じんじいんきそく9-80(ふようてあて)
扶養手当
昭和60年人事院規則9—80
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、扶養手当に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)
第1条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(行政職俸給表(一)の9級以上の職員に相当する職員)
第1条の2 給与法第11条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が10級以上であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの
五 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
六 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
七 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
八 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(扶養親族の範囲)
第2条 給与法第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
二 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(行政職俸給表(一)の8級の職員に相当する職員)
第2条の2 給与法第11条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
六 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
七 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
八 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
九 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるもの
(届出)
第3条 給与法第11条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第4条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 各庁の長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 各庁の長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与法第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
2 扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成28年改正法附則第3条の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条中「給与法第11条の2第1項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)附則第3条の規定により読み替えられた給与法第11条の2第1項」とする。
(行政職俸給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)
3 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた給与法第11条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
六 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
七 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
八 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
九 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
十 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの
附則 (平成元年9月1日人事院規則9—80—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月1日人事院規則9—80—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月20日人事院規則9—80—3)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成5年3月15日人事院規則9—80—4)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—80—5)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
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