たばこじぎょうほうしこうきそく
たばこ事業法施行規則
昭和60年大蔵省令第5号
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)及びたばこ事業法施行令(昭和60年政令第21号)の規定に基づき、たばこ事業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 葉たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する葉たばこをいう。
二 製造たばこ 法第2条第3号に規定する製造たばこ(法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
三 特定販売業者 法第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
四 卸売販売業者 法第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
五 小売販売業者 法第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)
第2条 法第3条第3項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第1項に規定する契約(以下この項及び第5条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 買入れ契約の申込場所
二 買入れ契約の申込期限
三 買入れ契約の申込方法
2 前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第6条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示して行うものとする。
(標本葉たばこの設定)
第3条 会社は、毎年、法第3条第5項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ(以下この条及び次条において「標本葉たばこ」という。)を設定する。
2 標本葉たばこを決定するため、会社とたばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)第2条に規定するたばこ耕作組合中央会(以下この条及び第5条において「中央会」という。)は、共同して、標本委員会を置く。
3 標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び第5条において「中央委員」という。)及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「地方委員」という。)で構成する。
4 中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
5 第3項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
6 標本葉たばこは、標本委員会が標本葉たばこの候補となるべき葉たばこから選定し、決定する。
7 標本葉たばこの候補となるべき葉たばこは、当該標本葉たばこに係る区域の地方委員が協議して調製する。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
(葉たばこの鑑定)
第4条 会社は、法第3条第4項に規定する買入れに際しては、標本葉たばこを基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員2名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。
2 次条第1項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。
(不服又は苦情の処理)
第5条 会社と買入れ契約をした者(以下この条において「契約耕作者」という。)の前条第1項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。
2 地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。
3 契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。
4 地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があったときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。
5 地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。
6 前条第2項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
(たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公告)
第6条 法第5条第1項の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示して行うものとする。
(葉たばこ審議会)
第7条 法第7条第1項に規定する葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、5人以内とする。
2 審議会に会長を置く。
3 会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなったときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。
9 会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。
10 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第3章 製造たばこの製造
(最高販売価格の認可等の申請)
第8条 会社は、法第9条第1項又は第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により製造たばこの最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
一 設定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する製造たばこの品目
二 最高販売価格(変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格)
三 最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由
2 財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。
一 最高販売価格の算出の基礎を記載した書類
二 最高販売価格を変更しようとする場合においては、当該申請が認可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の属する営業年度及びその翌営業年度のたばこ事業の予定損益計算書及び予定貸借対照表
第4章 製造たばこの販売
(特定販売業の登録の申請)
第9条 法第11条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第1号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2 法第11条第2項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 主たる事務所の所在地
二 特定販売業の開始予定時期
(登録申請書の添付書類)
第10条 法第11条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者(未成年者(法第11条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第3項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第11条第3項に規定する法第13条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の住所、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第11条第3項に規定する財務省令で定める書類は、第1項第1号ロからニまで及び第2号に掲げるものとする。
(特定販売業の承継の届出)
第11条 法第14条第1項の規定により特定販売業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該承継者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、承継者に係る前条第1項第1号イに掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
一 承継者が法第13条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第2号により作成した書面及び承継者に係る前条第1項各号に掲げる書類
二 承継者が相続人である場合であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第4号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
三 承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第5号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
四 承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2 法第14条第2項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第6号による届出書に戸籍謄本を添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
(特定販売業者の商号等の変更の届出)
第12条 特定販売業者は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
(法第15条第2号に規定する財務省令で定めるとき)
第12条の2 法第15条第2号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 特定販売業者に法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第3号において同じ。)が新たに選任されたとき。
二 特定販売業者の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。
三 特定販売業者の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
(特定販売業の廃止の届出)
第13条 法第16条第1項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書を法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
第14条 削除
(卸売販売業の登録の申請)
第15条 法第21条において準用する法第11条第2項の規定により法第20条の登録を受けようとする者は、別紙様式第9号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(準用)
第16条 第9条第2項、第10条(第3項を除く。)、第11条(第1項ただし書を除く。)及び第12条(ただし書を除く。)から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第10条第1項 | 登録申請者 | 法第21条において準用する法第11条第2項の規定により法第20条の登録を受けようとする者 |
自ら輸入した製造たばこの販売 | 製造たばこの卸売販売 | |
第10条第2項 | 別紙様式第2号 | 別紙様式第10号 |
第11条第1項 | 別紙様式第3号 | 別紙様式第11号 |
税関長 | 財務局長又は福岡財務支局長 | |
別紙様式第2号 | 別紙様式第10号 | |
別紙様式第4号 | 別紙様式第12号 | |
別紙様式第5号 | 別紙様式第13号 | |
第11条第2項 | 別紙様式第6号 | 別紙様式第14号 |
税関長 | 財務局長又は福岡財務支局長 | |
第12条 | 法第15条 | 法第21条において準用する法第15条 |
別紙様式第7号 | 別紙様式第15号 | |
税関長 | 財務局長又は福岡財務支局長 | |
第12条の2 | 法第15条第2号 | 法第21条において準用する法第15条第2号 |
自ら輸入をした製造たばこの販売 | 製造たばこの卸売販売 | |
第13条 | 別紙様式第8号 | 別紙様式第16号 |
税関長 | 財務局長又は福岡財務支局長 |
(経由官庁)
第17条 法第20条の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第15条に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(小売販売業の許可の申請)
第18条 法第22条第2項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第17号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(許可申請書の添付書類)
第19条 法第22条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 許可申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 許可申請者(未成年者(法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ 予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
ホ 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
ヘ 許可申請者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
ト 許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦又は同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第8条に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
チ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
リ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第18号による未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
二 許可申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 前号ニに掲げる書類
ハ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
ニ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類
2 法第22条第3項に規定する法第23条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第19号により作成しなければならない。
(許可申請書の添付書類の特例)
第19条の2 許可申請者は、当該許可の申請の日前2年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
一 個人 前条第1項第1号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
二 法人 前条第1項第2号イに掲げる書類
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 許可申請者が、当初の申請を確認できる法第32条の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
二 許可申請者が、当初の申請時に前条第1項に掲げる書類を添付していないとき。
三 許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
(同前—小売販売業者の申請における特例)
第19条の3 許可申請者が、当該許可の申請の日前5年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
一 個人 第19条第1項第1号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
二 法人 第19条第1項第2号イに掲げる書類
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
二 許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第19条第1項に掲げる書類を添付していないとき。
三 許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
(営業所の位置が不適当な場合)
第20条 法第23条第3号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であって製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
二 予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(1の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が400平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、25メートルから300メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
三 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
(製造たばこの取扱いの予定高の標準)
第21条 法第23条第4号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間4万本とする。
(小売販売業を行うのに不適当な場合)
第22条 法第23条第5号に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定営業所の使用の権利がない場合
二 許可申請者が法人であって、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
(小売販売業者の営業所移転の許可の申請)
第23条 小売販売業者は、法第25条第1項の許可を受けようとするときは、別紙様式第20号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 移転先の営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
二 移転先の営業所が自己の所有に属しないときは第19条第1号チに掲げる書類
三 小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、第19条第1号リに掲げる書類
(小売販売業者の出張販売の許可の申請)
第24条 小売販売業者は、法第26条第1項の許可を受けようとするときは、別紙様式第21号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
二 出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
三 小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第19条第1号リに掲げる書類
(小売販売業者の承継の届出)
第25条 法第27条第1項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第27条第3項(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第22号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第22条第1項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一 一般承継者又は特定承継者が法第23条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第19号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第19条第1項各号に掲げる書類(同項第1号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第2号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。)
二 一般承継者が相続人である場合であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第23号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
三 一般承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第24号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
四 特定承継者にあっては、法人の登記事項証明書その他の法第28条の規定により地位を承継した旨を証明する書類
五 一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2 法第27条第2項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号による届出書に戸籍謄本を添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第22条第1項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(小売販売業者の地位を承継する場合)
第26条 法第28条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
二 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
三 小売販売業者たる法人の代表者と同居する3親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
四 小売販売業者と同居する3親等内の親族又は当該3親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
五 小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
六 小売販売業者たる法人が会社法(平成17年法律第86号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)
(小売販売業の休止の届出)
第27条 小売販売業者は、法第29条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第26号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(出張販売の取りやめの届出)
第28条 小売販売業者は、法第30条第2項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第27号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(準用)
第29条 第12条(ただし書を除く。)から第13条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第12条 | 法第15条 | 法第30条第1項 |
別紙様式第7号 | 別紙様式第28号 | |
その者に係る登録をしている税関長 | 、会社の営業所を経由して、管轄財務局長 | |
第12条の2 | 法第15条第2号 | 法第30条第1項第2号 |
自ら輸入をした製造たばこの販売 | 製造たばこの小売販売 | |
第13条 | 法第16条第1項 | 法第30条第2項前段 |
別紙様式第8号 | 別紙様式第29号 | |
法第12条の登録 | 、会社の営業所を経由して、法第22条第1項の許可 | |
税関長 | 財務局長又は福岡財務支局長 |
第5章 小売定価
(小売定価の認可の申請)
第30条 会社又は特定販売業者は、たばこ事業法施行令(昭和60年政令第21号。以下「令」という。)第2条の規定により法第33条第1項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第30号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者にあっては、当該認可申請書に記載された輸入価格が法第34条第1項第2号に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。
(小売定価の変更の認可の申請)
第31条 会社又は特定販売業者は、令第2条の規定により法第33条第2項の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第31号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(認可品目についての認可小売定価による販売の届出)
第32条 特定販売業者は、令第4条第7項の規定により、同条第2項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第32号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。
(販売を取りやめた製造たばこの届出)
第33条 特定販売業者は、令第4条第8項の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
(小売定価の公告)
第34条 法第35条に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。
(法第36条第1項に規定する財務省令で定める場合)
第35条 法第36条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合
二 小売販売業者がその所有する製造たばこを当該製造たばこを売り渡した会社、特定販売業者又は卸売販売業者に販売する場合
三 小売販売業者が廃業しようとする場合又は休業その他の事由により営業を行わない場合において、他の小売販売業者にその所有する製造たばこを販売する場合
四 小売販売業者が、都道府県公安委員会の許可を受けて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に掲げる営業を営む者(同法第23条第2項の規定により、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない者を除く。)に対し、その営業所の客に賞品として提供するための製造たばこを販売する場合
五 小売販売業者が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項その他の法律の規定により消費税の免除を受けて製造たばこを販売する場合
六 令和元年10月1日から令和2年6月30日までの間に消費者が小売販売業者から製造たばこを法第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価(以下この条において「小売定価」という。)により購入することに伴い、当該消費者に対し、当該小売販売業者その他の小売販売業者の負担により財産上の利益が提供され、かつ、当該財産上の利益の提供に要する費用に対し、令和元年度の一般会計予算におけるキャッシュレス・消費者還元事業費補助金(以下この条において「補助金」という。)を財源とする補助を受ける場合であって、小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額に対する当該財産上の利益の割合が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合であるとき。
イ 小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額の100分の5に相当する財産上の利益の提供に対し、補助金を財源とする補助を受ける場合 100分の5
ロ 小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額の100分の2に相当する財産上の利益の提供に対し、補助金を財源とする補助を受ける場合 100分の2
七 令和元年10月1日から令和2年6月30日までの間に補助金を財源とする補助を受ける場合に用いられる決済手段を用いて消費者が小売販売業者から製造たばこを小売定価により購入することに伴い、補助金を財源とする補助を受けないものの、当該消費者に対し、当該小売販売業者その他の小売販売業者の負担により財産上の利益(補助金を財源とする補助を受ける場合に用いられる消費者還元の方法及び利用方法によるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が提供される場合であって、小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額に対する当該財産上の利益の割合が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合であるとき。
イ 小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額の100分の5に相当する財産上の利益の提供に対し、補助金を財源とする補助を受けるために必要な要件を当該小売販売業者が満たす場合 100分の5
ロ イ以外の場合 100分の2
八 前2号に定める財産上の利益が、製造たばこの購入代金の支払いに即時に充てられる場合。
第6章 雑則
(注意表示)
第36条 法第39条第1項に規定する製造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下「紙巻等たばこ」という。)とする。
2 法第39条第1項に規定する財務省令で定める文言は、別表第1、別表第2及び別表第3の上欄に掲げる紙巻等たばこの区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第4に掲げる文言並びに次条及び第36条の3の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。
3 会社又は特定販売業者は、別表第1に掲げる文言の1以上、別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の1以上)及び別表第3に掲げる文言を、次の各号に掲げる容器包装(紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。
一 最小容器包装
二 最小容器包装を1以上入れ又は包む容器包装(無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号において同じ。)
三 前号に規定する容器包装を1以上入れ又は包む容器包装(当該容器包装を1以上入れ又は包む容器包装を含む。)
4 別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる文言は、次の各号に掲げるところにより、大きく、明瞭に、容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
一 枠又は直線により当該容器包装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき1を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積に10分の5を乗じて得た面積(当該面積が1300平方ミリメートルを下回る場合には、1300平方ミリメートルとする。)以上であるものに限る。)に、別表第1に掲げる文言の1を表示し、又は別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の1)及び別表第3に掲げる文言を表示すること。この場合において、表面(主要な面のうち、開け口を有する面その他消費者が一般に紙巻等たばこを取り出すと考えられる面をいう。以下この号において同じ。)のある容器包装にあっては、当該表面につき1を限り設けられた部分に、別表第1に掲げる文言の1を表示すること(全ての主要な面が表面である容器包装を除く。)。
二 前号に規定する枠又は直線は、太さ1ミリメートル以上の実線とし、当該枠又は直線の色は、白色又は黒色のうち、同号に規定する1を限り設けられた部分の地色と比較して当該枠又は直線がより明瞭に判別できる色とすること。
三 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
四 別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の1)と別表第3に掲げる文言とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。
5 前項第1号に規定する「1を限り設けられた部分」には、別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。
6 第4項第1号及び次項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 最大面積を有する面
二 前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面
7 容器包装の主要な面の数が1である場合における第3項及び第4項の適用、容器包装に別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる文言を表示することが困難な場合における前項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。
8 会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第1に掲げる文言の2以上又は別表第2に掲げる文言の2以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。)を表示する場合には、当該2以上表示する文言を同一のものとしてはならない。
9 会社又は特定販売業者は、別表第1に掲げる文言のそれぞれ及び別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第1及び別表第2に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数が、1年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては2年)を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第3項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。
10 会社又は特定販売業者は、別表第4に掲げる文言を、第3項各号に掲げる容器包装(品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。)ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。この場合において、表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色でなければならない。
11 法第39条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であって財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。
(誤解を生じさせないために表示する文言)
第36条の2 会社又は特定販売業者は、「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2 前項の規定により表示される文言は、前条第3項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
一 「「〇〇」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありまん。」と表示し、「〇〇」には、前項に規定する「low tar」、「light」、「ultra light」、「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を表示すること。この場合において、当該文言を2以上容器包装に表示するときは、「「〇〇」の表現」とあるのは、当該容器包装に表示する当該文言の数に応じ、「「〇〇」、「〇〇」の表現」、「「〇〇」「〇〇」の表現」又は「「〇〇、00」の表現」の例のように表示すること。
二 前条第5項の規定にかかわらず、同条第4項第1号に規定する1を限り設けられた部分(同号の規定により別表第1に掲げる文言の1が表示される部分に限る。)に表示すること。
三 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
四 本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言と別表第1に掲げる文言の一とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。
3 容器包装の主要な面の数が1である場合における前項の適用、容器包装に本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言を表示することが困難な場合における第36条第6項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。
第36条の3 会社又は特定販売業者は、別表第4に掲げる文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により第36条第10項の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2 前項の規定により表示される文言は、第36条第3項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
一 「ニコチン・タールの摂取量は、吸い方により製品に表示された値とは異なります。」と表示すること。
二 別表第4に掲げる文言を表示する容器包装の面と同一の面に表示すること。
三 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
(製造たばこ代用品に適用される規定の読替え適用等)
第36条の4 法第38条第1項の規定により法第2条第3号に規定する製造たばことみなされる場合における第36条から第36条の3までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第36条第4項第4号及び第10項並びに第36条の3の規定は適用しない。
第36条第2項 | 別表第1、別表第2及び別表第3の上欄に掲げる紙巻等たばこの区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第4に掲げる文言並びに次条及び第36条の3の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言 | 別表第5及び別表第6に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言 |
第36条第3項 | 別表第1に掲げる文言の1以上、別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の1以上)及び別表第3に掲げる文言 | 別表第5に掲げる文言の1以上及び別表第6に掲げる文言 |
第4項各号列記以外の部分 | 別表第1、別表第2及び別表第3 | 別表第5及び別表第6 |
第4項第1号 | 別表第1に掲げる文言の1を表示し、又は別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の1)及び別表第3に掲げる文言 | 別表第5に掲げる文言の1又は別表第6に掲げる文言 |
別表第1に掲げる文言の1を表示すること | 別表第5に掲げる文言の1を表示すること | |
第5項 | 別表第1、別表第2及び別表第3 | 別表第5及び別表第6 |
第7項 | 別表第1、別表第2及び別表第3 | 別表第5及び別表第6 |
第8項 | 別表第1に掲げる文言の2以上又は別表第2に掲げる文言の2以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。) | 別表第5に掲げる文言の2以上 |
第9項 | 別表第1に掲げる文言のそれぞれ及び別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第1及び別表第2に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数 | 別表第5に掲げる文言のそれぞれ及び別表第6に掲げる文言を表示した容器包装の数 |
1年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては2年) | 1年 | |
第36条の2第2項第2号 | 別表第1 | 別表第5 |
第36条の2第2項第4号 | 別表第1 | 別表第5 |
(事務の一部委任)
第37条 令第7条に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 令第7条第1号に掲げる許可に関する事務のうち法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可の申請の受理に関する事務及び当該受理に係る許可の申請に関し許可の基準に適合するか否かの調査に関する事務
二 令第7条第1号に掲げる許可に関する事務のうち法第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可の可否の通知に関する事務
三 令第7条第2号に掲げる届出の受理に関する事務
四 令第7条第3号に掲げる許可等の通知に関する事務のうち法第22条第1項の規定による許可又は法第23条の規定による不許可の通知に関する事務
2 会社の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、法第22条第1項の許可を受けようとする者又は小売販売業者(以下この項において「提出者」という。)が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該提出者の予定営業所又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。
(添付書類の原本の還付請求)
第38条 申請又は届出をした者は、別紙様式第33号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。
2 第1項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。
3 前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。
5 第2項の規定による原本の還付は、第1項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7 前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(法第24条第1項の規定による許可の期限が付されたものとみなされる者)
第2条 法附則第10条第2項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第1項の規定により法第22条第1項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和24年法律第111号。以下「旧法」という。)第32条第1項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあっては昭和61年6月30日、沖縄県にあっては昭和62年5月14日であるもの以外の者とする。
(法第24条第1項の許可の条件とみなされる事項)
第3条 法附則第10条第3項に規定する大蔵省令で定めるものは、次の各号の一に該当する事項とする。
一 製造たばこの売場は建物内に向けて設置し、看板をその施設外に掲出しないこと
二 製造たばこの売場は、建物内に向けて設置すること
(法第26条第2項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者)
第4条 法附則第11条第2項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第1項の規定により法第26条第1項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る旧法第30条第4項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあっては昭和61年6月30日、沖縄県にあっては昭和62年5月14日であるもの以外の者とする。
附則 (昭和61年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日大蔵省令第19号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年1月18日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第18号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年2月15日大蔵省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成元年3月31日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第36号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月30日大蔵省令第57号)
一 この省令は、平成元年7月1日から施行する。
二 この省令の施行前にたばこ事業法の規定により提出された製造たばこの小売販売業の申請に係る許可については、なお従前の例による。
附則 (平成元年10月12日大蔵省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成2年6月30日までに日本たばこ産業株式会社又はたばこ事業法第14条第1項に規定する特定販売業者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年9月30日大蔵省令第100号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月27日大蔵省令第121号)
一 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
二 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第16号まで及び別紙様式第18号から別紙様式第31号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成9年2月28日大蔵省令第6号)
この省令は、平成9年3月1日から施行する。
附則 (平成9年3月25日大蔵省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成9年3月31日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
附則 (平成10年3月17日大蔵省令第27号)
この省令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年10月19日大蔵省令第114号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成10年11月30日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第3号、別紙様式第6号から別紙様式第9号、別紙様式第11号、別紙様式第14号から別紙様式第17号、別紙様式第19号から別紙様式第21号及び別紙様式第24号から別紙様式第31号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第39号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第4号、別紙様式第6号から別紙様式第12号、別紙様式第14号から別紙様式第22号及び別紙様式第24号から別紙様式第31号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年6月27日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年12月27日大蔵省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(たばこ事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前のたばこ事業法施行規則の別紙様式第29号から別紙様式第31号までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年3月31日財務省令第40号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月26日財務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年11月13日財務省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成17年6月30日までに会社又は特定販売業者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月7日財務省令第14号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定中「第5条第3項」を「第6条第3項」に、「同条第4項」を「同条第6項」に改める部分並びに別紙様式第17号及び別紙様式第19号の改正規定中「第5条第3項」を「第6条第3項」に、「同条第4項」を「同条第6項」に改める部分は、公布の日から施行し、第10条、第19条及び第25条の改正規定中「未成年者登記簿の謄本」を「未成年者の登記事項証明書」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に、「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める部分は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行し、第10条及び第19条の改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第23号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年1月31日財務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月1日財務省令第80号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月4日財務省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月9日財務省令第45号)
この省令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第33号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月14日財務省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年6月30日までに日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者(たばこ事業法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)により販売される法第2条第3号に規定する製造たばこ(法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)(次項に規定する紙巻たばこ及び加熱式たばこを除く。)については、この省令による改正後のたばこ事業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 令和2年3月31日までに会社又は特定販売業者により販売される紙巻たばこ(平成30年度の販売本数(当該年度の途中から販売を開始した品目については、当該年度の販売本数を販売を開始した日の属する月から当該年度の3月までの月数(当該販売を開始した日の属する月が3月であるときは、1とする。)で除して得た本数に12を乗じて得た販売本数)が1億本以上である品目に限る。)及び加熱式たばこについては、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年8月8日財務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月6日財務省令第23号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年9月24日財務省令第26号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第36条、第36条の2関係)
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこ | 加熱式たばこ | かみたばこ | かぎたばこ | ||||||||
「たばこの煙は、周りの人の健康に悪影響を及ぼします。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 | 「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 | 「たばこの煙は、あなただけでなく、周りの人が肺がん、心筋梗塞など虚血性心疾患、脳卒中になる危険性も高めます。」 | 「たばこの煙は、子供の健康にも悪影響を及ぼします。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 | 「妊娠中の喫煙は、胎児の発育不全のほか、早産や出生体重の減少、乳幼児突然死症候群の危険性を高めます。」 | 「加熱式たばこの煙(蒸気)は、周りの人の健康への悪影響が否定できません。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 | 「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 | 「加熱式たばこの煙(蒸気)は、子供の健康への悪影響が否定できません。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 | 「妊娠中のかみたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少のおそれがあります。」 | 「誤飲を防ぐため、たばこは、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄しましょう。」 | 「妊娠中のかぎたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少のおそれがあります。」 | 「誤飲を防ぐため、たばこは、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄しましょう。」 |
別表第2(第36条関係)
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこ | 加熱式たばこ | かみたばこ | かぎたばこ | ||||
「喫煙は、様々な疾病になる危険性を高め、あなたの健康寿命を短くするおそれがあります。ニコチンには依存性があります。」 | 「喫煙は、肺がんをはじめ、あなたが様々ながんになる危険性を高めます。」 | 「喫煙は、動脈硬化や血栓形成傾向を強め、あなたが心筋梗塞など虚血性心疾患や脳卒中になる危険性を高めます。」 | 「喫煙は、あなたが肺気腫など慢性閉塞性肺疾患(COPD)になり、呼吸困難となる危険性を高めます。」 | 「喫煙は、あなたが歯周病になる危険性を高めます。」 | 「加熱式たばこの煙(蒸気)は、発がん性物質や、依存性のあるニコチンが含まれるなど、あなたの健康への悪影響が否定できません。」 | 「かみたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。」 | 「かぎたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。」 |
別表第3(第36条関係)
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ及び加熱式たばこ | かみたばこ及びかぎたばこ |
「20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。」 | 「20歳未満の者の使用は、法律で禁じられています。」 |
別表第4(第36条、第36条の3関係)
財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量 |
別表第5(第36条の4において読み替えて適用する第36条、第36条の2関係)
「たばこの代用品の煙は、周りの人の健康への悪影響が否定できません。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 |
「たばこの代用品の煙は、子供の健康への悪影響が否定できません。たばこの代用品の誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 |
別表第6(第36条の4において読み替えて適用する第36条関係)
「たばこの代用品の煙は、発がん性物質が含まれるおそれがあるなど、20歳未満の者を含め、あなたの健康への悪影響が否定できません。」 |
別紙様式第1号(第9条第1項関係)
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別紙様式第2号(第10条第2項関係)
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別紙様式第3号(第11条第1項関係)
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別紙様式第4号(第11条第1項第2号関係)
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別紙様式第5号(第11条第1項第3号関係)
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別紙様式第6号(第11条第2項関係)
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別紙様式第7号(第12条関係)
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別紙様式第8号(第13条関係)
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別紙様式第9号(第15条関係)
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別紙様式第10号(第16条関係)
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別紙様式第11号(第16条関係)
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別紙様式第12号(第16条関係)
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別紙様式第13号(第16条関係)
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別紙様式第14号(第16条関係)
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別紙様式第15号(第16条関係)
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別紙様式第16号(第16条関係)
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別紙様式第17号(第18条関係)
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別紙様式第18号(第19条第1項関係)
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別紙様式第19号(第19条第2項関係)
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別紙様式第20号(第23条関係)
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別紙様式第21号(第24条関係)
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別紙様式第22号(第25条第1項関係)
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別紙様式第23号(第25条第1項第2号関係)
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別紙様式第24号(第25条第1項第3号関係)
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別紙様式第25号(第25条第2項関係)
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別紙様式第26号(第27条関係)
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別紙様式第27号(第28条関係)
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別紙様式第28号(第29条関係)
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別紙様式第29号(第29条関係)
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別紙様式第30号(第30条関係)
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別紙様式第31号(第31条関係)
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別紙様式第32号(第32条関係)
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別紙様式第33号(第38条第1項関係)
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