条第3項中「別記様式第4号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第43号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。
(通知の方法)
第79条 第11条の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第3項の規定による通知について準用する。
(許可証の再交付の申請)
第80条 第12条の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定による許可証の再交付について準用する。
(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)
第81条 第13条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第13条第2項第1号中「風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であって申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第2条第12項の特定遊興飲食店営業者であって申請に係る公安委員会の法第31条の22の許可又は法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第1条第5号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第5号」と、同項第2号中「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第1条第6号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第6号」と、同項第3号中「第1条第4号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第4号」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)
第82条 第14条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第14条第3項第2号中「第1条第4号イ」とあるのは、「第17条において準用する府令第1条第4号イ」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)
第83条 第15条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第15条第3項第2号中「第1条第4号イ」とあるのは、「第17条において準用する府令第1条第4号イ」と読み替えるものとする。
(相続等の承認に関する通知)
第84条 第16条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。
(許可証の書換えの手続)
第85条 第17条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第5項(法第31条の23において準用する法第7条の2第3項又は第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第86条 第18条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第6項の規定による許可証の返納について準用する。
(変更の承認の申請)
第87条 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の変更承認申請書には、府令第17条において準用する府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(軽徴な変更等の届出等)
第88条 法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号又は第2号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
2 前項の届出書の提出は、法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては、10日)以内にしなければならない。
3 法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号の規定により法第31条の23において準用する法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。
4 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第31条の23において準用する法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)
第89条 前条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては、10日)以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第90条 第16条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第91条 第23条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納について準用する。
(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)
第92条 第24条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)
第93条 法第31条の23において準用する法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第44号のとおりとする。
(認定証の交付等)
第94条 法第31条の23において準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。
2 第26条第2項の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。
3 第11条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第95条 法第31条の23において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる場合以外の場合
 椅子がある客席にあっては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 椅子がない客席にあっては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第96条 法第31条の23において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、10ルクスとする。
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
第97条 第37条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第1項の規定により選任される管理者について準用する。
2 第37条の2の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第2項第3号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。
3 第38条(第3号及び第11号を除く。)の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。この場合において、第38条第2号中「第7条」とあるのは「第75条」と、同条第6号中「法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第7号中「法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第31条の23において準用する法第22条第1項第5号」と、同条第9号中「接待飲食等営業にあっては、法第36条の2第1項」とあるのは「法第36条の2第1項」と読み替えるものとする。
4 第39条(第4項を除く。)及び第40条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、第39条第2項中「法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第26条第1項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第31条の25第1項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第3項の表定期講習の項中「法第24条第3項及び第38条」とあるのは「法第31条の23において準用する法第24条第3項及び第97条第2項において準用する第38条(第3号及び第11号を除く。)」と、第40条第1項中「別記様式第16号」とあるのは「別記様式第46号」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第98条 第27条の規定は法第31条の23において準用する法第13条第3項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、第28条及び第29条の規定は法第31条の23において準用する法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。
2 第35条の規定は、法第31条の23において準用する法第18条の規定による表示について準用する。

第7節 深夜における飲食店営業の規制等

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第99条 法第32条第1項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 客室の床面積は、1室の床面積を9・5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第102条に規定する営業に係る営業所にあっては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
 次条に定めるところにより計った営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第100条 法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる場合以外の場合
 椅子がある客席にあっては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 椅子がない客席にあっては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第101条 法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、20ルクスとする。
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第102条 法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第1項第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第103条 法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第47号のとおりとする。
2 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第48号のとおりとする。
3 第1項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第104条 第42条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「10日以内」とあるのは「10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあっては、20日)以内」と読み替えるものとする。

第8節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書

第105条 第56条の規定は、法第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

第5章 雑則

(従業者名簿の備付けの方法)
第106条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第107条 法第36条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもって同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(確認の記録)
第108条 法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
 法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
2 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。
(証明書の様式)
第109条 法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第49号のとおりとする。
(風俗環境保全協議会)
第110条 法第38条の4第1項に規定する風俗環境保全協議会の委員は、公安委員会が委嘱する。
(聴聞の公示)
第111条 法第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(書面の交付)
第112条 公安委員会は、第11条(第26条第3項、第79条及び第94条第3項において準用する場合を含む。)、第16条(第22条、第84条及び第90条において準用する場合を含む。)及び第44条第2項(第55条第2項及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
2 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。
(国家公安委員会への報告事項等)
第113条 法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合 事項
一 法第3条第1項の許可をした場合
一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍。以下この条において同じ。)
二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可年月日
六 許可番号
二 法第7条第1項の承認をした場合
一 承認を受けた者の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
三 法第7条の2第1項の承認をした場合
一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
四 法第7条の3第1項の承認をした場合
一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
五 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第7号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
六 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があった場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
七 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
八 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があった場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
九 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
十 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があった場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
十一 法第31条の22の許可をした場合
一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 許可年月日
五 許可番号
十二 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認をした場合
一 承認を受けた者の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 承認年月日
四 許可番号
十三 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認をした場合
一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 承認年月日
四 許可番号
十四 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認をした場合
一 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 承認年月日
四 許可番号
十五 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 処分年月日
七 処分番号
八 処分の理由
九 処分の種別及び内容
十六 法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十七 法第31条の9第1項、法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十八 法第31条の19第1項、法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十九 法第31条の24又は法第31条の25第1項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 許可番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
二十 法第35条の4第1項、第2項又は第4項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 処分年月日
五 処分番号
六 処分の理由
七 処分の種別及び内容
2 法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
通報する場合 事項
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項、法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項、法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
五 特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が法第31条の24若しくは法第31条の25第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は特定遊興飲食店営業者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 当該特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 許可番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
六 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

附則

(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第4号に掲げる営業にあっては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第6条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第3条第1項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。
4 この規則の施行の際附則第2項に規定する者が現に営む営業所に係る第31条第2号の規定の適用については、同号中「第6条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第6条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第2項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあっては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
5 この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第40条第1号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第40条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 附則第3項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。
附則 (平成元年1月27日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月27日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月31日国家公安委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第4条第3項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第17条第1項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第4条第3項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
6 この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第3条第1項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
7 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月20日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則 (平成4年6月16日国家公安委員会規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第10号、第18号及び第20号の改正規定並びに第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成3年法律第93号)の施行の日(平成4年7月1日)
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第25号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第25号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号の改正規定及び第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)の施行の日(平成4年7月4日)
附則 (平成5年4月9日国家公安委員会規則第4号)
(施行期日)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第105号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年5月12日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)及び第3条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第30号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年6月15日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成5年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年7月1日国家公安委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月4日国家公安委員会規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成7年5月23日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成7年法律第89号)の施行の日(平成7年6月12日)から施行する。
附則 (平成7年5月26日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月6日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月1日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第25号に係る部分、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第25号に係る部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号に係る部分及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成9年12月23日から施行する。
附則 (平成10年7月29日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成10年10月20日国家公安委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条第3項第2号の次に1号を加える改正規定、同規則第1条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条の改正規定、同規則第7条の改正規定、同規則第13条の次に1条を加える改正規定、同規則第14条の改正規定、同規則第15条の改正規定、同規則第22条の改正規定、同規則第27条及び第28条の改正規定、同規則別記様式第2号の改正規定、同規則別記様式第6号の改正規定、同規則別記様式第6号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第7号の改正規定並びに附則第2項及び第7項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の2第1項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第28条第1項の国家公安委員会が指定する団体であったものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の2第1項に規定する試験に合格した者とみなす。
3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して5年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第20条の2(同条第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2号中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行日から起算して1年間を経過する日まで
10年 5年
二 この表の1の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間
10年 6年
三 この表の2の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間
10年 7年
四 この表の3の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間
10年 8年
五 この表の4の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間
10年 9年
4 新規則第39条の2第2項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第1項の届出書については、適用しない。
5 新規則第39条の5第2項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第1項の届出書については、適用しない。
6 この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日国家公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成11年1月14日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月26日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条のうち、警備業の要件に関する規則第2条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第2条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第3条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに第4条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に2号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)の施行の日
 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第7号の改正規定、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第7号の改正規定、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第7号の改正規定及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第7号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成11年法律第85号)の施行の日
 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第84号)の施行の日
附則 (平成12年9月21日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月21日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第5項(同法第7条の2第3項において準用する場合を含む。)又は同法第9条第4項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第7号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年12月21日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第4条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第13号及び第34号ト(11)の改正規定並びに第5条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年法律第41号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月26日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に1項を加える改正規定、同規則第9条第2項の改正規定、同規則第18条の見出しの一部を改め、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同規則第20条の2の一部を改め、同条に2号を加える改正規定、同規則第31条に1号を加える改正規定、同規則第33条第4項の一部を改め、同項に3号を加える改正規定、同規則第34条第2項及び第3項の一部を改め、同条第4項を削る改正規定、同規則第44条第2項の一部を改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同規則第47条の次に2条を加える改正規定、同規則別記様式第2号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第3号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第11号の改正規定、同規則別記様式第12号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第13号の改正規定並びに同規則別記様式第17号の次に2様式を加える改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
(管理者証の交付に関する経過措置)
2 改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第9条第2項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第3条第1項の許可をする場合には、適用しない。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第3条第1項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第5条第1項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第3条第1項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第24条第1項の管理者に係る無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・0センチメートル、横の長さ2・4センチメートルの写真(撮影後6月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉を提出しなければならない。
4 公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第3号の2の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第9条第2項の風俗営業管理者証とみなす。
(特例風俗営業者の認定に関する経過措置)
5 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間における新規則第20条の2(同条第1号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第1号中「10年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して1年を経過する日まで
5年
二 この表の1の項上欄に掲げる期間に引き続く1年間
6年
三 この表の2の項上欄に掲げる期間に引き続く1年間
7年
四 この表の3の項上欄に掲げる期間に引き続く1年間
8年
五 この表の4の項上欄に掲げる期間に引き続く1年間
9年
附則 (平成15年3月5日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成15年11月27日国家公安委員会規則第19号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日国家公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に施行規則第17条第1項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第20条第10項で準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の規制に関する経過措置)
4 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機(法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第1項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第9条第1項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(遊技機の認定に関する経過措置)
5 次の各号に掲げる遊技機に関する法第20条第2項に規定する同条第1項の基準については、なお従前の例による。
 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第1条第1項の認定申請書に係る遊技機
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第1条第1項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の遊技機試験を受けたもの
 この規則の施行の際現に法第20条第5項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第14条第1項の遊技機試験申請書に係る遊技機
(遊技機の型式の検定に関する経過措置)
6 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第20条第3項の技術上の規格については、なお従前の例による。
 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第7条第1項の検定申請書に係る型式
 施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第7条第1項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の型式試験を受けたもの
 この規則の施行の際現に法第20条第5項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第15条第1項の型式試験申請書に係る型式
(施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置)
7 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第1項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第3項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第5条第1項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第4条第4項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項第1号の遊技機若しくは前項第1号の型式に属する遊技機 認定を受けた日又は検定の公示の日
 附則第5項第2号の遊技機又は前項第2号の型式に属する遊技機 施行日
 附則第5項第3号の遊技機又は前項第3号の型式に属する遊技機 遊技機規則第14条第3項又は遊技機規則第15条第4項の書類の交付の日
8 前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第17条第1項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第4条第4項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9 附則第7項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第4条第4項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第20条第1項の基準については、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(認定及び検定の効力に関する経過措置)
10 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第1項の基準に従ってされた認定又は附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第3項の技術上の規格に従ってされた検定は、この規則による改正後の施行規則第7条並びにこの規則による改正後の遊技機規則第6条及び別表第2から別表第7までの規定にかかわらず、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
11 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
12 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年2月27日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第4条、第7条、第10条、第13条及び第16条の改正規定 この規則の公布の日
 第2条、第5条、第8条、第11条、第14条及び第17条の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日(平成16年12月30日)
 第3条、第6条、第9条、第12条、第15条及び第18条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)の施行の日(平成17年1月1日)
附則 (平成17年3月4日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年7月12日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)の施行の日(平成17年7月12日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第23号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第23号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第23号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第23号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月10日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第4号、第5号及び第15号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 改正法附則第3条第2項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第27条第3項に規定する書類を提出するときは、同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
2 改正法附則第3条第2項の規定により新法第31条の2第3項に規定する書類又は当該書類及び新法第31条の2第1項第7号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
3 改正法附則第3条第2項の規定により新法第31条の7第2項において準用する新法第31条の2第3項に規定する書類を提出するときは、新法第31条の7第1項第1号から第4号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
4 改正法附則第3条第2項の規定により新法第31条の12第2項において準用する新法第27条第3項に規定する書類を提出するときは、新法第31条の12第1項第1号から第3号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
5 改正法附則第3条第2項の規定により新法第31条の17第2項において準用する新法第31条の2第3項に規定する書類を提出するときは、新法第31条の17第1項第1号から第4号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
附則 (平成18年4月28日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月4日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年7月4日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成18年法律第41号)の施行の日(平成18年8月21日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年1月20日)から施行する。
附則 (平成19年8月7日国家公安委員会規則第18号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)の施行の日
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
附則 (平成19年9月27日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第16号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第16号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第16号及び第13条の2第7号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第16号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第16号の改正規定並びに第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第16号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成19年法律第120号)の施行の日(平成19年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年12月13日国家公安委員会規則第26号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。
附則 (平成20年3月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年8月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、第3条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第51号の次に2号を加える改正規定(第53号に係る部分に限る。)、第4条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)及び第5条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月17日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年5月29日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年7月9日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第33号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第33号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第33号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第33号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日(平成23年4月1日)
附則 (平成23年6月10日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年6月14日)から施行する。
附則 (平成23年7月6日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の施行の日(平成23年7月14日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月17日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第27条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第26条に規定する罪」とする。
附則 (平成24年11月21日国家公安委員会規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(ダンス教授講習機関に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第274号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成25年3月31日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条の3第1項第2号に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項第1号から第6号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第1条の4中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成24年国家公安委員会規則第14号)附則第2条第1項の規定による提出があったとき」と、新規則第1条の5第3項中「第1条の3第2項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第2条第1項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第1条の3第2項第1号から第6号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第17号)第2条第1項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第1条の3第2項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
(ダンス教授試験の指定に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条第1項の規定による指定(次条において単に「指定」という。)を受けているダンス教授試験は、この規則の施行の日に、新規則第2条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
(ダンス教授試験機関に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、平成25年3月31日までに、新規則第2条の3第1項第2号に掲げる事項を記載した書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の4中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第4条第1項の規定による提出があったとき」と、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の5第3項中「第2条の3第2項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第4項において読み替えて準用する同条第1項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第2項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
附則 (平成25年7月9日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月9日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月27日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則 (平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月30日)から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
 略
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条第39号
附則 (平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成28年2月26日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年9月4日国家公安委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に施行規則第19条第1項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第20条第10項で準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の規制に関する経過措置)
4 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機(法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第1項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第9条第1項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(遊技機の認定に関する経過措置)
5 次の各号に掲げる遊技機の認定に関する法第20条第1項の基準については、なお従前の例による。
 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第1条第1項の認定申請書に係る遊技機
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第1条第1項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の遊技機試験を受けたもの
 この規則の施行の際現に法第20条第5項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第14条第1項の遊技機試験申請書に係る遊技機
(遊技機の型式の検定に関する経過措置)
6 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第20条第3項の技術上の規格については、なお従前の例による。
 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第7条第1項の検定申請書に係る型式
 施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第7条第1項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第13条の型式試験を受けたもの
 この規則の施行の際現に法第20条第5項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第15条第1項の型式試験申請書に係る型式
(施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置)
7 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第1項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第3項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第5条第1項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第4条第4項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第5項第1号の遊技機若しくは前項第1号の型式に属する遊技機 認定を受けた日又は検定の公示の日
 附則第5項第2号の遊技機又は前項第2号の型式に属する遊技機 施行日
 附則第5項第3号の遊技機又は前項第3号の型式に属する遊技機 遊技機規則第14条第3項又は第15条第4項の書類の交付の日
8 前項に規定する遊技機に係る施行規則第19条第1項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第4条第4項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9 附則第7項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第4条第4項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第20条第1項の基準については、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(認定及び検定の効力に関する経過措置)
10 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた法第20条第1項の基準に従ってされた認定又は附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第3項の技術上の規格に従ってされた検定は、附則第7項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して3年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
11 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
12 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第11条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第20条第1項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第13条第2号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第15条第2号に掲げる書面とみなす。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第9条関係)
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別記様式第2号(第9条関係)
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別記様式第3号(第10条関係)
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別記様式第4号(第10条関係)
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別記様式第5号(第12条、第80条関係)
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別記様式第6号(第13条、第81条関係)
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別記様式第7号(第14条、第82条関係)
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別記様式第8号(第15条、第83条関係)
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別記様式第9号(第17条、第22条、第90条関係)
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別記様式第10号(第19条、第87条関係)
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別記様式第11号(第20条、第21条、第88条、第89条関係)
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別記様式第12号(第23条、第26条、第91条、第94条関係)
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別記様式第13号(第25条関係)
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別記様式第14号(第26条関係)
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別記様式第15号(第26条、第94条関係)
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別記様式第16号(第40条関係)
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別記様式第17号(第41条関係)
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別記様式第18号(第42条、第64条、第104条関係)
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別記様式第19号(第42条、第64条、第104条関係)
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別記様式第20号(第43条関係)
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別記様式第21号(第44条関係)
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別記様式第22号(第44条、第55条、第66条関係)
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別記様式第23号(第45条、第55条、第61条、第66条、第72条関係)
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別記様式第24号(第50条、第51条、第57条、第68条関係)
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別記様式第25号(第52条関係)
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別記様式第26号(第53条、第59条、第70条関係)
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別記様式第27号(第53条、第59条、第70条関係)
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別記様式第28号(第54条関係)
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別記様式第29号(第55条関係)
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別記様式第30号(第56条、第62条、第74条、第105条関係)
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別記様式第31号(第58条関係)
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別記様式第32号(第60条関係)
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別記様式第33号(第61条関係)
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別記様式第34号(第63条関係)
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別記様式第35号(第65条関係)
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別記様式第36号(第66条関係)
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別記様式第37号(第69条関係)
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別記様式第38号(第71条関係)
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別記様式第39号(第72条関係)
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別記様式第40号(第77条関係)
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別記様式第41号(第77条関係)
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別記様式第42号(第78条関係)
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別記様式第43号(第78条関係)
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別記様式第44号(第93条関係)
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別記様式第45号(第94条関係)
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別記様式第46号(第97条関係)
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別記様式第47号(第103条関係)
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別記様式第48号(第103条関係)
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別記様式第49号(第109条関係)
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