ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつにもとづくきょかしんせいしょのてんぷしょるいとうにかんするないかくふれい
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
昭和60年総理府令第1号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第5条第1項、第9条第1項及び第3項(同法第20条第10項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第2項、第31条第1項、第33条第2項及び第3項、第36条並びに第44条の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。
(風俗営業の許可申請書の添付書類)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 営業の方法を記載した書類
二 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
四 申請者が個人である場合(次号又は第6号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
ロ 法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第7号イからハまでに掲げる書類))
五 申請者が個人の風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であって申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、法第7条の2第1項若しくは法第7条の3第1項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第8号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
六 申請者が未成年者である風俗営業者であって、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第4号ロに掲げる書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第4号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ及びハに掲げる書面)
七 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第4号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
九 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあっては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第7条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
十 選任する管理者に係る次に掲げる書類
イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ロ 第4号イ及びハに掲げる書類
ハ 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・0センチメートル、横の長さ2・4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉
十一 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業を営もうとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 法第20条第2項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
ロ 法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあっては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ハ 法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあっては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ニ イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあっては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真
(風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
第2条 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二 客室の位置、数又は床面積の変更
三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第3条 法第9条第3項(法第20条第10項において準用する場合を含む。)及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第4条 法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第10号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
2 法第9条第5項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
第5条 法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 当該営業所に係る第1条第1号及び第3号に掲げる書類
二 法第10条の2第1項各号のいずれにも該当することを誓約する書面
(遊技機の軽微な変更)
第6条 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
(遊技機の変更に係る届出書の添付書類)
第7条 法第20条第10項において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
第8条 法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
二 届出事項に変更があった場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第9条 法第27条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第27条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
ニ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ 法第27条第1項第5号の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
二 営業を廃止した場合における届出書 法第27条第4項の規定により交付された書面
三 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第27条第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、前条第2号に定める事項に係るもの
(標章の様式)
第10条 法第31条第1項(法第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(準用規定)
第11条 第8条の規定は、法第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。
(無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第12条 法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所。次条第1号ロ(第16条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 法第2条第7項第1号の営業にあっては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
ニ 法第2条第7項第1号の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
ホ 法第2条第7項第1号の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
ヘ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ト 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二 営業を廃止した場合における届出書 法第31条の2第4項の規定により交付された書面
三 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第31条の2第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、前条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第13条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第31条の7第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二 営業を廃止した場合における届出書 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
三 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、第11条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
第14条 第9条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第9条第1号中「法第27条第1項の届出書」とあるのは「法第31条の12第1項の届出書」と、「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第27条第1項第5号」とあるのは「法第31条の12第1項第5号」と、同条第2号及び第3号イ中「法第27条第4項」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項」と、同号ロ中「前条第2号」とあるのは「第8条第2号」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第15条 第10条の規定は、法第31条の16第1項の内閣府令で定める様式について準用する。
(無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
第16条 第13条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第13条第1号中「書類(法第31条の7第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは「書類」と、同条第2号及び第3号イ中「第31条の7第2項」とあるのは「第31条の17第2項」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
第17条 第1条(第11号を除く。)の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第1項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第1条第5号中「法第2条第2項」とあるのは「法第2条第12項」と、「法第3条第1項」とあるのは「法第31条の22」と、同条第9号中「第7条各号」とあるのは「第23条において準用する令第7条各号」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
第18条 第2条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更について準用する。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第19条 第3条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第3項及び第5項の内閣府令で定める事項について準用する。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第20条 第4条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類について準用する。
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)
第21条 第5条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第22条 法第33条第2項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二 客室の位置、数又は床面積の変更
三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四 照明設備の変更
五 音響設備又は防音設備の変更
(準用規定)
第23条 第8条の規定は、法第33条第2項の内閣府令で定める事項について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
第24条 法第33条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第33条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の平面図
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二 届出事項に変更があった場合における届出書 前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(従業者名簿の記載事項)
第25条 法第36条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
(確認書類)
第26条 法第36条の2第1項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第2号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
二 日本国籍を有しない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード
三 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第4項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書
(団体の届出)
第27条 法第44条第1項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が2以上の都道府県の区域において行われる場合にあっては警察庁に、それ以外の場合にあっては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあっては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあっては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
(届出事項)
第28条 法第44条第1項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
二 目的及び事業
三 成立の年月日
四 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあっては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
五 法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
(電磁的記録媒体による手続)
第29条 第27条第1項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
附則
この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則 (平成元年7月3日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月1日総理府令第37号)
(施行期日)
1 この府令は、平成5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月16日総理府令第28号)
(施行期日)
1 この府令は、平成7年6月1日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第3条第1項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月8日総理府令第61号)
(施行期日)
1 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定及び附則第3項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第36条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第13条の規定にかかわらず、施行日から起算して1月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第30号)
(施行期日)
1 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第4条の2第1項(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号)
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行規則第43条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第28、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第1、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第1及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第30号)
(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月25日内閣府令第7号)
(施行期日)
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし、第1条第6号ニを加える改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この府令は、平成16年7月1日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月4日内閣府令第16号)
この府令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月24日内閣府令第51号)
(施行期日)
第1条 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第1号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月16日内閣府令第7号)
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日内閣府令第39号)
(施行期日)
第1条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第7条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書とみなす。
2 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
第3条 この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第25条、第26条第1項、第29条、第30条第1項若しくは第2項、第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項又は第34条の規定の適用については、第7条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月17日内閣府令第68号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月13日内閣府令第65号)
(施行期日)
1 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年5月24日内閣府令第5号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第12号)
(施行期日)
1 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日内閣府令第36号)
(施行期日)
1 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第1条中質屋営業法施行規則第2条第4項の改正規定及び同規則第21条の改正規定(「第1条第3項の市場」を「第2条第2項第2号の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の質屋営業法施行規則に規定する様式による書面については、この府令による改正後の質屋営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第10条関係)
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別記様式第2号(第29条関係)
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