完全無料の六法全書
かいろはいちりようけんとうのとうろくにかんするしょうれい

回路配置利用権等の登録に関する省令

昭和60年通商産業省令第81号
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第3条第2項第5号及び第3項、第4条第2項及び第3項並びに第7条第2項及び第3項並びに回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和60年政令第326号)第5条及び第7条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、回路配置利用権等の登録に関する省令を次のように制定する。

第1章 回路配置原簿の調製方法等

(回路配置原簿の調製方法)
第1条 回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製しなければならない。
2 回路配置原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第1により作成できるように調製しなければならない。
(閉鎖回路配置原簿の作成)
第2条 閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもって調製しなければならない。
2 回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。
(閉鎖回路配置原簿の保存期間)
第3条 閉鎖回路配置原簿における抹消した登録の記録の保存期間は、その記録の日から20年とする。
(回路配置原簿の記録)
第4条 回路配置原簿は、設定登録番号記録部、表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び信託部の別に記録しなければならない。
2 設定登録番号記録部には、設定登録番号を記録しなければならない。
3 表示部には、回路配置利用権の表示を記録しなければならない。
4 甲区には、回路配置利用権の設定、移転、処分の制限及び信託による回路配置利用権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
5 乙区には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
6 丙区には、通常利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7 丁区には、回路配置利用権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、令第55条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。

第2章 申請の手続

(書面の用語等)
第5条 回路配置利用権に関する登録の申請に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。
2 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(設定登録の申請書)
第6条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類
 代理人により設定登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
2 設定登録の申請書は、様式第2により作成しなければならない。
(添付資料)
第7条 設定登録の申請書に添付すべき当該申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真は、次の各号のいずれかに該当するものであって、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の大きさに比して20倍以上の倍尺で当該回路配置を鮮明に記載し、又は現したものでなければならない。
 プロッターを用いて申請に係る回路配置を記載した図面(複写したものを含む。)
 申請に係る回路配置を用いて半導体集積回路を製造するためのマスクを現した写真又はその形状を記載した図面
 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の表面及び内部に形成された各層を現した写真
2 前項の図面又は写真は、その大きさがおおむね日本工業規格A列4番となるように作成しなければならない。
3 設定登録の申請者は、特別の技術による生産方式その他の秘密を保持する必要があるときは、その旨を書面により経済産業大臣に申し出て、次の各号のいずれかを行うことができる。
 第1項の図面又は写真の全部又は一部に代えて、その図面又は写真に記載され、又は現された回路配置の電子計算機による設計仕様を表した数値を記載した表面をマイクロフィルム(マイクロフィッシュその他これに類するものを含む。)に複写したものを提出すること。
 申請に係る回路配置の特定を著しく困難にしない限度において、第1項の図面又は写真の一部を塗りつぶして提出すること。ただし、塗りつぶした部分の面積は、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の1の層に対応する部分(以下この条において「層回路配置」という。)ごとに、塗りつぶされていない部分の面積を超えてはならない。
4 設定登録の申請の日前に、回路配置の創作をした者若しくはその承継人(以下「創作者等」という。)又はその許諾を得た者が当該申請に係る回路配置について法第2条第3項第2号に掲げる行為をしていたときは、前項第1号の書面又は前項第2号の規定により塗りつぶした部分を含む図面若しくは写真は、最上層の層回路配置から起算して5層ごとに2層を超える層回路配置を記載し、又は現したものであってはならない。
第8条 法第3条第3項の経済産業省令で定める資料は、次のとおりとする。
 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路4個
 申請者が申請に係る回路配置の創作をした者の承継人であるときは、承継の事実を証明する書面
 前号に規定する場合において、承継について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
 代理人により設定登録を申請するときは、その権限を証明する書面
2 設定登録の申請の日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について法第2条第3項第2号に掲げる行為をしていないときは、前項第1号の半導体集積回路に代えて、その半導体集積回路の表面を20倍以上の倍尺で鮮明に現した写真を提出することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の写真に準用する。
(名義変更届の様式等)
第9条 法第4条第2項又は第3項の規定による届出は、様式第3によりしなければならない。
2 前項の届出をするときは、届出書に承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。
(持分の記載等)
第10条 設定登録の申請又は法第4条第2項若しくは第3項の規定による届出をする場合において、発生すべき回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第14条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときはその旨を申請書又は届出書に記載し、その事実を証明する書面を添付しなければならない。
(課税標準の価格の記載)
第11条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第17号(四)及び(六)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

第3章 登録の手続

第1節 通則

(番号の記録)
第12条 表示部に登録をするときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
2 甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)並びに信託部に登録をするときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(付記登録の方法)
第13条 付記登録は、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にしなければならない。この場合には、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)
第14条 変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
(抹消の登録の方法)
第15条 抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。
2 前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
(回復の登録の方法)
第16条 設定登録を抹消した後、当該設定登録の回復の登録をするときは、抹消前と同一の登録をした後、その表示部に回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録しなければならない。
2 前項の規定により抹消した設定登録の回復の登録をしたときは、閉鎖回路配置原簿の当該回路配置利用権に関する登録の記録の表示部に登録の回復があった旨及びその年月日を記録しなければならない。
3 第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(登録年月日の記録等)
第17条 回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。
2 経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。
(分界)
第18条 回路配置原簿に登録をしたときは、登録の年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
(記録する余地がない場合)
第19条 1回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。
(閉鎖の記録)
第20条 抹消した設定登録について閉鎖回路配置原簿に記録したときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨及びその年月日を記録しなければならない。

第2節 申請による登録の手続

(受付番号の記載等)
第21条 申請書の提出があったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に2以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。
3 第1項の受付番号は、毎年更新しなければならない。
(同一の順位番号の記録)
第22条 前条第2項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
(受付番号の通知)
第23条 設定登録の申請書を受け付けたときは、遅滞なく、受付の年月日及び受付番号を申請者に通知しなければならない。
(設定登録の方法)
第24条 設定登録をするときは、設定登録番号記録部に設定登録番号を、表示部に申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録を受ける回路配置について最初に業として法第2条第3項第2号に掲げる行為をした年月日並びに当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類を、甲区に回路配置利用権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 前項に規定する場合において、回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第14条第2項の定め又は民法第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときはその旨を甲区に記録しなければならない。
(表示部等の登録の方法)
第25条 表示部に登録をするときは、前条第1項に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因、その発生年月日及び登録の目的を記録しなければならない。
2 事項部又は信託部に登録をするときは、前条に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に記載された事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。
3 回路配置利用権等の登録に関する政令(以下「令」という。)第22条、第56条第1項又は第65条第2項に規定する申請により回路配置原簿の事項部又は信託部に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
(同一の債権を担保する2以上の質権の登録)
第26条 質権の設定の登録をした場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。
第27条 同一の債権を担保する質権の目的である2以上の権利のいずれかの登録を抹消したときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における抹消に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の登録を抹消したときも、同様とする。
(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)
第28条 質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第29条 質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
(仮登録の方法)
第29条の2 仮登録は、事項部の相当区又は信託部に記録しなければならない。
(仮登録後の本登録等)
第30条 仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。
(保全仮登録後の本登録等)
第30条の2 前条の規定は、保全仮登録について準用する。
(登録済みの通知)
第31条 設定登録を完了したときは、申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録番号、設定登録の年月日及び登録済みの旨を申請者に通知しなければならない。
2 登録(設定登録を除く。)を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に設定登録番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。
3 令第22条、第56条第1項又は第65条第2項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。
4 前2項に規定する場合には、登録義務者に設定登録番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の共有者の1人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

第3節 嘱託による登録の手続

(予告登録の方法)
第32条 令第36条に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、事項部の相当区又は信託部に同条に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
(保全仮登録の方法)
第32条の2 第29条の2の規定は、保全仮登録について準用する。
(登録済みの通知)
第33条 嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第31条の規定により通知するほか、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示、登録の原因、その発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を回路配置利用権者その他回路配置利用権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
(準用)
第34条 申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

第4節 職権による登録の手続

(回路配置利用権等の消滅の登録の方法)
第35条 令第9条の登録をするときは、消滅した権利の登録を抹消しなければならない。

第4章 雑則

(公示の範囲)
第36条 法第7条第3項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 設定登録番号
 設定登録の年月日
 設定登録を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
 設定登録を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類
(謄本等の交付及び閲覧等)
第37条 経済産業大臣は、法第48条第1項の請求を行う者に対し、その請求に基づき、回路配置原簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は回路配置原簿若しくは法第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)を閲覧させ、若しくは謄写させるものとする。
(登録事項記載書類の認証)
第38条 法第48条第1項の規定により交付すべき登録事項記載書類には、記載事項が回路配置原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、経済産業大臣が指定する職員が記名し、印を押さなければならない。
(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
第39条 法第28条第1項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第7条第3項、第17条第2項及び前2条の規定の適用については、第7条第3項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第17条第2項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第37条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和61年1月1日)から施行する。
附則 (平成元年6月9日通商産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月26日通商産業省令第69号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第261号)
この省令は、平成13年1月6日より施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月26日経済産業省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月10日経済産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日経済産業省令第24号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第68号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
[画像]
別表第2(第6条関係)
[画像]
別表第3(第9条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。