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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令

昭和60年自治省令第28号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令を次のように定める。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第1条 住民基本台帳法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにする公文書を提出してしなければならない。
2 法第11条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求に係る住民の範囲
 事務の責任者の職名及び氏名
 法第11条第2項第2号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあっては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
3 閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)
第2条 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあっては区長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第11条の2第2項第7号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申出に係る住民の範囲
 活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあっては、当該責任者の役職名及び氏名)
 調査研究の実施体制
 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、委託者の氏名又は名称及び住所
3 閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たっては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「個人番号カード等」という。)であって閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類
(法第11条第3項及び法第11条の2第12項に規定する総務省令で定める事項)
第3条 法第11条第3項及び法第11条の2第12項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 閲覧の年月日
 閲覧に係る住民の範囲
(本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第4条 法第12条第1項の規定による住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第12条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあっては、請求事由
 法第12条第7項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)
第5条 法第12条第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 個人番号カード等であって現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
 法第12条第7項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあっては、第1号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第6条 法第12条第4項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
 現に請求の任に当たっている者が法定代理人の場合にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
 現に請求の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出する方法
 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(住民票の写し等の送付を求める場合の方法)
第7条 法第12条第7項、第12条の2第5項及び第12条の3第9項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便
 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第8条 法第12条の2第1項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2 法第12条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第12条の2第2項第4号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあっては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
 法第12条の2第5項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあっては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)
第9条 法第12条の2第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、個人番号カード等であって現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
 法第12条の2第5項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあっては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
第10条 法第12条の3第1項又は第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2 法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)
第11条 法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあっては、次に掲げる方法
 個人番号カード等であって現に申出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
 イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、現に申出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
 法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあっては、前号イの書類又は同条第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによって申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
 法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
 第1号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たっている者の住所を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たっている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第1号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
 法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第12条 法第12条の3第6項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
 現に申出の任に当たっている者が法定代理人の場合にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
 現に申出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出する方法
 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第13条 法第15条の4第1項の規定による除票の写し(法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもって除票を調製している市町村(特別区を含む。)にあっては、当該除票に記録されている事項を記載した書類)又は法第15条の4第1項に規定する除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第5項において準用する同法第12条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第15条の4第5項において準用する法第12条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第15条の4第5項において準用する法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあっては、請求事由
 法第15条の4第5項において準用する法第12条第7項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
(本人の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)
第14条 法第15条の4第5項において準用する法第12条第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 個人番号カード等であって現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
 法第15条の4第5項において準用する法第12条第7項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあっては、第1号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人の除票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第15条 法第15条の4第5項において準用する法第12条第4項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
 現に請求の任に当たっている者が法定代理人の場合にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
 現に請求の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出する方法
 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(除票の写し等の送付を求める場合の方法)
第16条 法第15条の4第5項において準用する法第12条第7項、第12条の2第5項及び第12条の3第9項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便
 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第17条 法第15条の4第2項の規定による除票の写し等の交付の請求は、同条第5項において準用する法第12条の2第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第2項第4号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあっては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第5項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあっては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)
第18条 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、個人番号カード等であって現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
 法第15条の4第5項において準用する法第12条の2第5項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあっては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
第19条 法第15条の4第3項又は第4項の規定による除票の写し等の交付の申出は、同条第5項において準用する法第12条の3第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2 法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。
(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)
第20条 法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第1項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあっては、次に掲げる方法
 個人番号カード等であって現に申出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
 イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、現に申出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
 法第15条の4第4項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあっては、前号イの書類又は法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによって申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
 法第15条の4第3項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第5項において準用する法第12条の3第9項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
 第1号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たっている者の住所を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たっている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第1号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
 法第15条の4第4項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第5項において準用する法第12条の3第9項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第21条 法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第6項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
 現に申出の任に当たっている者が法定代理人の場合にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
 現に申出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出する方法
 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

附則

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和60年法律第76号)の施行の日(昭和61年6月1日)から施行する。
附則 (平成6年11月4日自治省令第38号)
この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年10月10日総務省令第135号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定(住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の題名の改正規定及び同令第1条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月31日総務省令第89号)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成18年9月15日総務省令第109号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年11月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日総務省令第38号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年5月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日総務省令第123号)
この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月16日総務省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第1項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
 第3条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条第3項第1号、第5条第1号、第9条第2号及び第11条第1号イ
附則 (令和元年6月12日総務省令第14号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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