こしょうすいしつほぜんとくべつそちほうしこうきそく
湖沼水質保全特別措置法施行規則
昭和60年総理府令第7号
湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第7条第1項、第11条第1項、第15条第1項、第16条第1項及び第17条第1項並びに第19条第1項及び第20条第3項(これらの規定を同法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、湖沼水質保全特別措置法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(汚濁負荷量の規制基準)
第2条 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第7条第1項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第1号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第2号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第3号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。
一 L=a・Qb×10−3
(この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
a 都道府県知事が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準を勘案して定める定数
b 0・8以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数)
二 L={a・Qb−1・(Q−Q0)+a0・Qb00}×10−3
(この式において、L、Q、Q0、a、a0、b及びb0は、それぞれ次の値を表すものとする。
L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Q0 規制基準の適用の際における排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
a及びb 前号の式において用いられるa及びbと同じ値
a0 都道府県知事が水質汚濁防止法に基づく排水基準を勘案して定める定数
b0 0・9以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数)
三 L=C・d・Q×10−3
(この式において、L、Q、C及びdは、それぞれ次の値を表すものとする。
L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
C 排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
d 汚水処理施設等から排出される排出水の水質に関する技術上の基準として定められた値をCで除した値以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が汚水処理施設等の整備の見通し等を勘案して定める定数。ただし、当該方法により定めることが適当でないと認められる場合には、当該技術上の基準として定められた値等及びCの値を勘案して、1・0とすることができるものとする。)
2 前項に規定するa、a0、b、b0及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。
3 湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において2以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第1項第1号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第2号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第3条 削除
(届出書の提出部数)
第4条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
(指定施設の設置の届出)
第5条 法第15条第1項第6号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。)の運搬及び処理の方法とする。
2 法第15条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
3 前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。
一 指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号。以下「令」という。)第6条の号番号及び名称を記載すること。
二 指定施設の構造については、次の事項を記載すること。
イ 指定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
ロ 指定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに指定施設の使用開始の予定年月日
ハ その他指定施設の構造について参考となるべき事項
三 指定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
イ 指定施設の設置場所
ロ 指定施設の1日当たりの使用時間及びその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ハ 指定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び使用量並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ニ 指定施設の使用時に当該指定施設において発生する汚物の種類、量及び除去方法
ホ その他指定施設の使用の方法について参考となるべき事項
四 汚物の運搬及び処理の方法については、汚物の処理施設等までの運搬の方法及び当該処理施設等における処理の方法について記載すること。
(経過措置に伴う届出)
第6条 法第16条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
(指定施設の構造等の変更の届出)
第7条 法第17条第1項の規定による届出は、様式第3による届出書によってしなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
(氏名の変更等の届出)
第8条 法第17条第2項の規定による届出は、法第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第4による届出書によって、指定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第5による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第9条 法第18条第2項の規定による届出は、様式第6による届出書によってしなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第9条の2 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第6の2のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第12条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
一 様式第1による届出書
二 様式第2による届出書
三 様式第3による届出書
四 様式第4による届出書
五 様式第5による届出書
六 様式第6による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第4条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第6の2のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第9条の3 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第9条の4 第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第9条の5 第9条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二 届出年月日
(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
第10条 法第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
(指定施設に係る軽微な変更)
第11条 法第20条第3項ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更(法第22条に規定する施設に係る場合にあっては、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)様式第1の別紙1及び別紙2のその他参考となるべき事項並びに別紙3から別紙6までの各欄に掲げる事項の変更)とする。
(証明書の様式)
第12条 法第21条第2項(法第22条において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の証明書の様式は、それぞれ様式第7及び様式第8のとおりとする。
(法第29条第1項の環境省令で定める植物)
第13条 法第29条第1項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。
一 湿生植物
二 抽水植物
三 浮葉植物
四 沈水植物
五 浮遊植物
(湖辺環境保護地区内における行為の届出)
第14条 法第30条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
一 行為の場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の概況図並びに天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺1000分の1以上の平面図、立面図及び断面図
四 行為終了後における植生の復元の方法を明らかにした縮尺1000分の1以上の図面
3 法第30条第1項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法並びにその附近の状況とする。
(湖辺環境保護地区内における届出等を要しない行為)
第15条 法第30条第9項第1号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 植生の維持管理を目的として植物を採取し、又は損傷すること。
二 環境教育若しくは自然観察を目的として植物を採取し、又は損傷すること。
三 湖沼水質保全計画に基づく湖沼の水質の保全に資する事業として行う行為
四 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第16条若しくは第24条に規定する保全事業として行う行為、同法第30条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為又は同法第17条第1項ただし書、第25条第4項若しくは第26条第3項第7号の規定による許可、同法第21条第1項(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定による協議若しくは同法第28条第1項の規定による届出を要する行為
五 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条若しくは第16条に規定する公園事業として行う行為、同法第39条第1項又は第41条第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第39条第2項若しくは第41条第2項の確認又は第39条第3項若しくは第41条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為、同法第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づき同項第1号の風景地保護協定区域内で同項第2号若しくは第3号に掲げる事項に従って環境省、地方公共団体若しくは同法第49条第1項の規定により指定された公園管理団体が行う行為又は同法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定による許可、同法第68条第1項の規定による協議、同法第33条第1項の規定による届出若しくは同法第68条第3項の規定による通知を要する行為
六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第46条に規定する保護増殖事業として行う行為又は同法第37条第4項の規定による許可、同法第39条第1項の規定による届出、同法第54条第2項の規定による協議若しくは同法第54条第3項の規定による通知を要する行為
七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による許可を要する行為
八 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園を設置し、又は管理する行為
九 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理する行為
十 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第1項、第14条第5項若しくは同条第6項の規定による届出、同法第8条第7項若しくは第14条第4項の規定による通知、同条第1項の規定による許可、同条第8項の規定による協議、又は同法第20条第1項の規定に基づく条例の規定による許可を要する行為
十一 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為
十二 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事又は同法第2条の規定により指定された土地の管理として行う行為
十三 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行として行う行為
十四 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理、同法第7条第1項若しくは同法第8条の規定による許可を要する行為又は同法第17条に規定する工事として行う行為
十五 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同法第15条第1項に規定する工事として行う行為
十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事、同法第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同法第16条に規定する工事として行う行為
十七 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置し(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理する行為
十八 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス事業の用に供する同条第13項に規定するガス工作物を設置し、又は管理する行為
十九 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第1項に規定する農用地の災害復旧事業として行う行為又は同条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理、廃止若しくは変更する行為若しくは災害復旧事業として行う行為
二十 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為
二十一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為
二十二 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された登録有形文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、第109条第1項の規定により指定され若しくは第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、第132条第1項の規定により登録された登録記念物、第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観、又は同法第143条第1項若しくは第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区の保存に係る行為
(届出書の添付図面の省略等)
第16条 法第30条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第14条第2項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を届出書に添えなければならない。
3 第1項に該当するもののほか、法第30条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
(補償請求書)
第17条 法第34条第2項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 補償請求の理由
三 補償請求額の総額及びその内訳
(政令市の長の通知すべき事項)
第18条 法第42条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 水質汚濁防止法第5条、第6条、第7条、第10条、第11条第3項及び第14条第3項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの
二 水質汚濁防止法第23条第2項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの
三 法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定による届出の内容
四 法第15条第2項(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容
附則
この府令は、法の施行の日(昭和60年3月21日)から施行する。
附則 (昭和60年12月17日総理府令第44号)
この府令は、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第314号)の施行の日(昭和60年12月23日)から施行する。
附則 (平成2年9月20日総理府令第45号)
この総理府令は、平成2年9月22日から施行する。
附則 (平成3年11月19日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日総理府令第7号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第4及び様式第6、水質汚濁防止法施行規則様式第5、騒音規制法施行規則様式第6、振動規制法施行規則様式第6、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第4並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年2月8日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中水質汚濁防止法施行規則様式第1の改正規定、第6条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第7条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第1及び様式第2の改正規定、第9条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条及び第11条の改正規定並びに第11条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条及び第15条の改正規定 公布の日
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日環境省令第27号)
この省令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第7条の規定の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日環境省令第10号)
1 この省令は、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律(平成17年法律第69号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
2 新設事業場以外の湖沼特定事業場で規制基準適用の日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うものについては、この省令による改正後の湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条第1項第2号の規定にかかわらず、都道府県知事が法第7条第3項の規定に基づく規制基準の変更の公示を行うまでの間は、なお従前の例による。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成22年3月29日環境省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月19日環境省令第24号)
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日環境省令第1号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月29日環境省令第4号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表(第10条関係)
1 | 令第6条第1号又は令第10条に掲げる施設 |
一 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項
二 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項
三 湖沼の水質の保全に関し前各号と同等以上の効果を有する措置に関する事項
|
2 | 令第6条第2号に掲げる施設 |
一 飼料の投与に関する事項
二 死魚の除去に関する事項
|
別表第1(第5条関係)
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別表第2(第6条関係)
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別表第3(第7条関係)
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別表第4(第8条関係)
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別表第5(第8条関係)
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別表第6(第9条関係)
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別表第6の2(第9条の2関係)
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別表第7(第12条関係)
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別表第8(第12条関係)
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