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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

昭和60年建設省令第7号
道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第5条第4項及び第6項の規定に基づき、地方道路整備臨時交付金に関する省令を次のように定める。
(令第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
第1条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号。以下「令」という。)第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 国の負担の割合
(一) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築((二)から(五)まで及び次項に規定するものを除く。) 10分の5・5
(二) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で同条第1項各号のいずれかに該当するもの((四)及び(五)並びに次項の表(二)及び(四)に規定するものを除く。) 10分の5・5に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が1以下である場合にあっては10分の5・5)
(三) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの((四)並びに次項の表(三)及び(四)に規定するものを除く。) 10分の6
(四) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興対策実施地域内において行われるもののうち同条第1項各号のいずれかに該当するもの(次項の表(四)に規定するものを除く。) 10分の6に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が1以下である場合にあっては10分の6、調整指数が1・17以上である場合にあっては10分の7)
(五) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域(以下単に「奄美群島区域」という。)内において行われるもののうち令第1条第1項各号のいずれかに該当するもの 10分の7
2 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第2条第1項第18号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第222条第2項に規定する復興事業(以下単に「復興事業」という。)に該当するものに要する費用について令第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 調整指数 国の負担の割合
(一) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築((二)から(四)まで及び前項の表(五)に規定するものを除く。) 1以下である場合 10分の5・5
1・01以上1・09以下である場合 10分の6を当該調整指数で除して得た割合
1・10以上1・18以下である場合 10分の6・5を当該調整指数で除して得た割合
1・19以上1・25以下である場合 10分の7を当該調整指数で除して得た割合
(二) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で同条第1項各号のいずれかに該当するもの((四)及び前項の表(五)に規定するものを除く。) 1以下である場合 10分の5・5
1・01以上1・09以下である場合 10分の6
1・10以上1・18以下である場合 10分の6・5
1・19以上1・25以下である場合 10分の7
(三) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で 1以下である場合 10分の6
1・01以上1・09以下である場合 10分の6・5を当該調整指数で除して得た割合
1・10以上1・18以下である場合 10分の7を当該調整指数で除して得た割合
1・19以上1・25以下である場合 10分の7・5を当該調整指数で除して得た割合
(四) 令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興対策実施地域内において行われるもののうち同条第1項各号のいずれかに該当するもの 1以下である場合 10分の6
1・01以上1・09以下である場合 10分の6・5
1・10以上1・25以下である場合 10分の7
3 前2項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合
1+0.25×((0.46−当該一般国道の改築を行う都府県の財政力指数)/(0.46−財政力指数が最小である都道府県の当該財政力指数))
 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合
1+0.25×((0.46−当該一般国道の改築を行う市町村の財政力指数)/(0.46−財政力指数が最小である市町村の当該財政力指数))
4 前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条第1項に規定する財政力指数をいう。
(令第1条第2項第3号の国土交通省令で定める要件)
第2条 令第1条第2項第3号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
 一定の地域において一体として行われるものであること。
 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
 離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。
 一般国道の改築にあっては、道路の構造、交通の状況等を勘案して地域における道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するために特に必要と認められるものであること。
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けていない都府県等(都府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市をいう。次条において同じ。)により行われるもの以外のものであること。
(令第2条第1項の国土交通省令で定める要件)
第3条 令第1条第3項の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、地方交付税法第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。
(令第3条第1項第2号及び第2項第2号の国土交通省令で定める要件)
第4条 令第1条第3項第3号及び第5項第3号並びに第2条第2項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、横断歩道橋、防護施設及び道路を横断して設ける道路標識とする。
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)
第5条 都道府県又は市町村は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第3号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
 都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する工事実施計画の明細
 都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する資金計画の明細
 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
第6条 特定連絡道路工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
 次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画
 特定連絡道路に関する工事の設計の概要
 特定連絡道路に関する工事に要する費用の総額及びその内訳
 特定連絡道路に関する工事の工程表
 次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する資金計画
 資金の調達方法
 資金の使途
 特定連絡道路に関する工事に関する収支計画
 特定連絡道路に関する工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員又は社員の履歴書
 株式会社にあっては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 組織を明らかにする書類
 法第5条第1項の承認を受けたことを証する書類
 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為の謄本
 発起人、社員又は設立者の履歴書
 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
 組織を明らかにする書類
 法第5条第1項の承認を受けたことを証する書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類
(特定連絡道路工事施行者の決定の通知)
第7条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による申請をした者が令第5条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
第8条 都道府県又は市町村は、法第5条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 特定連絡道路に関する工事に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
 都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画の明細
 都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する資金計画の明細
 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
第9条 法第6条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第6条第2項第1号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
 計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項に規定する協定の変更に関する事項
(法第6条第10項第1号の国土交通省令で定める部分)
第10条 法第6条第10項第1号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
(法第6条第2項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
第11条 法第7条第2項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第7条第2項の振替機構債券等に係る債務を法第6条第1項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
 法第7条第2項の振替機構債券等について同条第7項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第7条に規定する申請の内容
2 法第7条第2項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第8項第3号から第5号までに掲げる事項とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日建設省令第3号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日国土交通省令第41号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月13日国土交通省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月2日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の規定は、平成29年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成28年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成29年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成28年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成29年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成28年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成29年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の規定は、平成30年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成30年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第74号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

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