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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令

昭和60年通商産業省令第70号
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第28条第1項及び第2項、第30条第1号、第33条第2項、第42条並びに第45条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(機関登録の申請)
第2条 機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 設定登録等事務を行おうとする事務所の所在地
 行おうとする設定登録等事務の範囲
 設定登録等事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 役員及び設定登録等事務実施者の氏名及び略歴を記載した書類
 設定登録等事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
 機関登録申請者が法第29条各号の規定に該当しないことを説明した書類
(機関登録の更新に係る準用)
第3条 法第30条の2第1項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
(事務所の変更の届出)
第4条 登録機関は、法第32条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(設定登録等事務規程)
第5条 法第33条第2項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 設定登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 設定登録等事務の実施の方法に関する事項
 設定登録等事務実施者の選任及び解任に関する事項
 設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項
 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
 設定登録等事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、設定登録等事務に関し必要な事項
2 登録機関は、法第33条第1項の規定により設定登録等事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設定登録等事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3 登録機関は、法第33条第1項の規定により設定登録等事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(設定登録等事務の休廃止)
第6条 登録機関は、法第34条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第7条 法第34条の2第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第34条の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(事業計画等)
第8条 登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(役員等の選任及び解任)
第9条 登録機関は、法第36条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務実施者の氏名及び略歴
 選任し、又は解任しようとする年月日
 選任又は解任の理由
(立入検査の身分証明書)
第10条 法第39条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
(帳簿の記載)
第11条 法第42条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月における登録の申請の件数、登録の件数及び法第48条第1項の請求の件数とする。
2 法第42条第1項の帳簿は、設定登録等事務を廃止するまで保存しなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第12条 登録機関は、法第45条第2項の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 引き継ぐべき設定登録等事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 その他経済産業大臣が設定登録等事務の引き継ぎに関し必要と認める事項
(設定登録等事務の実施に要する費用の細目)
第13条 回路配置利用権等の登録に関する政令第70条第1項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

附則

この省令は、法の一部の施行の日(昭和60年11月29日)から施行する。ただし、第7条及び第16条の規定は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第261号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月26日経済産業省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令の廃止)
第2条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成13年経済産業省令第134号)は、廃止する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
別記様式(第10条関係)
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