こうじたんにんしゃきそく
工事担任者規則
昭和60年郵政省令第28号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第53条第1項、第54条、第55条第2項、第56条第2項、第58条、第61条第1項、第63条、第67条第3項及び附則第14条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工事担任者規則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(工事担任者を要しない工事)
第3条 法第71条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 専用設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第2条第2項に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。
二 船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。
三 適合表示端末機器、電気通信事業法施行規則第32条第1項第4号に規定する端末設備、同項第5号に規定する端末機器又は同項第7号に規定する端末設備を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。
(資格者証の種類及び工事の範囲)
第4条 法第72条第1項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
資格者証の種類 | 工事の範囲 |
AI第1種 | アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 |
AI第2種 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る。) |
AI第3種 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。) |
DD第1種 | デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
DD第2種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあっては、毎秒1ギガビット)以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
DD第3種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
AI・DD総合種 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 |
第2章 工事担任者試験
(試験の方法)
第5条 工事担任者試験(以下「試験」という。)は筆記により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
(受験の停止等)
第6条 試験に関して不正の行為があったときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
(試験科目)
第7条 国家試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
一 AI第1種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)及びこれに基づく命令
二 AI第2種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
三 AI第3種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
(2) 電気通信の初歩
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令の大要
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要
四 DD第1種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
五 DD第2種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
六 DD第3種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
(2) 電気通信の初歩
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令の大要
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要
七 AI・DD総合種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
(6) ネットワークの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
(科目合格者に対する試験の免除)
第8条 試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第1号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
(一定の資格を有する者に対する試験の免除)
第9条 工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第2号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者又は電波法(昭和25年法律第131号)第41条の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
(実務経歴を有する者に対する試験の免除)
第10条 端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
第11条 総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。
(試験の実施)
第12条 試験は、毎年少なくとも1回行うものとする。
(試験の公示)
第13条 総務大臣又は指定試験機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
(試験の申請)
第14条 試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、第10条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証明書を、第11条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号の2に定める様式の修了証明書を添えなければならない。
2 指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3 第1項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
(試験を免除する場合の手数料)
第14条の2 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第2の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあっては5、600円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあっては8、700円とする。
(試験の通知)
第15条 総務大臣又は指定試験機関は、第14条の申請があったときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
(試験結果の通知)
第16条 総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。
(学校等の認定)
第17条 第11条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
(認定の申請)
第18条 前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 学校等の名称及び所在地
二 設置者の名称又は氏名
三 学校等の長の氏名
四 学校等の設立の目的
五 学校等の設立及び部科設置の年月日
六 入学資格及び修業年限
七 教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)
八 学生又は生徒の定員(部科別)
九 教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
十 参考事項
2 学校教育法第1条に規定する学校については、前項第4号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3 学校教育法第124条に規定する専修学校については、第1項第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。
4 国の設置する学校等(学校教育法第1条に規定する学校を除く。)については、第1項第4号に掲げる事項の記載を省略することができる。
5 第1項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
(認定書の交付)
第19条 総務大臣は、前条の申請があった場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第17条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
(変更の届出等)
第20条 学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第18条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第3項の規定により記載を省略することができることとなっている事項を変更する場合及び次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
2 学校等の認定を受けた者は、第18条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第4項の規定により記載を省略することができることとなっている事項の変更については、この限りでない。
3 学校等の認定を受けた者は、第18条第1項第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
4 学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(認定の取消し等)
第21条 総務大臣は、認定を受けた学校等が第17条の規定による認定の基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、将来に向ってその認定を取り消すことができる。
2 前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃校の届出等)
第22条 学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
(認定学校等の公示)
第22条の2 総務大臣は、第19条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第20条第1項の規定により変更の届出があった場合は変更後の学校等及び部科の名称、第21条第1項の規定により認定の取消しを行った場合又は第22条第1項の規定により廃止の届出があった場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(資料の提出等)
第23条 総務大臣は、第17条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、第17条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第3章 工事担任者の養成課程
(認定の単位)
第24条 法第72条第2項において準用する法第46条第3項第2号の養成課程(以下「養成課程」という。)の認定は、資格者証の種類の一ごとに行う。
(認定の基準)
第25条 養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。
二 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
三 管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
四 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
五 養成課程の一ごとに、別表第8号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第8号に掲げる授業時間の2分の1の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。
六 授業は次のいずれかに該当するものであること。
イ 講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「面接等授業」という。)
ロ 多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であって、面接等授業に相当する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業」という。)
七 養成課程の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第9号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
八 前号に規定する講師は、当該養成課程の養成人員40人につき1人以上を置くものであること。ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
九 その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
十 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
(認定の申請)
第26条 養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第1号に掲げる事項を除く。)。
一 名称及び住所
二 実施しようとする養成課程の種別
三 実施しようとする理由及び運営方針
四 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第6号において同じ。)
五 設備の状況
六 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所(メディアを利用して行う授業の場合にあっては、実施の期間に限る。)
ロ 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第5号の実施要目に係るものに限る。)
ハ 講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(メディアを利用して行う授業の場合にあっては、授業科目に限る。)
ニ 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
ホ 試験問題の作成方針及び管理方法
ヘ 修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合に限る。)
ト 修了証明書の発行の条件
チ 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
七 施設費及び運営費並びにその支弁方法
八 受講料の額
九 実施する者が行う業務
十 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第72条第2項において準用する法第47条の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第34条第1項若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた養成課程の管理者であったことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
十一 参考事項
(申請の手続の簡略)
第26条の2 同一の者が実施する2以上の養成課程であって、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
2 メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては前項の規定にかかわらず、同一の者が実施する2以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
(認定)
第27条 総務大臣は、第26条の申請があった場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があったときは、同項の認定をしないことができる。
一 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 法若しくはこれに基づく命令の規定に違反して、法第72条第2項において準用する法第47条の規定による工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、又は法第47条の規定による電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
三 第32条第1項又は第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理者であって、その処分の日から2年を経過しない者
四 前3号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る養成課程の管理者若しくは講師とする者
3 総務大臣は、第1項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4 前項の認定書には、その認定が第25条第5号に規定する他の授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
(基準の維持)
第28条 養成課程の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第25条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
(養成課程に係る事項の変更)
第29条 認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
一 管理者
二 実施の期間
三 講師(その担当別を含む。)
四 養成人員(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合を除く。)
五 試験問題の作成方針及び管理方法
六 養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲
2 認定施設者は、第26条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては養成人員を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第30条 認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
一 養成課程の種別
二 実施の期間及び場所
三 授業科目別授業時間
四 講師の氏名及び担当科目別授業時間
五 修了試験の問題及び正答(第18条第2項の学校、同条第3項の専修学校及び同条第4項の学校等である場合は除く。)
六 履修者数
七 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者の修了試験の成績
八 参考事項
3 メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一 養成課程の種別
二 授業科目別授業時間
三 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了試験の成績
4 メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
一 養成課程の種別
二 授業科目別授業時間
三 講師の氏名及び担当授業科目
四 修了試験の問題及び正答(出題しなかったものを含む。)
五 修了者数
六 当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかった者の人数
七 参考事項
(書類の保存)
第31条 認定施設者は、その養成課程の終了後2年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2 前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(認定の取消し)
第32条 総務大臣は、認定をした養成課程が第25条に掲げる基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消す。
2 総務大臣は、認定施設者が第27条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は第29条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3 総務大臣は、前2項の規定により認定の取消しを行ったときは、認定施設者であった者にその旨を通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
4 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃止)
第33条 認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
(資料の提出等)
第34条 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第26条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は第25条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
第4章 工事担任者の認定
(認定の申請)
第35条 法第72条第2項において準用する法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(結果の通知)
第36条 総務大臣は、前条の申請があった場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
第5章 工事担任者資格者証の交付
(資格者証の交付の申請)
第37条 資格者証の交付を受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日を証明する書類
二 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦30ミリメートル、横24ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第40条において同じ。)1枚
三 養成課程(交付を受けようとする資格者証のものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
2 資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。ただし、次項に規定するAI第1種及びDD第1種の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。
3 AI第1種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第4章に規定する認定を受け、かつ、DD第1種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第4章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合種の資格者証の交付を申請することができる。
(資格者証の交付)
第38条 総務大臣は、前条の申請があったときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。
2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
第39条 削除
(資格者証の再交付)
第40条 工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 資格者証(資格者証を失った場合を除く。)
二 写真1枚
三 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
2 総務大臣は、前項の申請があったときは、資格者証を再交付する。
(資格者証の返納)
第41条 法第72条第2項において準用する法第47条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。
(添付書類の省略)
第41条の2 第37条第1項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第37条第1項第1号の書類の添付を要しない。
一 総務大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
二 資格者証の交付を受けようとする者が他の工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第37条第1項の申請書に記載するとき。
三 資格者証の交付を受けようとする者が法第46条第3項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第37条第1項の申請書に記載するとき。
四 資格者証の交付を受けようとする者が電波法第40条第1項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第37条第1項の申請書に記載するとき。
第6章 指定試験機関
(指定の区分)
第42条 法第74条第2項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
(指定の申請)
第43条 法第74条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 行おうとする試験事務の区分
二 名称及び住所
三 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
四 試験事務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款の謄本及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行っている業務の概要を記載した書類
九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第76条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
第44条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示する。
(試験員の要件)
第45条 法第76条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 AI第1種工事担任者、DD第1種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者であって、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に3年以上従事した経験を有するもの
二 総務大臣が前号に掲げる者同等の知識及び経験を有するものと認める者
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第46条 指定試験機関は、法第77条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、その者の経歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
(試験員の選任及び解任の届出)
第47条 指定試験機関は、法第77条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 試験員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第45条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第48条 法第79条第1項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第49条 指定試験機関は、法第79条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第79条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第50条 指定試験機関は、法第80条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第80条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第51条 法第81条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の区分
二 試験年月日
三 試験地
四 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
五 合否の別
六 合格年月日
2 法第81条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から3年間保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第52条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 試験申請者数
四 受験者数
五 合格者数
六 合格年月日
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
二 合格者の写真
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第53条 指定試験機関は、法第83条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第54条 法第85条第3項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
三 その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
第55条 法第74条第3項、法第83条第2項、法第84条第3項及び法第85条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
第7章 雑則
(書類の提出)
第56条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第4章及び第6章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第18条、第20条、第22条第1項、第26条、第26条の2、第29条、第30条第1項、第3項及び第4項並びに第33条第1項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従って、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
第14条第1項の試験の申請 | 試験の施行地 |
第2章の学校等の認定に関する事項 | 学校等の所在地 |
第3章の養成課程に関する事項 | 養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程にあっては、申請者及び認定施設者の住所) |
第5章に規定する事項 | 試験の受験地又は修了した養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程を修了した者にあっては認定施設者の住所、第4章に規定する認定を受けた者にあっては、その住所) |
(電磁的方法による書類の提出)
第57条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2 前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附則
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 法施行の際現に旧公衆法第55条の17若しくは第105条第7項の規定又は第108条の2に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者の資格(以下「旧資格」という。)を有する者(以下「旧資格者」という。)は、法附則第14条第2項の届出をしようとするときは、附則別表第1号に定める様式の届出書を所轄地方電気通信監理局長を経由して郵政大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の規定による届出は、第37条に規定する資格者証の交付の申請とみなす。
3 旧資格者は、前項の規定による届出をした場合において、それぞれ次の表の上欄に掲げる旧資格の区分に従って、下欄に定める種類の資格者証の交付を受ける者とする。
旧資格 | 新資格 |
第1種 | アナログ第1種 |
第2種 | アナログ第2種 |
第3種 | アナログ第2種 |
第4種 | アナログ第2種 |
回線交換種 | デジタル第2種 |
パケット交換種 | デジタル第1種 |
国際電信種 | デジタル第2種 |
国際公衆データ伝送種 | デジタル第1種 |
4 法施行前に行われた旧資格に係る試験において合格点を得た試験科目のある者が、当該試験の科目合格通知の有効期間内に試験を受ける場合は、附則別表第2号の区別に従って、申請により、試験科目の試験を免除する。
附則 (昭和61年10月4日郵政省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月14日郵政省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月25日郵政省令第23号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年11月30日郵政省令第64号)
この省令は、平成2年12月1日から施行する。
附則 (平成3年2月2日郵政省令第9号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成6年3月2日郵政省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月28日郵政省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月15日郵政省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成8年3月22日郵政省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月12日郵政省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月11日郵政省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第14条、第39条及び第40条の申請書は、改正後の別表第5号及び別表第12号に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (平成13年10月25日総務省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第21号)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年3月10日総務省令第37号)
この省令は、電気通信事業法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第10号)の施行の日(平成16年3月29日)から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年4月22日総務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)第38条の規定により交付を受けている工事担任者資格者証については、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「旧資格者」という。)が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
2 旧規則第5条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にこの省令の施行による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第5条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の免除を受けることができる。
免除する試験科目 | AI第1種 | AI第2種 | AI第3種 | DD第1種 | DD第2種 | DD第3種 | AI・DD総合種 | |||||||||||||||
科目合格している試験科目 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | |
アナログ第1種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
アナログ第2種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
アナログ第3種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | |||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
デジタル第1種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
デジタル第2種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
デジタル第3種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
アナログ・デジタル総合種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 |
1 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
2 アナログ第1種及びデジタル第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、アナログ第1種及びデジタル第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
3 アナログ第1種若しくはAI第1種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第1種若しくはDD第1種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
4 アナログ第1種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合又はデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
|
注 |
1 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
2 アナログ第1種及びデジタル第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、アナログ第1種及びデジタル第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
3 アナログ第1種若しくはAI第1種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第1種若しくはDD第1種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
4 アナログ第1種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合又はデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
|
3 総務大臣は、前項の規定により試験科目の免除を受けて試験に合格した者から新規則第37条第1項の規定に基づき資格者証の交付申請があったときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする。ただし、端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請があったときは、次の表の上欄に掲げる区分に従って、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする。
合格した試験 | 交付する資格者証の種類 |
AI第1種 | アナログ第1種 |
AI第2種 | アナログ第2種 |
AI第3種 | アナログ第3種 |
DD第1種 | デジタル第1種 |
DD第2種 | デジタル第2種 |
DD第3種 | デジタル第3種 |
AI・DD総合種 | アナログ・デジタル総合種 |
4 旧資格者が新規則第5条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従って、試験科目の免除を受けることができる。
交付を受けている資格者証の種類 | 受験する種類 | 免除する試験科目 | |
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続に関する法規 | ||
アナログ第1種 | AI第1種 | ○ | ○ |
AI第2種 | ○ | ○ | |
AI第3種 | ○ | ○ | |
DD第1種 | ○ | ||
DD第2種 | ○ | ||
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
アナログ第2種 | AI第1種 | ○ | |
AI第2種 | ○ | ○ | |
AI第3種 | ○ | ○ | |
DD第1種 | ○ | ||
DD第2種 | ○ | ||
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
アナログ第3種 | AI第3種 | ○ | ○ |
DD第3種 | ○ | ○ | |
デジタル第1種 | AI第1種 | ○ | |
AI第2種 | ○ | ||
AI第3種 | ○ | ○ | |
DD第1種 | ○ | ○ | |
DD第2種 | ○ | ○ | |
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
デジタル第2種 | AI第1種 | ○ | |
AI第2種 | ○ | ||
AI第3種 | ○ | ○ | |
DD第1種 | ○ | ||
DD第2種 | ○ | ○ | |
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
デジタル第3種 | AI第3種 | ○ | ○ |
DD第3種 | ○ | ○ | |
アナログ・デジタル総合種 | AI第1種 | ○ | ○ |
AI第2種 | ○ | ○ | |
AI第3種 | ○ | ○ | |
DD第1種 | ○ | ○ | |
DD第2種 | ○ | ○ | |
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ○ |
注 |
1 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
2 アナログ第1種及びデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目は、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目と同じとする。
|
注 |
1 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
2 アナログ第1種及びデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目は、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目と同じとする。
|
5 新規則第43条第1項の規定による指定を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。新規則第46条第1項及び新規則第49条第1項の規定による認可の申請についても、同様とする。
6 この省令の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第45条第1号中「AI第1種工事担任者、DD第1種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とあるのは、「アナログ第1種工事担任者、デジタル第1種工事担任者、アナログ・デジタル総合種工事担任者、AI第1種工事担任者、DD第1種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とし、別表第9号中講師が有すべき資格欄中「AI第1種」は「アナログ第1種又はAI第1種」と、「AI第2種」は「アナログ第2種又はAI第2種」と、「DD第1種」は「デジタル第1種又はDD第1種」と、「DD第2種」は「デジタル第2種又はDD第2種」と、「AI・DD総合種」は「アナログ・デジタル総合種又はAI・DD総合種」とする。
7 この省令の施行の際現に旧規則第25条第6号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができる。
8 この省令の施行の際現に旧規則第27条第1項の規定により認定を受けている養成課程については、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有する。この場合において、当該養成課程の認定を受けている者については、旧規則第3章の規定の適用を受けるものとする。
9 前項の養成課程を修了した者は、修了した日から3月以内に限り、新規則第37条第1項に基づく申請により、当該養成課程が旧規則に基づいて認定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付を受けることができる。
10 第3項及び前項の規定によりアナログ第1種又はデジタル第1種の資格者証の交付を受けることができる者については、旧規則第37条第3項の規定の適用があるものとする。
11 この省令の施行の際現に旧規則第37条各項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に限り、新規則第37条第1項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、アナログ第1種及びデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者がアナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場合は、平成19年10月1日までの間に限り、当該資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
12 総務大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る種類の資格者証を交付するものとする。
13 アナログ・デジタル総合種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は旧規則第4章に規定する認定を受け、かつ、DD第1種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新規則第4章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合種の資格者証の交付を申請することができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第4章若しくは新規則第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならないものとする。
14 この省令の施行の際現に旧規則第17条に基づく認定を受けている学校等は、この省令の施行の日に、新規則第17条の規定により認定を受けたものとみなす。
附則 (平成19年12月26日総務省令第153号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第126号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月30日総務省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定により国家試験の試験科目の免除を受けることのできる者の当該試験科目の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則第20条の規定による学校等の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による養成課程の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。
5 第39条及び第40条の申請書は、改正後の別表第12号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお、従前の様式によることができる。
附則 (平成22年2月26日総務省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第19条、第21条から第22条の2まで、第25条から第27条まで、第29条、第30条、第32条、第56条、別表第5号及び別表第8号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された資格者証でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)の規定により交付されたものとみなす。
3 旧規則の規定により交付された資格者証に限り、工事担任者の氏名に変更を生じたときは、新規則第40条の規定にかかわらず旧規則第39条の規定により資格者証の訂正を受けることができる。この場合において、新規則別表第12号中「再交付」とあるのは「訂正」に、「工事担任者規則第40条」とあるのは「平成22年総務省令第12号附則第3項」とする。
附則 (平成25年1月23日総務省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にDD第2種若しくはDD第3種の資格者証の交付を受けている者又はDD第2種若しくはDD第3種の試験に合格し、養成課程を修了し、若しくは第4章に規定する認定を受け、かつ、この省令の施行の日後に資格者証の交付を受ける者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、この省令による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第4条に規定する工事の範囲とする。
3 新規則第10条の規定の適用については、この省令の施行の日前におけるデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビットを超え1ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)の実務経歴の期間は、DD第1種、DD第2種又はAI・DD総合種の端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目が免除されるに要する実務経歴の期間(デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事に係るものに限る。)に通算することができる。
4 この省令の施行の日前に申請の行われた工事担任者試験の手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月14日総務省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成30年7月24日総務省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、電気通信事業法施行規則第32条第1項第5号及び様式第23の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1号 免除する試験科目(第8条関係)
免除する試験科目 | AI第1種 | AI第2種 | AI第3種 | DD第1種 | DD第2種 | DD第3種 | AI・DD総合種 | |||||||||||||||
科目合格している試験科目 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | |
AI第1種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
AI第2種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
AI第3種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | |||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
DD第1種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
DD第2種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
DD第3種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | |||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
AI・DD総合種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 |
1 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
2 AI第1種及びDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、AI第1種及びDD第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
3 AI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が別表第4号の規定によりDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合及びDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が別表第4号の規定によりAI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
4 AI第1種の資格者証の交付を受けている者がDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合及びDD第1種の資格者証の交付を受けている者がAI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
5 アナログ第1種又はAI第1種の資格者証の交付を受けている者がDD第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合及びデジタル第1種又はDD第1種の資格者証の交付を受けている者がAI第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
|
別表第2号 免除する試験科目(第9条関係)
交付を受けている資格者証の種類 | 受験する種別 | 免除する試験科目 | |
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続に関する法規 | ||
AI第1種 | DD第1種 | ○ | |
DD第2種 | ○ | ||
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
AI第2種 | AI第1種 | ○ | |
DD第1種 | ○ | ||
DD第2種 | ○ | ||
DD第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
AI第3種 | DD第3種 | ○ | ○ |
DD第1種 | AI第1種 | ○ | |
AI第2種 | ○ | ||
AI第3種 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | ○ | ||
DD第2種 | AI第1種 | ○ | |
AI第2種 | ○ | ||
AI第3種 | ○ | ○ | |
DD第1種 | ○ | ||
AI・DD総合種 | ○ | ||
DD第3種 | AI第3種 | ○ | ○ |
注 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
注 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
別表第3号 免除する試験科目(第9条関係)
区別 | 免除する試験科目 | ||
受験する者が有する資格 | 電気通信主任技術者資格 |
電気通信技術の基礎 端末設備の接続に関する法規 |
|
無線従事者資格 |
第1級総合無線通信士 第2級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第2級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 第2級陸上無線技術士 |
電気通信技術の基礎 | |
第3級総合無線通信士 | 電気通信技術の基礎(AI第3種又はDD第3種の試験を受験する場合に限る。) |
別表第4号 免除する試験科目(第10条関係)
受験する種別 | 実務経歴 | 免除する試験科目 | |
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | ||
AI第1種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | ○ | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)0 | ||
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)に3年以上 | ○ | ○ | |
AI第2種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | ○ | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)0 | ||
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が2以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで2以上のものに限る。)に3年以上 | ○ | ○ | |
AI第3種 | 端末設備等を接続するための工事に1年以上 | ○ | |
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事に2年以上 | ○ | ○ | |
DD第1種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | ○ | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)0 | ||
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあっては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)に3年以上 | ○ | ○ | |
DD第2種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | ○ | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)0 | ||
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るもの及び総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に3年以上 | ○ | ○ | |
DD第3種 | 端末設備等を接続するための工事に1年以上 | ○ | |
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に2年以上 | ○ | ○ | |
AI・DD総合種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | ○ | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)0 | ||
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)並びにデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあっては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)にそれぞれ3年以上 | ○ | ○ |
注 |
1 AI第3種、DD第3種、アナログ第3種又はデジタル第3種の資格者証の交付を受けている者に限ることとし、当該資格者証の交付後の実務経歴によるものとする。
2 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
3 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者については、「端末設備の接続のための技術及び理論」の試験科目が免除されるに要する実務経歴の期間は、それぞれの2分の1の期間とする。
4 DD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がAI第1種の資格者証の交付を受けている場合及びAI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がDD第1種の資格者証の交付を受けている場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
|
注 |
1 AI第3種、DD第3種、アナログ第3種又はデジタル第3種の資格者証の交付を受けている者に限ることとし、当該資格者証の交付後の実務経歴によるものとする。
2 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
3 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者については、「端末設備の接続のための技術及び理論」の試験科目が免除されるに要する実務経歴の期間は、それぞれの2分の1の期間とする。
4 DD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がAI第1種の資格者証の交付を受けている場合及びAI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がDD第1種の資格者証の交付を受けている場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
|
別表第5号 申請書の様式(第14条関係)
[画像]
別表第6号 経歴証明書の様式(第14条関係)
[画像]
別表第6号の2 修了証明書の様式(第14条関係)[画像]
別表第7号 申請書の様式(第18条関係)
[画像]
別表第8号 授業科目及び授業時間(第25条関係)
養成課程の種別 | 授業科目及び授業時間 | |||
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 授業時間の合計 | |
AI第1種の養成課程 |
100 時間以上 |
200 時間以上 |
50 時間以上 |
350 時間以上 |
AI第2種の養成課程 |
100 時間以上 |
100 時間以上 |
40 時間以上 |
240 時間以上 |
AI第3種の養成課程 |
50 時間以上 |
50 時間以上 |
25 時間以上 |
125 時間以上 |
DD第1種の養成課程 |
100 時間以上 |
150 時間以上 |
60 時間以上 |
310 時間以上 |
DD第2種の養成課程 |
100 時間以上 |
90 時間以上 |
45 時間以上 |
235 時間以上 |
DD第3種の養成課程 |
50 時間以上 |
75 時間以上 |
25 時間以上 |
150 時間以上 |
AI・DD総合種の養成課程 |
100 時間以上 |
300 時間以上 |
65 時間以上 |
465 時間以上 |
別表第9号 講師が有すべき資格(第25条関係)
養成課程の種別 | 担当する授業科目 | 講師が有すべき資格 | |||||
工事担任者 | 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 | ||||||
AI第1種 | AI第2種 | DD第1種 | DD第2種 | AI・DD総合種 | |||
AI第1種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | |||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ||||
AI第2種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | ||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AI第3種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | ||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DD第1種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | |||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ||||
DD第2種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | ||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DD第3種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ○ | ○ | ||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AI・DD総合種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論 | ○ | ||||||
端末設備の接続に関する法規 | ○ | ○ |
注 |
1 授業科目を担当できる講師は、○印を付した資格を有する者とする。
2 AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」及び「端末設備の接続に関する法規」の授業科目については、AI第1種及びDD第1種の資格を有する者も担当できることとする。
|
注 |
1 授業科目を担当できる講師は、○印を付した資格を有する者とする。
2 AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」及び「端末設備の接続に関する法規」の授業科目については、AI第1種及びDD第1種の資格を有する者も担当できることとする。
|
別表第10号 申請書の様式(第37条関係)
[画像]
別表第11号 資格者証の様式(第38条関係)
[画像]
別表第12号 申請書の様式(第40条関係)
[画像]
附則別表第1号 届出書の様式(附則第2項関係)
[画像]
附則別表第2号 免除する試験科目(附則第4項関係)
免除する試験科目 | アナログ第1種 | アナログ第2種 | アナログ第3種 | デジタル第1種 | デジタル第2種 | ||||||||||||
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | |||
科目合格している試験科目 | 第1種及び第2種 | 電話工学概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
トラヒツク理論 | |||||||||||||||||
構内交換電話の設備及び技術 | |||||||||||||||||
交換局設備概要 | |||||||||||||||||
構内交換電話及び付属電話機等に関する法規 | (注1)○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
第3種 | 電話工学概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
組合交換設備 | ○ | ○ | |||||||||||||||
組合線路 | |||||||||||||||||
地域団体加入電話に関する法規 | ○ | ○ | |||||||||||||||
第4種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
電子計算機等のデータ通信回線接続のための技術 | ○ | ○ | |||||||||||||||
電子計算機等のデータ通信回線接続に関する法規 | ○ | ○ | |||||||||||||||
パケット交換種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
パケット交換端末機器のパケット交換網接続のための技術 | ○ | ○ | |||||||||||||||
パケット交換端末機器のパケット交換網接続に関する法規 | ○ | ○ | |||||||||||||||
回線交換種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
回線交換端末機器の回線交換網接続のための技術 | ○ | ||||||||||||||||
回線交換端末機器の回線交換網接続に関する法規 | ○ | ||||||||||||||||
国際公衆データ伝送種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続のための技術 | ○ | ○ | |||||||||||||||
国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続に関する法規 | ○ | ○ | |||||||||||||||
国際電信種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
電子計算機等の国際加入電信回線接続のための技術 | ○ | ||||||||||||||||
電信計算機等の国際加入電信回線接続に関する法規 | ○ |
注 |
1 第1種の試験の科目合格者に限る。
2 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
|
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