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電気通信主任技術者規則

昭和60年郵政省令第27号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第44条第1項、第45条第1項、第2項、第3項及び第5項、第47条第3項、第56条第2項、第58条、第61条第1項、第63条並びに第67条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気通信主任技術者規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(電気通信主任技術者の選任等)
第3条 法第45条第1項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
イ 事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)
伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
ロ 線路設備及びこれに附属する設備
線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
 業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあっては、前号の規定によるほか、事業用電気通信設備を設置する都道府県ごとに、前号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、それぞれ当該都道府県に常に勤務する者であって、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第1号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
3 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
4 法第45条第1項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。
 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
 工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
 適正な設備容量の確保に関する事項
 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
 障害の極小化のための対策に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)
 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項
(電気通信主任技術者の選任を要しない場合)
第3条の2 法第45条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第7項において単に「指定都市」という。)にあっては、その区又は総合区の区域)を超えない場合のうち、当該区域における利用者の数が3万未満であるときであって、次の各号のいずれかに該当する者が配置されているとき又はその事業用電気通信設備が専らドメイン名関連事業(電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)第6条第2項に規定するドメイン名関連事業をいう。)の用に供するものである場合とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であって、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に2年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に4年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であって、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に8年以上従事した経験を有するもの
 総務大臣が前各号に掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認める者
2 前項の規定にかかわらず、事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示する要件に適合するものとして総務大臣が認めるものにあっては、法第45条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の都道府県の区域を超えない場合であって、当該区域における利用者の数が3万未満であり、かつ、前項各号のいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
3 前2項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、第1項各号のいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項各号のいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定によるほか、前条第1項第1号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について法第45条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業場における事業用電気通信設備が他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該事業場に係る電気通信主任技術者が選任されている場合とする。
5 第1項及び第2項の規定によるほか、前条第1項第2号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について法第45条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業用電気通信設備を設置する都道府県における事業用電気通信設備が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第15号に規定する公衆無線LANアクセスサービス又は同項第17号に規定するアンライセンスLPWAサービスの提供にのみ用いられるものであって、次のいずれかに該当するもののみである場合
 適合表示端末機器
 法第52条第1項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件(同項に規定する技術基準を含む。)に適合していることについて法第53条第1項に規定する登録認定機関又は法第104条第2項に規定する承認認定機関が認定した端末機器
 他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該都道府県に係る電気通信主任技術者が選任されている場合
6 電気通信事業者は、第4項又は前項第2号の場合において、前条第1項第1号に規定する事業場又は都道府県に係る電気通信主任技術者を選任しないときは、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
 当該事業場又は当該都道府県における事業用電気通信設備を設置した他の電気通信事業者の名称
 当該事業場又は当該都道府県における事業用電気通信設備を設置した他の電気通信事業者が選任した当該事業場又は当該都道府県に係る電気通信主任技術者の氏名
7 市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第9条の登録を受け、又は法第16条第1項の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があった日から起算して6月を経過する日までの間は、第1項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第7項において単に「指定都市」という。)にあってはその区又は総合区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあってはその区又は総合区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあってはその区又は総合区の区域)」と読み替えるものとする。
(選任等の届出)
第4条 法第45条第2項の規定による届出をしようとする者は、別表第1号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(資格者証の種類)
第5条 法第46条第1項の電気通信主任技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類は、伝送交換主任技術者資格者証及び線路主任技術者資格者証とする。
(資格者証の種類による監督の範囲)
第6条 法第46条第2項の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資格者証の種類 範囲
一 伝送交換主任技術者資格者証
法第41条第1項、第2項及び第4項の電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
二 線路主任技術者資格者証
法第41条第1項、第2項及び第4項の電気通信事業の用に供する線路設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用

第2章 電気通信主任技術者試験

(試験の方法)
第7条 電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
(受験の停止等)
第8条 試験に関して不正の行為があったときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
(試験科目)
第9条 国家試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
 伝送交換主任技術者資格者証
 電気通信システム
(1) 電気通信工学の基礎
(2) 電気通信システムの大要
 専門的能力
伝送、無線、交換、データ通信及び通信電力のうちいずれか1分野に関する専門的能力
 伝送交換設備及び設備管理
伝送交換設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理
 法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)及びこれに基づく命令
(3) 電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)並びに電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)及びこれに基づく命令
(5) 国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)及び国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)の大要
 線路主任技術者資格者証
 電気通信システム
(1) 電気通信工学の基礎
(2) 電気通信システムの大要
 専門的能力
通信線路、通信土木及び水底線路のうちいずれか1分野に関する専門的能力
 線路設備及び設備管理
線路設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理
 法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 電波法及びこれに基づく命令
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律並びに電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
(5) 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要
(科目合格者に対する試験の免除)
第10条 試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第2号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
(一定の資格を有する者に対する試験の免除)
第11条 一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
2 工事担任者資格者証の交付を受けている者及び電波法第41条の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
(実務経歴等を有する者に対する試験の免除)
第12条 一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第5号の区別に従って試験科目の試験を免除する。
2 一定の学歴を有する者であって、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第6号の区別に従って、試験科目の試験を免除する。
(認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)
第13条 総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。
(試験の実施)
第14条 試験は、毎年少なくとも1回行うものとする。
(試験の公示)
第15条 総務大臣又は指定試験機関は、試験を行う期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
(試験の申請)
第16条 試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第7号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。
 第12条第1項の規定による試験の免除を申請する者は別表第8号様式の経歴証明書
 第12条第2項の規定による試験の免除を申請する者は、卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)及び別表第8号様式の経歴証明書
 第13条の規定による試験の免除を申請する者は、科目履修証明書
2 指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3 第1項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
(試験を免除する場合の手数料)
第16条の2 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第2の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあっては9、500円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあっては18、700円から試験を免除する試験科目の数に700円を乗じて得た額を減じた額とする。
(試験の通知)
第17条 総務大臣又は指定試験機関は、第16条の申請があったときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
(試験結果の通知)
第18条 総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。
(学校等の認定)
第19条 第13条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
(認定の申請)
第20条 前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 学校等の名称及び所在地
 設置者の名称又は氏名
 学校等の長の氏名
 学校等の設立の目的
 学校等の設立及び部科設置の年月日
 入学資格及び修業年限
 教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)
 学生又は生徒の定員(部科別)
 教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
 参考事項
2 学校教育法第1条に規定する学校については、前項第4号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3 国の設置する学校等(学校教育法第1条に規定する学校を除く。)については、第1項第4号に掲げる事項の記載を省略することができる。
4 第1項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
(認定書の交付)
第21条 総務大臣は、前条の申請があった場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第19条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
(変更の届出等)
第22条 学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第20条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項の規定により記載を省略することができることとなっている事項を変更する場合及び次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
2 学校等の認定を受けた者は、第20条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第3項の規定により記載を省略することができることとなっている事項の変更については、この限りでない。
3 学校等の認定を受けた者は、第20条第1項第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
4 学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第23条 総務大臣は、認定を受けた学校等が第19条の規定による認定の基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、将来に向かってその認定を取り消すことができる。
2 前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃校の届出等)
第24条 学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
(認定学校等の公示)
第24条の2 総務大臣は、第21条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第22条第1項の規定により変更の届出があった場合は変更後の学校等及び部科の名称、第23条第1項の規定により認定の取消しを行った場合又は第24条第1項の規定により廃止の届出があった場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(資料等の提出)
第25条 総務大臣は、第19条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、第19条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

第3章 電気通信主任技術者資格の養成課程

(認定の単位)
第26条 法第46条第3項第2号の認定は、次の各号に掲げる養成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に属する養成課程の一ごとに行う。
 伝送交換主任技術者養成課程
 線路主任技術者養成課程
(認定の基準)
第27条 法第46条第3項第2号の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
 管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
 学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者(これと同等以上の学力を有する者を含む。)に限り、当該養成課程の履修を認めるものであること。
 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
 養成課程の一ごとに、別表第10号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第10号に掲げる授業時間の2分の1の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。
 授業は次のいずれかに該当するものであること。
 講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「面接等授業」という。)
 多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であって、面接等授業に相当する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業」という。)
 養成課程の一ごと及び担当科目別に従い、別表第11号に掲げる資格者証の交付を受けている者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
 前号に規定する講師は、当該養成課程の養成人員40人につき1人以上を置くものであること。ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
 その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
十一 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
(認定の申請)
第28条 法第46条第3項第2号の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第1号に掲げる事項を除く。)。
 名称及び住所
 実施しようとする養成課程の種別
 実施しようとする理由及び運営方針
 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第6号において同じ。)
 設備の状況
 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
 実施の期間及び場所(メディアを利用して行う授業の場合にあっては、実施の期間に限る。)
 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第6号の実施要目に係るものに限る。)
 講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(メディアを利用して行う授業の場合にあっては、授業科目に限る。)
 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
 試験問題の作成方針及び管理方法
 修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合に限る。)
 修了証明書の発行の条件
 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
 施設費及び運営費並びにその支弁方法
 受講料の額
 実施する者が行う業務
 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第47条の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第34条第1項若しくは第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた養成課程の管理者であったことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
十一 参考事項
(申請の手続の簡略)
第28条の2 同一の者が実施する2以上の養成課程であって、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
2 メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては前項の規定にかかわらず、同一の者が実施する2以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
(認定)
第29条 総務大臣は、第28条の申請があった場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第27条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があったときは、同項の認定をしないことができる。
 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 法若しくはこれに基づく命令の規定に違反して、法第47条の規定による電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、又は法第72条第2項において準用する法第47条の規定による工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
 第34条第1項又は第2項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理者であって、その処分の日から2年を経過しない者
 前3号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る養成課程の管理者若しくは講師とする者
3 総務大臣は、第1項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4 前項の認定書には、その認定が第27条第6号の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
(基準の維持)
第30条 法第46条第3項第2号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第27条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
(養成課程に係る事項の変更)
第31条 認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
 管理者
 実施の期間
 講師(その担当別を含む。)
 養成人員(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合を除く。)
 試験問題の作成方針及び管理方法
 養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲
2 認定施設者は、第28条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては養成人員を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第32条 認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、当該養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
 養成課程の種別
 実施の期間及び場所
 授業科目別授業時間
 講師の氏名及び担当科目別授業時間
 修了試験の問題及び正答(第20条第2項の学校及び同条第3項の学校等である場合は除く。)
 履修者数
 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者別の修了試験の成績
 参考事項
3 メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
 養成課程の種別
 授業科目別授業時間
 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了試験の成績
4 メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあっては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
 養成課程の種別
 授業科目別授業時間
 講師の氏名及び担当授業科目
 修了試験の問題及び正答(出題しなかったものを含む。)
 修了者数
 当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかった者の人数
 参考事項
(書類の保存)
第33条 認定施設者は、その養成課程の終了後2年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2 前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第53条第3項において同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(認定の取消し)
第34条 総務大臣は、法第46条第3項第2号の認定をした養成課程が第27条に掲げる基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消す。
2 総務大臣は、認定施設者が第29条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は第31条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3 総務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその認定施設者であった者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
4 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃止)
第35条 認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
(資料の提出等)
第36条 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第28条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、第27条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。

第4章 電気通信主任技術者資格の認定

(認定の申請)
第37条 法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(結果の通知)
第38条 総務大臣は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

第5章 電気通信主任技術者資格者証の交付

(資格者証の交付の申請)
第39条 法第46条第3項各号のいずれかに該当する者であって、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日を証明する書類
 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦30ミリメートル、横24ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第42条において同じ。)1枚
 養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
2 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第3章に規定する養成課程を修了した日又は第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
(資格者証の交付)
第40条 総務大臣は、前条の申請があったときは、別表第13号様式の資格者証を交付する。
2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
第41条 削除
(資格者証の再交付)
第42条 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 資格者証(資格者証を失った場合を除く。)
 写真1枚
 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
2 総務大臣は、前項の申請があったときは、資格者証を再交付する。
(資格者証の返納)
第43条 法第47条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。
2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
(添付書類の省略)
第43条の2 第39条第1項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第39条第1項第1号の書類の添付を要しない。
 総務大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
 資格者証の交付を受けようとする者が他の電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第39条第1項の申請書に記載するとき。
 資格者証の交付を受けようとする者が法第72条第2項において準用する法第46条第3項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第39条第1項の申請書に記載するとき。
 資格者証の交付を受けようとする者が電波法第40条第1項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第39条第1項の申請書に記載するとき。
(講習の期間)
第43条の3 電気通信事業者は、法第49条第4項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から1年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習(以下この条において「講習」という。)を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者(次号に該当する者を除く。)
 講習の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者
2 電気通信事業者は、前項第1号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から3年以内に講習を受けさせなければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。

第6章 指定試験機関

(指定の区分)
第44条 法第74条第2項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
(指定の申請)
第45条 法第74条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 行おうとする試験事務の区分
 名称及び住所
 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款の謄本及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第76条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
第46条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示する。
(試験員の要件)
第47条 法第76条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 資格者証の交付を受けている者であって、試験事務に3年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持若しくは運用に3年以上従事した経験(指導監督的実務経験1年以上を含む。)を有するもの
 総務大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第48条 指定試験機関は、法第77条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の経歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
(試験員の選任及び解任の届出)
第49条 指定試験機関は、法第77条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 試験員の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第47条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第50条 法第79条第1項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
 試験事務の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第51条 指定試験機関は、法第79条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第79条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第52条 指定試験機関は、法第80条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第80条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第53条 法第81条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験事務の区分
 試験年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
 合否の別
 合格年月日
2 法第81条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から3年間保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第54条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
 試験年月日
 試験地
 試験申請者数
 受験者数
 合格者数
 合格年月日
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
 合格者の写真
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第55条 指定試験機関は、法第83条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第56条 法第85条第3項に規定する総務大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
 試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
 その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
第57条 法第74条第3項、法第83条第2項、法第84条第3項及び法第85条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

第7章 登録講習機関

(登録の申請)
第58条 法第85条の2第2項の申請書は、別表第15号様式によるものとする。
2 法第85条の2第3項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
 講習の実施方法
 講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3 法第85条の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合にあっては、過去2年間の経歴を記載した別表第16号様式の書類)
 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第85条の3第2項各号に該当しないことを示す別表第17号様式の書類
 講師が法別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを示す書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(登録講習機関の登録の更新)
第59条 登録講習機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において行わなければならない。
2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第60条 登録講習機関は、法第85条の6第2項の届出をしようとするときは、別表第18号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、法第85条の2第1項の登録を変更するものとする。
(講習事務の実施基準)
第61条 法第85条の7の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 講習を毎年1回以上行うこと。
 講習は、講義及び修了考査により行うこと。
 講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、総務大臣が別に告示するものであること。
 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
 講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し適切に応答すること。
 修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
 講習を修了した者(以下この章において「講習修了者」という。)に対し、別表第19号様式による修了証を交付すること。
 講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2 登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
 講習の実施年月日、実施時間及び実施場所
 受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載すること。)
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次に掲げる事項を記載した講習修了者一覧表
 講習修了者の氏名及び生年月日
 電気通信主任技術者資格者証の種類、番号及び交付の年月日
 講習修了者を選任している電気通信事業者の名称(電気通信主任技術者に選任されている場合に限る。)
 修了考査の結果及び次回の受講の期限
 修了証の番号及び交付の年月日
 講習に用いた教材並びに修了考査に用いた問題及び解答
(講習事務規程の届出)
第62条 登録講習機関は、法第85条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第20号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 登録講習機関は、法第85条の8第1項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、別表第21号様式の届出書に変更後の講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(講習事務規程の記載事項)
第63条 法第85条の8第2項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
 講習の毎事業年度の実施計画の作成に関する事項
 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
 講習の受講の申請に関する事項
 講習の内容及び時間に関する事項
 講習に用いる教材に関する事項
 修了考査の方法に関する事項
 修了証の交付に関する事項
 講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
十一 講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十二 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る閲覧の請求の受付に関する事項
十三 講習事務に関する公正の確保に関する事項
十四 不正受講者の処分及び当該処分に係る総務大臣への報告に関する事項
十五 その他講習事務の実施に関し必要な事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第64条 法第85条の9第2項第3号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第85条の9第2項第4号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第65条 登録講習機関は、法第85条の10の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から5年間保存しなければならない。
2 前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、次項各号に掲げる事項を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができなければならない。
3 法第85条の10の総務省令で定める講習事務に関する事項は、次のとおりとする。
 講習の実施年月日、実施時間及び実施場所
 受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載し、又は記録すること。)
 講習を行った講師の氏名並びに当該講習においてその講師が担当した講義内容及び講義時間
 講習修了者に関する第61条第3項第1号の講習修了者一覧表に記載する事項
4 登録講習機関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
(講習事務の休廃止の届出)
第66条 登録講習機関は、法第85条の12第1項の規定による届出をしようとするときは、別表第22号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(講習事務の引継ぎ)
第67条 法第85条の15第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 講習事務を総務大臣に引き継ぐこと。
 講習事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
 その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
第68条 法第85条の6第1項及び第3項、法第85条の12第3項、法第85条の13第3項並びに法第85条の15第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

第8章 雑則

(書類の提出)
第69条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第4章、第6章及び第7章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第4条、第20条、第22条、第24条第1項、第28条、第28条の2、第31条、第32条第1項、第3項及び第4項並びに第35条第1項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
第1章に規定する事項 電気通信事業者の住所
第2章の試験の申請 試験の施行地
第2章の学校等の認定に関する事項 学校等の所在地
第3章の養成課程に関する事項 養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程にあっては、申請者及び認定施設者の住所)
第5章に規定する事項 試験の受験地又は修了した養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程を修了した者にあっては認定施設者の住所、第4章に規定する認定を受けた者にあっては、その住所)
(電磁的方法による書類の提出)
第70条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し提出することができる。
2 前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

附則

この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月4日郵政省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月25日郵政省令第22号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成3年2月2日郵政省令第8号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成6年2月23日郵政省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月15日郵政省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成8年3月22日郵政省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月12日郵政省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月12日郵政省令第77号) 抄
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成10年5月11日郵政省令第46号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月29日郵政省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び別表第4号の改正規定並びに次条の規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則第10条の規定により旧規則により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日郵政省令第31号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成10年法律第101号)の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (平成13年1月30日総務省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第40条の規定により第1種伝送交換主任技術者資格者証、第2種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれこの省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下「新規則」という。)第40条の規定による第1種伝送交換主任技術者資格者証、第2種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第10条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第10条の規定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
4 この省令の施行の前に旧規則第29条第1項の認定を受けた認定施設者が行う養成課程であって、この省令の施行の日から平成14年3月31日までに終了する養成課程については、新規則第29条第1項の認定を受けた養成課程とみなす。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(電気通信主任技術者規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下この条において「旧主任技術者規則」という。)の規定により第1種伝送交換主任技術者資格者証又は第2種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下この条において「新主任技術者規則」という。)の規定により伝送交換主任技術者資格者証(以下この条において「新資格者証」という。)の交付を受けている者とみなす。ただし、第2種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者(以下この条において「旧2種資格者」という。)が施行日後に試験科目の試験の免除を受ける場合にあっては、新主任技術者規則第10条、第11条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、第4項及び第6項から第10項までの規定を適用する。
2 前項の規定により新資格者証の交付を受けている者とみなされた旧2種資格者が監督することのできる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲(以下この条において「監督範囲」という。)は、新主任技術者規則第6条の規定にかかわらず、電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)の工事、維持及び運用とする。
 事業用電気通信設備規則第3条第2項第3号に規定するアナログ電話用設備
 事業用電気通信設備規則第3条第2項第5号に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
 事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するものに限る。)
 事業用電気通信設備規則第3条第2項第7号に規定する携帯電話用設備
3 総務大臣は、施行日後に次に掲げる申請(線路主任技術者資格者証の交付の申請に係るものを除く。)があった場合は、新法第46条第4項の規定により新資格者証の交付を行わない場合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。
 この省令の施行の際既に旧主任技術者規則の規定による電気通信主任技術者試験に合格している者又は旧主任技術者規則の規定による養成課程を修了している者であって、旧主任技術者規則第39条の申請をしていない者が当該試験に合格した日又は当該養成課程を修了した日から起算して3月以内に行う新主任技術者規則第39条の申請
 第15項の規定による申請
4 前項の規定により新資格者証の交付を受けた者の監督範囲は、第2項の旧2種資格者の監督範囲と同様とする。
5 この省令の施行の際現に旧主任技術者規則第10条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験を免除する。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
免除する試験科目 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 線路主任技術者資格者証に係るもの
旧第1種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 旧第2種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの
科目合格している試験科目 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 法規 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 法規 電気通信システム 専門的能力 線路設備及び設備管理 法規
第1種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理
法規
第2種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理
法規
線路主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム
専門的能力
線路設備及び設備管理
法規
注 免除する科目は、○印を付したものとする。
6 前項の規定により伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目のうち旧第2種伝送交換主任技術者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、新主任技術者規則の規定により新資格者証の交付を受けたものの監督範囲は、第2項の旧2種資格者の監督範囲と同様とする。
7 旧2種資格者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る電気通信システム及び専門的能力の試験を免除する。
8 旧2種資格者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る電気通信システムの試験を免除する。
9 旧2種資格者であって旧法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する伝送交換設備に2年以上の実務経験(指導監督的実務経験1年以上を含む。)を有する者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る伝送交換設備及び設備管理の試験を免除する。
10 旧2種資格者であって線路設備に2年以上の実務経験を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力の試験を免除する。
11 旧2種資格者であって線路設備に4年以上の実務経験(指導監督的実務経験1年以上を含む。)を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力及び線路設備及び設備管理の試験を免除する。
12 総務大臣は、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、旧2種資格者証に係る試験(以下この条において「特例試験」という。)を行うことができる。
13 前項の特例試験については、旧主任技術者規則第7条から第18条まで(第9条第1号を除く。)の規定は、なお効力を有する。この場合において、同規則第9条第2号ハ中「伝送交換設備(特別第2種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「伝送交換設備」と、同号ニ(1)中「これに基づく命令(特別第2種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「これに基づく命令」と読み替えるものとする。
14 特例試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
 線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
 旧主任技術者規則第10条の規定による第2種伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目の試験の免除を受けることのできる者
15 特例試験に合格した者は、新主任技術者規則第39条の申請を行うことができる。
16 この省令の施行前に旧主任技術者規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新主任技術者規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成17年1月17日総務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月22日総務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成19年11月21日総務省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月21日総務省令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第126号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月30日総務省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により国家試験の試験科目の免除を受けることのできる者の当該試験科目の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則第20条の規定による学校等の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による養成課程の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。
5 第41条及び第42条の申請書は、改正後の別表第14号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお、従前の様式によることができる。
附則 (平成22年2月26日総務省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別表第1号様式の改正規定は公布の日から起算して1年を経過した日から、第21条、第23条から第24条の2まで、第27条、第29条及び第34条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された資格者証でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下「新規則」という。)の規定により交付されたものとみなす。
3 旧規則の規定により交付された資格者証に限り、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者の氏名に変更を生じたときは、新規則第42条の規定にかかわらず旧規則第41条の規定により資格者証の訂正を受けることができる。この場合において、新規則別表第14号様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「電気通信主任技術者規則第42条」とあるのは「平成22年総務省令第11号附則第3項」とする。
附則 (平成25年1月23日総務省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に申請の行われた電気通信主任技術者試験の手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年11月27日総務省令第89号)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月6日総務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に電気通信主任技術者を選任している電気通信事業者については、施行日に当該電気通信主任技術者を選任したとみなして、第2条の規定による改正後の電気通信主任技術者規則第43条の3の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日総務省令第72号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月24日総務省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、電気通信事業法施行規則第32条第1項第5号及び様式第23の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月1日総務省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第1条の規定は平成32年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則第8条の規定は、報告期限が令和2年4月1日(様式第28第3表については、令和3年4月1日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年6月27日総務省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が令和元年7月1日以降である報告から適用する。ただし、新報告規則様式第30は、報告期限が同年10月1日以降である報告から適用する。
2 この省令の施行の際現に電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供している電気通信事業者は、平成31年3月末の中古の移動端末設備の代替機等での利用台数及び在庫台数について、令和2年6月末までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1号様式(第4条関係)
[画像]
別表第2号(第10条関係)
免除する試験科目 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 線路主任技術者資格者証に係るもの
科目合格している試験科目 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 法規 電気通信システム 専門的能力 線路設備及び設備管理 法規
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理
法規
線路主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム
専門的能力
線路設備及び設備管理
法規
注 免除する科目は、○印を付したものとする。
別表第3号(第11条第1項関係)
区分 受験者が現に交付を受けている資格者証の種類
伝送交換主任技術者資格者証 線路主任技術者資格者証
受験する試験の種別 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの
線路主任技術者資格者証に係るもの
免除する試験科目 電気通信システム
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理
線路設備及び設備管理
法規
注 受験する試験の種別及び免除する試験科目は、受験者が交付を受けている資格者証の種類ごとにそれぞれ○印を付したものとする。
別表第4号(第11条第2項関係)
区分 受験者が現に有する資格
工事担任者資格 無線従事者資格
AI第1種、AI第2種、DD第1種、DD第2種及びAI・DD総合種(注1) 第1級陸上無線技術士 第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士及び第2級陸上無線技術士
受験する試験の種別 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの
線路主任技術者資格者証に係るもの
免除する試験科目 電気通信システム
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理
線路設備及び設備管理
法規
1 工事担任者規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第78号)附則第2条第1項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第1種、アナログ第2種、デジタル第1種、デジタル第2種及びアナログ・デジタル総合種を含む。
2 受験する資格及び免除する試験科目は受験者が現に有する資格ごとにそれぞれ○印を付したものとする。
別表第5号(第12条第1項関係)
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 区分 受験者の経歴 免除する試験科目
受験する試験の種別 資格者証の交付を受けた後、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する実務経験年数 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 線路設備及び設備管理 法規
伝送交換主任技術者資格者証 線路主任技術者資格者証に係るもの 線路設備に2年以上
線路設備に4年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
線路主任技術者資格者証 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 伝送交換設備に2年以上
伝送交換設備に4年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
一 免除する試験科目は○印を付したものとする。
二 ◎印を付した科目は、別表第3号の規定によるものの再掲である。
別表第6号(第12条第2項関係)
区分 受験者の経歴 免除する試験科目
受験する試験の種別 学歴 電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する卒業後の実務経験年数 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 線路設備及び設備管理 法規
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 学校教育法若しくは旧大学令による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 電気通信設備に卒業後1年以上
伝送交換設備に卒業後3年以上
伝送交換設備に卒業後5年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 電気通信設備に卒業後2年以上
伝送交換設備に卒業後5年以上
伝送交換設備に卒業後8年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 電気通信設備に卒業後4年以上
伝送交換設備に卒業後10年以上
伝送交換設備に卒業後16年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
線路主任技術者資格者証に係るもの 学校教育法若しくは旧大学令による大学又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 電気通信設備に卒業後1年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は2年)以上
線路設備に卒業後3年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は5年)以上
線路設備に卒業後5年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は7年)以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 電気通信設備に卒業後2年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は4年)以上
線路設備に卒業後5年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は8年)以上
線路設備に卒業後8年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は11年)以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 電気通信設備に卒業後4年以上
線路設備に卒業後10年以上
線路設備に卒業後16年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。)
注 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
別表第7号様式(第16条関係)
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別表第8号様式(第16条関係)
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別表第9号様式(第20条関係)
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別表第10号(第27条第6号関係)
養成課程の種別 授業科目 授業時間
伝送交換主任技術者養成課程 電気通信システム 300時間以上
専門的能力 300時間以上
伝送交換設備及び設備管理 300時間以上
法規 80時間以上
線路主任技術者養成課程 電気通信システム 300時間以上
専門的能力 300時間以上
線路設備及び設備管理 300時間以上
法規 80時間以上
別表第11号(第27条第8号関係)
養成課程の種別 担当科目 資格者証の種類
伝送交換主任技術者養成課程 電気通信システム 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
専門的能力 伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
伝送交換設備及び設備管理
法規 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路主任技術者養成課程 電気通信システム 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
専門的能力 線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路設備及び設備管理
法規 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
別表第12号様式(第39条関係)
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別表第13号様式(第40条関係)
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別表第14号様式(第42条関係)
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別表第15号様式(第58条及び第59条関係)
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別表第16号様式(第58条及び第59条関係)
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別表第17号様式(第58条及び第59条関係)
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別表第18号様式(第60条関係)
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別表第19号様式(第61条関係)
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別表第20号様式(第62条関係)
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別表第21号様式(第62条関係)
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別表第22号様式(第66条関係)
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