じんじいんきそく13-1(ふりえきしょぶんについてのしんさせいきゅう)
不利益処分についての審査請求
昭和60年人事院規則13—1
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、人事院規則13—1(不利益処分についての不服申立て)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法第90条から第92条までに規定する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「処分」とは、法第89条に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。
2 この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。
3 この規則において「処分者」とは、処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
4 この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。
第2章 審査請求
(審査請求及び資料の提出)
第3条 処分についての法第90条の規定による審査請求は、審査請求書正副2通を人事院に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、それぞれ処分説明書の写し1通を添付しなければならない。ただし、法第89条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。
4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。
(審査請求書)
第4条 審査請求書には次に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印しなければならない。
一 請求者の氏名、住所及び生年月日並びに請求者が現に職員である場合は、その官職及び勤務する官署又は事務所
二 請求者の処分を受けた時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所(給与法第19条の6第1項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分を受けた者にあっては、離職した時における官職及び勤務官署)
三 処分を行った者の職及び氏名
四 処分の内容及び時期
五 処分説明書を受領した時期(処分説明書の交付を請求したが交付されなかったときは、その経緯)
六 処分に対する不服の理由
七 口頭審理を請求するか又は審尋審理を請求するかの別及び口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別
八 審査請求の年月日
九 法第90条の2に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第6条第2項に規定する正当な理由
2 請求者が代理人によって審査請求を行うときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか審査請求を行う代理人の氏名、住所及び官職又は職業を記載し、請求者の記名押印に代えて当該代理人が記名押印しなければならない。
(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
第5条 人事院は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であって、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事院は、職権で補正することができる。
(審査請求の受理又は却下)
第6条 人事院は、前条に規定する点検・審査を行った後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
一 審査請求をすることのできない者によって行われた審査請求
二 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求
三 審査請求期間経過後に行われた審査請求
四 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によって行われた審査請求
五 前条に規定する補正命令に従った補正が行われない審査請求
六 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの
2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。
3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第81条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(受理後の却下)
第7条 人事院は、受理した審査請求が、前条第1項後段の規定に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下するものとする。
(受理及び却下の通知)
第8条 人事院は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、請求者(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。
(審査の併合及び分離)
第9条 人事院は、必要があると認めるときは、同一の若しくは相関連する事件に関し行われた処分又は請求者若しくは処分者が同一である処分に係る審査請求の審査を併合することができる。
2 人事院は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 当事者は、人事院に対し、審査の併合及び併合した審査の分離を申し立てることができる。
4 人事院は、審査を併合した場合又は併合した審査を分離した場合には、当事者にその旨を通知するものとする。
5 審査の併合又は併合した審査の分離によって審理を担当する公平委員会に異動が生じた審査については、従前審理を担当した公平委員会が行った審理は、新たに審理を担当することとなった公平委員会が行ったものとみなす。
(手続の承継)
第10条 請求者が死亡したときは、相続人は、請求者の地位を承継する。
2 請求者の地位を承継した相続人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に請求者に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。
4 第1項の場合において、相続人が2名以上あるときは、そのうちの1名に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
5 第1項に規定する場合において、相続人が人事院に対し請求者の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、請求者の地位を承継しない。
(審査請求の取下げ)
第11条 請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。
3 受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。
4 人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。
(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)
第12条 審査請求が人事院に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、人事院及び請求者に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。
2 請求者は、処分の修正についての前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事院に申し出なければならない。
(取消判決等の確定の通知)
第13条 人事院に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事院にその旨を通知するものとする。
(審査の終了)
第14条 人事院は、係属している審査請求が次に掲げる要件を充たすに至ったときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。
一 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。
二 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。
三 請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。
四 請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。
五 請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
六 第45条第2項(第67条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。
2 人事院は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
第3章 代表者、代理者及び代理人
(代表者)
第15条 審査が併合されている審査請求の請求者(以下この条において「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。
2 併合に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会(当該審査請求について審査する公平委員会が設置されるまでの間においては、人事院。以下この章(第8項及び第17条第5項を除く。)において同じ。)に書面で届け出なければならない。
3 公平委員会は、併合に係る請求者が代表者の選任を行わない場合において、必要と認めるときは、当該併合に係る請求者に対し代表者1名の選任を命ずることができる。
4 公平委員会は、併合に係る請求者のうちの一部の者の申立てに基づき、第1項の選任に代えて職権により代表者1名を選任することができる。
5 公平委員会は、前項の規定により代表者を選任したときは、併合に係る請求者にその旨を通知するものとする。
6 代表者は、併合に係る請求者のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、第4項の規定に基づき選任された代表者は、その選任について異議を述べた併合に係る請求者の審査請求に関しては、その審査に関する行為を行うことはできない。
7 第1項に規定する審査請求について、審査を分離した場合及び他の審査請求の審査との併合を行った場合には、同項に規定する審査請求の代表者は、当然にその地位を失う。ただし、審査を分離した場合においてなお代表者のした審査請求と審査が併合されている審査請求の請求者がその代表者に関し異議を述べないときのその代表者、及び審査の併合を行った場合において他の審査請求の審査に併合されることとなった審査請求の請求者が審査を併合することとなった審査請求に係る代表者に関し異議を述べないときのその代表者については、この限りでない。
8 請求者に対する人事院又は公平委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。
(代理者)
第16条 処分者は、代理者1名を選任し、及び解任することができる。
2 処分者が代理者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び官職を公平委員会に書面で届け出なければならない。
3 第1項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。
(代理人の選任及び解任等)
第17条 当事者は、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その代理人の氏名、住所及び官職又は職業を公平委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第3条第4項の規定に基づき審査請求を行った代理人の選任については、この限りでない。
3 請求者は、代理人に対して次条第1項ただし書に規定する特別の委任を行った場合又はその委任を撤回した場合には、前項に規定する代理人選任届その他の書面にその旨を記載して、公平委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出により証明されたときは、この限りでない。
4 請求者は、前2項に規定する届出を審査請求書に記載して行うことができる。
5 公平委員会は、審理を行うについて、その円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限)
第18条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
第4章 公平委員会
(公平委員会)
第19条 人事院は、審査請求を受理したときは、その審理を行わせるため、公平委員会を設置するものとする。ただし、受理した審査請求の審査を既に審理の行われている審査請求の審査に併合したときは、この限りでない。
2 公平委員会は、3名又は5名の公平委員をもって組織する。
(公平委員会の責務)
第20条 公平委員会は、当事者、証人及び鑑定人の陳述、当事者から提出された書類その他の資料並びに証拠を検討し、人事院がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、それらの陳述、資料及び証拠に基づいて調書を作成し、判定に関する公平委員会の意見を付して、人事院に提出しなければならない。ただし、第45条第2項の規定に基づき審理を終了したときは、この限りでない。
(公平委員)
第21条 公平委員は、人事官及び事務総局の職員のうちから、人事院が指名する。ただし、必要があると認めるときは、学識経験のあるその他の者を公平委員に指名することができる。
2 次に掲げる者は、公平委員となることができない。
一 その審査請求の当事者若しくは代理人である者若しくはこれらであった者又は職務上その審査請求の対象となった処分に関与した者
二 当事者の配偶者、4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族である者又はこれらであった者
三 その審査請求の審理において証人又は鑑定人となった者
(職務執行)
第22条 公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法律、規則、指令及び人事院の議決に基づいてその職務を行わなければならない。
(公平委員に事故ある場合)
第23条 公平委員に事故がある場合には、公平委員会は、その過半数の公平委員により、審理を行うことができる。
(公平委員長)
第24条 公平委員のうち1名を公平委員長とする。
2 公平委員長は、人事官又は事務総局の職員である公平委員のうちから、人事院が指名する。ただし、特に必要があると認めるときは、その他の公平委員のうちから指名することができる。
3 公平委員長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
4 公平委員長に事故がある場合は、人事院の指名する公平委員がその職務を行う。
(公平委員長及び公平委員の氏名の通知)
第25条 人事院は、審理を担当することとなった公平委員会の公平委員長及び公平委員の氏名を当該事案の当事者に通知するものとする。公平委員長及び公平委員に異動があった場合においても、同様とする。
(受命公平委員)
第26条 公平委員会は、当該公平委員会を組織する公平委員を受命公平委員として指名し、この規則に別に定めるところにより、その審理の一部を行わせることができる。
2 受命公平委員は、公平委員会から指定された審理の実施に関し、公平委員会の指示に従って、公平委員会及び公平委員長の権限に属する行為をすることができる。
3 公平委員会は、受命公平委員を指名したときは、当事者に、受命公平委員の氏名、担当する審理の概要その他必要な事項を通知するものとする。
(忌避の申立て)
第27条 当事者は、公平委員に審理の公正を妨げるような事情があるときは、これを忌避することができる。
2 忌避の申立ては、その理由を明示した書面で、かつ、証拠を添えて、人事院に対してしなければならない。
(忌避の申立てに対する決定)
第28条 人事院は、忌避の申立てがあったときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査し、忌避の理由があると認めるときは、忌避された公平委員の指名を取り消すとともにその者に替えて新たに公平委員を指名するものとし、忌避の理由がないと認めるときは、忌避の申立てを却下するものとする。
(書記)
第29条 事務総長は、事務総局の職員のうちから公平委員会の書記を指名する。
2 書記は、公平委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。
第5章 口頭審理
第1節 審理の手続
(審理の計画的進行)
第30条 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。
(口頭審理)
第31条 公平委員会は、請求者が口頭審理の請求を行った場合には、当事者立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。
2 公平委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、その期日の口頭審理を行うことができる。
3 公平委員会は、請求者が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。
4 公平委員会は、法第100条第1項に規定する職務上知ることのできた秘密について陳述し又は証言することを求めるときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。
(口頭審理の請求及びその撤回)
第32条 請求者は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。
2 前項の請求及びその撤回は、書面でしなければならない。
(口頭審理の日時等の指定及び通知)
第33条 口頭審理を行うときは、公平委員長は、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。
2 最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に14日以上の期間を置いて、書面でしなければならない。
(口頭審理の日時の変更)
第34条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。
2 前項の申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を公平委員長に提出してしなければならない。
3 公平委員長は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。
(答弁書)
第35条 公平委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求者の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めなければならない。ただし、公平委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 処分者は、答弁書に、必要と認める資料を添付することができる。
3 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付しなければならない。
(反論書)
第36条 公平委員会は、請求者に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めなければならない。
2 前条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、反論書について準用する。
(当事者に対する質問及び立証の要求)
第37条 公平委員会は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について、質問し、又は口頭審理を通じて立証することを求めることができる。
(口頭審理の準備)
第38条 公平委員会は、口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上、第35条又は第36条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項を示して、これを明らかにした書面の提出を求めることができる。
(書面に記載しなかった場合の効果)
第39条 口頭審理の準備のため、公平委員会が前条の規定により書面の提出を求めた事項については、当事者は、当該書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、当該書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。
(争点整理等手続)
第40条 公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審理を行うことができる。ただし、当事者の一方及びその代理人が共に出席しないときは、この限りでない。
一 当事者の主張を明確にすること。
二 事案の争点を整理すること。
三 証拠調べの申請をさせること。
四 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
五 証拠調べの決定又は証拠調べの申請を却下する決定をすること。
六 書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。
七 口頭審理の進行に関する事項を定めること。
2 前項の規定に基づいて行う審理(以下「争点整理等手続」という。)は、非公開で行うものとする。
3 公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に争点整理等手続を行わせることができる。ただし、第1項第5号に掲げる審理については、この限りでない。
(打合せ)
第41条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審理の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。
2 公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に前項の打合せを行わせることができる。
(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための処置)
第42条 公平委員長は、口頭審理において、発言を許し、及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。
2 公平委員長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。
(争われない主張)
第43条 当事者が相手方の当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、公平委員会は、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(最終陳述)
第44条 公平委員会は、次条第1項の規定に基づき審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。審査の併合された審査請求の一部について審理を終了させる前においても、同様とする。
2 最終陳述は書面によって行うことができる。
3 当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、公平委員会は、相当の期間を置いて、その提出期限を定めるものとする。当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。
(審理の終了)
第45条 公平委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。
2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。
一 請求者から第36条第1項に規定する反論書又は第38条に規定する書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。
二 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
3 公平委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。
4 公平委員会は、第2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、人事院にその旨を報告するものとする。
第2節 証拠調べ
(証拠調べ)
第46条 公平委員会は、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。
(当事者の指名する証人の出席)
第47条 当事者は、公平委員会の承認を得て、その指名する者を証人として出席させることができる。
2 前項の承認を求める場合には、証人の氏名、住所及び官職又は職業並びに証言を求めようとする事項を記載した書面を提出しなければならない。
(当事者等による証拠資料の提出)
第48条 当事者その他その事案に関係を有する者は、証拠資料を公平委員会に提出することができる。
(証拠資料の却下)
第49条 公平委員会は、前条の規定による証拠資料の提出が故意又は重大な過失により時機に遅れてなされ、当該証拠資料の調査により審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。
(証拠調べの申立て)
第50条 当事者は、公平委員会に対し、公平委員会が証人を呼び出して尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。
2 前項の証拠調べの申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 証人の氏名及び官職若しくは職業又は証拠資料の表示
二 証人の住所又は証拠資料の所在
三 証明しようとする事項
(証拠調べの申立ての却下)
第51条 公平委員会は、証拠調べの申立てが前条第2項に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合又は申立てが故意若しくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。
(証人の呼出し)
第52条 公平委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。
2 呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 証人の氏名、住所及び官職又は職業
二 出席すべき日時及び場所
三 証言を求めようとする事項
四 正当な理由がなくて出席しなかった場合の法律上の制裁
(証拠資料の提出要求)
第53条 公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時及び場所を指定してそれらの証拠資料の提出を求めることができる。この場合には、その者に対し、正当な理由がなくて証拠資料を提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁を通知しなければならない。
2 公平委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。
(証人の宣誓)
第54条 公平委員長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行った場合の法律上の制裁を告げなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印して行うものとする。
3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(当事者による証人尋問)
第55条 当事者は、公平委員長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申請した証人については、その当事者が先に尋問するものとする。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者による尋問の途中においても、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。
3 公平委員長は、既にした尋問と重複する尋問、証人を侮辱し、又は困惑させる尋問、意見の陳述を求める尋問、証人が直接経験しなかった事実についての尋問、誘導尋問等であって、相当でないと認めるものについては、これを制限することができる。
(証人の遮へいの措置)
第56条 公平委員長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
2 前項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。
(口述書の提出要求)
第57条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。
2 口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 証人の氏名、住所及び官職又は職業
二 提出すべき日時及び場所
三 証言を求めようとする事項
四 正当な理由がなくて提出しなかった場合の法律上の制裁
(当事者尋問)
第58条 公平委員会は、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、陳述を求めようとする事項を示して、当該当事者本人の同意を得なければならない。
2 当事者本人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。第54条第2項及び第3項の規定は、この場合の宣誓について準用する。
3 公平委員会は、第1項の規定に基づき当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者本人をその代理人及び相手方の当事者が尋問することを認めることができる。第55条第2項及び第3項の規定は、この場合の尋問について準用する。
(対質)
第59条 公平委員会は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。
(鑑定)
第60条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。
(検証)
第61条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。
2 公平委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(証拠の所在地における証拠調べ)
第62条 公平委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第33条第1項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。
2 公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に前項の証拠調べを行わせることができる。
(調査員による証拠調べ)
第63条 公平委員会は、事案の審理のために特に必要があると認めるときは、事務総局の職員のうちから人事院が指名した調査員に、前条第1項の証拠調べを行わせることができる。
2 調査員は、前条第1項の証拠調べの実施に関し、公平委員会の指示に従って、公平委員会及び公平委員長の権限に属する行為をすることができる。
3 人事院は、調査員を指名したときは、その者の氏名を当事者に通知するものとする。
4 第21条第2項、第27条及び第28条の規定は、調査員について準用する。
第6章 審尋審理
(審尋審理)
第64条 請求者が審尋審理の請求を行った場合又は審査請求書において口頭審理又は審尋審理の選択を行わなかった場合には、公平委員会は、審尋審理を行うものとする。第32条の規定に基づき口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。
2 審尋審理は、審尋及び書面によって行う。この場合において、請求者の申立てがあったときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(審尋)
第65条 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。
一 当事者の主張を明確にすること。
二 事案の争点を整理すること。
三 必要な証拠調べを行うこと。
四 前条第2項後段の規定に基づいて、請求者に口頭で意見を述べさせること。
五 前各号に掲げるもののほか、第20条に定める公平委員会の責務を遂行するために必要と認める調査を行うこと。
2 審尋は非公開で行うものとする。
3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。
(審理終了の予告)
第66条 公平委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に対し、審理の終了予定日を通知しなければならない。
(口頭審理に関する規定の準用)
第67条 第30条、第33条から第37条まで、第41条、第42条、第45条及び前章第2節(第55条、第56条、第58条第3項及び第61条第2項を除く。)の規定は、審尋審理について準用する。この場合において、第34条第1項中「当事者の一方」とあるのは「当事者」と、第41条第1項中「当事者の一方又は双方」とあるのは「請求者又は処分者」と、第45条第2項第1号中「又は第38条に規定する書面がこれらの規定」とあるのは「が同項」と、「これらの書面」とあるのは「当該反論書」と、第62条第1項中「ときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。
第7章 調書
(調書)
第68条 公平委員会は、次に掲げるものを調書として取りまとめるものとする。
一 審査請求書及び添付資料
二 答弁書、反論書その他当事者の主張に関する文書
三 口頭審理の場合にあっては口頭審理記録書及び争点整理等手続記録書、審尋審理の場合にあっては審尋記録書
四 最終陳述書
五 証拠資料
六 前各号に掲げるもののほか、公平委員会が必要と認めるもの
2 公平委員会は、口頭審理記録書、争点整理等手続記録書及び審尋記録書をそれぞれ審理を行った日ごとに作成するものとし、当該記録書には当該審理を行った公平委員長、公平委員又は調査員が記名押印するものとする。
3 口頭審理記録書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事案の表示
二 審理に出席した当事者及び代理人の氏名
三 審理の場所及び年月日
四 審理を公開したこと又は公開しなかったこと。
五 審理の内容の概要
六 証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録(証人の尋問において第56条第1項の措置をとったときは、その旨を含む。)
4 前項の規定は、争点整理等手続記録書及び審尋記録書について準用する。
(調書の閲覧及び謄写)
第69条 公平委員会(第20条の規定に基づいて調書が人事院に提出された後にあっては、人事院。以下この項において同じ。)は、当事者が調書(第31条第4項の規定に基づき当事者、代理人又は傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除く。)を閲覧し、又は謄写することを許可することができる。ただし、公平委員会の事務又は調書の保存に支障があるときは、この限りでない。
2 前項の許可に関し必要な事項は、事務総長が別に定めるものとする。
第8章 判定
(判定)
第70条 人事院は、公平委員会が提出した調書に基づいて、速やかに指令で判定を行うものとする。
2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、判定に加わった人事官がこれに記名押印しなければならない。
一 主文
二 事実及び争点
三 理由
(判定に伴う必要な処置)
第71条 人事院は、処分を取り消し、又は修正した場合には、その判定を実施するため、自ら必要な処置をし、かつ、関係庁の長又は関係する行政執行法人の長に対し、必要な処置をするように指示するものとする。
(判定の送達)
第72条 判定の送達は、判定書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。
(判定書の更正)
第73条 人事院は、判定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。
2 判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
第9章 再審の請求
(再審の請求の要件)
第74条 当事者は、次に掲げる場合には、人事院の判定についての審査(以下「再審」という。)の請求をすることができる。
一 第21条第2項各号に掲げる者が、公平委員又は調査員として審理に関与したことが判明した場合
二 判定の基礎となった証拠資料が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合
三 判定の基礎となった証人の証言、当事者の陳述又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合
四 審理の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合
五 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺脱があった場合
(再審の請求期間)
第75条 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
(再審の請求の方法)
第76条 再審の請求は、次に掲げる事項を記載し、再審を請求する当事者(以下「再審請求者」という。)が記名押印した再審請求書正副2通を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、人事院に提出してしなければならない。
一 再審請求者の氏名、住所及び官職又は職業
二 判定書に記載された請求者の氏名並びに処分者の職及び氏名
三 処分の内容及び時期
四 判定の内容及び時期
五 再審を請求する理由
六 再審の請求の年月日
(再審の範囲)
第77条 人事院は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。
(職権による再審)
第78条 人事院は、第74条各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。
(再審の判定)
第79条 人事院は、再審の結果、最初の判定を正当と認めるときは、これを確認するものとし、不当と認めるときは、最初の判定を修正し、又はこれに代えて新たに判定を行うものとする。
(準用等)
第80条 第3条第4項、第4条第2項、第5条から第8条まで、第11条第1項及び第2項、第17条(第5項を除く。)、第18条並びに前章の規定は、再審について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項各号」とあるのは「第76条各号」と、第6条第1項第2号中「処分」とあるのは「第74条各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由によって」と、同項第3号並びに同条第2項及び第3項中「審査請求期間」とあるのは「第75条に定める期間」と、第8条中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と、第11条第1項中「事案に関する人事院の判定がある」とあるのは「再審の請求が受理される」と、第17条第2項及び第3項中「公平委員会」とあるのは「人事院」と、第70条第1項中「公平委員会が提出した調書」とあるのは「人事院が行った調査の結果」と読み替えるものとする。
2 第74条から前条まで及び前項に定めるもののほか、再審に関し必要な事項は人事院が定める。
第10章 雑則
(文書の送付)
第81条 文書の送付は、使送又は郵便等によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、人事院が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を官報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(証拠資料の返還)
第82条 人事院又は公平委員会は、法及びこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなったときは、速やかに当該証拠資料をその提出人に返還するものとする。
(審査費用)
第83条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
一 公平委員、書記及び調査員の旅費並びに公平委員会が職権で呼び出した証人及び鑑定人の旅費
二 公平委員会が職権でした証拠調べに関する費用
三 人事院が審査請求書の点検・審査に要した費用
四 人事院及び公平委員会が文書の送付に要した費用
五 再審に要した費用で人事院が定めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、改正前の規則13—1(不利益処分についての不服申立て)の規定によってされた手続は、改正後の規則13—1(不利益処分についての不服申立て)の相当規定によってされたものとみなす。
附則 (平成9年7月1日人事院規則13—1—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—23)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月1日人事院規則13—1—3)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(再審の請求期間に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規則13—1第72条の規定は、この規則による改正前の規則13—1第72条の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年11月26日人事院規則13—1—4) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 規則13—1第2条第1項に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
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