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当せん金付証票法施行規則

昭和60年自治省令第20号
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第14条及び第16条第3項の規定に基づき、当せん金付証票法施行規則を次のように定める。
(電磁的記録)
第1条 当せん金付証票法(以下「法」という。)第4条第4項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
(資金の管理方法)
第2条 法第7条第1項第2号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、法第14条の規定により設けられた勘定(以下「当せん金付証票勘定」という。)に属する資金を銀行その他の金融機関への預金その他の総務大臣の指定する確実かつ有利な方法により、当せん金等の支払準備に支障のないように留意しつつ、管理しなければならない。
第3条 受託銀行等は、2以上の都道府県又は法第4条第1項に規定する特定市(以下「特定市」という。)から法第6条第1項の規定により委託を受けた場合においては、当該2以上の都道府県又は特定市から委託を受けた事務に関する経理を行う当せん金付証票勘定に属する資金を、当該都道府県知事又は当該特定市の市長の承認を得て、一体として管理することができる。
(資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)
第4条 受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第16条第5項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該特定市に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年4月1日から翌年3月31日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。

附則

この省令は、昭和60年10月1日から施行し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同日以後に行われるものについて適用する。
附則 (平成11年4月1日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同日以後に行われるものについて適用する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日総務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。

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