でんきつうしんじぎょうほうしこうきそく
電気通信事業法施行規則
昭和60年郵政省令第25号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、並びに同法を施行するため、電気通信事業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの
二 データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
三 専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
四 特定移動通信役務 法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
五 全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第117条第1項の認定(法第122条第1項の変更の認定があった場合は当該変更の認定。第7号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
六 全部認定証 第40条の11第1項に規定する認定証
七 一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
八 一部認定証 第40条の11第2項に規定する認定証
第2章 電気通信事業
(登録を要しない電気通信事業)
第3条 法第9条第1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあってはその区又は総合区の区域)を超えないこと。
二 中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
2 都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第16条の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなったときは、当該電気通信事業者は、当該変更があった日から起算して6月を経過する日までの間は、法第9条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
(電気通信事業の登録申請)
第4条 法第10条第1項の申請書は、様式第1によるものとする。
2 法第10条第2項の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第2によるものとする。
3 法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 様式第3によるネットワーク構成図
二 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
三 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
四 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書
五 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
六 申請者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
七 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 氏名、住所及び生年月日を証する書類
ロ 履歴書
八 その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
(登録の更新)
第4条の2 法第12条の2第2項において準用する法第10条第1項の申請書は、様式第1によるものとする。
2 法第12条の2第2項において準用する法第10条第2項の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第2によるものとする。
3 法第12条の2第2項において準用する法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 様式第3によるネットワーク構成図
二 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
三 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
四 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書
ハ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
五 申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
ハ 団体の財産の状況を記載した書類
六 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 氏名、住所及び生年月日を証する書類
ロ 履歴書
ハ 資産目録
七 法第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第4の2による書類
八 前号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類
イ 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
ロ 合併又は分割の条件に関する説明書
九 第7号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類
イ 譲渡しに関する契約書の写し
ロ 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
十 第7号の事由が生じた日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第4の3による事業収支見積書
十一 所要資金(第7号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払った場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類
十二 電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。)
十三 電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。)
十四 第7号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類
イ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備の概要
ロ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続条件
ハ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備の他の電気通信事業者との共用の条件
ニ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の条件
ホ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の条件(ニに掲げるものを除く。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に重要な関係を有する事項
十五 その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
第4条の2の2 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)(当該会社等の子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の3分の1を超えて自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
二 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の5分の1以上3分の1以下を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該会社等の役員、執行役、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役若しくは代表執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(2) 当該子会社等以外の他の会社等の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任している者の総数の5分の1を超える割合を占めていること。
ロ その他当該会社等が当該子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の3分の1を超えて保有している場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イ又はロに掲げる要件のいずれかに該当するもの
(特定電気通信設備の基準等)
第4条の3 法第12条の2第4項第2号ロの総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について10分の1とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度、芯線数等にかかわらず、一の回線につき1とする。
2 法第12条の2第4項第2号ロの規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第4条の4 法第12条の2第4項第2号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
一 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信
二 無線設備規則第3条第12号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものの無線局による無線通信
2 法第12条の2第4項第2号ニの総務省令で定める割合は、100分の3とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算する。この場合において、同号ニの同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
一 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数
二 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数
三 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第1号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数
3 法第12条の2第4項第2号ニの規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
(変更登録)
第5条 法第13条第1項の変更登録を受けようとする者は、様式第5の申請書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第13条第1項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であって、当該変更登録の申請に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受けようとするときは、様式第5の2の申請書、第40条の14第1項第1号イ及びロに掲げる書類並びに全部認定証の写し
二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であって、当該変更登録の申請に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受けようとするときは、様式第5の3の申請書、第40条の14第1項第2号イからニまでに掲げる書類及び一部認定証の写し
三 当該変更登録の申請に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第5の4の届出書兼申請書
四 当該変更登録の申請に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第5の5の申請書並びに第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
3 認定電気通信事業者が前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4 全部認定事業者が第2項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による返納があった場合において、法第13条第1項の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
(軽微な変更)
第6条 法第13条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 業務区域の変更にあっては、次のもの
イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第9条の登録(法第13条第1項の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
ハ 法第117条第1項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であってこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあっては、次のもの
(1) 業務区域の増加にあっては、次のもの
(イ) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
(ロ) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
(2) 業務区域の減少
二 電気通信設備の概要の変更にあっては、次のもの
イ 既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
三 特定地域において臨時的に変更するもの
(氏名等の変更の届出)
第7条 法第13条第4項の規定による法第10条第1項第1号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第8条 法第13条第4項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第13条第4項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であって、当該届出に係る変更について法第122条第2項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第7の2の届出書及び全部認定証の写し
二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であって、当該届出に係る変更について法第122条第2項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第7の3の届出書、第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
三 当該届出に係る変更について法第122条第2項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第7の4の届出書
四 当該届出に係る変更について法第122条第2項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第7の5の届出書並びに第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
3 認定電気通信事業者が前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4 全部認定事業者が第2項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5 前項の規定による返納があったときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
(電気通信事業の届出)
第9条 法第16条第1項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 様式第3によるネットワーク構成図
二 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
三 当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款の謄本及び登記事項証明書
四 当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
五 当該届出を行おうとする者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
六 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類
七 法第9条第2号に掲げる場合に該当する場合にあっては、その旨を確認できる書類
2 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。
3 法第16条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第9の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第16条第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であって、当該届出に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第9の2の申請書兼届出書並びに第40条の14第1項第1号イ及びロに掲げる書類又は様式第9の3の届出書並びに全部認定証の写し
二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であって、当該届出に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第9の4の申請書兼届出書並びに第40条の14第1項第2号イ及びロに掲げる書類又は様式第9の5の届出書、同号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
三 当該届出に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止する場合は、様式第9の6の届出書
四 当該届出に係る変更について法第122条第1項の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第9の7の届出書並びに第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
5 認定電気通信事業者が前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
6 全部認定事業者が第4項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7 前項の規定による返納があったときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
8 法第16条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第9の8の届出書に、法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
(電気通信役務等の変更の報告)
第10条 電気通信事業者は、第4条第3項第2号又は前条第1項第2号の書類に変更があったときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第10の報告書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び変更後の様式第4の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3 法第9条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であって法人又は団体であるものは、役員に変更があったときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第10の2の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第12条第1項第1号から第3号まで又は法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(電気通信事業の承継に関する手続)
第11条 認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事業者についての相続により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継したときは当該電気通信事業者の死亡後60日以内に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める手続をとらなければならない。
一 当該承継に係る電気通信事業について法第122条第1項の変更の認定又は法第123条第4項の承継の認可を受けようとする場合は、第40条の14の規定による変更の認定の申請又は第40条の18の規定による承継の認可の申請
二 当該承継に係る電気通信事業について法第122条第1項の変更の認定又は法第123条第4項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、第40条の19第1項の規定による認定電気通信事業の廃止の届出
三 当該承継に係る電気通信事業について法第122条第1項の変更の認定又は法第123条第4項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止しない場合は、第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類の提出
2 認定電気通信事業者が前項第2号による届出をしようとするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3 全部認定事業者が第1項第3号による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4 前項の規定による返納があったときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
5 法第17条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第11の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があったことを証する書類
二 様式第3によるネットワーク構成図
三 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
四 電気通信事業者の地位を承継した者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類(履歴書にあっては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
五 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の団体であって前号に掲げるもの以外のものであるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類(履歴書にあっては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
六 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の個人であるときは、次に掲げる書類
イ 住所及び生年月日を証する書類
ロ 履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
七 法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
八 法第9条第2号に掲げる場合に該当する場合にあっては、その旨を確認できる書類
6 前項の規定にかかわらず、法第16条第1項の届出をした電気通信事業者(以下この項において「届出事業者」という。)が電気通信事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続により他の届出事業者の電気通信事業を承継する場合であって、当該承継によって当該届出事業者がその事業の用に供することとなる電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準に該当しないこととなるときは、当該届出事業者は、あらかじめ法第9条の登録の申請をしなければならない。ただし、法第9条第2号に掲げる場合に該当する場合は、この限りではない。
7 前項の申請をした者は、法第17条第2項の規定による承継の届出をすることを要しない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第12条 法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の届出書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第12の2の届出書を提出しなければならない。
3 認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4 法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の3の届出書に、様式第3のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第12の4の届出書
二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合は、様式第12の4の届出書及び第40条の14第1項第2号ニに掲げる書類
6 一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であって、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7 法第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第12の5の届出書を提出しなければならない。
第13条 削除
(基礎的電気通信役務の範囲)
第14条 法第7条の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通信役務(卸電気通信役務を含む。)とする。
一 アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第3条第2項第3号に規定するものをいう。以下この条、第27条の2第2号イ並びに第27条の5第1項第3号及び第11号並びに別表第1号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であって、次のイからハまでに掲げるもの(手動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除く。)
イ アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務 アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの
ロ アナログ電話用設備に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のうち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される通信に係るもの(イに掲げるものを除く。)
(1) 離島(本土に附属する島をいう。以下この条において同じ。)のみで構成される単位料金区域(電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分を設定するための単位となる区域として、電気通信事業者が全国の区域を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)の内に設置されるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信であって、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
(2) 離島のみで構成される単位料金区域の外に設置されるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信であって、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
ハ アナログ電話用設備に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)
二 第1種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね500メートル4方に1台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね1キロメートル4方に1台の基準により設置される公衆電話機をいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であって、次のイからハまでに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)
イ 第1種公衆電話機に係る市内通信 第1種公衆電話機から発信する通信であって、当該第1種公衆電話機が設置される単位料金区域と同一の単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信に係るもの
ロ 第1種公衆電話機に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のうち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される通信に係るもの
(1) 離島のみで構成される単位料金区域の内に設置される第1種公衆電話機から発信する通信であって、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
(2) 離島のみで構成される単位料金区域の外に設置される第1種公衆電話機から発信する通信であって、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
ハ 第1種公衆電話機に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの
三 第1号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であって、次のイ及びロに掲げるもの
イ インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(当該設備に係る回線の全ての区間が光信号伝送用であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)に限る。以下同じ。)のみを用いて提供される電気通信役務 インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの(当該電気通信役務がその他の電気通信役務と併せて1の種類の電気通信役務として提供されている場合であって、当該一の種類の電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備の大部分がインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備で提供されているときは、当該一の種類の電気通信役務に係るものを含み、それ以外のときは、その種類の電気通信役務に係るものを除く。以下「光電話役務」という。)であって、次のいずれかに掲げるもの
(1) 基本料金(利用者が電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金(付加的な機能に係るものその他これに類するものを除く。)をいう。以下このイにおいて同じ。)の額(当該光電話役務の契約において、当該光電話役務以外の役務の契約(以下「他の役務契約」という。)が必要とされる場合にあっては、当該他の役務契約により利用者が支払うこととなる基本料金を合算した額とする。)が次のいずれかで提供されるもの
(イ) 適格電気通信事業者が提供する第1号イに掲げる電気通信役務のうち住宅用として提供されるもの(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。以下このイにおいて同じ。)の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金(以下「月額住宅用基本料金」という。)の最高額を超えない額
(ロ) 当該光電話役務の提供に係る区域における適格電気通信事業者が提供する第1号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額((イ)に掲げるものを除く。)
(2) 地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含む。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定することにより提供される光電話役務であって、(1)に規定する基本料金の額が、月額住宅用基本料金の最高額に当該額の1割に相当する額を加えた額未満で提供されるもの
(3) 光電話役務の提供区域における当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る事情、提供の方法等からみて(1)又は(2)に規定する光電話役務に相当するものとして別に告示で定めるもの
ロ インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(イに該当する電気通信役務に係るものに限る。)に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)
(基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)
第14条の2 前条第3号に規定する基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第12の6により、当該基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び第22条の2の2第2項並びに様式第12の6及び様式第15の2において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあっては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の30日前までに総務大臣に報告するものとする。当該基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
(基礎的電気通信役務の契約約款の届出)
第15条 法第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第13の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)
第16条 法第19条第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。
一 電気通信役務の名称及び内容
二 電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
三 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項
四 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
五 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
六 重要通信の取扱方法
七 電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
八 前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
九 有効期間を定めるときは、その期間
(基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
第17条 法第19条第4項の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
一 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信
二 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信
三 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信
四 災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信
五 警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信
六 消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信
(指定電気通信役務の範囲)
第18条 法第20条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であってその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
一 付加的な機能の提供に係る電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を除く。)
二 特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている電気通信役務
三 端末設備の提供に係る電気通信役務
四 利用者の範囲及び期間を限定して試験的に提供する電気通信役務
五 前各号に掲げるもののほか、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が特に少ない電気通信役務
(保障契約約款の届出)
第19条 法第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあっては、その実施の日の14日前(特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合であって、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあっては、7日前)まで)に、様式第14の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(保障契約約款の届出を要しない提供条件)
第19条の2 第16条の規定は、法第20条第1項の総務省令で定める事項について準用する。
(指定電気通信役務の料金の減免の基準)
第19条の2の2 法第20条第6項の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。ただし、第3号に掲げる通信にあっては、当該指定電気通信役務の適正な原価に適正な利潤を加えた金額を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。
一 第17条各号に掲げる通信
二 船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する通信及びその返信のための通信
三 警察法(昭和29年法律第162号)による警察庁若しくは都道府県警察の機関、消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が一の題号について8000部以上であるもの)を発行する新聞社、放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社(以下「新聞社等」という。)の事業のための通信であって専用たる電気通信役務において取り扱われるもの
(特定電気通信役務の範囲)
第19条の3 法第21条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、第18条で定める指定電気通信役務であって、次に掲げるもの以外のものとする。
一 電話及び総合デジタル通信サービスを除く音声伝送役務
二 データ伝送役務
三 専用役務
(特定電気通信役務の種別)
第19条の4 法第21条第1項の総務省令で定める電気通信役務の種別は、次のとおりとする。
一 音声伝送役務
二 音声伝送役務であって第1種指定端末系伝送路設備(第1種指定電気通信設備である固定端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)のみを用いて提供されるもの
(基準料金指数の算定方法等)
第19条の5 法第21条第1項の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により算定するものとする。
基準料金指数=前適用期間の基準料金指数×(1+消費者物価指数変動率−生産性向上見込率+外生的要因)
2 基準料金指数の適用期間は、10月1日から1年とする。
3 第1項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる国の会計年度(次条において「基準年度」という。)又は暦年における消費者物価指数(総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。)の変動率とする。
4 第1項の生産性向上見込率は、3年ごとに現在の生産性に基づく将来の原価及び利潤並びに今後の生産性向上を見込んだ将来の原価及び利潤から算定するものとする。
5 第1項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定するものとする。
6 法第33条第1項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、第1項の前適用期間の基準料金指数は100とする。
(料金指数の算出方法)
第19条の6 法第21条第1項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。
Ptiは、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額Poiは、法第33条第1項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の適用の日の6月前における料金額でPtiに対応するもの
Siは、Ptiが適用される電気通信役務の基準年度における供給量
2 前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保っために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。
(基準料金指数の通知期間)
第19条の7 法第21条第1項の総務省令で定める日数は、90日とする。
(基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)
第19条の8 法第21条第2項の認可を受けようとする者は、様式第15の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。
一 実施期日
二 料金の変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明
三 基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情に関する説明
四 料金の算出の根拠に関する説明
五 料金の実施の日以降3年内の日を含む毎事業年度における申請に係る電気通信役務の収支見積り
(特定電気通信役務の料金の減免の基準)
第20条 第19条の2の2の規定は、法第21条第7項の総務省令で定める同条第2項の規定により認可を受けた特定電気通信役務の料金の減免の基準について準用する。
(通信量等の記録方法)
第21条 法第22条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。
(契約約款等の公表)
第22条 法第23条第1項の規定による契約約款及び料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(特定ドメイン名電気通信役務の範囲)
第22条の2 法第24条第1号ハの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の2第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
(基礎的電気通信役務の提供)
第22条の2の2 法第25条第1項の基礎的電気通信役務の提供(当該基礎的電気通信役務の提供が法第121条第1項の認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供として行われる場合を含む。次項において同じ。)は、第14条第3号に規定する基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者にあっては、同条第1号又は第3号に規定する電気通信役務のいずれかを提供すれば足りることとする。
2 前項の電気通信事業者は、法第25条第1項の基礎的電気通信役務の提供を第14条第1号に規定する電気通信役務に代えて同条第3号に規定する電気通信役務により行おうとする場合には、様式第15の2により、その提供を行う区域(市町村又は市町村の一部を単位とする場合にあっては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日より相当の期間前までに総務大臣に報告するものとする。当該電気通信役務の提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
(提供条件の説明)
第22条の2の3 法第26条第1項の規定による同項各号に掲げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明(以下この条、次条第6項第2号及び第22条の2の7第1項第5号ホにおいて「提供条件概要説明」という。)は、当該電気通信役務の提供に関する契約(以下この条及び次条において「対象契約」という。)の締結又はその媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能の提供に係る役務に係る事項を除く。以下この条及び次条第1項において「基本説明事項」という。)について行わなければならない。ただし、既に締結されている電気通信役務の提供に関する契約(以下この条から第22条の2の8までにおいて「既契約」という。)の一部の変更を内容とする契約(既契約の更新を内容とする契約(以下この条から第22条の2の8までにおいて「更新契約」という。)を除く。以下この条から第22条の2の8までにおいて「変更契約」という。)又は更新契約の締結又はその媒介等については、この限りでない。
一 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であって、法第27条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。)
二 媒介等業務受託者が契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該媒介等業務受託者の氏名又は名称
三 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあっては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であって、法第27条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。)
四 媒介等業務受託者が契約の締結の媒介等を行う場合(電気通信役務を提供する電気通信事業者が、当該媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合を除く。)にあっては、当該媒介等業務受託者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあっては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)
五 提供される電気通信役務の内容(次に掲げる事項を含む。)
イ 名称
ロ 別表に掲げる区分による種類(以下この条及び第22条の2の8第1項第1号において単に「種類」という。)
ハ 品質
ニ 提供を受けることができる場所
ホ 緊急通報に係る制限がある場合には、その内容
ヘ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する同条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスによる制限がある場合には、その内容
ト ホ及びヘに掲げるもののほか、電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容
六 利用者(法第26条第1項に規定する利用者をいう。以下この条から第22条の2の9まで及び第22条の2の14において同じ。)に適用される電気通信役務に関する料金。ただし、電気通信事業者が当該料金について、距離ごと、接続する電気通信事業者ごと、対地ごとその他の区分により多数の区分を設ける場合にあっては、全ての料金の説明に代えて、一般消費者が利用することが見込まれる主な料金区分の説明によることができる。
七 前号に掲げる料金に含まれていない経費であって利用者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容
八 前2号の料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件
九 利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法
十 次に掲げる事項その他の利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容
ハ 契約の変更又は解除があった場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を利用者が負担する必要があるときは、その内容
十一 対象契約が法第26条の3第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の書面による解除(以下この条から第22条の2の9までにおいて「書面解除」という。)を行うことができるものであるときは、書面解除に関する事項
十二 対象契約が第22条の2の7第1項第5号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項
2 変更契約又は更新契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について提供条件概要説明を行わなければならない。
一 利用者からの申出により、既契約の提供条件(基本説明事項(種類を除く。)に限る。以下この号において単に「提供条件」という。)の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結若しくはその媒介等をしようとする場合(第4号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)又は電気通信事業者からの申出により、提供条件の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結若しくはその媒介等をしようとする場合であって、電気通信役務に関する料金の値上げその他当該利用者にとって提供条件が不利となるとき 基本説明事項(変更しようとするものに限る。)
二 法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務であって既契約に係る電気通信役務とは異なる種類のものの提供に関する契約を締結することとなる変更契約の締結又はその媒介等をしようとする場合 基本説明事項
三 更新契約の締結又はその媒介等をしようとする場合であって、当該更新契約における更新が次のいずれにも該当するもの(以下この項において「自動更新」という。)であり、かつ、既契約と同一の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき 利用者からの更新しない旨の申出、自動更新をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項
イ 当該利用者からの更新しない旨の申出がない限り行われる更新であること。
ロ 当該更新後の契約にその変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合における違約金の定めがあること。
ハ ロの違約金の額が、当該更新後の契約に係る基本料金(電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金をいい、付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。)の額を超えること。
四 既契約の提供条件の変更を伴う更新契約の締結又はその媒介等をしようとする場合であって、当該更新契約に係る更新が自動更新となるとき 前号に定める事項及び基本説明事項(変更しようとするものに限る。)
3 提供条件概要説明は、説明事項(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいう。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
一 電子メールを送信する方法であって、利用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であって、当該利用者が当該ファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
三 利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であって、説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された説明事項を、当該ファイルに記録された日から起算して3月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたって当該利用者がこれを閲覧することができるようにするもの
四 説明事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
五 ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法
六 電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を利用者に交付する場合等に限る。)
4 前3項の提供条件概要説明は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、第2項第3号又は第4号に掲げる場合における提供条件概要説明は、利用者に対し、説明事項の通知により行わなければならない。
6 法第26条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる対象契約の締結又はその媒介等をしようとする場合とする。
一 法人その他の団体である利用者とその営業のために又はその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあっては、その事業のために又はその事業として締結する契約。第22条の2の13第1号において「法人契約」という。)
二 他の電気通信事業者との間に電気通信役務の提供に関する契約が締結されたときは自らが提供する電気通信役務についても契約を締結したこととなる旨の契約約款の規定に基づいて締結する契約
三 公衆電話その他の電気通信役務の提供を受けようとする都度、契約を締結することとなる電気通信役務の提供に関する契約
四 電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して提供する電気通信役務の提供に関する契約であって、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件(説明事項に係るものに限る。)を当該他の電気通信事業者が利用者に説明することとしているもの
五 変更契約又は更新契約であって、第2項の規定により提供条件概要説明をすべきもの以外のもの
(書面の交付)
第22条の2の4 対象契約が成立したときに法第26条の2第1項の規定により作成する書面(以下この条において「契約書面」という。)には、対象契約及びこれに付随する契約の内容を明らかにするための事項であって次に掲げるものを記載しなければならない。
一 基本説明事項(前条第1項第2号及び第4号に掲げる事項を除く。)
二 対象契約の成立の年月日、利用者の氏名及び住所その他の当該対象契約を特定するに足りる事項
三 基本説明事項に係る電気通信役務に関する料金の支払の時期及び方法又はこれらの見込み
四 基本説明事項に係る電気通信役務の提供の開始の予定時期(当該電気通信役務が法第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務であり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものであるときは、開始する日又は開始を予定する日)
五 対象契約を締結した電気通信事業者が、有償で継続して提供される役務(以下「有償継続役務」という。)であって付加的な機能の提供に係るものを提供する場合又は当該電気通信事業者が当該対象契約の締結に付随して有償継続役務(商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。以下同じ。)の提供に関する契約の締結若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)
イ 名称
ロ 料金その他の経費
ハ 期間を限定した料金その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間その他の条件
ニ 利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
ホ 利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法が前条第1項第9号に掲げる事項の内容と異なるときは、その旨並びに当該連絡先及び方法
六 契約書面の内容を十分に読むべき旨
2 前項各号に掲げる事項の記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 対象契約以外の契約(以下この項において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能の提供に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金その他の経費(付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合 減免の実施期間中及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金その他の経費の額並びに当該他の契約又は当該役務の対価の額を含む利用者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。
二 対象契約が書面解除を行うことができるものである場合 次に掲げる事項が明らかにされていること。
イ 書面解除を行うことができる旨
ロ 書面解除を行うことができる期間
ハ イ及びロに掲げる事項にかかわらず、利用者が、電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法第27条の2第1号の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによってロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が交付した不実告知後書面(法第26条の3第1項括弧書に規定する書面をいう。第22条の2の8において同じ。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。
ニ 書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
ホ 法第26条の3第2項から第4項までの規定に関する事項
ヘ 書面解除に伴い利用者が支払うべき金額の算定の方法
ト 対象契約の締結に付随して締結された他の契約であって書面解除に伴い解除されないもの(当該対象契約を締結した電気通信事業者が締結又はその媒介等をしたものに限る。第22条の2の8第1項第8号において「特定解除契約」という。)がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
三 対象契約に係る電気通信役務の提供について第22条の2の7第1項第5号に規定する確認措置を講じている場合 次に掲げる事項が明らかにされていること。
イ 当該確認措置を講じている旨
ロ 当該確認措置の適用に関する条件
ハ 第22条の2の7第1項第5号ロ又はハの解除に伴い利用者が支払うべき金額の算定の方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該確認措置の内容
四 利用者を誘引するための手段として対象契約に係る電気通信役務の提供に付随して電気通信事業者が経済上の利益を提供する場合であって、当該利益の提供が当該電気通信役務に関する料金その他の経費の減免に相当するとき又は利用者からの申出による当該対象契約の変更若しくは解除の条件等であるとき 当該利益の内容及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
3 第1項の規定にかかわらず、変更契約又は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であって前項各号に定める基準に適合するもの(第5項において「基本記載事項」という。)の変更がされたとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該変更の内容(当該変更契約又は更新契約が書面解除を行うことができるものである場合は、当該変更の内容及び書面解除に関する事項であって前項第2号に定める基準に適合するもの)並びに当該変更のされた既契約に係る第1項第2号に掲げる事項及び同項第6号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないもの(第22条の2の13第2号において「軽微変更」という。)のみがされた場合
二 電気通信事業者からの申出により利用者に不利でない変更のみがされた場合
三 付加的な機能の提供に係る役務に係る変更のみがされた場合
四 前3号のいずれかに掲げる変更のみがされた場合
4 契約書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5 次条第1項第2号又は第3号に掲げる方法により記載事項(基本記載事項又は第3項の規定により記載すべき事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提供する場合は、令第2条の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項を記載した契約書面の交付に代えて、電子計算機に備えられたファイルであって当該記載事項が記録されたものを閲覧するために必要な情報及びそれに関する説明(以下この条において「閲覧情報」という。)を記載した契約書面を交付すれば足りる。
6 法第26条の2第1項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第6項第1号から第3号までに掲げる対象契約が成立した場合
二 書面解除を行うことができない対象契約が成立した場合であって、その提供条件概要説明に際し、又はその提供条件概要説明の後当該対象契約の成立の時までに、記載事項又は閲覧情報(以下この条及び次条において「記載事項等」という。)を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は令第2条の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項等を次条に規定する方法により提供したとき。
三 2以上の電気通信事業者が利用者に対し契約書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の電気通信事業者が当該2以上の電気通信事業者に係る記載事項等を前各項に定めるところにより記載した書面を交付し、若しくは令第2条の規定に準じて利用者の承諾を得て当該記載事項等を次条に規定する方法により提供した場合又は当該一の電気通信事業者が前号の定めるところにより当該記載事項等を記載した書面を交付し、若しくは当該記載事項等を提供した場合
四 変更契約又は更新契約であって第3項の規定により契約書面を交付すべきもの以外のものを締結した場合
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条の2の5 法第26条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であって、利用者が当該電子メールの記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの又は前条第5項の規定による契約書面の交付に代えて、当該契約書面に記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法
二 電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
三 利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であって、契約をした後、遅滞なく、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された記載事項を、当該利用者に係る電気通信役務の提供に関する契約が解除され、若しくは満了した日までの間及びその日から起算して3月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたって、当該利用者がこれを閲覧できるようにするもの。ただし、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付した場合にあっては、当該ファイルに記録された記載事項を消去することができる。
四 記載事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
2 前項の規定にかかわらず、法第26条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
3 第1項各号に掲げる方法により記載事項等を提供する場合は、利用者に記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が記載事項を記載した書面の交付に代えて行われるものであることを利用者が確実に了知する方法により提供しなければならない。
(電磁的方法の種類及び内容)
第22条の2の5の2 令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号に掲げる方法のうち電気通信事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第22条の2の6 法第26条の2第3項の総務省令で定める方法は、第22条の2の5第1項第4号に掲げる方法とする。
(書面による解除の例外)
第22条の2の7 法第26条の3第1項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合
二 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合
三 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合
四 変更契約又は更新契約を締結した場合であって、第22条の2の3第1項第6号、第8号及び第10号に掲げる事項以外の事項のみに変更があったとき又は同項第6号、第8号及び第10号に掲げる事項に第22条の2の4第3項第1号から第3号まで若しくは前号の変更のいずれかのみがされたとき
五 法第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務のうち、その提供を受けることができる場所に関する状況(以下この号において「利用場所状況」という。)及びその利用者の利益の保護のための法令等の遵守に関する状況(以下この号において「遵守状況」という。)を確認できる措置(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この条において「確認措置」という。)を電気通信事業者が講じているものであって、その利用者の利益が保護されているものとして、当該電気通信事業者の申請により総務大臣が認定(以下この条において「認定」という。)したものの提供に関する契約(以下この号において「確認措置契約」という。)を締結した場合
イ 当該電気通信役務の提供が開始された日を起算日とする8日以上の期間において当該利用者が利用場所状況及び遵守状況の確認をすることができること。
ロ 当該利用場所状況について十分でないことが判明したときは、関連契約(確認措置契約及び当該電気通信事業者が当該確認措置契約の締結に付随して有償継続役務の提供に関する契約を締結又はその媒介等をした場合における当該契約その他の当該電気通信役務の提供に付随して締結された契約であって総務大臣が別に告示するものをいう。以下この号において同じ。)を解除できること。
ハ 総務大臣が別に告示する条件を満たす基準であって、当該電気通信事業者があらかじめ定めたものに当該遵守状況が適合しないときは、当該利用者が関連契約を解除できること。
ニ ロ又はハの解除に伴い当該利用者が支払うべき金額が次に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超えないこと。
(1) 当該関連契約により提供された役務の対価に相当する額(当該役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。以下この号において同じ。)及び当該関連契約の締結のために通常要する費用に係るものを除く。)
(2) 当該関連契約により販売され、又は貸与された端末設備その他の物品が返還されないときにあっては、当該物品の販売価格に相当する額
ホ 提供条件概要説明により、当該確認措置を講じている旨及び当該確認措置の適用に関する条件その他必要な事項が説明されること。
2 前項第5号の電気通信事業者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
一 認定を受けようとする電気通信役務の名称及び内容
二 確認措置に関する内容
三 その他その電気通信役務の認定の申請に関し特に必要な事項
3 認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者がその氏名若しくは名称又は前項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4 総務大臣は、認定を受けた電気通信役務に係る確認措置が第1項第5号イからホまでに掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき、認定を受けた電気通信事業者が前項の規定に違反したときその他当該電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定を取り消すことができる。
5 総務大臣は、認定をしたときは、その認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称並びに当該電気通信役務の名称及び内容を、第3項の規定による届出(第2項第2号に係るものを除く。)があったとき又は前項の規定により認定を取り消したときはその旨を、それぞれ告示するものとする。
6 前各項に規定するもののほか、第2項の申請書の様式その他認定に関し必要な事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(不実告知後の書面の交付)
第22条の2の8 不実告知後書面には、次に掲げる事項(変更契約又は更新契約の場合にあっては、第22条の2の4第3項に規定する変更の内容、第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項)を記載しなければならない。
一 提供される電気通信役務の名称及び種類
二 利用者に適用される電気通信役務に関する料金
三 前号に掲げる料金に含まれていない経費であって利用者が負担するものがあるときは、その内容
四 第22条の2の4第1項第5号イ及びロに掲げる事項
五 不実告知後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面解除を行うことができる旨
六 法第26条の3第2項から第4項までの規定に関する事項
七 書面解除があった場合に利用者が支払うべき金額の算定の方法
八 特定解除契約がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
九 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
十 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあっては苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)
十一 電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項
十二 不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨
2 不実告知後書面には、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 第1項第5号及び第6号に掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 電気通信事業者は、不実告知後書面を利用者に交付した際には、直ちに当該利用者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第1項第5号及び第6号に掲げる事項について当該利用者に告げなければならない。
(書面解除に伴い利用者が支払うべき金額)
第22条の2の9 法第26条の3第3項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。
一 書面解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された有償継続役務であって書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号から第4号までに規定する費用に係るものを除く。)
二 電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。次号において同じ。)の額として総務大臣が別に告示する額(当該工事が行われた場合に限る。)
三 前号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額
四 前各号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の書面解除があった場合に、番号ポータビリティのために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額
(電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)
第22条の2の10 法第26条の4第1項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して30日前の日(同条第2項の総務省令で定める電気通信役務にあっては、休廃止日の前日から起算して1年前の日。第3項において「周知期限日」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。
一 対面による説明
二 電話又はこれに類する双方向の通信
三 郵便、信書便その他の手段による書面の交付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であって、休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2 法第26条の4第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務の内容
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
五 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
六 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務(当該電気通信業務に係る電気通信役務と当該代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。)
七 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報
3 第1項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第1項各号に掲げるいずれかの方法(同項第5号に掲げる方法にあっては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの。)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第26条の4第1項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
4 法第26条の4第1項ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
一 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
二 電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であって、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信業務を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの
三 その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出)
第22条の2の11 法第26条の4第2項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
一 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
二 指定電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
三 前2号に掲げるもののほか、法第26条の4第1項の周知を開始する日の属する年度の前年度の末日における同項に規定する休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る契約の数(他の電気通信事業者に対し卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通信事業者の当該卸電気通信役務に係る電気通信業務に係る契約の数を含む。)が100万以上である電気通信役務であって、当該役務の対価として料金の支払を受けるものに係る電気通信業務の休止又は廃止
2 法第26条の4第2項の規定による届出をしようとする者は、法第26条の4第1項の規定による周知を開始する日の前日から起算して30日前の日までに、様式第15の3の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報)
第22条の2の12 法第26条の5第2号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一 法第26条の4第1項の規定による周知に際して他の電気通信事業者等との連携が行われた場合は、当該連携に関して作成し、又は取得した情報
二 第22条の2の10第2項第6号に規定する代替となる電気通信役務の提供に関して作成し、又は取得した情報
三 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の利用者その他の利害関係者から聴取した意見に関して作成し、又は取得した情報
(勧誘継続行為の禁止の例外)
第22条の2の13 法第27条の2第2号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法人契約の締結の勧誘
二 軽微変更に係る勧誘
(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第22条の2の14 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等業務」という。)を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置
二 媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)の選任
三 媒介等業務の手順等に関する文書であって、利用者を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等(法、次に掲げる法律その他の法令及びこれに基づくものをいう。)の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
イ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)
ロ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
四 媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 媒介等業務に係る利用者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(2以上の段階にわたる委託がされた場合には、電気通信事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置
七 前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置
2 電気通信事業者は、前項第6号に規定する事態が生じた場合であって利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあってはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。
(禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)
第22条の3 法第30条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による指定の解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第30条第1項の総務省令で定める割合は、4分の1とする。この場合において、法第34条第2項に規定する第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 当該電気通信事業者が設置する当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
二 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(前号の電気通信事業者を除く。)の全てについてイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
イ 当該電気通信事業者の業務区域において当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
ロ 当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務に係る特定移動端末設備の、当該電気通信事業者の業務区域における総数に占める当該都道府県における数の割合
三 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分が属する都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(第1号の電気通信事業者を除く。)の全てについて前号イに掲げる額に同号ロに掲げる割合と当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
(法第30条第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定及びその解除)
第22条の4 法第30条第3項第2号の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者に対する同号の行為の相手方となる同条第1項の規定により指定された電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
(特定関係事業者の指定及びその解除)
第22条の5 法第31条第1項の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
(他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)
第22条の6 法第31条第2項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。
(体制の整備等)
第22条の7 法第31条第5項の規定により第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 第1種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(以下この条において「設備部門」という。)を置くものであること。
二 設備部門の長は、役員をもってこれに充てることとするものであること。
三 設備部門の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこととするものであること。ただし、支店その他の事業所(商業登記簿に登記した支店及び当該支店の業務を統括する事業所に限る。以下この号において同じ。)を設置する場合にあっては、支店その他の事業所の長が、当該支店その他の事業所において設備部門の業務に従事する者の職務と当該部門以外の部門の業務に従事する者の職務とを兼ねることについては、この限りではない。
四 設備部門の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること。
五 設備部門に第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報(以下この条及び次条において「接続関連情報」という。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
イ 接続の業務の用に供する目的以外の目的のために接続関連情報を取り扱うことができないものであること。
ロ 必要に応じて区分された接続関連情報ごとにそれぞれ当該区分された接続関連情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
ハ 当該システムを使用して接続関連情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した接続関連情報の内容及び当該接続関連情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
六 接続関連情報の入手、利用、提供その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正なものとするために設備部門の業務に従事する者(当該業務に従事していた者を含む。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
七 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、設備部門の業務に従事する者に対し必要な研修を実施するものであること。
八 設備部門に接続関連情報の管理責任者(以下この条において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
九 情報管理責任者は、設備部門の長をもってこれに充てることとするものであること。
十 情報管理責任者をして、第6号の規定により作成する規程が設備部門の業務に従事する者によって遵守されるよう、接続関連情報の取扱いを管理させるものであること。
十一 設備部門をして、第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために当該事業者との間において実施した法第33条第2項の規定に基づき認可を受け、若しくは同条第7項の規定に基づき届け出た接続約款又は同条第10項の規定に基づき認可を受けて締結した接続に関する協定に基づく手続の実施の経緯及び当該手続に係る接続の条件を記録し、これを保存させるものであること。
十二 設備部門をして、第1種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために設備部門と設備部門以外の部門との間において実施した手続の実施の経緯及び当該第1種指定電気通信設備を用いるための条件を記録し、これを保存させるものであること。
十三 第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を設備部門とは別に置くものであること。
十四 監視部門をして、第11号の規定により記録された手続の実施の経緯及び接続の条件の内容が同号の接続約款又は接続に関する協定の規定によるものであるかどうか、並びに第12号の規定により記録された手続の実施の経緯及び条件の内容が当該接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものであるかどうかについて監視させるものであること。
十五 監視部門をして、設備部門における接続関連情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
十六 監視部門をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
(禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)
第22条の8 法第31条第7項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第16の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
一 法第31条第2項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 第1種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容
(1) 電気通信設備の設置又は保守
(2) 土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用
(3) 情報の提供
(4) 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託
ロ 特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の別に、イの公表された条件によって実施したイ(1)から(4)までに掲げる事項の実施状況
ハ イの公表された条件によらないでイ(1)から(4)までに掲げる事項を実施した場合には、特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者ごとに、理由、条件及びその実施状況
二 法第31条第3項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(法第31条第1項に規定する子会社(同条第3項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項
(1) 監督対象子会社の名称
(2) 監督対象子会社に委託した業務の内容及び当該業務ごとの委託額
(3) 監督対象子会社が委託を受けた業務を再委託した場合はその旨
(4) 監督対象子会社の総株主(法第31条第1項に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合
(5) 自己の役職員であって監督対象子会社の役員を兼ねている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対象子会社における役職
ロ 監督対象子会社ごとの、当該会社が法第30条第4項各号及び第31条第2項各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行った監督の方法及びその実施状況
ハ 監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する法第30条第4項各号及び第31条第2項各号に掲げる行為の有無及び当該行為があった場合にはその内容
三 法第31条第5項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 前条第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第13号の規定により整備した体制
ロ 前条第4号の規定により区分した室の配置
ハ 前条第5号の規定により構築したシステムの概要
ニ 前条第6号の規定により作成した規程
ホ 前条第7号の規定により実施した研修の内容
ヘ 前条第10号の規定により実施した管理の内容
ト 前条第11号及び第12号の規定により記録した手続の実施の経緯及び条件の概要
チ 前条第14号及び第15号の規定により行った監視の結果
リ 前条第14号の規定により行った監視の結果、同条第12号の規定により記録した手続の実施の経緯又は条件の内容が同条第11号の接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものでない場合において、手続又は条件を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
ヌ 前条第15号の規定により行った監視の結果、接続関連情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
ル イからヌまでの措置のほか、法第31条第5項の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容
(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)
第23条 法第32条第3号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。
二 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。
(第1種指定電気通信設備の基準等)
第23条の2 法第33条第1項の指定は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第33条第1項の総務省令で定める区域(以下「単位指定区域」という。)は、都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域)とする。
3 法第33条第1項の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について2分の1とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、一の回線につき1とする。
4 法第33条第1項の電気通信設備であって総務省令で定めるものは、次に掲げるものであって、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。
一 符号、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は通信路の設定(以下「交換等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「交換等設備」という。)であって次に掲げるもの
イ 固定端末系伝送路設備を直接収容するもの(以下「第1種指定端末系交換等設備」という。)
ロ 第1種指定端末系交換等設備以外の交換等設備であって、当該単位指定区域内における通信を行うもの(以下「第1種指定中継系交換等設備」という。)
二 伝送路設備であって次に掲げるもの
イ 第1種指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「第1種指定市内交換局」という。)間に設置されるもの(以下「第1種指定市内伝送路設備」という。)
ロ 第1種指定市内交換局と、第1種指定中継系交換等設備が設置されている建物(以下「第1種指定中継交換局」という。)との間に設置されるもの(以下「第1種指定中継系伝送路設備」という。)
三 第1種指定端末系伝送路設備及び前2号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備その他前2号に掲げる設備に付随する設備
四 公衆電話機、電気通信番号の案内に用いられる案内台装置及びこれらに付随する装置
(第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
第23条の3 法第33条第2項の認可を受けようとする者は、様式第17の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第23条の4 法第33条第4項第1号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。
一 第1種指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設備の側の箇所
二 第1種指定端末系伝送路設備における、き線点近傍の電柱等に設置される端子盤の側の箇所
三 第1種指定市内交換局に設置される主配線盤であって次に掲げるもの
イ 電気信号の伝送に係るもの
ロ 光信号の伝送に係るもの
四 第1種指定市内交換局に設置される伝送装置における、第1種指定端末系伝送路設備の反対側の箇所
五 第1種指定市内交換局に設置されるIインタフェース加入者モジュール(主として音声伝送役務の提供に用いられる第1種指定端末系交換等設備であって電話役務の提供に用いられる設備を除くものをいう。)における、第1種指定端末系伝送路設備の側の箇所
六 第1種指定市内交換局において、第1種指定市内伝送路設備又は第1種指定中継系伝送路設備と第1種指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置
七 第1種指定市内交換局に設置される第1種指定端末系交換等設備における、第1種指定端末系伝送路設備の側の箇所
八 第1種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る主配線盤
九 第1種指定中継交換局において、第1種指定中継系伝送路設備又は当該第1種指定中継系交換等設備の設置される単位指定区域と異なる単位指定区域に設置されている第1種指定中継系交換等設備間の伝送路設備と第1種指定中継系交換等設備との間に設置される伝送装置
十 第1種指定中継交換局に設置されるイーサネットスイッチ(イーサネットのフレームを交換するための電気通信設備をいう。)
十一 第1種指定市内交換局又は第1種指定中継交換局に設置されるルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備をいう。第23条の9の4第2号において同じ。)
十二 信号用中継交換機(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)の交換を行う設備をいう。)の設置の場所と同一の建物内に設置される信号用伝送装置並びに第1種指定市内交換局及び第1種指定中継交換局に設置される信号用伝送装置
2 法第33条第4項第1号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び第23条の6において「他事業者」という。)が接続の請求等を行う場合における次の事項
イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であって次に掲げる事項を含むもの
(1) 第1種指定電気通信設備である端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 接続の請求(光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を除く。)を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)
(3) 光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)であって、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の手続と同一のもの
(4) 接続協定の締結及び解除の手続
ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を他事業者の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)
ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
一の2 相互接続点と第1種指定電気通信設備の間の通信の伝送又は交換等に用いられる電気通信設備(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置し、管理し、又はその運営を行うものに限る。)との接続(第1種指定電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下「特定接続」という。)の請求等であって、前号の接続に係るものを他事業者が行う場合における次の事項(前号に規定する事項と一体的に記載するものとする。)
イ 他事業者が特定接続の請求等を行う場合の手続であって、次に掲げる事項を含むもの
(1) 特定接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 特定接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続
(3) 特定接続に関する協定の締結及び解除の手続
ロ 特定接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を他事業者の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)
ハ 特定接続の請求の日から当該請求への回答を受け特定接続が開始される日までの標準的期間
一の3 第1種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第2条第2項第6号の2に規定する関門系ルータの増設に係る基準又は条件がある場合における当該基準又は条件に関する基本的な事項
二 他事業者が接続(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第1種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物、管路、とう道若しくは電柱等の利用の請求等を接続に関して行う場合における次の事項
イ 他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であって次に掲げる事項を含むもの
(1) 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該設置に応じる場合の当該回答及び当該設置のための場所がないために当該設置を拒否する旨の当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)
(3) 他事業者が工事又は保守を行う場合の手続
(4) 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあっては、工事又は保守に他事業者が立会いをする手続
ロ 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ハ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事を行う場合にあっては、工事の標準的期間(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ニ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する建物、管路、とう道又は電柱等の場所に関して他事業者が負担すべき次に掲げる金額
(1) 建物、管路又はとう道の場所にあっては、正味固定資産価額(当該建物、管路又はとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価及び利潤の算定方法(自己資本利益率の値については第1種指定電気通信設備接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)に準じて計算される金額
(2) 電柱等の場所にあっては、取得固定資産価額(合理的な予測に基づき算定された電柱等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等)を基礎として接続料の原価及び利潤の算定方法(自己資本利益率の値については第1種指定電気通信設備接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)に準じて計算される金額
ホ イ(1)の情報の開示を受ける場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第1種指定電気通信設備接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)
ヘ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあっては、工事又は保守に関して他事業者が負担すべき金額
ト その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件
チ 他事業者が接続に必要な装置を設置することが困難な場合であって、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講ずる当該装置又はこれに代わる装置の設置を可能とする措置の適用について他事業者が請求等を行うときにおける手続、他事業者が負担すべき金額その他当該措置を受けるに当たっての条件
三 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が現に設置する屋内配線設備(共同住宅等(1戸建て以外の建物をいう。)に設置される設備(主として1戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)を他事業者が利用する場合における次の事項
イ 他事業者が工事を行う場合の手続
ロ 他事業者が負担すべき金額
ハ その他他事業者が利用する場合の条件
四 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事、保守又は料金の請求若しくは回収その他第1種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第1種指定電気通信設備接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)
五 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項(第23条の6第2号に定めるものを除く。)
六 重要通信の取扱方法
七 他事業者が接続に関して行う請求及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式(光信号用の中継系伝送路設備については、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の様式と同一のものとする。)
八 他事業者との協議が調わないときの法第154条第1項若しくは第157条第1項のあっせん又は法第155条第1項若しくは第157条第3項の仲裁による解決方法
九 光信号端末回線伝送機能(第1種指定電気通信設備接続料規則第4条の表1の項に規定するものをいう。)であって光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。以下この号において同じ。)を用いて光信号伝送用の回線により通信を伝送するものを使用する場合にあっては、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が一の光配線区画(1の光信号分離装置に収容し得る光信号伝送用の回線(加入者側終端装置と接続するものに限る。以下この号において同じ。)を利用することができる区域で、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設定するものをいう。)において、光信号伝送用の回線を各電気通信事業者の光信号分離装置に収容する際現に当該電気通信事業者の光信号分離装置が設置されている場合の当該光信号分離装置に光信号伝送用の回線を収容する条件
十 番号ポータビリティ機能(第1種指定電気通信設備接続料規則第4条の表2の項に規定するものをいう。)の接続料について、同令第15条の2ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し、当該機能の接続料を第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを確保するために必要な事項
十の2 特定のパケットについて優先的に通信の交換等又は伝送を行う機能(以下「優先パケット機能」という。)に関する次の事項
イ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が策定するネットワーク管理の方針(優先パケット機能に係る通信量に関する基準を含む。)であって、次の要件を満たすもの
(1) 通信の秘密の確保に支障がないこと。
(2) 当該電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。
(3) その他当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。
ロ 他事業者による優先パケット機能の利用に当たり第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該他事業者に情報の提供を求める場合における次の事項
(1) 情報の範囲
(2) 情報の提供を求める手続
十一 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
十二 有効期間を定めるときは、その期間
3 前項第1号イ(1)、第1号の2イ(1)及び第2号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
第23条の5 法第33条第7項の規定による届出をしようとする者は、様式第17の2の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)
第23条の6 法第33条第3項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。
一 付加的な機能の接続料及び接続条件
二 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項のうち、次の事項
イ 通信の発信、着信及びその他の経由の分担に係る事項
ロ 利用者に対する料金の請求及び回収の分担に係る事項
三 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項のうち、接続料の支払の分担に係る事項
四 法第41条第1項の技術基準を定める総務省令、電気通信番号計画その他法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件
(第1種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)
第23条の7 法第33条第10項の規定による認可を受けようとする者は、様式第17の3の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 協定書の写し
二 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
三 接続の概要を示す図
四 変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類
(認可接続約款等の公表)
第23条の8 法第33条第11項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(第1種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)
第23条の9 法第33条の2の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の3年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、休廃止日の3年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第33条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、法第33条第2項の規定に基づき認可を受け又は同条第7項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第33条の2に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第33条の2の規定による周知を行うことができる。
(第2種指定電気通信設備の基準等)
第23条の9の2 法第34条第1項の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第34条第1項の総務省令で定める割合は、10分の1とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算する。この場合において、同項の同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
一 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数
二 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数
三 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第1号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数
3 法第34条第1項の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 符号(信号を除く。)、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以下この項において「交換設備」という。)であって次に掲げるもの
イ 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの(以下「第2種指定端末系交換設備」という。)
ロ 第2種指定端末系交換設備以外の交換設備であって業務区域内における特定移動端末設備との通信を行うもの(以下「第2種指定中継系交換設備」という。)
二 伝送路設備であって次に掲げるもの
イ 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受ける無線局の無線設備(以下「第2種指定端末系無線基地局」という。)
ロ 第2種指定端末系無線基地局と、第2種指定端末系交換設備が設置されている建物(以下「第2種指定端末系交換局」という。)との間に設置される伝送路設備
ハ 第2種指定端末系交換局と、第2種指定中継系交換設備が設置されている建物(以下「第2種指定中継系交換局」という。)との間に設置される伝送路設備(以下「第2種指定中継系伝送路設備」という。)
三 前2号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備
四 前3号に掲げるもののほか、交換設備、伝送路設備又は端末設備であって、当該設備との適正かつ円滑な接続を確保すべきもの
(第2種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
第23条の9の3 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)並びに様式第17の4の2から第17の4の7まで及び総務大臣が別に告示する様式の接続料(第2種指定電気通信設備との接続に関し当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額をいう。以下この条において同じ。)の算出の根拠に関する説明を記載した書類その他必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、当該書類に掲記される科目その他の事項の金額及び数値は、接続料の算出に十分な精度を確保できる場合に限り、端数処理を行って表示することができる。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
二 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
三 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額(第2種指定電気通信設備との接続に関し、第2種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(次号、次条第2号及び第23条の9の5第1項において「他事業者」という。)の請求に応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事業者の数等で案分することにより変動するものにあっては、その公正妥当な算定方法(案分方法を含む。))
四 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項
五 第23条の9の5第1項各号に掲げる事項
(第2種指定電気通信設備との接続箇所)
第23条の9の4 法第34条第3項第1号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。
一 第2種指定中継系交換局に設置される第2種指定中継系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるものに限る。)における、第2種指定中継系伝送路設備の反対側の箇所
二 第2種指定端末系交換局に設置される第2種指定端末系交換設備(他事業者が設置する電気通信設備をGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて接続するルータであって、データ伝送役務の提供に用いられるものに限り、専ら無線設備規則第49条の6の4又は第49条の6の5の無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのものを使用したデータ伝送役務の提供に用いられるルータを除く。)
三 第2種指定中継系交換局に設置される第2種指定中継系交換設備(特定移動端末設備間において電気通信番号を使用して行われる文字の伝送交換のみに用いられるものに限る。)における、第2種指定中継系伝送路設備の反対側の箇所
(第2種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項)
第23条の9の5 法第34条第3項第1号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項
イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であって次に掲げる事項を含むもの
(1) 他事業者との接続箇所がある第2種指定電気通信設備を設置する場所その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を他事業者が受ける手続
(3) 接続協定の締結及び解除の手続
ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から当該開示の日までの標準的期間
ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
二 他事業者が接続(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第2種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物等の利用を接続に関して行う場合における手続
三 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、他事業者による電気通信役務(当該第2種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備を用いて提供されるものに限る。次号及び第3号の3において同じ。)の提供に用いられる、電気通信役務の利用の開始、変更及び廃止並びにこれらに関する情報の管理を行うためのシステム(以下この条及び第25条の7において「役務利用管理システム」という。)若しくはSIMカード(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第10条に規定するSIMカードをいう。以下この条及び第25条の7において同じ。)の提供又は特定移動端末設備と当該第2種指定電気通信設備との接続に関する試験を行う場合における手続
三の2 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する、他事業者による電気通信役務の提供に用いられる標準的な役務利用管理システムの機能及び当該役務利用管理システムに関して、他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの
三の3 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する他事業者による電気通信役務の提供に用いられるSIMカードの種類及び機能
四 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守その他第2種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの
五 ふくそう、事故等により第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障について、その影響を受けるおそれのある他事業者への通知及びその利用者に対する説明その他の当該電気通信事業者及び他事業者が負うべき責任に関する事項
六 重要通信の取扱方法
七 他事業者が接続に関して行う請求及び第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式
八 他事業者との協議が調わないときの法第154条第1項若しくは第157条第1項のあっせん又は法第155条第1項若しくは第157条第3項の仲裁による解決方法
九 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、通信の交換等又は伝送に関するネットワーク管理において、その提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対する不当な差別的取扱い及び当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わない旨
十 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
十一 有効期間を定めるときは、その期間
2 前項第1号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(届け出た接続約款の公表)
第23条の9の6 第23条の8の規定は、法第34条第5項の規定による同条第2項の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。
(第2種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)
第23条の9の7 法第34条の2の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の3年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、休廃止日の3年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第34条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、法第34条第2項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第34条の2に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第34条の2の規定による周知を行うことができる。
第23条の10 削除
第23条の11 削除
第23条の12 削除
第23条の13 削除
(接続に係る申立て)
第23条の14 法第35条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の5の申立書を、同条第2項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の6の申立書を提出しなければならない。
(接続に係る裁定の申請)
第23条の15 法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第17の7の申請書を提出しなければならない。
(第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)
第24条 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書(同項の規定により届け出た計画(以下この条から第24条の4までにおいて「届出計画」という。)の変更(次条から第24条の4までにおいて「計画変更」という。)を内容とする届出の場合は、届出計画の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。
(届出の期限)
第24条の2 法第36条第1項の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第1項後段の規定により届け出る場合 7日
二 他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずることを防止するためにやむを得ないと総務大臣が認める場合(前号に掲げる場合を除く。) 総務大臣が別に定める200日以内の日数
三 次に掲げる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 40日
イ 法第36条第1項後段の規定により計画変更(同項に規定する工事の開始の日(以下この号において「工事開始日」という。)を繰り上げることを内容とするものを除き、電気通信事業報告規則第3条の2の規定による報告をした届出計画の変更を内容とするものに限る。)を届け出るとき
ロ 他の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画を法第36条第1項の規定により届け出る場合であって当該他の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更又は追加に要する費用を負担することを予定しているとき
ハ 第24条の4第2項の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、工事開始日を様式第18の「16 工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「短縮予定日」という。)以後の日に変更するとき
ニ 工事開始日を短縮予定日に変更したとしても他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた場合において工事開始日を短縮予定日以後の日に変更するとき(ハに掲げるときを除く。)
四 前各号に掲げる場合以外の場合 90日
2 総務大臣は、前項第2号の規定により日数を定めたときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨及びその理由を通知するものとする。
3 総務大臣は、届出計画が第1項第3号ハ又はニに掲げる場合に該当するに至ったときは、その旨を公表するものとする。
(第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)
第24条の3 法第36条第2項の規定による公表をしようとする者は、同条第1項の規定に基づき総務大臣に計画を届け出た後直ちにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、その一部を公表しないことができる。
第24条の4 前条に規定する方法により届出計画を公表した者は、事前に申出のあった電気通信事業者に対して通知した上で、当該届出計画を公表した日(次項において「一般公表日」という。)から10日以内(既に電気通信事業報告規則第3条の2による報告をした届出計画の変更を内容とする届出計画(次項において「既報告変更」という。)を公表した者にあっては、5日以内)(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数(次項において「休日数」という。)は、算入しない。)に、当該届出計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、出席を求める者がない場合並びに当該届出計画が法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う計画変更を内容とする場合及び第24条の2第2項の規定による通知を受けて行う計画変更を内容とする場合は、開催を要しない。
2 法第36条第2項の規定による公表をしようとする者は、前項ただし書の場合(出席を求める者がない場合を除く。)を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあっては30日以上、既報告変更について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあっては10日(休日数は算入しない。)以上の意見受付期間を設けなければならない。
(届出を要しない機能)
第24条の5 法第36条第1項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。
一 第1種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第1種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能
二 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第1種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能
三 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。)
四 第1種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。)
五 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第1種指定加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
六 交換設備及び伝送路設備により第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
七 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であって、その機能の提供が第1種指定加入者交換機以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの
八 番号案内機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
第25条 削除
(共用協定の届出)
第25条の2 法第37条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第18の2の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
一 協定書の写し
二 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
三 共用の概要を示す図
四 変更の届出の場合は、協定の新旧を対照した書類
(共用に係る申立て)
第25条の3 法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。
一 電気通信設備の共用に係る申立て 様式第17の6
二 電気通信設備設置用工作物の共用に係る申立て 様式第18の3
(共用に係る裁定の申請)
第25条の4 法第38条第2項において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 電気通信設備の共用に係る裁定の申請 様式第17の7
二 電気通信設備設置用工作物の共用に係る裁定の申請 様式第18の4
(第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出)
第25条の5 法第38条の2の規定による第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の開始の届出をしようとする者は、様式第18の5の届出書(第25条の7第4号に規定する場合に該当する場合にあっては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
(法第38条の2の総務省令で定める区分)
第25条の6 法第38条の2の総務省令で定める区分は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する様式第4の表の1から33までに掲げる電気通信役務の区分とする。
(法第38条の2の総務省令で定める事項)
第25条の7 法第38条の2の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の種類ごとの当該卸電気通信役務の提供の業務を開始し、変更し、又は廃止した年月日
三 当該卸電気通信役務の種類ごとの業務区域
四 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる次の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあっては、当該電気通信事業者(以下「卸先電気通信事業者」という。)ごとの次に掲げる事項
イ 当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称
ロ 当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下この条において「提供卸電気通信役務」という。)の内容
ハ 当該提供卸電気通信役務に関する料金
ニ 当該提供卸電気通信役務に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)
ホ 当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項
ヘ 当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
ト 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
チ 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
リ 重要通信の取扱方法
ヌ 当該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項
ヲ 有効期間を定めるときは、その期間
一 電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいう。以下この表において同じ。)
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一 当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者(その提供を受ける当該FTTHアクセスサービスに用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線(当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備を用いて提供されるFTTHアクセスサービスにあっては、当該電気通信設備とその利用者の電気通信設備との間の電気通信回線。2において同じ。)の数が5万未満のものを除く。)
二 その提供を受ける当該FTTHアクセスサービスに用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数が50万以上の電気通信事業者
三 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者
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二 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携帯電話又はBWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第1条第2項第14号に規定するBWAアクセスサービスであって、無線設備規則第3条第12号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供するものを除く。以下この表において同じ。)
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一 当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者(その提供を受ける携帯電話又はBWAアクセスサービスに用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が5万未満のものを除く。)
二 その提供を受ける携帯電話又はBWAアクセスサービスに用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が50万以上の電気通信事業者
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五 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第2種指定電気通信設備を用いる前号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあっては、当該電気通信事業者ごとの次に掲げる事項
イ 提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システムの機能及び料金その他の提供条件
ロ 提供卸電気通信役務に係るSIMカードの種類、機能及び料金その他の提供条件
(卸電気通信役務に関する契約約款)
第25条の7の2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、前条第4号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件(同号(イを除く。)に掲げる事項に限る。)について契約約款を定め、公表しているものを総務大臣に届け出ることができる。この場合において、当該契約約款による当該卸電気通信役務の提供の業務に係る同条の規定の適用については、同条中「は、次に掲げる事項」とあるのは、「は、次に掲げる事項(第4号に掲げるものを除く。)」とする。
2 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の6の届出書に、同項の契約約款を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 第1項の規定により届け出た契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第18の6の届出書に、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
4 第1項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出)
第25条の7の3 法第38条の2の規定により届け出た事項の変更の届出をしようとする者は、様式第18の7の届出書(第25条の7第4号に掲げる事項に変更がある場合にあっては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出)
第25条の7の4 法第38条の2の規定による第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第18の8の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請)
第25条の8 法第39条において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第19の申請書を提出しなければならない。
(卸電気通信役務の提供に係る申立て)
第25条の9 法第39条において準用する法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は、様式第19の2の申立書を提出しなければならない。
(総務大臣が整理し、公表する情報)
第25条の10 法第39条の2第4号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法第29条第1項の規定による命令(第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対してしたものであって、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備に関するものに限る。)に関して作成し、又は取得した情報
二 法第30条第1項及び第3項第2号の規定による指定並びに同条第5項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
三 法第31条第1項の規定による指定、同条第4項の規定による命令及び同条第7項の規定による報告に関して作成し、又は取得した情報
四 法第33条第6項及び第8項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
五 法第34条第3項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
六 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対してした行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に規定する行政指導のうち、第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備に関するものに限る。)に関して作成し、又は取得した情報
(外国政府等との協定又は契約の認可の申請)
第26条 法第40条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第20の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 協定書又は契約書の写し
二 協定の実施方法の細目を記載した書類
三 変更の認可申請の場合は、協定又は契約の新旧を対照した書類
(外国政府等との協定等における重要事項)
第27条 法第40条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。
一 電気通信役務(音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行うもの(以下この号において「電話等の役務」という。)に限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)の提供(本邦外の場所との間で電話等の役務を提供するための電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する電気通信事業者を除く。)が提供する電気通信役務にあっては、当該電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者の使用に係る端末設備が電話等の役務を提供するために用いられる電気通信回線設備に接続される態様のものに限る。)に関する提携を内容とする協定又は契約(以下この号において「協定等」という。)にあっては次の事項
イ 電気通信回線を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その区間並びにこれにより取り扱う電気通信役務の種類及び対地
ロ 電話等の役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 既に音声を伝送交換する機能について協定等を締結している相手方との間で、音声に影像を統合して伝送交換する機能を追加するために協定等の変更をしようとする場合であって、当事者が取得し、又は負担すべき金額が音声を伝送交換する場合と同一であるか、又はこれを下回ることが明らかなとき。
(2) 協定等の相手方が、特定の対地の区分において着信側の電気通信事業者を追加することに伴い、当該協定等の変更をしようとする場合であって、当該区分において取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなとき。
(3) (1)又は(2)に掲げる場合のほか、当事者が取得し、又は負担すべき金額が減少する場合(対地ごと、着信側の電気通信役務の種類ごと又は通信量ごとその他の区分により多数の区分を設けている場合にあっては、いずれの区分においても取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなときに限る。)
ハ 電話等の役務の提供に関し、取り扱う通信量の割合
二 本邦に陸揚げされる海底ケーブルの建設保守に関する協定又は契約(出資比率のみを変更するもの、破棄し得ない使用権の取得及び譲渡に関するもの並びにケーブル保守船の利用に関するものを除く。)
(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。
一 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備
イ 専ら1の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であって、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。
ロ 当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。
ハ 利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。
二 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)であって、様式第4の表の1から32までに掲げる電気通信役務ごとに次条第2項各号のいずれにも該当する電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供しないもの
イ アナログ電話用設備
ロ 事業用電気通信設備規則第3条第2項第5号に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。第27条の4第1号イ及び第2号イ並びに第27条の5第1項第1号及び第9号において単に「総合デジタル通信用設備」という。)
ハ 事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
ニ 事業用電気通信設備規則第3条第2項第7号に規定する携帯電話用設備(第27条の4第2号ロ並びに第27条の5第1項第4号及び第12号において単に「携帯電話用設備」という。)
ホ 事業用電気通信設備規則第3条第2項第8号に規定するPHS用設備(第27条の4第2号ロ並びに第27条の5第1項第4号及び第12号において単に「PHS用設備」という。)
(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)
第27条の2の2 法第41条第3項の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第41条第3項の総務省令で定める電気通信役務は、様式第4の表の1から32までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 前年度末における利用者の数が100万以上であること。
二 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるものであること。
(事業用電気通信設備の自己確認)
第27条の3 法第42条第1項及び第2項の規定による確認(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。次条において「事業用電気通信設備の自己確認」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が法第41条第1項、第2項又は第4項に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。
(事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)
第27条の4 法第42条第1項及び第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。
一 既に事業用電気通信設備の自己確認を行った自己の電気通信設備の自己の事業の用に供することを目的として、当該事業用電気通信設備の自己確認を行った方法により設置した場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 事業用電気通信設備規則第3条第2項第4号に規定する2線式アナログ電話用設備(以下この条及び次条において「2線式アナログ電話用設備」という。)及び総合デジタル通信用設備にあっては、それぞれの通話品質、接続品質、総合品質又はネットワーク品質(総合品質及びネットワーク品質にあっては、同項第4号の2に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備及び同項第5号の2に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。)を劣化させることとなる場合
ロ 事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)にあっては、接続品質、総合品質又はネットワーク品質を劣化させることとなる場合
二 既に事業用電気通信設備の自己確認を行った自己の電気通信設備を変更することなく、自己の提供する電気通信役務の種類を変更する場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 2線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備又は事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)に該当するものでなかったものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
ロ イに掲げる場合のほか、アナログ電話用設備(2線式アナログ電話用設備を除く。)、携帯電話用設備又はPHS用設備に該当するものでなかったものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
三 適合表示端末機器を電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合
(事業用電気通信設備の自己確認の届出)
第27条の5 法第42条第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に規定する書類を添えて提出しなければならない。
一 2線式アナログ電話用設備又は総合デジタル通信用設備(法第41条第1項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類(ネからラまでにあっては、事業用電気通信設備規則第3条第2項第4号の2に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備又は同項第5号の2に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。)
イ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあっては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ロ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ハ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ 電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書
ホ 交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書
ヘ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書
ト 停電対策措置に関する説明書
チ 線路設備における誘導対策措置に関する説明書
リ 電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ヌ 屋外設備の設置に関する説明書
ル 電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書
ヲ 通信内容の秘匿措置に関する説明書
ワ 電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書
カ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書
ヨ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書
タ ヨの分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
レ 音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)の接続条件に関する書類及び試験結果
ソ 通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書
ツ 接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書
ネ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ナ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ラ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ム 緊急通報を扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ウ 災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ヰ 異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書
ノ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧
オ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧
ク その他イからオまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第1項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
二 事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(法第41条第1項に規定する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類
イ 前号に掲げる書類(同号ソ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第1項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
三 アナログ電話用設備(法第41条第1項に規定する電気通信設備に限り、2線式アナログ電話用設備を除く。) 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ、ヰ及びクに掲げるものを除く。)
ロ その他イに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第1項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
四 携帯電話用設備又はPHS用設備(法第41条第1項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ及びクに掲げるものを除く。)
ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第1項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
五 事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(法第41条第1項に規定する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ノ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第1項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
六 法第41条第1項に規定する電気通信設備のうち前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信回線設備 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ヰ、ノ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第1項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
七 有線放送設備(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第4号に規定する有線一般放送(以下この条において単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備 次に掲げる書類
イ 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同一の設備を使用する部分を除く。)との間における分界点の場所に関する説明書
ロ イの分界点における事業用電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
ハ 端末設備等を接続する点と有線放送設備の受信者端子(放送法施行規則第150条第4号の受信者端子をいう。)との間における分離度又は有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害の対策措置に関する説明書
ニ 有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が判読できないように講じた措置に関する説明書
八 法第41条第2項に規定する電気通信設備 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イ、ロ、ハ、ヘ、ソ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあっては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ハ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ニ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ホ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ヘ インターネットプロトコル電話用設備における総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ト インターネットプロトコル電話用設備におけるネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
チ インターネットプロトコル電話用設備における安定品質を確保するための措置に関する説明書
リ その他イからチまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第2項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
九 法第41条第4項に規定する電気通信設備のうち、2線式アナログ電話用設備又は総合デジタル通信用設備 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 前号ロからホまでに掲げる書類
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第4項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
十 法第41条第4項に規定する電気通信設備のうち、事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 第2号ロからニまでに掲げる書類
ハ 第8号ロからホまでに掲げる書類
二 その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第4項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
十一 法第41条第4項に規定する電気通信設備のうち、アナログ電話用設備(2線式アナログ電話用設備を除く。) 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ、ヰ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第4項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
十二 法第41条第4項に規定する電気通信設備のうち、携帯電話用設備又はPHS用設備 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 第4号ロに掲げる書類
ハ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第4項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
十三 法第41条第4項に規定する電気通信設備のうち、事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ノ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 第5号ロに掲げる書類
ハ 第8号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第4項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
十四 法第41条第4項に規定する電気通信設備のうち、前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信設備 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ヰ、ノ及びクに掲げるものを除く。)
ロ 第6号ロに掲げる書類
ハ 第8号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第41条第4項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあっては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
2 前項の届出をした者は、同項の届出書又は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合(法第42条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する変更があった場合を除く。)には、遅滞なく、様式第20の3の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(管理規程)
第28条 法第44条第1項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第21の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
2 法第44条第3項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第22の届出書を提出しなければならない。
第29条 法第44条第2項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。
一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ロ 関係法令、管理規程その他の規定の遵守に関すること。
ハ 通信需要、相互接続等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ニ 災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ホ 情報セキュリティの確保のための方針に関すること。
二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
イ 経営の責任者の職務に関すること。
ロ 電気通信設備統括管理者の職務に関すること。
ハ 電気通信主任技術者の職務及び代行に関すること。
ニ 各部門の責任者の職務に関すること。
ホ 各従事者の職務に関すること。
ヘ 組織内の連携体制の確保に関すること。
ト 組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。
三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
イ 基本的な取組に関すること。
ロ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること。
ハ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関すること。
ニ 通信量の変動を踏まえた適切な設備容量の確保に関すること。
ホ 情報セキュリティ対策に関すること。
ヘ ソフトウェアの信頼性の確保に関すること。
ト 重要通信の確保及びふくそう対策に関すること。
チ 緊急通報の確保に関すること。
リ 防犯対策に関すること。
ヌ イからリまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等現状の調査、分析及び改善に関すること。
ル ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
ヲ 利用者の利益の保護の観点から行う利用者に対する情報提供に関すること。
ワ 事故の再発防止のための対策に関すること。
四 電気通信設備統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 当該管理規程の見直しに関すること。
六 その他事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
2 前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。
(電気通信設備統括管理者の要件等)
第29条の2 法第44条の3第1項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第44条の5の命令により解任された日から2年を経過しない者でないこととする。
一 電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有すること。
イ 電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
二 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。
2 電気通信事業者は、法第44条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
(電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)
第29条の3 法第44条の3第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した電気通信設備統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の場合にあっては、その理由
2 前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第1項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
(認定電気通信番号使用計画に従って使用することを要しない総務省令で定める番号、記号その他の符号)
第29条の4 法第50条第1項ただし書の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 ドメイン名
二 アイ・ピー・アドレス
三 国際電気通信連合が登録その他の処分を行う番号(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)であって、総務大臣が別に告示するもの
四 前各号に掲げるもののほか、電気通信番号計画に定める電気通信番号以外の番号、記号その他の符号
(技術的条件の認可)
第30条 法第52条第1項及び第70条第1項第1号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第23の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。
(端末設備等の接続の技術的条件を定める者)
第30条の2 法第52条第1項の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項の技術的条件を定めることを合意している者とする。
2 法第70条第1項第1号の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同号の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同号の技術的条件を定めることを合意している者とする。
(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合)
第31条 法第52条第1項の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。
(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)
第31条の2 法第52条第1項の総務省令で定める電気通信回線設備は、第27条の2第1号の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。
(端末設備の接続の検査)
第32条 法第69条第1項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 端末設備を同一の構内において移動するとき。
二 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
三 防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第52条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
四 電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても法第52条第1項の技術基準(当該電気通信事業者及び同項の総務省令で定める他の電気通信事業者が同項の総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないおそれがないと認められる場合であって、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
五 電気通信事業者が、法第52条第1項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件(利用者の端末設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃を行うことの禁止に関するもの及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定するアクセス制御機能に係る同条第2項に規定する識別符号の設定に関するものを除く。)に適合していること(法第52条第1項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について、法第53条第1項に規定する登録認定機関又は法第104条第2項に規定する承認認定機関が認定をした端末機器を接続したとき。
六 専らその全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行う放送の受信のために使用される端末設備であるとき。
七 本邦に入国する者が、自ら持ち込む端末設備(法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準に適合しているものに限る。)であって、当該者の入国の日から同日以後90日を経過する日までの間に限り使用するものを接続するとき。
2 法第69条第2項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
二 防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第52条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第3章 基礎的電気通信役務支援機関
第40条の2 削除
(適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
第40条の3 法第108条第1項の指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 様式第38の2の基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す表(以下この章において「基礎的電気通信役務収支表」という。)
二 基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
三 基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
四 申請に係る基礎的電気通信役務の業務区域の範囲を記載した書類
五 第14条第2号に規定する基礎的電気通信役務にあっては、当該電気通信事業者が設置する第1種公衆電話機の設置の状況及び都道府県ごとの設置台数を記載した書類
(基礎的電気通信役務収支表の公表等)
第40条の4 法第108条第1項第1号の公表は、様式第38の2の基礎的電気通信役務収支表によるものとする。
2 基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。
3 法第108条第1項第1号の規定による基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、適格電気通信事業者にあっては毎事業年度経過後5月以内に、同項の申請をしようとする電気通信事業者にあっては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から7日以内にインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
4 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して5年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
(緊急通報の通信回数)
第40条の4の2 総務大臣は、各適格電気通信事業者に係る第14条第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロに規定する基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。
2 総務大臣は、前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後3月以内を期限として、当該資料又は情報を当該適格電気通信事業者に通知するものとする。
(適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等)
第40条の4の3 法第108条第1項第2号の接続約款には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
二 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
三 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額
四 電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
五 接続協定の締結及び解除の手続
六 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
七 電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
八 重要通信の取扱方法
九 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
十 有効期間を定めるときは、その期間
2 法第108条第1項第2号の規定による接続約款の公表は、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)
第40条の4の4 法第108条第3項の規定により、接続約款を変更しようとする適格電気通信事業者は、その実施の日の7日前までに、様式第38の3の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第108条第3項の規定による接続約款の公表について準用する。
(適格電気通信事業者による書類等の提出)
第40条の5 適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後5月以内に、基礎的電気通信役務収支表並びに第40条の3第2号及び第3号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。
(業務区域の範囲の基準)
第40条の6 法第108条第1項第3号の総務省令で定める申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 第14条第1号及び第3号に掲げる基礎的電気通信役務 第14条第1号又は第3号の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域。以下この条及び様式第38において同じ。)におけるすべての世帯数に占める当該電気通信事業者の業務区域における第14条第1号又は第3号の基礎的電気通信役務のいずれかを提供することが可能な世帯数の割合が100分の100であること。ただし、法第25条第1項で規定する正当な理由がある場合は、この限りでない。
二 第14条第2号に掲げる基礎的電気通信役務 当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置する第1種公衆電話機の設置の状況が、第14条第2号に規定する設置基準を満たし、かつ、その設置台数が、別に告示で定める都道府県ごとの設置台数の基準に適合していること。
(基礎的電気通信役務の種別)
第40条の7 法第108条第2項の総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別は、第14条各号に掲げる基礎的電気通信役務をあわせたものとする。
(交付金の額の公表)
第40条の8 法第109条第4項の規定による交付金の額の公表は、同条第1項の認可を受けた後、速やかに支援機関の主たる事務所に備え置き、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して10年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
第3章の2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(認定の申請)
第40条の8の2 法第116条の2第3項の申請書は、様式第38の3の2によるものとする。
2 法第116条の2第4項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の実施の方法を記載した書類
二 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
四 定款の謄本及び登記事項証明書
五 役員の名簿及び履歴書
六 その他参考となる事項を記載した書類
(変更の認定)
第40条の8の3 法第116条の2第6項において読み替えて準用する同条第3項の申請書は、様式第38の3の3によるものとする。
2 総務大臣は、法第116条の2第5項の変更の認定に係る申請をした認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであると認めるときは、変更の認定をするものとする。
(軽微な変更)
第40条の8の4 法第116条の2第5項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲を縮小するものとする。
(変更の届出)
第40条の8の5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、法第116条の2第7項の届出をしようとするときは、様式第38の3の4の届出書を提出しなければならない。
(廃止の届出)
第40条の8の6 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第38の3の5の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会がその認定に係る業務を廃止したときは、法第116条の2第1項の認定は、その効力を失う。
3 総務大臣は、第1項の廃止の届出があったときは、第40条の8の10で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(特定会員名簿の縦覧)
第40条の8の7 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その特定会員名簿を当該認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表しなければならない。
(帳簿)
第40条の8の8 法第116条の5の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第116条の2第2項第1号の業務に係る次に掲げる事項
イ 提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
ロ イの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
ハ イの通信履歴の電磁的記録の項目
ニ イの通信履歴の電磁的記録を証拠として行う通知の通知先の電気通信事業者の氏名又は名称
ホ ニの通知を行った日時
二 法第116条の2第2項第2号の業務に係る次に掲げる事項
イ 提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
ロ イの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
ハ イの通信履歴の電磁的記録の項目
ニ イの通信履歴の電磁的記録を用いた調査及び研究の概要
ホ ニの調査及び研究の成果の普及の概要
2 法第116条の5の帳簿は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から5年間保存しなければならない。
3 前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)
第40条の8の9 法第116条の7の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法第116条の2第2項第1号イに該当する電気通信事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 その他認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために総務大臣が必要と認める情報
(公示)
第40条の8の10 法第116条の8及び第40条の8の6第3項の公示は、官報で告示することによって行う。
第4章 土地の使用等
第1節 事業の認定
(電気通信事業の全部の認定の申請)
第40条の9 法第117条第1項の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び第40条の11第1項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を提出しなければならない。
一 その電気通信事業に係る業務区域(利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域及び他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域を含む。次号並びに次条第1項第1号及び第2号において同じ。)について既に法第9条の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第13条第1項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第16条第1項若しくは第3項の届出をしている場合は、様式第38の4の申請書
二 その電気通信事業に係る業務区域について法第13条第1項の変更登録の申請をし、又は法第16条第3項の届出をしていない場合は、様式第38の5の申請書又は届出書兼申請書
2 全部認定の申請に係る法第117条第3項の事業計画書は、様式第38の6によるものとする。
3 全部認定の申請に係る法第117条第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の7の事業収支見積書
二 事業開始予定年月日の根拠を示す書類
三 主たる技術者に関する次に掲げる書類
イ その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあっては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
ロ イに該当しない場合にあっては、その者の履歴書
四 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 役員の名簿及び履歴書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
五 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ロ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
六 申請者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 法第9条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあっては、役員の履歴書
ロ 団体の財産の状況を記載した書類
七 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 法第9条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあっては、履歴書
ロ 資産目録
八 申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
九 法第9条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあっては、法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面
十 電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
(電気通信事業の一部の認定の申請)
第40条の10 法第117条第1項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第2項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を提出しなければならない。
一 その電気通信事業に係る業務区域について既に法第9条の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第13条第1項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第16条第1項若しくは第3項の届出をしている場合は、様式第38の8の申請書
二 その電気通信事業に係る業務区域について法第13条第1項の変更登録の申請をし、又は法第16条第3項の届出をしていない場合は、様式第38の9の申請書又は届出書兼申請書
2 一部認定の申請に係る法第117条第3項の事業計画書は、様式第38の10によるものとする。
3 一部認定の申請に係る法第117条第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書
二 前条第3項第2号から第10号までに掲げる書類
三 電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であって、認定の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信のそ通がないことを確認できるもの
(認定証の交付)
第40条の11 総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。
2 総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。
(事業開始の指定期間の延長)
第40条の12 法第120条第3項(法第122条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第38の12の申請書により行わなければならない。
(事業開始の届出)
第40条の13 法第120条第4項(法第122条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第38の13の届出書を提出しなければならない。
(変更の認定)
第40条の14 法第122条第1項の変更の認定を受けようとする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
イ 認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1) 業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2) 増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の7の事業収支見積書
(3) 申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
二 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
イ 認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1) 業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2) 増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書
(3) 申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
ハ 第40条の10第3項第3号に掲げる書類
ニ 当該変更により認定に係ることとなる業務区域及び電気通信設備の概要並びに認定に係らないこととなる業務区域及び電気通信設備の概要について様式第38の8に定める記載方法に従って記載した書類
2 一部認定事業者が前項の規定により同項第1号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3 前項の返納があった場合において、法第122条第1項の変更の認定をしたときは、総務大臣は、全部認定証を交付する。
(軽微な変更)
第40条の15 法第122条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 認定電気通信事業の業務区域の変更にあっては、次のもの
イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第117条第1項の認定(法第122条第1項の変更の認定があった場合は、当該変更の認定。次号イにおいて単に「認定」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の増加
ハ 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ニ 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
ホ 業務区域の減少
二 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあっては、次のもの
イ 既に認定を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間及び交換設備の設置の場所の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間並びに交換設備の設置の場所の減少
ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
三 特定地域において臨時的に変更するもの
(軽微な変更の届出)
第40条の16 法第122条第2項の規定による届出は、様式第38の15により行うものとする。
2 前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。
3 一部認定事業者が前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について認定を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4 前項の返納があったときは、総務大臣は、当該一部認定事業者に対し、全部認定証を交付する。
(認定事業者の氏名等の変更の届出)
第40条の17 法第122条第5項の規定による法第117条第2項第1号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。
(承継の認可申請)
第40条の18 法第123条第2項の認可を受けようとする者は、様式第38の16の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
二 申請者の履歴書及び資産目録
三 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
四 申請者について法第118条第1号又は第2号に該当しないことを誓約する様式第2による書面
五 当該承継の認可を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
2 法第123条第3項の認可を受けようとする者は、様式第38の17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二 合併又は分割の条件に関する説明書
三 当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の7の事業収支見積書
四 当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の11の事業収支見積書
五 合併にあっては当事者の一方が、分割にあっては当該分割により電気通信事業の全部を承継する法人が、認定電気通信事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
六 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の名簿及び履歴書並びに当該法人について法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面
七 当該承継の認可を受けた場合に合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
3 法第123条第4項の認可を受けようとする者は、様式第38の18の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 譲渡しに関する契約書の写し
二 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
三 譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
四 当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の7の事業収支見積書
五 当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の11の事業収支見積書
六 譲受人が認定電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第9条の登録を受けた電気通信事業者であるときはロに掲げる書類を除く。)
イ その法人の定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書
ハ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
七 譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
ハ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
八 譲受人が認定電気通信事業者以外の団体であって前号に掲げるもの以外のものであるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイ及びロに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第9条の登録を受けた電気通信事業者であるときはハに掲げる書類を除く。)
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
ハ 役員の履歴書
ニ 団体の財産の状況を記載した書類
九 譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
十 譲受人が法第9条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者以外の者であるときは、法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面
十一 当該承継の認可を受けた場合に譲受人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
(認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)
第40条の19 法第124条第1項の規定による認定電気通信事業の全部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。)は、様式第38の19の届出書を提出しなければならない。
2 認定電気通信事業者が前項の規定による届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3 法第124条第1項の規定による認定電気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。)は、様式第38の20の届出書に、第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
4 全部認定事業者が前項の届出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5 前項の規定による返納があったときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第2節 土地の使用
(土地等の使用の認可の申請)
第41条 認定電気通信事業者は、法第128条第1項の認可を受けようとするときは、様式第39の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
(協議において定めた事項の届出)
第42条 認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、法第128条第1項の規定による協議が調った場合において、同条第6項の届出をしようとするときは、その協議が調った日から10日以内に、様式第40の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(土地等の使用の裁定の申請)
第43条 認定電気通信事業者は、法第129条第1項の裁定を申請しようとするときは、様式第41の申請書の正本1通及び副本1通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が2以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあっては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
(土地等の一時使用等の許可の申請)
第44条 認定電気通信事業者は、法第133条第2項(法第134条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第42の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(植物の伐採等の許可の申請)
第45条 認定電気通信事業者は、法第136条第1項の許可を受けようとするときは、様式第43の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(損失補償の裁定の申請)
第46条 認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、法第137条第2項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から6月以内に、様式第44の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(線路の移転等の裁定の申請)
第47条 認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第138条第3項の裁定を申請しようとするときは、様式第45の申請書の正本1通及び副本1通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が2以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
(読替え)
第47条の2 法第129条第1項又は第138条第3項の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第43条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
一 特別区のある地 特別区
二 地方自治法第252条の19第1項の指定都市 区又は総合区
(公用水面の使用に係る認可の申請)
第48条 認定電気通信事業者は、法第140条第4項の認可を受けようとするときは、様式第46の申請書の正本1通及び副本1通(同条第2項の通知を発した関係都道府県知事が2人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
(水底線路の保護区域の指定の申請等)
第49条 認定電気通信事業者は、法第141条第1項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第47の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 認定電気通信事業者は、法第141条第1項の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなったときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(陸標の設置)
第50条 認定電気通信事業者は、保護区域の指定があった日から2週間以内に、法第141条第3項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
2 前項の陸標の形式は、様式第48のとおりとする。
(陸標の位置の公告)
第51条 認定電気通信事業者は、保護区域の指定があった日から3週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。
(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
第52条 認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があったときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合に準用する。
(標識の形式)
第53条 法第143条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第49のとおりとする。
(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
第54条 法第143条の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。
一 水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であって、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲
海域 | 航行する船舶の総トン数 | 1万トン以上 | 1万トン未満 |
一 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第36条第1項第1号に規定する航路の周辺の海域
|
200メートル | 100メートル | |
二 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(前号に掲げる海域を除く。)
|
400メートル | 200メートル | |
三 前2号に掲げる海域以外の海域
|
1000メートル | 500メートル |
二 敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であって、その旨を示す標識を掲げているものから100メートルの範囲
2 水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であって、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。
第4章の2 電気通信紛争処理委員会
(利用又は運用に関する協定等があっせん等の対象となる設備)
第54条の2 令第10条第3号の総務省令で定める設備は、次のとおりとする。
一 データベース(法第12条の2第4項第2号ロに規定する利用者(以下この号において「利用者」という。)に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)その他の利用者に関する情報の取扱いに関して用いられる設備
二 自家発電設備、クロージャ(伝送路設備をその先端において他の伝送路設備と接続させる設備をいう。)その他の土地等(法第128条第1項に規定する土地等をいう。)又は電気通信設備に附属して設置される設備
三 専用役務の提供に当たって用いられ、又は使用契約に基づき提供される設備(前2号に掲げるものを除く。)
四 無線局の免許人等(電波法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。)が当該免許人等以外の者に運用させる無線局の無線設備(前号に掲げるものを除く。)
第5章 雑則
(緊急に行うことを要する通信)
第55条 法第8条第1項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であって、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
通信の内容 | 機関等 |
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項
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(1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間
(2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と(1)の機関との間
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二 治安の維持のため緊急を要する事項
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(1) 警察機関相互間
(2) 海上保安機関相互間
(3) 警察機関と海上保安機関との間
(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と警察機関又は海上保安機関との間
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三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項
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選挙管理機関相互間 |
四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの
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新聞社等の機関相互間 |
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項
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気象機関相互間 |
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項
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上記の通信を行う者相互間 |
(業務の停止)
第56条 法第8条第2項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる機関であって総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。
イ 気象機関
ロ 水防機関
ハ 消防機関
ニ 災害救助機関
ホ 秩序の維持に直接関係がある機関
ヘ 防衛に直接関係がある機関
ト 海上の保安に直接関係がある機関
チ 輸送の確保に直接関係がある機関
リ 通信役務の提供に直接関係がある機関
ヌ 電力の供給に直接関係がある機関
ル 水道の供給に直接関係がある機関
ヲ ガスの供給に直接関係がある機関
ワ 選挙管理機関
カ 新聞社等の機関
ヨ 金融機関
タ その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
二 前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。
(重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)
第56条の2 電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。
一 重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。
二 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。
三 重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。
(業務の停止等の報告)
第57条 法第28条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密の漏えいに係るものにあっては、それを知った後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
報告の事由 | 様式 | 報告期限 |
一 法第8条第2項の規定による電気通信業務の一部の停止
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様式第50 | 法第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から30日以内 |
二 通信の秘密の漏えい
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様式第50の2 | 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知った日から30日以内 |
三 第58条で定める重大な事故
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様式第50の3 | その重大な事故が発生した日から30日以内 |
(報告を要する重大な事故)
第58条 法第28条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であって、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあっては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
電気通信役務の区分 | 時間 | 利用者の数 |
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務
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1時間 | 3万 |
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務
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2時間 | 3万 |
1時間 | 10万 | |
三 セルラーLPWA(無線設備規則第49条の6の9第1項及び第5項又は同条第1項及び第6項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を使用する携帯電話(1の項又は2の項に掲げる電気通信役務を除く。)及び電気通信事業報告規則第1条第2項第18号に規定するアンライセンスLPWAサービス
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12時間 | 3万 |
2時間 | 100万 | |
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(1の項から3の項までに掲げる電気通信役務を除く。)
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24時間 | 10万 |
12時間 | 100万 | |
五 一の項から4の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務
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2時間 | 3万 |
1時間 | 100万 |
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が2時間以上不能となる事故
(規模の基準)
第59条 法第164条第1項第2号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が5キロメートルであることとする。
(ドメイン名電気通信役務等の範囲)
第59条の2 法第164条第2項第1号の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
一 ドメイン名の一部(ドメイン名の末尾を含むものに限る。以下同じ。)の前に任意の文字を付し、新たなドメイン名として使用する権利を有する電気通信事業者が、当該ドメイン名の一部に関して提供する電気通信役務であって、次に掲げるもの
イ 国、地方公共団体その他これらに類するものの名称を表す文字及びドットの記号の組合せによるドメイン名の一部として総務大臣が別に告示するものに関して提供するもの
ロ 契約数が30万以上のもの(イに掲げるものを除く。)
二 前号に規定する電気通信役務以外の電気通信役務(他人の電気通信設備に記録された情報の複製により、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を用いるものを除く。)であって、契約数が30万以上のもの
2 法第164条第2項第2号の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、文字及びドットの記号の組合せを末尾とする文字、数字又は記号の組合せとする。
3 法第164条第2項第3号の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次のいずれかに掲げるものとする。
一 数字及びドットの記号の組合せであって、32ビットの値を表すもの
二 数字(数字に代わって用いられる文字を含む。)及びコロンの記号の組合せであって、128ビットの値を表すもの
(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)
第60条 法第165条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。
一 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務
二 卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)
第60条の2 法第165条第1項の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第8の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 様式第3によるネットワーク構成図
二 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
三 営利を目的としない電気通信事業を行うことを示す書類
(立入検査の身分証明書)
第61条 法第166条第7項の証明書は、様式第51によるものとする。
(意見の聴取の公告及び予告)
第62条 審理員は、法第171条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の10日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の10日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
(意見聴取会)
第63条 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第1項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5 意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
(調書)
第64条 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2 調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
一 事案の件名
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
七 陳述の要旨
八 証拠が提示されたときは、その旨
九 その他参考となるべき事項
3 審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第13条第1項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第3項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
(総務大臣に対する意見の申出)
第64条の2 法第172条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第52の意見申出書を提出しなければならない。
(電報)
第65条 法附則第5条第3項の規定に基づく電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるところによる。
一 東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うことが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。
二 東日本電信電話株式会社等は、前号の規定による委託をすることができないときは、次の条件に適合する者に当該業務を委託すること。
イ 法第12条第1号から第3号までのいずれかに該当する者でない者
ロ 通信の秘密の確保に支障が生ずるおそれのない者
ハ 委託に係る地域の事情に明るい者その他確実かつ安定的に委託業務を遂行できる者
第66条 東日本電信電話株式会社等は、法附則第5条第1項の規定によりなお効力を有するとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の法第31条の4に規定する契約約款において、電報の配達(電報に関する現業事務を取り扱う事務所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)に関し、配達先、正当の配達及び配達の免責事由について定めなければならない。
2 電報の誤配達を受けた者が東日本電信電話株式会社等にその電報を返し、又はその旨を通知したときは、東日本電信電話株式会社等は、電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補償しなければならない。
(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)
第67条 法附則第9条第2項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。
一 その交換に関する事務が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所において行われる電話であること。
二 自動車、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話でないこと。
三 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と特定の者との契約により設置する電話であること。
2 前項の指定は、告示により行うものとする。
(電話加入権等に関する帳簿の備付け等)
第68条 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第9条第1項の電話加入権及び同条第2項の権利(以下「電話加入権」と総称する。)に関する次の事項を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。
一 契約の締結年月日
二 電話番号
三 利用者の住所又は居所及び氏名
四 電話の設置場所
五 電話の種類
六 電話加入権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
七 電話加入権の譲渡の請求があったとき又は差押え(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)によるものの場合にあっては、参加差押えを含む。)、仮差押え若しくは仮処分の通知があったときは、法の施行後に法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するとされ、又は同条第2項の規定によりその規定の例によるとされる旧公衆法第38条の3第1項の規定により記載した受付の年月日及び受付番号
2 前項の帳簿は、当該契約に関する事務を取り扱う東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所に備え付けなければならない。ただし、帳簿を電磁的記録により調製する場合であって、当該契約に関する事務を取り扱う事務所において直ちに記録された事項を知り得るときは、この限りでない。
3 利害関係人は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める手数料を支払って、第1項の帳簿に記載した事項の証明を請求することができる。
(申請等の方法)
第69条 次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
一 法第9条の登録の申請
一の2 法第12条の2第1項の登録の更新の申請
二 法第13条第1項の変更登録の申請
三 法第13条第4項の変更の届出
四 法第17条第2項の承継の届出(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
五 法第18条第1項の休止及び廃止の届出(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
六 法第18条第2項の解散の届出(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
七 法第19条第1項の届出
八 法第28条の報告
九 法第35条第1項又は第2項の申立て
十 法第35条第3項又は第4項の裁定の申請
十一 法第37条第1項又は第2項の届出
十二 法第38条第1項の申立て
十三 法第38条第2項において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請
十四 法第39条において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請
十五 法第39条において準用する法第38条第1項の申立て
十六 法第40条の認可の申請
十七 法第42条第3項の確認の届出
十八 法第44条第1項又は第3項の届出
十九 法第44条の3第2項の届出
二十 法第52条第1項の認可の申請
二十一 法第70条第1項第1号の認可の申請
二十二 法第117条第1項の認定の申請
二十三 法第120条第3項の申請
二十四 法第120条第4項の届出
二十五 法第122条第1項の変更認定の申請
二十六 法第122条第2項の変更の届出
二十七 法第122条第4項において準用する法第120条第3項の申請又は同条第4項の届出
二十八 法第122条第5項の変更の届出
二十九 法第123条第2項、第3項又は第4項の認可の申請
三十 法第124条第1項の廃止の届出
三十一 法第140条第1項の届出
三十二 法第140条第4項の認可の申請
三十三 法第141条第1項の指定の申請
三十四 第10条第1項又は第3項の報告(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
2 次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
一 法第16条各項の届出
二 法第17条第2項の承継の届出(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
三 法第18条第1項の休止及び廃止の届出(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
四 法第18条第2項の解散の届出(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
五 法第165条第1項の届出
六 第10条第1項又は第3項の報告(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
(電磁的方法による提出)
第70条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附則
1 この省令は、法の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
2 次の郵政省令は、廃止する。
一 公衆電気通信法施行規則(昭和28年郵政省令第38号)
二 公衆電気通信法第55条の13第2項の場合等を定める臨時暫定措置に関する省令(昭和57年郵政省令第55号)
3 法附則第4条第3項の規定による届出は、様式第1の申請書を同項の規定による届出をして適宜読み替えた届出書に、次の書類を添えて行わなければならない。
一 次の事項を記載した書類
イ 昭和60年4月1日以降の5年内の日を含む毎事業年度における電気通信役務の種類及びその態様の区分ごとの需要見込み及び提供の計画
ロ 所要資金の額並びにその調達方法及び返済計画
ハ 電気通信設備の建設計画の概要及び工程(主要な設備に限る。)並びにこれに係る工事費の概算
二 第3条第4項各号(第10号から第15号までを除く。)に掲げる書類
附則 (昭和60年12月20日郵政省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月14日郵政省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月1日郵政省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月4日郵政省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月31日郵政省令第44号)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(昭和62年法律第57号)の施行の日(昭和62年9月1日)から施行する。
附則 (昭和63年8月1日郵政省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月30日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月3日郵政省令第41号)
この省令は、日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律(平成4年法律第61号)の施行の日(平成4年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年12月3日郵政省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年1月26日郵政省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日郵政省令第41号)
この省令は、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律(平成6年法律第73号)の施行の日(平成6年6月29日)から施行する。
附則 (平成6年7月25日郵政省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日郵政省令第67号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月15日郵政省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成7年5月23日郵政省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月22日郵政省令第71号)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第82号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年1月24日郵政省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月27日郵政省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月28日郵政省令第31号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月3日郵政省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月29日郵政省令第73号)
この省令は、平成8年12月10日から施行する。
附則 (平成8年12月26日郵政省令第79号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第31条第1項の認可を受けている料金であってこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第19条の3第5号の電気通信役務に係るものは、法第31条第3項の規定により届け出た料金とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている法第31条第1項の規定による認可の申請であって新規則第19条の3第5号の電気通信役務に係るものは、法第31条第3項の規定によりした届出とみなす。
附則 (平成9年11月17日郵政省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条を削除する改正規定並びに第13条、第14条、第15条及び第16条の改正規定並びに第60条を削除する改正規定並びに第65条の改正規定については電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律(平成9年法律第100号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間は、改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第23条の8中「10日前」とあるのは、「1日前」とする。
第3条 法第38条の2第1項の指定の際現に指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者が工事の開始の日まで新規則第24条の2第1項の日数に満たない計画を有する場合は、同項の規定にかかわらず、当該工事の開始の日の1日前までに新規則第24条の規定により計画を届け出なければならない。ただし、当該指定の日から当該工事の開始の日までの日数が60日を超える場合にあっては、当該指定の日から60日以内に届け出なければならない。
2 前項の場合において、その届け出た計画を変更しようとするときは、新規則第24条の2第1項第3号及び同条第2項の規定を適用する。
附則 (平成10年3月31日郵政省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に許可を受けている第1種電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項に規定する電気通信役務を提供する第1種電気通信事業者とみなす。
2 この省令の施行の際現にされている電気通信事業法(以下「法」という。)第9条及び第14条の申請は、新規則第3条第2項の電気通信役務に係る申請とみなす。
3 この省令の施行の際現に許可を受けているその他(オープンデジタル通信)役務を提供する第1種電気通信事業者は、第1項の規定にかかわらず、データ伝送役務を提供する第1種電気通信事業者とみなす。
第3条 この省令の施行の際現に届出をしている一般第2種電気通信事業者及び登録を受けている特別第2種電気通信事業者は、それぞれ新規則第33条第2項及び第35条第2項に規定する電気通信役務を提供する第2種電気通信事業者とみなす。
2 この省令の施行の際現にされている法第22条の届出並びに第24条及び第27条の申請は、新規則第33条第2項及び第35条第2項の電気通信役務に係る届出、申請及び変更申請とみなす。
附則 (平成10年7月29日郵政省令第65号)
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年7月30日)から施行する。
附則 (平成10年10月29日郵政省令第91号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 電気通信事業法附則第5条第2項の電報の取扱いの役務に関する料金については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定は適用せず、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則の規定はなお効力を有する。
第3条 この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第38条の2第2項に規定する指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、新法第31条第3項の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第19条の5第2項中「10月1日から1年」とあるのは、「適用の日から9月30日までの期間」とする。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月5日郵政省令第17号)
(施行期日)
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日郵政省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月30日郵政省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年8月24日郵政省令第64号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月30日郵政省令第65号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月29日郵政省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月10日郵政省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月6日郵政省令第27号)
(施行期日)
この省令は、平成12年5月1日から施行する。
附則 (平成12年9月12日郵政省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月13日郵政省令第55号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (平成12年11月16日郵政省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年11月24日郵政省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日総務省令第33号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年4月6日総務省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第24条の4の規定にかかわらず、ルータにより通信の交換を行う機能は、当分の間、電気通信事業法第39条の2第1項の総務省令で定める機能とする。
附則 (平成13年6月11日総務省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。
4 第2項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、法第38条の2第2項の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の規定は適用しない。
附則 (平成13年10月25日総務省令第138号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月29日総務省令第148号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行する。
(他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由に関する特例)
2 この省令の施行の際現に電気通信事業法第38条の2第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者に対する第22条の6の規定の適用については、当分の間、「又は履行しないおそれがある」とあるのは、「若しくは履行しないおそれがあること、又は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)附則第5条第6項の承継計画に記載された同法附則第3条第2項第4号及び第6号に掲げる事項のうち総務大臣がやむを得ないものとして認めるものであること、若しくは当該承継計画の実施に必要なものとして電気通信事業法第15条の規定に基づく総務大臣の認可を受けている」とする。
附則 (平成13年12月11日総務省令第163号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1種指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。
附則 (平成14年1月25日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成14年4月30日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月19日総務省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年6月20日)から施行する。
(基礎的電気通信役務損益明細表の記載等の特例)
2 この省令の施行の日の属する事業年度経過後3月を経過するまでの間に、法第72条の8第1項の指定を受けようとする第1種電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第40条の4第1項の定めるところにより、基礎的電気通信役務の提供の業務の収支の状況を整理できないときは、同項の規定にかかわらず、附則様式により収支の状況を整理し、これを新規則第40条の3第1項の表とすることができる。
(検討)
3 総務大臣は、この省令の施行後2年を目途として新規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則様式
附則 (平成14年6月27日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成15年1月14日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月2日総務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第16号)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正法第2条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第22条第1項の規定による届出をし、又は旧法第24条第1項の登録を受けて第2種電気通信事業を営んでいる者であって、改正法第2条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第9条の登録を受けるべき者に該当するものは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間は、新法第9条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
2 この省令の施行の際現に旧法第9条第1項の許可を受けて第1種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第9条の登録を受けるべき者に該当するものはこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)様式第1、様式第3及び様式第4によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、新法第16条第1項の規定による届出をすべき者に該当するものは新施行規則様式第3、様式第4及び様式第8によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
3 この省令の施行の際現に旧法第22条第1項の規定による届出をし、又は旧法第24条第1項の登録を受けて第2種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第16条第1項の規定による届出をすべき者に該当するものは、新施行規則様式第4及び様式第8によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
4 この省令の施行の際現に旧法第22条第1項の規定による届出をして第2種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第7条に規定する基礎的電気通信役務を提供しているものは、施行日から起算して2月を経過する日までの間は、新法第19条第1項の規定による契約約款の届出をしないで、従前の提供条件(料金を含む。)でその基礎的電気通信役務を提供することができる。
5 施行日前に旧法第38条の2第5項の規定により届け出た接続約款に定める接続の条件であって、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第23条の6第2号ロに該当するものは、新法第33条第2項の規定により認可を受けた接続約款に定める接続条件とみなす。
6 施行日前に旧法第31条の3第1項の規定により届け出た料金のうち新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
7 施行日前に旧法第31条の4第9項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件のうち新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8 施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、旧施行規則第22条の4の規定は、なおその効力を有する。
9 電気通信事業法附則第5条第1項の電報の取扱いの役務については、なお従前の例による。
附則 (平成17年8月9日総務省令第127号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年9月8日総務省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月24日総務省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第14条第1号ロのアナログ電話用設備に係る離島特例通信に関しては、当分の間、新施行規則第3章の規定及び改正後の算定規則(以下「新算定規則」という。)の規定は、適用しない。
(検討)
4 総務大臣は、この省令の施行後3年を目途として、新施行規則及び新算定規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成19年1月9日総務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月8日総務省令第11号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月12日総務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月6日総務省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から3月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致しているものとみなす。
附則 (平成19年10月1日総務省令第132号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月21日総務省令第138号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第27条の5の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第10条第1項第1号に規定する電気通信番号により電気通信役務を提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を速やかに総務大臣に提出しなければならない。
3 電気通信事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている管理規程について、この省令の施行の日から3月以内にこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させなければならない。
附則 (平成20年3月21日総務省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成20年4月28日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月7日総務省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第126号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月18日総務省令第147号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年1月5日総務省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年7月7日総務省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月12日総務省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年1月8日総務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日総務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月16日総務省令第65号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則第27条の5第1項の規定による届出は、この省令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第27条の5第1項の規定によりした届出とみなす。
附則 (平成23年4月27日総務省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第14条第3号に規定する基礎的電気通信役務を提供している者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から3月以内に、次に掲げる手続を行わなければならない。この場合において、当該手続が行われるまでの間は、基礎的電気通信役務に該当しないものとみなす。
一 新施行規則第14条第3号に規定する基礎的電気通信役務に係る契約約款の届出
二 新施行規則第14条の2に規定する様式第12の6の書類の報告(当該電気通信役務の提供に関し、当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合に限る。)
3 当分の間、新施行規則第14条第3号に規定する基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、同条第1号に規定する基礎的電気通信役務から同条第3号に規定する基礎的電気通信役務への円滑な移行その他の電気通信の健全な発達及び利用者の利益の保護を図るために特に必要と認める場合には、法第19条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により届け出た契約約款に定める基礎的電気通信役務(同号に規定するものに限る。)の料金を減免することができる。
4 新施行規則様式第38の2については、当分の間、なお従前の例による。
(検討)
7 総務大臣は、新施行規則第14条第3号に規定する基礎的電気通信役務について、その提供の状況、市場環境の変化等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うとともに、この省令の施行後3年を目途として新施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年6月29日総務省令第72号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第111号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月26日総務省令第141号)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成24年6月19日総務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月12日総務省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年9月1日から施行する。
(電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 電気通信事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている管理規程について、この省令の施行の日から3月以内にこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させなければならない。
附則 (平成24年9月25日総務省令第85号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年2月27日総務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成25年4月1日以降である報告から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第1条第2項第11号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第13号に規定する3・9世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第1条第2項第6号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧報告規則第1条第2項第12号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第14号に規定する3・9世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第1条第2項第11号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に旧報告規則第1条第2項第14号に規定する3・9世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第1条第2項第12号に規定する3・9世代携帯電話アクセスサービスに係る新施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
5 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第5号に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、新施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
6 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第11号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第3項に規定する者を除く。)又は同条第2項第12号に規定する3・9世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第4項に規定する者を除く。)は、新施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成25年3月15日総務省令第15号)
この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成25年7月26日総務省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月10日総務省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成25年10月1日以降である報告から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第17号に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成26年3月19日総務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月14日総務省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年11月27日総務省令第89号)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月6日総務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 法第9条の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第1によりその登録の申請をすることができる。
2 法第16条第1項の届出をしようとする者は、施行日前においても、新施行規則様式第8によりその届出をすることができる。
3 法第117条第1項の規定による電気通信事業の一部の認定の申請をしようとする者は、施行日前においても、新施行規則様式第38の8又は様式第38の9によりその認定の申請をすることができる。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第9条の登録を受けている者であって、伝送路設備以外の電気通信設備(法第44条第1項の事業用電気通信設備に限る。以下同じ。)を設置するものは、施行日から起算して1月以内に、新施行規則様式第7の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に法第117条第1項の認定を受けているものは、施行日から起算して1月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
一 全部認定事業者 新施行規則様式第7の2の届出書
二 一部認定事業者 新施行規則様式第7の3の届出書並びに新施行規則第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
3 この省令の施行の際現に法第16条第1項の届出をしている者(電気通信回線設備を設置する者に限る。以下同じ。)であって、伝送路設備以外の電気通信設備を設置するものは、施行日から起算して1月以内に、新施行規則様式第9の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に法第117条第1項の認定を受けているものは、施行日から起算して1月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
一 全部認定事業者 新施行規則様式第9の3の届出書
二 一部認定事業者 新施行規則様式第9の5の届出書並びに新施行規則第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
附則 (平成27年3月30日総務省令第29号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月7日総務省令第68号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者であって、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則第27条の2第2号に規定する電気通信設備(この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第27条の2第2号に規定するものを除く。)を設置しているものは、この省令の施行の日から起算して1月以内に、新規則様式第7の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成28年3月22日総務省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成28年4月1日以降である報告から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、第1条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出した者とみなす。
附則 (平成28年3月23日総務省令第25号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次項から附則第7項までの規定 公布の日
二 第1条中電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第8号の次に1号を加える改正規定及び附則第14項から第16項までの規定 平成28年4月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第22条の2の7第1項第5号の認定を受けようとする電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、当該認定の申請をすることができる。
3 総務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、新施行規則第22条の2の7第1項第5号の規定の例により、認定をすることができる。
4 前項の認定に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、新施行規則第22条の2の7第3項及び第4項の規定の例による。
5 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「第1種指定事業者」という。)は、この省令の公布の際現に電気通信事業法第33条第2項の規定により認可を受けている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前においても同条第2項の規定の例により、変更の申請をすることができる。
6 総務大臣は、前項の申請が新施行規則の規定に合致している場合は、第2号施行日前においても当該申請を認可することができる。
7 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「第2種指定事業者」という。)は、この省令の公布の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、施行日前においても同項の規定の例により、変更の届出をすることができる。
(経過措置)
8 附則第2項から第4項までの規定による申請、認定及び届出は、新施行規則第22条の2の7第1項第5号又は同条第3項若しくは第4項の規定によりされたものとみなす。
9 新施行規則第22条の2の3の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(同条第1項に規定する提供条件概要説明をいう。次項において同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
10 この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している改正法第1条の規定による改正後の電気通信事業法(次項及び附則第12項において「新法」という。)第26条第1項各号に掲げる電気通信役務(以下この項から附則第13項までにおいて「対象電気通信役務」という。)であって、次に掲げるもの以外の電気通信役務については、新施行規則第22条の2の3第2項第3号及び第4号並びに第5項の規定は、施行日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第2項第1号中「場合(第4号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。
一 新施行規則別表備考第1号に規定する携帯電話端末・PHS端末サービスのうち携帯電話端末と接続される同備考第1号に規定する無線端末系伝送路設備(以下単に「無線端末系伝送路設備」という。)のみを用いるものであって、仮想移動電気通信サービス(同備考第3号に規定するものをいう。次号において同じ。)以外のもの
二 前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該無線端末系伝送路設備を用いて提供される新施行規則別表備考第10号に規定するインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備に搭載されるブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とするもの(仮想移動電気通信サービス以外のものに限る。)
三 前2号に掲げる電気通信役務以外の対象電気通信役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第22条の2の3第2項第3号に規定する自動更新をその内容とするものに限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに同項第3号及び第4号並びに同条第5項に定める提供条件概要説明がされているもの
11 この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している対象電気通信役務であって、新施行規則別表に掲げる種類の区分ごとの平成27年9月末における当該対象電気通信役務の利用者(新法第26条の2第1項に規定する利用者をいう。次項及び附則第13項において同じ。)の数が100万未満である場合における当該区分に該当するものについては、新施行規則第22条の2の4第4項の規定は、施行日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。
12 この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している新法第26条第1項第3号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を当該電気通信事業者と締結している場合(利用者からの個別の契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合その他の利用者の利益の保護に支障が生じない場合に限る。)における新施行規則第22条の2の4第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「8ポイント」とあるのは、「7ポイント」とする。
13 利用者からの電話による申出によりこの省令の施行の際現に締結されている対象電気通信役務の提供に関する契約の一部の変更又は当該契約の更新をする場合においては、新施行規則第22条の2の5第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第26条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
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2 前項の規定にかかわらず、法第26条の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあっては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電話による方法(次に掲げる要件を満たすものに限る。)とする。
一 当該承諾等に係る電気通信役務の提供に関する契約の締結に係る利用者からの電話による申出の都度、前項及び次項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該利用者に説明し、了解を得ること。
二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を含む。)、電子メール又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法により当該了解があった旨を通知すること。
三 利用者が第1号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。
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14 第1種指定事業者は、第2号施行日の前日までに附則第5項の規定による申請をしない場合は、第2号施行日において現に電気通信事業法第33条第2項の規定により認可を受けている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、第2号施行日から3月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
15 第2号施行日において現に電気通信事業法第33条第2項の規定により認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新施行規則の規定に合致しているものとみなす。
16 第2号施行日から施行日の前日までの間における新施行規則第23条の4の規定の適用については、同条第2項第9号中「第1種指定電気通信設備接続料規則」とあるのは、「接続料規則」とする。
17 第2種指定事業者は、施行日までに附則第7項の規定による届出をしない場合は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、施行日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
18 この省令の施行の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、新施行規則の規定に合致しているものとみなす。
19 この省令の施行の際現に改正法附則第3条第7項に規定する電気通信事業者である者に係る新施行規則第25条の5、第25条の7及び様式第18の5の規定の適用については、新施行規則第25条の5中「の開始の届出」とあるのは「の届出」と、新施行規則第25条の7中「は、次に掲げる事項」とあるのは「は、次に掲げる事項(第2号に掲げるものを除く。)」と、新施行規則様式第18の5中「提供業務開始」とあるのは「提供業務」と、「を開始した」とあるのは「について」とする。
附則 (平成28年5月19日総務省令第57号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成29年2月15日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月28日総務省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「2種指定設備設置事業者」という。)は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款について、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
3 この省令の施行の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に電気通信事業法第38条の2の届出を行っている2種指定設備設置事業者は、同条の規定に基づき、新施行規則第25条の7第5号に定める事項を新施行規則の施行後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。ただし、この省令の施行の際、同号に定める事項を総務大臣に届け出ている場合は、この限りではない。
附則 (平成29年10月25日総務省令第73号)
この省令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月31日)から施行する。
附則 (平成30年2月26日総務省令第6号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び第1種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
3 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
4 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成30年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成30年3月19日総務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる様式は、報告期限が当該各号に掲げる日以降である報告から適用する。
一 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)様式第3、様式第8、様式第8の2、様式第8の3、様式第13、様式第15の2、様式第15の3、様式第15の3の2、様式第15の4、様式第15の5、様式第23の9、様式第23の10及び様式第23の11 平成30年4月1日
二 新報告規則様式第20の2及び様式第20の3 平成30年7月1日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第17号に規定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成30年7月19日総務省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)別表備考第3号に規定する仮想移動電気通信サービスをいう。)である携帯電話端末サービス(同備考第1号に規定する携帯電話端末サービスをいう。)の役務について、電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第22条の2の7第1項第5号の認定を受けようとする電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定により、当該認定の申請をすることができる。
3 総務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、施行規則第22条の2の7第1項第5号の規定により、認定をすることができる。
4 前項の認定に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、施行規則22条の2の7第3項及び第4項の規定による。
5 附則第2項から前項までの規定による申請、認定及び届出は、施行規則第22条の2の7第1項第5号又は同条第3項若しくは第4項の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成30年7月24日総務省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、電気通信事業法施行規則第32条第1項第5号及び様式第23の改正規定は、公布の日から施行する。
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に係る読替え)
2 改正法第1条の規定による改正後の電気通信事業法第116条の2第2項に規定する認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が、改正法第2条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第8条第7項により読み替えて適用する改正法第1条の規定による改正後の電気通信事業法第116条の2第2項第3号の業務を行う場合における次の表の上欄に掲げる電気通信事業法施行規則の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第40条の8の8第1項 |
二 法第116条の2第2項第2号の業務に係る次に掲げる事項
イ 提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
ロ イの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
ハ イの通信履歴の電磁的記録の項目
ニ イの通信履歴の電磁的記録を用いた調査及び研究の概要
ホ ニの調査及び研究の成果の普及の概要
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二 法第116条の2第2項第2号の業務に係る次に掲げる事項
イ 提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
ロ イの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
ハ イの通信履歴の電磁的記録の項目
ニ イの通信履歴の電磁的記録を用いた調査及び研究の概要
ホ ニの調査及び研究の成果の普及の概要
三 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第8条第7項の規定により読み替えて適用する法第116条の2第2項第3号の業務に係る次に掲げる事項
イ 国立研究開発法人情報通信研究機構から通信履歴等の電磁的記録の提供を受けた日時
ロ イの通信履歴等の電磁的記録の項目
ハ イの通信履歴等の電磁的記録を証拠として行う通知の通知先の電気通信事業者の氏名又は名称
ニ ハの通知を行った日
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附則 (平成30年10月26日総務省令第60号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款について、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
3 この省令の施行の際現に電気通信事業法第34条第2項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、新施行規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成30年11月13日総務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年2月19日総務省令第8号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月8日総務省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日(附則第3条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第4条の規定は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(附則第4条において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第4条において「改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設けられている多数の関係電気通信事業者(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びその他の関係する電気通信事業者をいう。)による協議の場における協議の結果に基づき、平成29年3月28日又は同年9月27日に行われた情報通信審議会の答申の趣旨にのっとりその変更又は追加がされる対象網機能(第2条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項及び次条において「第2条新施行規則」という。)第24条の5に掲げるもの以外の第1種指定電気通信設備の機能をいう。次項において同じ。)であって、当該協議の状況、当該変更又は追加に関連する情報の提供の方法その他の事情を勘案して第1種指定電気通信設備との接続に支障を生じるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた機能は、当分の間、電気通信事業法(次項及び次条において「法」という。)第36条第1項の総務省令で定める機能とみなす。
2 前項に規定するもののほか、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第2条新施行規則第24条から第24条の4までの規定及び第3条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第3条の2の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第36条第1項の総務省令で定める機能とみなす。
第3条 第2条新施行規則第24条の2から第24条の4までの規定は、施行日以後に法第36条第1項の規定により行われる届出について適用し、施行日前に同項の規定により行われる届出については、第2条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第24条の2から第24条の4までの規定は、なお効力を有する。
第4条 改正法第1条による改正後の電気通信事業法(以下この条において「新事業法」という。)第33条の2に規定する機能の休止又は廃止であって第1条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項において「第1条新施行規則」という。)第23条の9の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第33条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
2 新事業法第34条の2に規定する機能の休止又は廃止であって第1条新施行規則第23条の9の7の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第34条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
附則 (平成31年3月18日総務省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から6月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする電気通信業務(改正法による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「新法」という。)第26条の4第2項に規定する電気通信業務を除く。)については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し改正法による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第18条第3項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第26条の4第1項の規定による周知は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第22条の2の10の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
第3条 施行日から6月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする新法第26条の4第2項に規定する電気通信業務については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し旧法第18条第3項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第26条の4第1項の規定による周知は、新施行規則第22条の2の10の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
第4条 前条に規定する電気通信業務について、施行日後に知れたる利用者の全部又は一部(前項に規定する施行日前に旧法第18条第3項に規定する周知を行った利用者を除く。)に対し新法第26条の4第1項本文に規定する周知を行う場合における新施行規則第22条の2の10第1項の規定の適用については、同項中「休廃止日の前日から起算して1年前の日」とあるのは、「休廃止日の前日から起算して30日前の日」とする。
第5条 第3条に規定する電気通信業務の休止又は廃止の届出に係る新施行規則第22条の2の11第2項の規定の適用については、同項中「法第26条の4第1項の規定による周知を開始する日の前日から起算して30日前の日までに」とあるのは、「施行日以後速やかに」とする。
第6条 施行日から6月を経過した日の翌日を起算日とし、施行日から17月を経過した日を満了日とする期間において、その全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする新法第26条の4第2項に規定する電気通信業務に係る新施行規則第22条の2の10第1項の規定の適用については、同項中「休廃止日の前日から起算して1年前の日」とあるのは、「施行日から起算して5月を経過した日」とする。
附則 (平成31年3月26日総務省令第23号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号) 抄
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日総務省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が令和元年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号) 抄
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月18日総務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月27日総務省令第45号)
この省令は、令和元年12月24日から施行する。ただし、第1条中電気通信事業法施行規則第24条の4第2項及び様式第18の改正規定並びに第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
別表 電気通信役務の種類(第22条の2の3第1項第5号ロ関係)
一 電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービス
二 携帯電話端末・PHS端末サービス
三 無線・PHSインターネット専用サービス
四 仮想移動電気通信サービス
五 DSLアクセスサービス
六 FTTHアクセスサービス
七 CATVアクセスサービス
八 公衆無線LANアクセスサービス
九 FWAアクセスサービス
十 IP電話サービス
十一 インターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備であって、第8号又は第9号に掲げる役務の提供に用いられるものを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務に限る。)
十二 第2号から第4号まで及び前号に掲げるもの以外のインターネット接続サービス
十三 前各号に掲げる電気通信役務以外の法第26条第1項各号に掲げるもの
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 携帯電話端末・PHS端末サービス 携帯電話の役務(無線・PHSインターネット専用サービスを除く。以下この号において同じ。)又はPHSの役務並びに携帯電話端末又はPHS端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末又はPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
二 無線・PHSインターネット専用サービス 携帯電話端末・PHS端末サービスの提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則第49条の28若しくは第49条の29で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(以下「無線インターネット利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供されるものであって、当該音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの
三 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線インターネット利用者設備に限る。)を用いて利用される電気通信役務であって、無線端末系伝送路設備に当該移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)
四 DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
五 FTTHアクセスサービス その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)
六 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に規定する一般放送のうち、同条第18号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(FTTHアクセスサービスを除く。)
七 公衆無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(携帯電話端末・PHS端末サービス及び無線・PHSインターネット専用サービスの役務を除く。)
八 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が当該無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であって、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
九 IP電話サービス 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務
十 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務
様式第1(第4条第1項、第4条の2第1項関係)
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様式第2(第4条第2項、第4条の2第2項、第10条第4項、第11条第5項第7号、第40条の9第3項第9号、第40条の18第1項第4号、第40条の18第2項第6号、第40条の18第3項第10号関係)
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様式第3(第4条第3項第1号、第4条の2第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第9条第3項及び第4項、第10条第2項、第11条第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係)
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様式第4(第4条第3項第2号、第4条の2第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、第60条の2第2号関係)
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様式第4の2(第4条の2第3項第7号関係)
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様式第4の3(第4条の2第3項第10号関係)
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様式第5(第5条第1項関係)
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様式第5の2(第5条第2項第1号関係)
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様式第5の3(第5条第2項第2号関係)
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様式第5の4(第5条第2項第3号関係)
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様式第5の5(第5条第2項第4号関係)
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様式第6(第7条、第9条第2項、第40条の17関係)
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様式第7(第8条第1項関係)
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様式第7の2(第8条第2項第1号関係)
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様式第7の3(第8条第2項第2号関係)
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様式第7の4(第8条第2項第3号関係)
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様式第7の5(第8条第2項第4号関係)
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様式第8(第9条第1項、第60条の2関係)
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様式第9(第9条第3項関係)
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様式第9の2(第9条第4項第1号関係)
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様式第9の3(第9条第4項第1号関係)
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様式第9の4(第9条第4項第2号関係)
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様式第9の5(第9条第4項第2号関係)
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様式第9の6(第9条第4項第3号関係)
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様式第9の7(第9条第4項第4号関係)
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様式第9の8(第9条第8項関係)
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様式第10(第10条第2項関係)
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様式第10の2(第10条第4項関係)
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様式第11(第11条第5項関係)
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様式第12(第12条第1項関係)
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様式第12の2(第12条第2項関係)
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様式第12の3(第12条第4項関係)
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様式第12の4(第12条第5項第1号関係)
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様式第12の5(第12条第7項関係)
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別表第12の6(第14条の2関係)
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別表第13(第15条関係)
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別表第14(第19条関係)
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別表第15(第19条の8関係)
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様式第15の2(第22条の2第2項関係)
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様式第15の3(第22条の2の11第2項関係)
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別表第16(第22条の8関係)
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別表第17(第23条の3関係)
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別表第17の2(第23条の5関係)
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別表第17の3(第23条の7関係)
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別表第17の4(第23条の9の3関係)
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別表第17の4の2(第23条の9の3関係)
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別表第17の4の3(第23条の9の3関係)
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別表第17の4の4(第23条の9の3関係)
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別表第17の4の5(第23条の9の3関係)
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別表第17の4の6(第23条の9の3関係)
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別表第17の4の7(第23条の9の3関係)
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別表第17の5(第23条の14関係)
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別表第17の6(第23条の14、第25条の3関係)
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別表第17の7(第23条の15、第25条の4関係)
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別表第18(第24条関係)
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別表第18の2(第25条の2関係)
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別表第18の3(第25条の3関係)
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別表第18の4(第25条の4関係)
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別表第18の5(第25条の5関係)
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様式第18の6(第25条の7の2第2項及び第3項関係)
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別表第18の7(第25条の7の3関係)
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別表第18の8(第25条の7の4関係)
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別表第19(第25条の8関係)
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別表第19の2(第25条の9関係)
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別表第20(第26条関係)
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様式第20の2(第27条の5第1項関係)
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様式第20の3(第27条の5第2項関係)
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様式第21(第28条第1項関係)
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様式第22(第28条第2項関係)
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別表第23(第30条関係)
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様式第24 削除
様式第25 削除
様式第26 削除
様式第27 削除
様式第28 削除
様式第29 削除
様式第30 削除
様式第31 削除
様式第32 削除
様式第33 削除
様式第34 削除
様式第35 削除
様式第36 削除
様式第37 削除
様式第38(第40条の3、第40条の6第1号関係)
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様式第38の2(第40条の3第1号、第40条の4第1項関係)
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様式第38の3(第40条の4の4第1項関係)
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様式第38の3の2(第40条の8の2第1項関係)
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様式第38の3の3(第40条の8の3第1項関係)
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別表第38の3の4(第40条の8の5関係)
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様式第38の3の5(第40条の8の6第1項関係)
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様式第38の4(第40条の9第1項第1号関係 )
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様式第38の5(第40条の9第1項第2号関係)
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様式第38の6(第40条の9第2項関係)
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様式第38の7(第40条の9第3項第1号、第40条の14第1項第1号イ(2)、第40条の18第2項第3号及び第3項第4号関係)
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様式第38の8(第40条の10第1項第1号、第40条の14第1項第2号ニ関係)
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様式第38の9(第40条の10第1項第2号関係)
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様式第38の10(第40条の10第2項関係)
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様式第38の11(第40条の10第3項第1号、第40条の14第1項第2号イ(2)、第40条の18第2項第4号及び第3項第5号関係)
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別表第38の12(第40条の12関係)
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別表第38の13(第40条の13関係)
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別表第38の14(第40条の14関係)
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別表第38の15(第40条の16関係)
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様式第38の16(第40条の18第1項関係)
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様式第38の17(第40条の18第2項関係)
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様式第38の18(第40条の18第3項関係)
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様式第38の19(第40条の19第1項関係)
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様式第38の20(第40条の19第3項関係)
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別表第39(第41条関係)
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別表第40(第42条関係)
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別表第41(第43条関係)
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別表第42(第44条関係)
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別表第43(第45条関係)
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別表第44(第46条関係)
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別表第45(第47条関係)
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別表第46(第48条関係)
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別表第47(第49条関係)
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別表第48(第50条関係)
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別表第49(第53条関係)
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別表第50(第57条関係)
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別表第50の2(第57条関係)
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別表第50の3(第57条関係)
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別表第51(第61条関係)
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別表第52(第64条の2関係)
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