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電気通信事業会計規則

昭和60年郵政省令第26号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条の規定に基づき、電気通信事業会計規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この省令は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「基礎的電気通信役務提供事業者」という。)及び指定電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「指定電気通信役務提供事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もって基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「特定ドメイン名電気通信役務提供事業者」という。)並びに電気通信事業法(以下「法」という。)第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者及び法第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「禁止行為等規定適用事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにすることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 基礎的電気通信役務提供事業者、指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
(事業年度)
第3条 事業者の事業年度は、1年又は6月とし、その始期は、1年のものにあっては4月1日とし、6月のものにあっては、4月1日及び10月1日とする。
2 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者(当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が基礎的電気通信役務提供事業者、指定電気通信役務提供事業者又は禁止行為等規定適用事業者である場合を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期は、1年のものにあっては4月1日とし、6月のものにあっては、4月1日及び10月1日とする」とあるのは、「とする」とする。
(会計原則)
第4条 事業者は、次の各号に掲げる基準に従ってその会計を整理しなければならない。
 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。
 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
(勘定科目及び財務諸表)
第5条 事業者(次項に規定するものを除く。)は、別表第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)を作成しなければならない。この場合において、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次に掲げるものとする。
 固定資産等明細表
 関係会社投資明細表
 有価証券明細表
 社債明細表
 借入金等明細表
 引当金明細表
 資産除去債務明細表
 電気通信事業営業費用明細表
 基礎的電気通信役務損益明細表
 指定電気通信役務損益明細表
十一 移動電気通信役務損益明細表
十二 その他重要事項明細表
2 第3条第2項に規定する特定ドメイン名電気通信役務提供事業者は、別表第1の2によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の2の様式により貸借対照表及び損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。
(電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業)
第6条 電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であって、別表第1及び別表第2に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
2 ドメイン名関連事業(入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ及び代理の事業その他のドメイン名に関連する事業をいう。以下同じ。)以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であって、別表第1の2及び別表第2の2に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
(金額の表示の単位)
第6条の2 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1000円単位又は100万円単位をもって表示することができる。

第2章 資産及び負債・純資産

(有形固定資産の評価)
第7条 有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。
2 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。
(工事負担金)
第8条 ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。
(建設仮勘定)
第9条 建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。
 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
 その他の資産については、建設工事が完了したとき。
2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。
(減価償却)
第10条 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
2 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上の都度、個々の資産に適正に配賦しなければならない。ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。
(共用固定資産の整理)
第11条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によって整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。
(固定資産の除却)
第12条 有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。
2 前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。
3 第1項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
(たな卸資産の受払い)
第13条 たな卸資産の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。
2 たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。
(予定受払単価法)
第14条 受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

第3章 収益及び費用

(関連収益及び関連費用)
第15条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第1に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
2 ドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
3 2以上の種類(別表第2様式第14の表から様式第16の表までの役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に関連する収益及び費用は、別表第2に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
4 前3項の場合において、当該基準によって配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

第4章 雑則

(財務諸表の提出)
第16条 事業者は、この省令の定めるところに従って作成した財務諸表を、毎事業年度経過後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による提出)
第17条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この条において同じ。)に係る記録媒体により提出することができる。
2 前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
(収支の状況その他会計に関する事項の公表)
第18条 法第30条第6項の総務省令で定める事項は、別表第2の様式による次に掲げる財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)に記載する事項とする。
 貸借対照表
 損益計算書
 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)
 固定資産等明細表
 関係会社投資明細表
 基礎的電気通信役務損益明細表
 指定電気通信役務損益明細表
 移動電気通信役務損益明細表
 附帯事業損益明細表
 その他重要事項明細表(取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。)
2 法第39条の3第3項の総務省令で定める事項は、別表第2の2の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする。
 貸借対照表
 損益計算書
 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)
3 法第30条第6項又は第39条の3第3項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後3月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から7日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。
4 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して5年を経過するまでの間、行わなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降に開始する事業年度から適用する。
2 事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第5条第1項第9号、第10号及び第11号の規定は、適用しない。
3 前項の規定により第5条第1項第9号、第10号及び第11号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第17条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
附則 (昭和60年11月7日郵政省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月30日郵政省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、施行の日以後に終了する事業年度に係る役務別損益明細表から適用する。
附則 (平成2年3月9日郵政省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条、第16条及び附則第2項の規定は施行の日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から、改正後の附則第3項の規定は平成3年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則 (平成3年3月29日郵政省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則 (平成6年10月12日郵政省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月28日郵政省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項中専用役務損益明細表に係る部分の規定は平成8年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則 (平成10年3月31日郵政省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第1、別表第2の規定はその施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月20日郵政省令第98号)
1 この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
2 この省令による改正後の別表第2様式第23及び様式第24の表の規定は平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成11年3月30日郵政省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第1剰余金(又は欠損金)の表の改正規定、同表の注の改正規定(「事業税 営業利益額(費用については、事業税を除いた額とする。)比」を削る部分を除く。)、別表第2様式第1の記載上の注意の改正規定(記載上の注意6中繰延税金資産を加える部分及び記載上の注意中9を10とし、8を9とし、7の次に8を加える部分を除く。)、別表第2様式第2の改正規定(自己株式消却額を加える部分に限る。)並びに同表様式第3の改正規定、同表様式第22、様式第23及び様式第24の改正規定(次号に規定する部分及び「事業税 営業利益額(費用については、事業税を除いた額とする。)比」を削る部分を除く。) 公布の日
 別表第2様式第22、様式第23及び様式第24の改正規定(業務委託費に係る部分に限る。) 平成12年4月1日
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の改正後も、なお従前の例(前項第1号に規定する部分を除く。)によることができる。
3 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。
附則 (平成11年11月11日郵政省令第95号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則 (平成12年9月11日郵政省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則 (平成12年10月4日郵政省令第61号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成13年3月31日以降終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
2 この省令の施行の日以降平成13年3月31日までに終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の別表第1、別表第2様式第1、様式第9、様式第13及び様式第16の規定を適用することができる。
附則 (平成14年3月28日総務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則 (平成15年5月7日総務省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業者については、適用しない。この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (平成18年10月30日総務省令第125号)
この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則 (平成19年9月19日総務省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2様式第7の記載上の注意3の改正規定は、証券取引法の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年3月21日総務省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日以前に終了する事業年度に係る財務諸表及び接続会計報告書等については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則及び第1種指定電気通信設備接続会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 平成21年3月31日以前に終了する事業年度に係るこの省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第2様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
4 前項の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第2様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第2様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
附則 (平成21年1月5日総務省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、改正前の電気通信事業会計規則別表第2様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
3 前項の規定に基づき、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第2様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年総務省令第27号)による改正前の電気通信事業会計規則別表第2様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
附則 (平成21年11月9日総務省令第107号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
 別表第2様式第1の記載上の注意の改正規定(同一の工事契約に係る部分に限る。) 平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
 別表第2様式第4の改正規定(金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記に係る部分に限る。) 平成22年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
 第5条、第7条第2項、第8条、第9条第1項及び第12条第3項の改正規定、別表第1固定負債の表及び流動負債の表の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)、別表第2様式第1及び様式第4の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに別表第2中様式第17を様式第18とし、様式第11から様式第16までを1ずつ繰り下げ、同様式第10の次に様式第11を加える改正規定 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
 第13条を削る改正規定及び第14条の改正規定(「、後入先出法」を削る部分に限る。) 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
 別表第1固定負債の表の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)、別表第1特別利益の表の改正規定、別表第2様式第1の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)及び別表第2様式第2の改正規定 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
附則 (平成23年4月27日総務省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
6 この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第2様式第14は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (平成24年4月18日総務省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
(経過措置)
20 第2条の規定による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月19日総務省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下この条において「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
 別表第1及び別表第1の2の改正規定並びに別表第2様式第1及び別表第2の2様式第1の改正規定 平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成30年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。
 別表第2様式第4及び別表第2の2様式第4の改正規定 平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表又は平成30年12月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、新電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。
第3条 この省令による改正後の第2種指定電気通信設備接続会計規則(以下この条において「新接続会計規則」という。)の規定は、平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、新接続会計規則の規定を適用することができる。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第5条、第6条及び第15条関係)
勘定科目表
資産
固定資産
科目 備考
1 電気通信事業固定資産
(1) 有形固定資産
機械設備 電気通信事業の用に供する機械設備で交換設備、搬送設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備(電力設備及び公衆電話設備を含む。)
空中線設備 無線の伝送路を構成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備
通信衛星設備 通信衛星本体(空中線設備に含まれるものを除く。)
端末設備 電気通信事業法第52条第1項の端末設備
市内線路設備 ケーブル及びその支持物並びにこれらに附帯する設備(加入者線路及び市内中継線路を構成するものに限る。)
工事負担金(貸方) 第8条の工事負担金
市外線路設備 市内線路設備以外の線路設備(市内線路設備を有しない場合は「線路設備」として記載することができる。)
土木設備 ケーブル等を収容又は保護するために設けられた管路、とう道、マンホール及びハンドホール並びにこれらに附帯する設備(金額がきん少なものについては「市内線路設備」又は「市外線路設備」に含めることができる。)
海底線設備 海底ケーブル及び中継器並びにこれらに附帯する設備
建物 附属設備を含む。
構築物
機械及び装置 機械設備に含まれるものを除く。
車両及び船舶 船舶を有しない場合は「車両」として記載することができる。
工具、器具及び備品
休止設備 電気通信事業の用に供していない遊休固定資産
減価償却累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償却の累計額
土地
リース資産 事業者がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に属するものに限る。)
建設仮勘定 設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。
(2) 無形固定資産
海底線使用権 海底ケーブル系の回線使用権
衛星利用権 衛星系の回線使用権(インテルサット及びインマルサットに対する資本拠出額並びに衛星の製作費用、打ち上げ費用等の分担金を含む。)
施設利用権 他所有者に属する施設の利用権
ソフトウェア 電子計算機又は交換機用のプログラム等
のれん 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条の規定により資産に計上するもの
特許権 有償取得したものに限る。
借地権 同上(地上権を含む。)
リース資産 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。)
その他の無形固定資産
2 (何)業固定資産
(1) 有形固定資産
(何)業の用に供する有形固定資産
(何)
減価償却累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償却の累計額
(2) 無形固定資産
(何)業の用に供する無形固定資産
(何)
3 投資その他の資産
投資有価証券 親会社株式、関係会社株式及びその他の関係会社投資以外のもの。流動資産に属するものを除く。
親会社株式 親会社株式(会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものに限る。以下同じ。)のうち流動資産に属さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。)
関係会社株式 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)に該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
その他の関係会社投資 関係会社有価証券のうち、親会社株式及び関係会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
出資金 関係会社出資金を除く。
関係会社出資金 流動資産に属するものを除く。
長期貸付金 期限が決算期後1年を超える貸付金(関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定するものをいう。以下同じ。)、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
社内長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金 関係会社に対する長期貸付金
長期前払費用 決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額
繰延税金資産
その他の投資及びその他の資産 期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で、決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
(何)貸倒引当金(貸方) 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。)
流動資産
科目 備考
現金及び預金 期限が決算期後1年を超えるものを除く。
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権
売掛金 通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額
未収入金 売掛金に整理されるものを除く。
リース債権 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの
リース投資資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの
有価証券 売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する有価証券
親会社株式 親会社株式のうち貸借対照表日後1年以内に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。)
貯蔵品 事業の用に供するためあらかじめ貯蔵する物品
前渡金 通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金
前払費用 決算期後1年以内に費用となるものの前払額
その他の流動資産 1年以内に現金化される資産及び期限が決算期後1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
(何)貸倒引当金(貸方) 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。)
繰延資産
科目 備考
創立費
開業費
株式交付費
社債発行費等
開発費
負債
固定負債
科目 備考
社債 期限が決算期後1年を超えるもの
長期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年を超える借入金(関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。)
関係会社長期借入金 関係会社からの長期借入金
リース債務 ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの
繰延税金負債
退職給付引当金
(何)引当金 その性質により固定負債に整理することが相当なもの
資産除去債務 資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの
その他の固定負債 株主、役員又は従業員からの期限が決算期後1年を超える借入金及び期限が決算期後1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの
流動負債
科目 備考
1年以内に期限到来の固定負債 期限が決算期後1年以内となった固定負債(関係会社に対するものを除く。)
1年以内に期限到来の関係会社長期借入金 期限が決算期後1年以内となった関係会社長期借入金
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務
買掛金 通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額
短期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年以内の借入金(株主、役員又は従業員からのものを除く。)
リース債務 ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後1年以内に期限が到来するもの
未払金 未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの
未払費用 利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額
未払法人税等 法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
前受金 受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの
預り金 他から預かった現金、手形、小切手及び有価証券(株主、役員又は従業員からのものを除く。)
従業員預り金 社内預金等従業員からの預り金
前受収益 利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額
(何)引当金 その性質により流動負債に計上することが相当なもの
資産除去債務 資産除去債務のうち、決算期後1年以内に履行されると認められるもの
その他の流動負債 期限が決算期後1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
純資産
株主資本
科目 内訳科目 備考
資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
(何)積立金(又は(何)準備金) 任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。
繰越利益剰余金
自己株式(借方)
自己株式申込証拠金
評価・換算差額等
科目 内訳科目 備考
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金
新株予約権
科目 内訳科目 備考
新株予約権
費用
営業費用
科目 備考
1 電気通信事業営業費用
営業費 電気通信役務の提供に関する申込みの受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用
運用費 電話等の通話の受付及び交換、電報の受付、通信及び配達並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用
施設保全費 電気通信設備の保全のために直接必要な費用
共通費 営業所等における共通的作業(庶務、経理等)に必要な費用
管理費 本社等管理部門において必要な費用
試験研究費 研究部門において必要な費用
研究費償却 繰延資産に計上した研究費の償却額
減価償却費 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
固定資産除却費 固定資産の除却損及び撤去費用(毎事業年度経常的に発生するもの)
通信設備使用料 他の事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用
租税公課 固定資産税、事業所税等の租税(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)を除く。)及び道路占用料等の公課
2 (何)業営業費用
(何)業に係る営業費用
(何)
営業外費用
科目 備考
支払利息 借入金に係る利息
社債利息 社債の支払利息
社債発行費等償却 繰延資産に計上した社債発行費等の償却額
株式交付費償却 繰延資産に計上した株式交付費の償却額
創立費償却 繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却 繰延資産に計上した開業費の償却額
開発費償却 繰延資産に計上した開発費の償却額
有価証券売却損 有価証券の売却差損
有価証券評価損 有価証券の評価差損
雑支出 他の営業外費用科目に属さないもの
特別損失
科目 備考
固定資産売却損 固定資産の売却差損
減損損失 固定資産の評価差損
臨時損失 災害その他特別な事由による臨時損失
固定資産除却損 固定資産の除却損及び撤去費用(毎事業年度経常的に発生するものを除く。)
(何)
法人税、住民税及び事業税
科目 備考
法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
収益
営業収益
科目 備考
1 電気通信事業営業収益
電気通信事業に係る営業収益
(何)収入 (何)役務の提供に係る収益
その他の収入 他の収益科目に属さないもの
2 (何)業営業収益
(何)業に係る営業収益
(何)
営業外収益
科目 備考
受取利息 預貯金及び貸付金に係る利息
有価証券利息 国債、地方債、社債等に係る利息
受取配当金 株式の配当金、出資金の分配金等
有価証券売却益 有価証券の売却差益
雑収入 他の営業外収益科目に属さないもの
特別利益
科目 備考
固定資産売却益 固定資産の売却差益
負ののれん発生益 負ののれんの発生益
(何)
(注) 第15条第1項に規定する基準は次のとおりとする。
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準によってそれぞれの事業に配賦する。
共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比又は管理・共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比
研究費償却 同上
減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この別表において同じ。)比
固定資産除却費 関連する固定資産価額比
租税公課
固定資産税等 関連する固定資産価額比
事業所税 管理部門等の人件費比
別表第1の2(第5条及び第6条関係)
勘定科目表
資産
流動資産
科目 備考
現金及び預金 期限が決算期後1年を超えるものを除く。
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権
売掛金 通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額
リース債権 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの
リース投資資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの
有価証券 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び1年以内に満期の到来する有価証券
親会社株式 親会社株式(会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものに限る。以下同じ。)のうち貸借対照表日後1年以内に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。)
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金 通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金
前払費用 決算期後1年以内に費用となるものの前払額
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
未収収益
社内短期債権 株主、役員又は従業員に対する短期債権
短期貸付金 期限が決算期後1年以内の貸付金
未収入金
その他の流動資産 1年以内に現金化される資産及び期限が決算期後1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
(何)貸倒引当金(貸方) 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。)
固定資産
科目 備考
1 ドメイン名関連事業固定資産
(1) 有形固定資産
建物 附属設備を含む。
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に属するものに限る。)
建設仮勘定 設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。
その他の有形固定資産
(2) 無形固定資産
のれん 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条の規定により資産に計上するもの
特許権 有償取得したものに限る。
借地権 同上(地上権を含む。)
商標権 有償取得したものに限る。
実用新案権 同上
意匠権 同上
ソフトウェア 電子計算機又は交換機用のプログラム等
リース資産 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。)
その他の無形固定資産
2 (何)業固定資産
(1) 有形固定資産
(何)業の用に供する有形固定資産
(何)
減価償却累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償却の累計額
(2) 無形固定資産
(何)業の用に供する無形固定資産
(何)
3 投資その他の資産
投資有価証券 親会社株式、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券以外のもの。流動資産に属するものを除く。
親会社株式 親会社株式のうち流動資産に属さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。)
関係会社株式 売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
関係会社社債 売買目的有価証券に該当する社債以外のもの。流動資産に属するものを除く。
その他の関係会社有価証券 関係会社有価証券のうち、親会社株式、関係会社株式及び関係会社社債以外のもの。流動資産に属するものを除く。
出資金 関係会社出資金を除く。
関係会社出資金 流動資産に属するものを除く。
長期貸付金 期限が決算期後1年を超える貸付金(関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定するものをいう。以下同じ。)、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
社内長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金 関係会社に対する長期貸付金
破産更生債権等 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
長期前払費用 決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額
前払年金費用
繰延税金資産
投資不動産
その他の投資及びその他の資産 期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産更生債権等で、決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
(何)貸倒引当金(貸方) 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。)
繰延資産
科目 備考
創立費
開業費
株式交付費
社債発行費
開発費
負債
流動負債
科目 備考
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務
買掛金 通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額
短期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年以内の借入金(株主、役員又は従業員からのものを除く。)
リース債務 ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後1年以内に期限が到来するもの
未払金 未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの
未払費用 利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額
未払法人税等 法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
前受金 受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの
預り金 他から預かった現金、手形、小切手及び有価証券(株主、役員又は従業員からのものを除く。)
前受収益 利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額
修繕引当金
(何)引当金 その性質により流動負債に計上することが相当なもの
資産除去債務 資産除去債務のうち、決算期後1年以内に履行されると認められるもの
社内短期借入金 株主、役員又は従業員からの短期借入金
従業員預り金 社内預金等従業員からの預り金
その他の流動負債 期限が決算期後1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
固定負債
科目 備考
社債 期限が決算期後1年を超えるもの
長期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年を超える借入金(関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。)
関係会社長期借入金 関係会社からの長期借入金
社内長期借入金 株主、役員又は従業員からの長期借入金
リース債務 ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの
長期未払金
繰延税金負債
退職給付引当金
(何)引当金 その性質により固定負債に整理することが相当なもの
資産除去債務 資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの
その他の固定負債 期限が決算期後1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの
純資産
株主資本
科目 内訳科目 備考
資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
(何)積立金(又は(何)準備金) 任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。
繰越利益剰余金
自己株式(借方)
自己株式申込証拠金
評価・換算差額等
科目 内訳科目 備考
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金
新株予約権
科目 内訳科目 備考
新株予約権
費用
営業費用
科目 備考
1 ドメイン名関連事業営業費用
売上原価 役務原価を含む。
販売費及び一般管理費
2 (何)業営業費用
売上原価 役務原価を含む。
販売費及び一般管理費
営業外費用
科目 備考
支払利息 借入金に係る利息
社債利息 社債の支払利息
社債発行費償却 繰延資産に計上した社債発行費の償却額
売上割引
雑支出 他の営業外費用科目に属さないもの
特別損失
科目 備考
固定資産売却損 固定資産の売却差損
減損損失 固定資産の評価差損
災害による損失
(何)
法人税、住民税及び事業税
科目 備考
法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
収益
営業収益
科目 備考
1 ドメイン名関連事業営業収益
ドメイン名関連事業に係る営業収益
売上高
2 (何)業営業収益
(何)業に係る営業収益
売上高
営業外収益
科目 備考
受取利息 預貯金及び貸付金に係る利息
有価証券利息 国債、地方債、社債等に係る利息
受取配当金 株式の配当金、出資金の分配金等
仕入割引
投資不動産賃貸料
雑収入 他の営業外収益科目に属さないもの
特別利益
科目 備考
固定資産売却益 固定資産の売却差益
負ののれん発生益 負ののれんの発生益
(何)
別表第2(第5条、第6条、第15条及び第18条関係)
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11
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様式第12
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様式第13
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様式第14
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様式第15
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様式第16
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様式第17
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様式第18
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別表第2の2(第5条、第6条及び第18条関係)
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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