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たんまつせつびとうきそく

端末設備等規則

昭和60年郵政省令第31号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第49条第1項及び第52条第1項の規定に基づき、端末設備等規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第52条第1項及び第70条第1項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
 「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
 「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。
 「移動電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
 「移動電話端末」とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
 「インターネットプロトコル電話用設備」とは、電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
 「インターネットプロトコル電話端末」とは、端末設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
 「インターネットプロトコル移動電話用設備」とは、移動電話用設備(電気通信番号規則別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
 「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。
 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十一 「無線呼出端末」とは、端末設備であって、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
十二 「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十三 「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
十四 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
十五 「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十六 「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
十七 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
十八 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
十九 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
二十 「直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
二十一 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
二十二 「通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
二十三 「制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
二十四 「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
二十五 「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

第2章 責任の分界

(責任の分界)
第3条 利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
2 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

第3章 安全性等

(漏えいする通信の識別禁止)
第4条 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
(鳴音の発生防止)
第5条 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
(絶縁抵抗等)
第6条 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0・2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0・4メガオーム以上であること。
 絶縁耐力は、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1・5倍の電圧を連続して十分間加えたときこれに耐えること。
2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
(過大音響衝撃の発生防止)
第7条 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
(配線設備等)
第8条 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和28年政令第131号)第11条から第15条まで及び第18条に適合するものであること。
 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。
(端末設備内において電波を使用する端末設備)
第9条 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう。)を有すること。
 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第4章 電話用設備に接続される端末設備

第1節 アナログ電話端末

(基本的機能)
第10条 アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
(発信の機能)
第11条 アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものであること。
 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
(選択信号の条件)
第12条 アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
 ダイヤルパルスにあっては、別表第1号の条件
 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第2号の条件
(緊急通報機能)
第12条の2 アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。
(直流回路の電気的条件等)
第13条 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
 直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1、700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
 ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であること。
2 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
 直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。
3 アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
(送出電力)
第14条 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第3号のとおりとする。
(漏話減衰量)
第15条 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、1、500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
(特殊なアナログ電話端末)
第16条 アナログ電話端末のうち、第10条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第2節 移動電話端末

(基本的機能)
第17条 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。
 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。
 通信を終了する場合にあっては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。
(発信の機能)
第18条 移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は2回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
(送信タイミング)
第19条 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
(ランダムアクセス制御)
第20条 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(タイムアラインメント制御)
第21条 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第4号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(位置登録制御)
第22条 移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。
 移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があった場合にあっては、この限りでない。
 移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。
(チヤネル切替指示に従う機能)
第23条 移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。
(受信レベル通知機能)
第24条 移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。
(送信停止指示に従う機能)
第25条 移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあっては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。
(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
第26条 移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあっては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。
(故障時の自動的な送信停止機能)
第27条 移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあっては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。
(重要通信の確保のための機能)
第28条 移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、発信しない機能を備えなければならない。
(緊急通報機能)
第28条の2 移動電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
第29条 移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であって、チヤネルの設定に当たって使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
 移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
 移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
 移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第30条 移動電話端末の送出電力の許容範囲は、アナログ電話端末、又は自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるもの(以下「アナログ電話端末等」という。)と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、別表第4号のとおりとする。
(漏話減衰量)
第31条 複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、1、500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
(特殊な移動電話端末)
第32条 移動電話端末のうち、第17条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第3節 インターネットプロトコル電話端末

(基本的機能)
第32条の2 インターネットプロトコル電話端末は、次の機能を備えなければならない。
 発信又は応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
 通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージ(以下「通信終了メッセージ」という。)を送出するものであること。
(発信の機能)
第32条の3 インターネットプロトコル電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
(識別情報登録)
第32条の4 インターネットプロトコル電話端末のうち、識別情報(インターネットプロトコル電話端末を識別するための情報をいう。以下同じ。)の登録要求(インターネットプロトコル電話端末が、インターネットプロトコル電話用設備に識別情報の登録を行うための要求をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であって、再び登録要求を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。
 インターネットプロトコル電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信する場合にあっては、当該待機時間に従い登録要求を行うための信号を送信するものであること。
 インターネットプロトコル電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあっては、端末設備ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信するものであること。
2 前項の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
(ふくそう通知機能)
第32条の5 インターネットプロトコル電話端末は、インターネットプロトコル電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。
(緊急通報機能)
第32条の6 インターネットプロトコル電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
(電気的条件等)
第32条の7 インターネットプロトコル電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2 インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第32条の8 インターネットプロトコル電話端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第5号のとおりとする。
(特殊なインターネットプロトコル電話端末)
第32条の9 インターネットプロトコル電話端末のうち、第32条の2から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第4節 インターネットプロトコル移動電話端末

(基本的機能)
第32条の10 インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。
 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。
 通信を終了する場合にあっては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること。
 発信又は応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
 通信を終了する場合にあっては、通信終了メッセージを送出するものであること。
(発信の機能)
第32条の11 インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後128秒以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
(送信タイミング)
第32条の12 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
(ランダムアクセス制御)
第32条の13 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(タイムアラインメント制御)
第32条の14 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(位置登録制御)
第32条の15 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(チヤネル切替指示に従う機能)
第32条の16 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。
(受信レベル通知機能)
第32条の17 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。
(送信停止指示に従う機能)
第32条の18 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあっては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。
(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
第32条の19 インターネットプロトコル移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあっては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。
(故障時の自動的な送信停止機能)
第32条の20 インターネットプロトコル移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあっては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。
(重要通信確保のための機能)
第32条の21 インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、発信しない機能を備えなければならない。
(ふくそう通知機能)
第32条の22 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。
(緊急通報機能)
第32条の23 インターネットプロトコル移動電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
(インターネットプロトコル移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
第32条の24 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末固有情報(インターネットプロトコル移動電話端末を特定するための情報であって、チヤネルの設定に当たって使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
(特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)
第32条の25 インターネットプロトコル移動電話端末のうち、第32条の10から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第5章 無線呼出用設備に接続される端末設備

(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
第33条 無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であって、無線呼出用設備からの呼出しに当たって使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
 無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
 無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
 無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
(特殊な無線呼出端末)
第34条 無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第6章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備

(基本的機能)
第34条の2 総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。
 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
(発信の機能)
第34条の3 総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
(緊急通報機能)
第34条の4 総合デジタル通信端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
(電気的条件等)
第34条の5 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第34条の6 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第5号のとおりとする。
(特殊な総合デジタル通信端末)
第34条の7 総合デジタル通信端末のうち、第34条の2から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第7章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備

(電気的条件等)
第34条の8 専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。
(漏話減衰量)
第34条の9 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1、500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。

第8章 特殊な端末設備

(特殊な端末設備)
第35条 電話用設備、無線呼出用設備、総合デジタル通信用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第4章から前章までの規定にかかわらず、その技術的条件によることができる。

第9章 自営電気通信設備

(自営電気通信設備)
第36条 第3条から前条(第8条第3号を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。この場合において、第9条中「端末設備を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)は」と、第10条から第16条までの規定及び別表第3号中「アナログ電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるもの」と、第17条から第32条までの規定及び別表第4号中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるもの」と、第32条の2から第32条の9までの規定及び別表第5号中「インターネットプロトコル電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるもの」と、第32条の10から第32条の25までの規定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの」と、第33条及び第34条の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、無線呼出用設備に接続されるもの」と、第34条の2から第34条の7までの規定及び別表第5号中「総合デジタル通信端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるもの」と、第34条の8及び第34条の9の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるもの」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月20日郵政省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日郵政省令第53号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (平成5年11月29日郵政省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月24日郵政省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月17日郵政省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の端末設備等規則(以下「旧令」という。)第12条第2号、第13条第1項第1号、同項第2号、第14条又は第15条の条件に適合するアナログ電話端末であって、この省令の施行の日前に電気通信事業法(以下「法」という。)第50条の端末機器技術基準適合認定(以下「技術基準適合認定」という。)、法第51条の端末設備の接続の検査(以下「端末設備の接続の検査」という。)又は法第52条の自営電気通信設備の接続の検査(以下「自営電気通信設備の接続の検査」という。)を受けたものの押しボタンダイヤル信号の条件、直流回路を閉じているときの直流回路の直流抵抗値、送出電力の許容範囲又は漏話減衰量については、この省令による改正後の端末設備等規則(以下「新令」という。)第12条第2号、第13条第1項第1号、第14条又は第15条の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後平成11年3月31日までに技術基準適合認定、端末設備の接続の検査又は自営電気通信設備の接続の検査を受けるものの押しボタンダイヤル信号の条件、直流回路を閉じているときの直流回路の直流抵抗値、送出電力の許容範囲又は漏話減衰量については、新令第12条第2号、第13条第1項第1号、第14条又は第15条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 旧令第31条の条件に適合する移動電話端末であって、この省令の施行の日前に技術基準適合認定、端末設備の接続の検査又は自営電気通信設備の接続の検査を受けたものの漏話減衰量については、新令第31条の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後平成11年3月31日までに技術基準適合認定、端末設備の接続の検査又は自営電気通信設備の接続の検査を受けるものの漏話減衰量については、新令第31条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成11年3月5日郵政省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第14号)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成22年10月25日総務省令第91号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この省令の施行の日前に電気通信事業法(以下「法」という。)第53条第1項に規定する技術基準適合認定、法第56条第1項に規定する設計認証、法第69条第1項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第70条第2項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(以下「技術基準適合認定等」という。)を受け、又は法第63条第3項の規定による技術基準適合自己確認の届出(以下「技術基準適合自己確認の届出」という。)を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の日から平成24年3月31日までに技術基準適合認定等を受け、又は技術基準適合自己確認の届出を行う端末設備又は自営電気通信設備の技術基準については、この省令による改正後の端末設備等規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の日から平成25年3月31日までに技術基準適合認定等を受け、又は技術基準適合自己確認の届出を行う端末設備又は自営電気通信設備の技術基準については、新規則第32条の4及び第32条の5の規定は、適用しないことができる。
附則 (平成25年3月28日総務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号) 抄
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1号 ダイヤルパルスの条件(第12条第1号関係)
第1 ダイヤルパルス数
ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。
第2 ダイヤルパルスの信号
ダイヤルパルスの種類 ダイヤルパルス速度 ダイヤルパルスメーク率 ミニマムポーズ
10パルス毎秒方式 10±1.0パルス毎秒以内 30%以上42%以下 600ms以上
20パルス毎秒方式 20±1.6パルス毎秒以内 30%以上36%以下 450ms以上
1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。
2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。
ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%)
3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
別表第2号 押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係)
第1 ダイヤル番号の周波数
ダイヤル番号 周波数
1
697Hz 及び 1,209Hz
2
697Hz 及び 1,336Hz
3
697Hz 及び 1,477Hz
4
770Hz 及び 1,209Hz
5
770Hz 及び 1,336Hz
6
770Hz 及び 1,477Hz
7
852Hz 及び 1,209Hz
8
852Hz 及び 1,336Hz
9
852Hz 及び 1,477Hz
0
941Hz 及び 1,336Hz
941Hz 及び 1,209Hz
941Hz 及び 1,477Hz
A
697Hz 及び 1,633Hz
B
770Hz 及び 1,633Hz
C
852Hz 及び 1,633Hz
D
941Hz 及び 1,633Hz
第2 その他の条件
項目 条件
信号周波数偏差 信号周波数の±1.5%以内
信号送出電力の許容範囲 低群周波数 図1に示す。
高群周波数 図2に示す。
2周波電力差 5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間 50ms以上
ミニマムポーズ 30ms以上
周期 120ms以上
1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数)
1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、−15.4dBm以上−3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、−20.3dBm以上−5.8dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数)
1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、−14dBm以上−2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、−20.3dBm以上−5.7dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第3号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲(第14条関係)
項目 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲
4kHzまでの送出電力 −8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル 4kHzから8kHzまで −20dBm以下
8kHzから12kHzまで −40dBm以下
12kHz以上の各4kHz帯域 −60dBm以下
1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第4号 移動電話端末の送出電力の許容範囲(第30条関係)
項目 移動電話端末の送出電力の許容範囲
送出電力 −8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ電話用設備と移動電話用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする2線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第5号 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力(第32条の8、第34条の6関係)
項目 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
送出電力 −3dBm(平均レベル)以下
1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。
2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ電話用設備とインターネットプロトコル電話用設備又は総合デジタル通信用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする2線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

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